○水質汚濁に係る環境基準の水域類型を指定する件
昭和47年4月1日
徳島県告示第279号
環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第2項の規定に基づき、水質汚濁に係る環境基準の水域類型を次のとおり指定する。
1 水域の名称
富岡港
2 水域の範囲
阿南市富岡港のうち、岡川樋門上流側壁内面延長線及び同港に設置された導流堤の突端の両端を結んだ線と陸岸とによって囲まれた水域
3 水域類型(水質汚濁に係る環境基準について(昭和46年環境庁告示第59号)の別表2の類型の欄に掲げるものをいう。)
海域 C
4 達成期間
直ちに達成
附則(令和7年告示第629号)
この告示は、令和7年12月25日から施行する。
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昭和47年5月30日
徳島県告示第408号
環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第2項の規定に基づき、水質汚濁に係る環境基準の水域類型を次のとおり指定し、昭和47年6月1日から施行する。
水域の名称 | 水域の範囲 | 水域類型 | 達成期間 |
神田瀬川 | 神田瀬川のうち千歳橋から上流 | 河川C | 直ちに達成 |
小松島港 | 神田瀬川の千歳橋から小松島港防波堤(通称一文字)までの水域 | 海域C | |
小松島市中田町根井の鼻と同市和田島町州端海上自衛隊小松島航空基地に設置された突堤基部を結んだ線と陸岸によって囲まれた水域(右欄に掲げる水域を除く。) | 海域B |
備考 この表において「水域類型」とは、水質汚濁に係る環境基準について(昭和46年環境庁告示第59号)の別表2の類型の欄に掲げるものをいう。
附則(令和7年告示第629号)
この告示は、令和7年12月25日から施行する。
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昭和48年6月1日
徳島県告示第372号
環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第2項の規定に基づき、水質汚濁に係る環境基準の水域類型を次のとおり指定し、昭和48年6月1日から施行する。
水域の名称 | 水域の範囲 | 水域類型 | 達成期間 |
那賀川 | 那賀川のうち川口ダムから上流 | 河川AA | 直ちに達成 |
那賀川のうち川口ダムから大京原橋まで | 河川A | ||
那賀川のうち大京原橋から下流 | 海域A | ||
桑野川 | 桑野川のうち明谷橋から上流 | 河川A | 1年後達成 |
桑野川のうち明谷橋から岡川樋門上流側壁内面延長線まで | 河川B | ||
岡川 | 岡川の全域 | 河川B | 1年後達成 |
勝浦川 | 勝浦川のうち勝浦郡上勝町正木(ダム地点)から上流 | 河川AA | 直ちに達成 |
勝浦川のうち勝浦郡上勝町正木(ダム地点)から江田潜水橋下流の潮止め堰まで | 河川A | ||
勝浦川のうち江田潜水橋下流の潮止め堰から下流 | 海域B |
備考 この表において「水域類型」とは、水質汚濁に係る環境基準について(昭和46年環境庁告示第59号)の別表2の類型の欄に掲げるものをいう。
改正文(昭和54年告示第256号)抄
昭和54年3月23日から施行する。
附則(令和7年告示第629号)
この告示は、令和7年12月25日から施行する。
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昭和49年11月1日
徳島県告示第738号
環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第2項の規定に基づき、水質汚濁に係る環境基準の水域類型を次のとおり指定し、昭和49年11月1日から施行する。
水域の名称 | 水域の範囲 | 水域類型 | 達成期間 |
椿川 | 椿川の全域 | 河川A | 直ちに達成 |
福井川 | 福井川のうち大原堰から上流 | 河川A | 直ちに達成 |
打樋川 | 打樋川のうち潮止め樋門から上流 | 河川C | 直ちに達成 |
椿泊湾 | 阿南市椿泊町燧崎東端と同町舞子島西端を結んだ線及び椿泊湾の陸岸によって囲まれた水域並びにその地先水域 | 海域A | 直ちに達成 |
備考 この表において「水域類型」とは、水質汚濁に係る環境基準について(昭和46年環境庁告示第59号)の別表2の類型の欄に掲げるものをいう。
附則(令和7年告示第629号)
この告示は、令和7年12月25日から施行する。
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昭和50年10月21日
徳島県告示第742号
環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第2項の規定に基づき、水質汚濁に係る環境基準の水域類型を次のとおり指定し、昭和50年10月21日から施行する。
水域の名称 | 水域の範囲 | 水域類型 | 達成期間 |
日和佐川 | 日和佐川の全域 | 河川A | 直ちに達成 |
牟岐川 | 牟岐川の全域 | 河川A | 直ちに達成 |
海部川 | 海部川のうち吉野橋から上流 | 河川AA | 直ちに達成 |
海部川のうち吉野橋から下流 | 河川A | 直ちに達成 | |
母川 | 母川の全域 | 河川A | 直ちに達成 |
宍喰川 | 宍喰川の全域 | 河川A | 直ちに達成 |
県南沿岸海域 | 徳島県の沿岸海域のうち阿南市蒲生田岬から南の海域 | 海域A | 直ちに達成 |
備考 この表において「水域類型」とは、水質汚濁に係る環境基準について(昭和46年環境庁告示第59号)の別表2の類型の欄に掲げるものをいう。
附則(令和7年告示第629号)
この告示は、令和7年12月25日から施行する。
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昭和51年10月22日
徳島県告示第825号
環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第2項の規定に基づき、水質汚濁に係る環境基準の水域類型を次のとおり指定し、昭和51年10月22日から施行する。
1 水域の名称
県北沿岸海域
2 水域の範囲
鳴門市里浦町大磯崎と兵庫県南あわじ市潮崎とを結んだ線から北の徳島県の海域
3 水域類型(水質汚濁に係る環境基準について(昭和46年環境庁告示第59号)の別表2の類型の欄に掲げるものをいう。)
海域A
4 達成期間
直ちに達成
附則(令和7年告示第629号)
この告示は、令和7年12月25日から施行する。
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昭和53年3月24日
徳島県告示第229号
環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第2項の規定に基づき、水質汚濁に係る環境基準の水域類型を次のとおり指定し、昭和53年3月24日から施行する。
水域の名称 | 水域の範囲 | 水域類型 | 達成期間 |
紀伊水道海域 | 鳴門市里浦町大磯崎と兵庫県南あわじ市潮崎とを結んだ線、阿南市蒲生田岬から前島及び伊島を経て和歌山県紀伊日ノ御埼灯台に至る線並びに陸岸によって囲まれた徳島県の海域(次項に掲げる水域、港則法施行令(昭和40年政令第219号)別表第1徳島県の項の富岡港及び橘港の区域並びに既設類型指定水域を除く。) | 海域A | 直ちに達成 |
徳島市北沖洲四丁目北端と同地点から東南方1,500メートルの地点(北緯34度3分48秒、東経134度36分54秒)とを結んだ線、同地点と同市津田海岸町津田外防波堤東端とを結んだ線、同防波堤、同防波堤南端と同市大原町大崎北端とを結んだ線及び陸岸によって囲まれた海域(既設類型指定水域を除く。) | 海域B | 直ちに達成 |
備考 この表において「水域類型」とは、水質汚濁に係る環境基準について(昭和46年環境庁告示第59号)の別表2の2の海域の表の類型の欄に掲げるものをいう。
附則(令和7年告示第629号)
この告示は、令和7年12月25日から施行する。
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昭和62年6月26日
徳島県告示第549号
環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第2項の規定に基づき、水質汚濁に係る環境基準の水域類型を次のとおり指定し、昭和62年6月26日から施行する。
水域の名称 | 水域の範囲 | 水域類型 | 達成期間 |
新町川上流 | 新町川のうち助任川との合流点から上流 | 河川C | 直ちに達成 |
新町川下流 | 新町川のうち助任川との合流点から下流 | 河川B |
備考 この表において「水域類型」とは、水質汚濁に係る環境基準について(昭和46年環境庁告示第59号)の別表2の1の(1)の河川(湖沼を除く。)の表の類型の欄に掲げるものをいう。
附則(令和7年告示第629号)
この告示は、令和7年12月25日から施行する。
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平成7年4月18日
徳島県告示第312号
環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第2項の規定に基づき、水質の汚濁に係る環境基準の水域類型を次のとおり指定し、平成7年4月18日から施行する。
水域の名称 | 水域の範囲 | 水域類型 | 達成期間 |
橘港 | 港則法施行令(昭和40年政令第219号)別表第1徳島県の項の橘港の区域 | 海域A | 直ちに達成 |
備考 この表において「水域類型」とは、水質汚濁に係る環境基準について(昭和46年環境庁告示第59号)別表2の2のアの表の類型の欄に掲げるものをいう。
附則(令和7年告示第629号)
この告示は、令和7年12月25日から施行する。
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平成10年4月28日
徳島県告示第391号
環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第2項の規定に基づき、水域の汚濁に係る環境基準の水域類型を次のとおり指定し、平成10年4月28日から施行する。
水域の名称 | 水域の範囲 | 水域類型 | 達成期間 |
県北沿岸海域 | 鳴門市里浦町大磯崎と兵庫県南あわじ市潮崎とを結んだ線から北の徳島県の海域 | 海域Ⅱ | 直ちに達成 |
紀伊水道海域 | 鳴門市里浦町大磯崎と兵庫県南あわじ市潮崎とを結んだ線、阿南市蒲生田岬から前島及び伊島を経て和歌山県紀伊日ノ御埼灯台に至る線並びに陸岸によって囲まれた徳島県の海域(小松島港の水域及び橘港の水域を除く。) | 海域Ⅱ | 直ちに達成 |
小松島港 | 小松島市中田町根井の鼻と同市和田島町洲端海上自衛隊小松島航空基地に設置された突堤基部を結んだ線と陸岸によって囲まれた海域 | 海域Ⅲ | 直ちに達成 |
橘港 | 阿南市大潟町袙の東端から楠ケ浦北端まで引いた線及び陸岸によって囲まれた海域 | 海域Ⅱ | 直ちに達成 |
備考 この表において「水域類型」とは、水質汚濁に係る環境基準について(昭和46年環境庁告示第59号)別表2の2のイの表の類型の欄に掲げるものをいう。
附則(令和7年告示第629号)
この告示は、令和7年12月25日から施行する。