○公害対策基本法等に基づく水質汚濁に係る環境基準の類型のあてはめを指定する件
昭和四十七年四月一日
徳島県告示第二百七十九号
公害対策基本法(昭和四十二年法律第百三十二号)第九条第二項及び環境基準に係る水域及び地域の指定権限の委任に関する政令(昭和四十六年政令第百五十九号)第一項の規定に基づき、水質汚濁に係る環境基準の水域類型を次のとおり指定する。
一 水域の名称
富岡港
二 水域の範囲
徳島県阿南市富岡港のうち、岡川樋門上流側壁内面延長線及び同港に設置された導流堤の突端の両端を結んだ線と陸岸とによつて囲まれた水域
三 水域類型(水質汚濁に係る環境基準について(昭和四十六年環境庁告示第五十九号)の別表2の類型の欄に掲げるものをいう。)
海域 C
四 達成期間
直ちに達成
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昭和四十七年五月三十日
徳島県告示第四百八号
公害対策基本法(昭和四十二年法律第百三十二号)第九条第二項及び環境基準に係る水域及び地域の指定権限の委任に関する政令(昭和四十六年政令第百五十九号)第一項の規定に基づき、水質汚濁に係る環境基準の水域類型を次のとおり指定し、昭和四十七年六月一日から施行する。
水域の名称 | 水域の範囲 | 水域類型 | 達成期間 |
神田瀬川 | 神田瀬川のうち千歳橋から上流 | 河川C | 直ちに達成 |
小松島港 | 神田瀬川の千歳橋から小松島港防波堤(通称一文字)までの水域 | 海域C | |
徳島県小松島市中田町根井の鼻と同市和田島町州端海上自衛隊小松島航空隊に設置された突堤基部を結んだ線と陸岸によつて囲まれた水域(右欄に掲げる水域を除く。)。 | 海域B |
備考 この表において「水域類型」とは、水質汚濁に係る環境基準について(昭和四十六年環境庁告示第五十九号)の別表2の類型の欄に掲げるものをいう。
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昭和四十八年六月一日
徳島県告示第三百七十二号
公害対策基本法(昭和四十二年法律第百三十二号)第九条第二項及び環境基準に係る水域及び地域の指定権限の委任に関する政令(昭和四十六年政令第百五十九号)第一項の規定に基づき、水質汚濁に係る環境基準の水域類型を次のとおり指定し、昭和四十八年六月一日から施行する。
水域の名称 | 水域の範囲 | 水域類型 | 達成期間 |
那賀川 | 那賀川のうち川口ダムから上流 | 河川AA | 直ちに達成 |
那賀川のうち川口ダムから大京原橋まで | 河川A | ||
那賀川のうち大京原橋から下流 | 海域A | ||
桑野川 | 桑野川のうち明谷橋から上流 | 河川A | 一年後達成 |
桑野川のうち明谷橋から岡川樋門上流側壁内面延長線まで | 河川B | ||
岡川 | 岡川の全域 | 河川B | 一年後達成 |
勝浦川 | 勝浦川のうち勝浦郡上勝町正木(ダム地点)から上流 | 河川AA | 直ちに達成 |
勝浦川のうち勝浦郡上勝町正木(ダム地点)から江田潜水橋下流の潮止め堰まで | 河川A | ||
勝浦川のうち江田潜水橋下流の潮止め堰から下流 | 海域B |
備考 この表において「水域類型」とは、水質汚濁に係る環境基準について(昭和四十六年環境庁告示第五十九号)の別表2の類型の欄に掲げるものをいう。
改正文(昭和五四年告示第二五六号)抄
昭和五十四年三月二十三日から施行する。
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昭和四十九年十一月一日
徳島県告示第七百三十八号
公害対策基本法(昭和四十二年法律第百三十二号)第九条第二項及び環境基準に係る水域及び地域の指定権限の委任に関する政令(昭和四十六年政令第百五十九号)第一項の規定に基づき、水質汚濁に係る環境基準の水域類型を次のとおり指定し、昭和四十九年十一月一日から施行する。
水域の名称 | 水域の範囲 | 水域類型 | 達成期間 |
椿川 | 椿川の全域 | 河川A | 直ちに達成 |
福井川 | 福井川のうち大原堰から上流 | 河川A | 直ちに達成 |
打樋川 | 打樋川のうち潮止め樋門から上流 | 河川C | 直ちに達成 |
椿泊湾 | 徳島県阿南市椿泊町燧崎東端と同町舞子島西端を結んだ線及び椿泊湾の陸岸によつて囲まれた水域並びにその地先水域 | 海域A | 直ちに達成 |
備考 この表において「水域類型」とは、水質汚濁に係る環境基準について(昭和四十六年環境庁告示第五十九号)の別表2の類型の欄に掲げるものをいう。
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昭和五十年十月二十一日
徳島県告示第七百四十二号
公害対策基本法(昭和四十二年法律第百三十二号)第九条第二項及び環境基準に係る水域及び地域の指定権限の委任に関する政令(昭和四十六年政令第百五十九号)第一項の規定に基づき、水質汚濁に係る環境基準の水域類型を次のとおり指定し、昭和五十年十月二十一日から施行する。
水域の名称 | 水域の範囲 | 水域類型 | 達成期間 |
日和佐川 | 日和佐川の全域 | 河川A | 直ちに達成 |
牟岐川 | 牟岐川の全域 | 河川A | 直ちに達成 |
海部川 | 海部川のうち吉野橋から上流 | 河川AA | 直ちに達成 |
海部川のうち吉野橋から下流 | 河川A | 直ちに達成 | |
母川 | 母川の全域 | 河川A | 直ちに達成 |
宍喰川 | 宍喰川の全域 | 河川A | 直ちに達成 |
県南沿岸海域 | 徳島県の沿岸海域のうち阿南市蒲生田岬から南の海域 | 海域A | 直ちに達成 |
備考 この表において「水域類型」とは、水質汚濁に係る環境基準について(昭和四十六年環境庁告示第五十九号)の別表2の類型の欄に掲げるものをいう。
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昭和五十一年十月二十二日
徳島県告示第八百二十五号
公害対策基本法(昭和四十二年法律第百三十二号)第九条第二項及び環境基準に係る水域及び地域の指定権限の委任に関する政令(昭和四十六年政令第百五十九号)第一項の規定に基づき、水質汚濁に係る環境基準の水域類型を次のとおり指定し、昭和五十一年十月二十二日から施行する。
一 水域の名称
県北沿岸海域
二 水域の範囲
徳島県鳴門市里浦町大磯崎と兵庫県三原郡南淡町潮崎とを結んだ線から北の徳島県の海域
三 水域類型(水質汚濁に係る環境基準について(昭和四十六年環境庁告示第五十九号)の別表2の類型の欄に掲げるものをいう。)
海域A
四 達成期間
直ちに達成
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昭和六十二年六月二十六日
徳島県告示第五百四十九号
公害対策基本法(昭和四十二年法律第百三十二号)第九条第二項及び環境基準に係る水域及び地域の指定権限の委任に関する政令(昭和四十六年政令第百五十九号)第一項の規定に基づき、水質汚濁に係る環境基準の水域類型を次のとおり指定し、昭和六十二年六月二十六日から施行する。
水域の名称 | 水域の範囲 | 水域類型 | 達成期間 |
新町川上流 | 新町川のうち助任川との合流点から上流 | 河川C | 直ちに達成 |
新町川下流 | 新町川のうち助任川との合流点から下流 | 河川B |
備考 この表において「水域類型」とは、水質汚濁に係る環境基準について(昭和四十六年環境庁告示第五十九号)の別表2の1の(1)の河川(湖沼を除く。)の表の類型の欄に掲げるものをいう。