○徳島県環境審議会設置条例

平成6年7月22日

徳島県条例第28号

〔徳島県環境審議会条例〕をここに公布する。

徳島県環境審議会設置条例

(平12条例23)

(設置)

第1条 環境基本法(平成5年法律第91号)第43条第1項及び自然環境保全法(昭和47年法律第85号)第51条第1項の規定に基づく審議会その他の合議制の機関として、徳島県環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(平12条例23・全改)

(組織)

第2条 審議会は、委員40人30人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、知事が任命する。

(1) 環境の保全に関し学識経験のある者

(2) 市町村長又はその指名する職員

(3) 関係行政機関の職員

3 前項第1号に掲げる者のうちから任命される委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 前項の委員は、再任されることができる。

(平12条例23・平16条例11・令8条例8・一部改正)

(会長及び副会長)

第3条 審議会に、会長1人及び副会長2人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する順序に従い、その職務を代理する。

(専門委員)

第4条 審議会に、専門の事項を調査審議させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから、知事が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(部会)

第5条 審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。

4 部会長は、部会の事務を掌理する。

5 部会長に事故があるときは、部会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

6 審議会は、その定めるところにより、部会の決議をもって審議会の決議とすることができる。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

1 この条例は、平成6年8月1日から施行する。

2 徳島県公害防止条例(昭和46年徳島県条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成12年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(徳島県自然環境保全条例及び徳島県環境審議会条例の一部改正に伴う経過措置)

3 施行日の前日において第2条の規定による改正前の徳島県自然環境保全条例第20条第1項の規定により自然環境の保全に関し学識経験のある者又は関係行政機関の職員のうちから任命された徳島県自然環境保全審議会の委員である者(徳島県環境審議会の委員である者を除く。)は、それぞれ施行日に、第3条の規定による改正後の徳島県環境審議会設置条例(以下「新条例」という。)第2条第2項の規定により環境の保全に関し学識経験のある者又は関係行政機関の職員のうちから徳島県環境審議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、環境の保全に関し学識経験のある者のうちから任命されたものとみなされる委員の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、平成12年7月31日までとする。

4 施行日から平成12年7月31日までの間における新条例第2条第1項の規定の適用については、「40人」とあるのは「52人」とする。

(平成16年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和8年条例第8号)

この条例は、令和8年8月1日から施行する。

徳島県環境審議会設置条例

平成6年7月22日 条例第28号

(令和8年8月1日施行)