○悪臭防止法の規定による規制基準を定める件

昭和53年3月28日

徳島県告示第249号

悪臭防止法(昭和46年法律第91号。以下「法」という。)第4条の規定により、規制地域における規制基準を次のとおり定め、昭和53年4月1日から施行し、昭和47年徳島県告示第753号(悪臭物質に係る規制基準を定める件)は、同年3月31日限り、廃止する。

1 法第4条第1項第1号に規定する敷地の境界線の地表における規制基準

次の表の左欄に掲げる特定悪臭物質の種類に応じ、同表の相当右欄に掲げるとおりとする。

特定悪臭物質の種類

規制基準

アンモニア

大気中における含有率が100万分の1.5

メチルメルカプタン

大気中における含有率が100万分の0.003

硫化水素

大気中における含有率が100万分の0.05

硫化メチル

大気中における含有率が100万分の0.03

二硫化メチル

大気中における含有率が100万分の0.009

トリメチルアミン

大気中における含有率が100万分の0.005

アセトアルデヒド

大気中における含有率が100万分の0.05

プロピオンアルデヒド

大気中における含有率が100万分の0.05

ノルマルブチルアルデヒド

大気中における含有率が100万分の0.009

イソブチルアルデヒド

大気中における含有率が100万分の0.02

ノルマルバレルアルデヒド

大気中における含有率が100万分の0.009

イソバレルアルデヒド

大気中における含有率が100万分の0.003

イソブタノール

大気中における含有率が100万分の0.9

酢酸エチル

大気中における含有率が100万分の3

メチルイソブチルケトン

大気中における含有率が100万分の1

トルエン

大気中における含有率が100万分の10

スチレン

大気中における含有率が100万分の0.4

キシレン

大気中における含有率が100万分の1

プロピオン酸

大気中における含有率が100万分の0.03

ノルマル酪酸

大気中における含有率が100万分の0.001

ノルマル吉草酸

大気中における含有率が100万分の0.0009

イソ吉草酸

大気中における含有率が100万分の0.001

2 法第4条第1項第2号に規定する排出口における規制基準

1の表の左欄に掲げる特定悪臭物質(メチルメルカプタン、硫化メチル、二硫化メチル、アセトアルデヒド、スチレン、プロピオン酸、ノルマル酪酸、ノルマル吉草酸及びイソ吉草酸を除く。)の種類に応じ、同表の相当右欄に掲げる規制基準の値を基礎として、悪臭防止法施行規則(昭和47年総理府令第39号)第3条に定める方法により算出して得た流量とする。

3 法第4条第1項第3号に規定する敷地外における規制基準

次の表の左欄に掲げる特定悪臭物質の種類及び同表の中欄に掲げる事業場から敷地外に排出される排出水の量に応じ、同表の相当右欄に掲げるとおりとする。

特定悪臭物質の種類

事業場から敷地外に排出される排出水の量

規制基準(1リットルにつきミリグラム)

メチルメルカプタン

0.001立方メートル毎秒以下の場合

0.05

0.001立方メートル毎秒を超え、0.1立方メートル毎秒以下の場合

0.01

0.1立方メートル毎秒を超える場合

0.002

硫化水素

0.001立方メートル毎秒以下の場合

0.3

0.001立方メートル毎秒を超え、0.1立方メートル毎秒以下の場合

0.06

0.1立方メートル毎秒を超える場合

0.01

硫化メチル

0.001立方メートル毎秒以下の場合

1

0.001立方メートル毎秒を超え、0.1立方メートル毎秒以下の場合

0.2

0.1立方メートル毎秒を超える場合

0.04

二硫化メチル

0.001立方メートル毎秒以下の場合

0.6

0.001立方メートル毎秒を超え、0.1立方メートル毎秒以下の場合

0.1

0.1立方メートル毎秒を超える場合

0.03

改正文(平成3年告示第215号)

平成3年4月1日から施行する。

改正文(平成7年告示第311号)

平成7年5月1日から施行する。

改正文(平成9年告示第235号)

平成9年4月1日から施行する。

悪臭防止法の規定による規制基準を定める件

昭和53年3月28日 告示第249号

(平成9年4月1日施行)

体系情報
第6編 境/第2章 公害対策
沿革情報
昭和53年3月28日 告示第249号
平成3年3月29日 告示第215号
平成7年4月18日 告示第311号
平成9年4月1日 告示第235号