○悪臭防止法の規定による規制基準を定める件
昭和53年3月28日
徳島県告示第249号
悪臭防止法(昭和46年法律第91号。以下「法」という。)第4条の規定により、規制地域における規制基準を次のとおり定め、昭和53年4月1日から施行し、昭和47年徳島県告示第753号(悪臭物質に係る規制基準を定める件)は、同年3月31日限り、廃止する。
1 法第4条第1項第1号に規定する敷地の境界線の地表における規制基準
特定悪臭物質の種類 | 規制基準 |
アンモニア | 大気中における含有率が100万分の1.5 |
メチルメルカプタン | 大気中における含有率が100万分の0.003 |
硫化水素 | 大気中における含有率が100万分の0.05 |
硫化メチル | 大気中における含有率が100万分の0.03 |
二硫化メチル | 大気中における含有率が100万分の0.009 |
トリメチルアミン | 大気中における含有率が100万分の0.005 |
アセトアルデヒド | 大気中における含有率が100万分の0.05 |
プロピオンアルデヒド | 大気中における含有率が100万分の0.05 |
ノルマルブチルアルデヒド | 大気中における含有率が100万分の0.009 |
イソブチルアルデヒド | 大気中における含有率が100万分の0.02 |
ノルマルバレルアルデヒド | 大気中における含有率が100万分の0.009 |
イソバレルアルデヒド | 大気中における含有率が100万分の0.003 |
イソブタノール | 大気中における含有率が100万分の0.9 |
酢酸エチル | 大気中における含有率が100万分の3 |
メチルイソブチルケトン | 大気中における含有率が100万分の1 |
トルエン | 大気中における含有率が100万分の10 |
スチレン | 大気中における含有率が100万分の0.4 |
キシレン | 大気中における含有率が100万分の1 |
プロピオン酸 | 大気中における含有率が100万分の0.03 |
ノルマル酪酸 | 大気中における含有率が100万分の0.001 |
ノルマル吉草酸 | 大気中における含有率が100万分の0.0009 |
イソ吉草酸 | 大気中における含有率が100万分の0.001 |
2 法第4条第1項第2号に規定する排出口における規制基準
1の表の左欄に掲げる特定悪臭物質(メチルメルカプタン、硫化メチル、二硫化メチル、アセトアルデヒド、スチレン、プロピオン酸、ノルマル酪酸、ノルマル吉草酸及びイソ吉草酸を除く。)の種類に応じ、同表の相当右欄に掲げる規制基準の値を基礎として、悪臭防止法施行規則(昭和47年総理府令第39号)第3条に定める方法により算出して得た流量とする。
3 法第4条第1項第3号に規定する敷地外における規制基準
特定悪臭物質の種類 | 事業場から敷地外に排出される排出水の量 | 規制基準(1リットルにつきミリグラム) |
メチルメルカプタン | 0.001立方メートル毎秒以下の場合 | 0.05 |
0.001立方メートル毎秒を超え、0.1立方メートル毎秒以下の場合 | 0.01 | |
0.1立方メートル毎秒を超える場合 | 0.002 | |
硫化水素 | 0.001立方メートル毎秒以下の場合 | 0.3 |
0.001立方メートル毎秒を超え、0.1立方メートル毎秒以下の場合 | 0.06 | |
0.1立方メートル毎秒を超える場合 | 0.01 | |
硫化メチル | 0.001立方メートル毎秒以下の場合 | 1 |
0.001立方メートル毎秒を超え、0.1立方メートル毎秒以下の場合 | 0.2 | |
0.1立方メートル毎秒を超える場合 | 0.04 | |
二硫化メチル | 0.001立方メートル毎秒以下の場合 | 0.6 |
0.001立方メートル毎秒を超え、0.1立方メートル毎秒以下の場合 | 0.1 | |
0.1立方メートル毎秒を超える場合 | 0.03 |
改正文(平成3年告示第215号)抄
平成3年4月1日から施行する。
改正文(平成7年告示第311号)抄
平成7年5月1日から施行する。
改正文(平成9年告示第235号)抄
平成9年4月1日から施行する。