○水質汚濁に係る環境基準の水域類型を指定した件
昭和五十三年三月二十四日
徳島県告示第二百二十九号
公害対策基本法(昭和四十二年法律第百三十二号)第九条第一項及び環境基準に係る水域及び地域の指定権限の委任に関する政令(昭和四十六年政令第百五十九号)第一項の規定に基づき、水質汚濁に係る環境基準の水域類型を次のとおり指定し、昭和五十三年三月二十四日から施行する。
水域の名称 | 水域の範囲 | 水域類型 | 達成期間 |
| 徳島県鳴門市里浦町大磯崎と兵庫県三原郡南淡町潮崎とを結んだ線、徳島県阿南市蒲生田岬から前島及び伊島を経て和歌山県紀伊日の御岬燈台に至る線並びに陸岸によつて囲まれた徳島県の海域(次項に掲げる水域、港則法施行令(昭和四十年政令第二百十九号)別表第一徳島県の項の富岡港及び橘港の区域並びに既設類型指定水域を除く。) | 海域A | 直ちに達成 |
徳島県徳島市沖洲町高州北端と同地点から東南方一、五〇〇メートルの地点(北緯三四度三分四八秒、東経一三四度三六分五四秒)とを結んだ線、同地点と徳島県徳島市津田海岸町津田外防波堤東端とを結んだ線、同防波堤、同防波堤南端と徳島県徳島市大原町大崎北端とを結んだ線及び陸岸によつて囲まれた海域(既設類型指定水域を除く。) | 海域B | 直ちに達成 |
備考 この表において「水域類型」とは、水質汚濁に係る環境基準について(昭和四十六年環境庁告示第五十九号)の別表2の2の海域の表の類型の欄に掲げるものをいう。
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平成七年四月十八日
徳島県告示第三百十二号
環境基本法(平成五年法律第九十一号)第十六条第二項及び環境基準に係る水域及び地域の指定権限の委任に関する政令(平成五年政令第三百七十一号)第一項の規定に基づき、水質の汚濁に係る環境基準の水域類型を次のとおり指定し、平成七年四月十八日から施行する。
水域の名称 | 水域の範囲 | 水域の類型 | 達成期間 |
橘港 | 港則法施行令(昭和四十年政令第二百十九号)別表第一徳島県の項の橘港の区域 | 海域A | 直ちに達成 |
備考 この表において「水域類型」とは、水質汚濁に係る環境基準について(昭和四十六年環境庁告示第五十九号)別表2の2のアの表の類型の欄に掲げるものをいう。
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平成十年四月二十八日
徳島県告示第三百九十一号
環境基本法(平成五年法律第九十一号)第十六条第二項及び環境基準に係る水域及び地域の指定権限の委任に関する政令(平成五年政令第三百七十一号)第一項の規定に基づき、水域の汚濁に係る環境基準の水域類型を次のとおり指定し、平成十年四月二十八日から施行する。
水域の名称 | 水域の範囲 | 水域類型 | 達成期間 |
県北沿岸海域 | 鳴門市里浦町大磯崎と兵庫県三原郡南淡町潮崎とを結んだ線から北の徳島県の海域 | 海域Ⅱ | 直ちに達成 |
紀伊水道海域 | 鳴門市里浦町大磯崎と兵庫県三原郡南淡町潮崎とを結んだ線、徳島県阿南市蒲生田岬から前島及び伊島を経て和歌山県紀伊日の御岬灯台に至る線並びに陸岸によって囲まれた徳島県の海域(小松島港の水域及び橘港の水域を除く。) | 海域Ⅱ | 直ちに達成 |
小松島港 | 小松島市中田町根井の鼻と同市和田島町洲端海上自衛隊小松島航空隊に設置された突堤基部を結んだ線と陸岸によって囲まれた海域 | 海域Ⅲ | 直ちに達成 |
橘港 | 阿南市大潟町柏の東端から楠ケ浦北端まで引いた線及び陸岸によって囲まれた海域 | 海域Ⅱ | 直ちに達成 |
備考 この表において「水域類型」とは、水質汚濁に係る環境基準について(昭和四十六年環境庁告示第五十九号)別表2の2のイの表の類型の欄に掲げるものをいう。