○悪臭防止法の規定による規制基準を定める件
昭和五十三年三月二十八日
徳島県告示第二百四十九号
悪臭防止法(昭和四十六年法律第九十一号。以下「法」という。)第四条の規定により、規制地域における規制基準を次のとおり定め、昭和五十三年四月一日から施行し、昭和四十七年徳島県告示第七百五十三号(悪臭物質に係る規制基準を定める件)は、同年三月三十一日限り、廃止する。
一 法第四条第一項第一号に規定する敷地の境界線の地表における規制基準
特定悪臭物質の種類 | 規制基準 |
アンモニア | 大気中における含有率が百万分の一・五 |
メチルメルカプタン | 大気中における含有率が百万分の〇・〇〇三 |
硫化水素 | 大気中における含有率が百万分の〇・〇五 |
硫化メチル | 大気中における含有率が百万分の〇・〇三 |
二硫化メチル | 大気中における含有率が百万分の〇・〇〇九 |
トリメチルアミン | 大気中における含有率が百万分の〇・〇〇五 |
アセトアルデヒド | 大気中における含有率が百万分の〇・〇五 |
プロピオンアルデヒド | 大気中における含有率が百万分の〇・〇五 |
ノルマルブチルアルデヒド | 大気中における含有率が百万分の〇・〇〇九 |
イソブチルアルデヒド | 大気中における含有率が百万分の〇・〇二 |
ノルマルバレルアルデヒド | 大気中における含有率が百万分の〇・〇〇九 |
イソバレルアルデヒド | 大気中における含有率が百万分の〇・〇〇三 |
イソブタノール | 大気中における含有率が百万分の〇・九 |
酢酸エチル | 大気中における含有率が百万分の三 |
メチルイソブチルケトン | 大気中における含有率が百万分の一 |
トルエン | 大気中における含有率が百万分の十 |
スチレン | 大気中における含有率が百万分の〇・四 |
キシレン | 大気中における含有率が百万分の一 |
プロピオン酸 | 大気中における含有率が百万分の〇・〇三 |
ノルマル酪酸 | 大気中における含有率が百万分の〇・〇〇一 |
ノルマル吉草酸 | 大気中における含有率が百万分の〇・〇〇〇九 |
イソ吉草酸 | 大気中における含有率が百万分の〇・〇〇一 |
二 法第四条第一項第二号に規定する排出口における規制基準
一の表の上欄に掲げる特定悪臭物質(メチルメルカプタン、硫化メチル、二硫化メチル、アセトアルデヒド、スチレン、プロピオン酸、ノルマル酪酸、ノルマル吉草酸及びイソ吉草酸を除く。)の種類に応じ、同表の相当下欄に掲げる規制基準の値を基礎として、悪臭防止法施行規則(昭和四十七年総理府令第三十九号)第三条に定める方法により算出して得た流量とする。
三 法第四条第一項第三号に規定する敷地外における規制基準
特定悪臭物質の種類 | 事業場から敷地外に排出される排出水の量 | 規制基準(一リットルにつきミリグラム) |
メチルメルカプタン | 〇・〇〇一立方メートル毎秒以下の場合 | 〇・〇五 |
〇・〇〇一立方メートル毎秒を超え、〇・一立方メートル毎秒以下の場合 | 〇・〇一 | |
〇・一立方メートル毎秒を超える場合 | 〇・〇〇二 | |
硫化水素 | 〇・〇〇一立方メートル毎秒以下の場合 | 〇・三 |
〇・〇〇一立方メートル毎秒を超え、〇・一立方メートル毎秒以下の場合 | 〇・〇六 | |
〇・一立方メートル毎秒を超える場合 | 〇・〇一 | |
硫化メチル | 〇・〇〇一立方メートル毎秒以下の場合 | 一 |
〇・〇〇一立方メートル毎秒を超え、〇・一立方メートル毎秒以下の場合 | 〇・二 | |
〇・一立方メートル毎秒を超える場合 | 〇・〇四 | |
二硫化メチル | 〇・〇〇一立方メートル毎秒以下の場合 | 〇・六 |
〇・〇〇一立方メートル毎秒を超え、〇・一立方メートル毎秒以下の場合 | 〇・一 | |
〇・一立方メートル毎秒を超える場合 | 〇・〇三 |
改正文(平成三年告示第二一五号)抄
平成三年四月一日から施行する。
改正文(平成七年告示第三一一号)抄
平成七年五月一日から施行する。
改正文(平成九年告示第二三五号)抄
平成九年四月一日から施行する。