○化学的酸素要求量に関する排出水の汚濁負荷量の測定に係る排水の期間を定める件

昭和五十五年六月二十日

徳島県告示第五百四号

水質汚濁防止法施行規則(昭和四十六年/総理府/通商産業省/令第二号)第九条の二第一項第二号ただし書の規定に基づき、化学的酸素要求量に関する排出水の汚濁負荷量の測定に係る排水の期間を別表の左欄に掲げる要件に応じそれぞれ同表の相当右欄に掲げる排水の期間のとおり定め、昭和五十五年七月一日から施行する。

別表

要件

排水の期間

日平均排水量が400立方メートル以上である指定地域内事業場

日平均排水量が200立方メートル以上400立方メートル未満である指定地域内事業場

日平均排水量が100立方メートル以上200立方メートル未満である指定地域内事業場

日平均排水量が50立方メートル以上100立方メートル未満である指定地域内事業場

1 指定地域内事業場の規模が零細であると認められる場合

30日

30日

30日

2 指定地域内事業場に特定排出水の測定場所が数多く存在しており,かつ,当該指定地域内事業場全体の汚濁負荷量のおおむね80パーセント以上について自動計測器等を用いて計測している場合における当該指定地域内事業場の中でも汚濁負荷量が小さいと認められる特定排出水の場合

30日

3 一部の小規模な生活排水等その汚染状態が小さく,かつ,その量が少ないと認められる特定排出水の場合

当該特定排出水の1日当たりの通常の量が20立方メートルを超えるとき

30日

30日

30日

当該特定排出水の1日当たりの通常の量が20立方メートル以下であるとき

180日

180日

180日

180日

4 指定地域内事業場の設置者の責めに帰することができない原因によつて総量規制基準の適用となる日までに所要の測定機器を設置することが不可能であると認められる場合

7日

5 新たに設置若しくは構造等の変更がなされた特定施設に係る特定排出水又は新たに設置された指定地域内事業場に係る特定排出水の場合

3日

6 指定地域内事業場に指定排出水以外の排出水の測定場所が数多く存在している場合における当該指定地域内事業場の中でも汚濁負荷量が小さいと認められる特定排出水以外の排出水の場合

30日

90日

90日

90日

7 特定排出水以外の排出水の汚染状態が常に一定である場合

8 前各項に定めるもののほか,排水系統の状況等に照らしてやむを得ない特別の事情があると認められる場合

7日

備考

第5項の規定は,特定施設の設置若しくは構造等の変更後又は指定地域内事業場の設置後60日を超えない期間に限り適用するものとする。

化学的酸素要求量に関する排出水の汚濁負荷量の測定に係る排水の期間を定める件

昭和55年6月20日 告示第504号

(昭和55年6月20日施行)

体系情報
第6編 生/第7章
沿革情報
昭和55年6月20日 告示第504号