○徳島県環境影響評価条例

平成12年3月28日

徳島県条例第26号

徳島県環境影響評価条例をここに公布する。

徳島県環境影響評価条例

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 技術指針(第4条)

第3章 方法書の作成前の手続

第1節 配慮書(第4条の2―第4条の8)

第2節 第2種事業に係る判定(第5条)

第4章 方法書(第6条―第11条)

第5章 環境影響評価の実施等(第12条・第13条)

第6章 準備書(第14条―第21条)

第7章 評価書

第1節 評価書の作成等(第22条―第24条)

第2節 評価書の補正等(第25条・第26条)

第8章 対象事業の内容の修正等(第27条―第30条)

第9章 評価書の公告及び縦覧後の手続(第31条―第37条)

第10章 事後調査等の手続(第38条―第46条)

第11章 手続の併合(第47条・第48条)

第12章 都市計画に定められる対象事業等に関する特例(第49条―第52条)

第13章 徳島県環境影響評価審査会(第53条―第59条)

第14章 法対象事業に係る手続(第60条―第74条)

第15章 雑則(第75条―第85条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、徳島県環境基本条例(平成11年徳島県条例第11号)第3条に定める基本理念にのっとり、土地の形状の変更、工作物の新設等の事業を行う事業者がその事業の実施に当たりあらかじめ環境影響評価を行うとともにその事業の実施後において事後調査を行うことが環境の保全上極めて重要であることに鑑み、環境影響評価及び事後調査について県等の責務を明らかにするとともに、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがある事業について環境影響評価及び事後調査が適切かつ円滑に行われるための手続その他所要の事項を定めることにより、その事業に係る環境の保全について適正な配慮がなされることを確保し、もって現在及び将来の県民の健康で文化的な生活の確保に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「環境影響評価」とは、事業(特定の目的のために行われる一連の土地の形状の変更(これと併せて行うしゅんせつを含む。)並びに工作物の新設及び増改築をいう。以下同じ。)の実施が環境に及ぼす影響(当該事業の実施後の土地又は工作物において行われることが予定される事業活動その他の人の活動が当該事業の目的に含まれる場合には、これらの活動に伴って生ずる影響を含む。以下単に「環境影響」という。)について環境の構成要素に係る項目ごとに調査、予測及び評価を行うとともに、これらを行う過程においてその事業に係る環境の保全のための措置を検討し、この措置が講じられた場合における環境影響を総合的に評価することをいう。

2 この条例において「第1種事業」とは、次に掲げる事業であって、規模(形状が変更される部分の土地の面積、新設される工作物の大きさその他の数値で表される事業の規模をいう。次項において同じ。)が大きく、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあるものとして規則で定めるもの(環境影響評価法(平成9年法律第81号。以下「法」という。)第2条第3項に規定する第2種事業で法第4条第3項に規定する措置がとられていないもの及び法第2条第4項に規定する対象事業(以下「法対象事業等」という。)を除く。)をいう。

(1) 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路その他の道路の新設及び改築の事業

(2) 河川法(昭和39年法律第167号)第3条第1項に規定する河川に関するダムの新築、せきの新築及び改築の事業(以下この号において「ダム新築等事業」という。)並びに同法第8条の河川工事の事業でダム新築等事業でないもの

(3) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道及び軌道法(大正10年法律第76号)による軌道の建設及び改良の事業

(4) 空港法(昭和31年法律第80号)第2条に規定する空港その他の飛行場及びその施設の設置又は変更の事業

(5) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第38条に規定する事業用電気工作物であって発電用のものの設置又は変更の工事の事業

(6) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設及び同法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設の設置並びにその構造及び規模の変更の事業

(7) 公有水面埋立法(大正10年法律第57号)による公有水面の埋立て及び干拓その他の水面の埋立て及び干拓の事業

(8) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第2条第1項に規定する土地区画整理事業

(9) 新住宅市街地開発法(昭和38年法律第134号)第2条第1項に規定する新住宅市街地開発事業

(10) 工場立地法(昭和34年法律第24号)第4条第1項第3号イに規定する工業団地の造成の事業

(11) 新都市基盤整備法(昭和47年法律第86号)第2条第1項に規定する新都市基盤整備事業

(12) 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和41年法律第110号)第2条第2項に規定する流通業務団地造成事業

(13) 宅地又は住宅団地の造成の事業(第8号から前号までに掲げる事業に該当するものを除く。)

(14) 製造業(物品の加工修理業を含む。)、ガス供給業及び熱供給業の用に供する工場及び事業場の新設並びにその構造及び規模の変更の事業

(15) 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第6号に規定する終末処理場の設置並びにその構造及び規模の変更の事業

(16) 採石法(昭和25年法律第291号)第2条に規定する岩石及び砂利採取法(昭和43年法律第74号)第2条に規定する砂利並びに土の採取の事業

(17) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第11項に規定する第2種特定工作物その他のレクリエーションの用に供される施設の新設又は増設の事業

(18) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項第3号に規定する農用地の造成事業(次号に掲げる事業に該当するものを除く。)

(19) 畜産農業の用に供する施設の新設又は増設の事業

(20) 前各号に掲げるもののほか、環境影響評価を行う必要の程度がこれらに準ずるものとして規則で定める事業

3 この条例において「第2種事業」とは、前項各号に掲げる事業であって、第1種事業に準ずる規模を有するもののうち、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあるかどうかの判定(以下単に「判定」という。)を知事が第5条の規定により行う必要があるものとして規則で定めるもの(法対象事業等を除く。)をいう。

4 この条例において「対象事業」とは、第1種事業又は第5条第3項第1号の措置がとられた第2種事業(同条第5項及び第29条第2項において準用する第5条第3項第2号の措置がとられたものを除く。)をいう。

5 この条例(この章を除く。)において「事業者」とは、対象事業を実施し、又は実施しようとする者(委託に係る対象事業にあっては、その委託をし、又は委託をしようとする者)をいう。

6 この条例において「事後調査」とは、対象事業に係る工事の実施中及び対象事業に係る工事の完了後又は土地若しくは工作物の供用開始後において当該対象事業に係る環境影響を把握するための調査をいう。

(平27条例15・一部改正)

(県等の責務)

第3条 県、市町村、事業者及び県民は、環境影響評価及び事後調査の重要性を深く認識して、この条例の規定による環境影響評価、事後調査その他の手続が適切かつ円滑に行われ、事業の実施による環境への負荷をできる限り回避し、又は低減することその他の環境の保全についての配慮が適正になされるようにそれぞれの立場で努めなければならない。

第2章 技術指針

第4条 知事は、環境影響評価及び事後調査についての技術的事項に関する指針(以下「技術指針」という。)を定めるものとする。

2 技術指針には、既に得られている科学的知見に基づき、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 対象事業に係る計画の立案の段階において、当該事業の実施が想定される区域(以下「事業実施想定区域」という。)における当該事業に係る環境の保全のために配慮すべき事項(以下「計画段階配慮事項」という。)

(2) 計画段階配慮事項についての検討を適切に行うために必要であると認められる計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関する指針

(3) 第2種事業の判定の基準

(4) 環境影響を受ける範囲であると認められる地域の設定の基準

(5) 環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法の選定に関する指針

(6) 環境の保全のための措置に関する指針

(7) 事後調査の項目及び手法の選定に関する指針

(8) 第6条の方法書、第14条の準備書及び第22条第2項の評価書の作成の方法

(9) 第25条第2項の評価書の補正の方法

(10) 第39条の事後調査報告書及び第65条の法対象事業事後調査報告書の作成の方法

(11) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

3 知事は、技術指針の内容について常に最新の科学的知見に基づく適切な判断を加え、必要な改定を行うものとする。

4 知事は、技術指針を定め、又は改定しようとするときは、徳島県環境影響評価審査会の意見を聴くものとする。

5 知事は、技術指針を定め、又は改定したときは、速やかに、これを公示するものとする。

(平27条例15・一部改正)

第3章 方法書の作成前の手続

(平27条例15・改称)

第1節 配慮書

(平27条例15・追加)

(計画段階配慮事項についての検討)

第4条の2 第1種事業を実施しようとする者(委託に係る事業にあっては、その委託をしようとする者。以下同じ。)は、第1種事業に係る計画の立案の段階において、当該事業が実施されるべき区域その他の規則で定める事項を決定するに当たっては、技術指針で定めるところにより、1又は2以上の事業実施想定区域における計画段階配慮事項についての検討を行わなければならない。

(平27条例15・追加)

(配慮書の作成)

第4条の3 第1種事業を実施しようとする者は、計画段階配慮事項についての検討を行った結果について、次に掲げる事項を記載した計画段階環境配慮書(以下「配慮書」という。)を作成しなければならない。

(1) 第1種事業を実施しようとする者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 第1種事業の目的及び内容

(3) 事業実施想定区域及びその周囲の概況

(4) 計画段階配慮事項ごとに調査、予測及び評価の結果をとりまとめたもの

(5) その他規則で定める事項

(平27条例15・追加)

(配慮書の送付等)

第4条の4 第1種事業を実施しようとする者は、配慮書を作成したときは、知事及び技術指針で定めるところにより対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域を管轄する市町村長に対し、配慮書及びこれを要約した書類(以下この条において「要約書」という。)を送付するとともに、当該配慮書及び要約書を公表しなければならない。

(平27条例15・追加)

(配慮書についての知事等の意見)

第4条の5 知事は、前条の書類の送付を受けたときは、規則で定める期間内に、第1種事業を実施しようとする者に対し、配慮書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べるものとする。

2 前項の場合において、知事は、期間を指定して、配慮書について前条に規定する市町村長の環境の保全の見地からの意見を求めるものとする。

3 第1項の場合において、知事は、徳島県環境影響評価審査会の意見を聴くことができる。

4 第1項の場合において、知事は、第2項の意見を勘案するものとする。

5 知事は、第1項の規定により意見を述べたときは、速やかに、前条に規定する市町村長に対し、当該意見を記載した書面の写しを送付するものとする。

(平27条例15・追加)

(配慮書についての意見の聴取)

第4条の6 第1種事業を実施しようとする者は、技術指針で定めるところにより、配慮書の案又は配慮書について一般の環境の保全の見地からの意見を求めるように努めなければならない。

(平27条例15・追加)

(第1種事業の廃止等)

第4条の7 第1種事業を実施しようとする者は、第4条の4の規定による公表を行ってから第8条第1項の規定による公告を行うまでの間において、次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、配慮書の送付を当該第1種事業を実施しようとする者から受けた者にその旨を通知するとともに、規則で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。

(1) 第1種事業を実施しないこととしたとき。

(2) 第4条の3第2号に掲げる事項を修正した場合において当該修正後の事業が第1種事業又は第2種事業のいずれにも該当しないこととなったとき。

(3) 第1種事業の実施を他の者に引き継いだとき。

2 前項第3号の場合において、当該引継ぎ後の事業が第1種事業であるときは、同項の規定による公表の日以前に当該引継ぎ前の第1種事業を実施しようとする者が行った計画段階配慮事項についての検討その他の手続は新たに第1種事業を実施しようとする者となった者が行ったものとみなし、当該引継ぎ前の第1種事業を実施しようとする者について行われた計画段階配慮事項についての検討その他の手続は新たに第1種事業を実施しようとする者となった者について行われたものとみなす。

(平27条例15・追加)

(第2種事業に係る計画段階配慮事項についての検討)

第4条の8 第2種事業を実施しようとする者(委託に係る事業にあっては、その委託をしようとする者。以下同じ。)は、第2種事業に係る計画の立案の段階において、第4条の2の事業が実施されるべき区域その他の規則で定める事項を決定するに当たっては、1又は2以上の当該事業の実施が想定される区域における当該事業に係る環境の保全のために配慮すべき事項についての検討その他の手続を行うことができる。この場合において、当該第2種事業を実施しようとする者は、当該事業の実施が想定される区域における環境の保全のために配慮すべき事項についての検討その他の手続を行うこととした旨を知事に書面により通知するものとする。

2 前項の規定による通知をした第2種事業を実施しようとする者については、第1種事業を実施しようとする者とみなし、第4条の2から前条までの規定を適用する。

(平27条例15・追加)

第2節 第2種事業に係る判定

(平27条例15・節名追加)

第5条 第2種事業を実施しようとする者は、規則で定めるところにより、その氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに第2種事業の種類及び規模、第2種事業が実施されるべき区域その他第2種事業の概要を知事に書面により届け出なければならない。

2 知事は、前項の規定による届出に係る第2種事業が実施されるべき区域を管轄する市町村長に当該届出に係る書面の写しを速やかに送付し、30日以上の期間を指定して、この条例(この条を除く。)の規定による環境影響評価、事後調査その他の手続が行われる必要があるかどうかについての意見及びその理由を求めるものとする。

3 知事は、前項の規定による市町村長の意見が述べられたときはこれを勘案して、技術指針で定めるところにより、第1項の規定による届出の日から起算して60日以内に、当該届出に係る第2種事業についての判定を行い、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあると認めるときは第1号の措置を、おそれがないと認めるときは第2号の措置をとるものとする。

(1) この条例(この条を除く。)の規定による環境影響評価、事後調査その他の手続が行われる必要がある旨及びその理由を、書面をもって、当該届出をした者に通知すること。

(2) この条例(この条を除く。)の規定による環境影響評価、事後調査その他の手続が行われる必要がない旨及びその理由を、書面をもって、当該届出をした者に通知すること。

4 知事は、前項各号の規定による通知をしたときは、第2種事業が実施されるべき区域を管轄する市町村長に当該通知に係る書面の写しを送付するものとする。

5 第1項の規定による届出をした者で第3項第1号の措置がとられたものが当該第2種事業の規模又はその実施されるべき区域を変更して当該事業を実施しようとする場合において、当該変更後の当該事業が第2種事業に該当するときは、その者は、当該変更後の当該事業について、届出をすることができる。この場合において、前3項の規定は、当該届出について準用する。

6 第2種事業(対象事業に該当するものを除く。)を実施しようとする者は、第3項第2号(前項及び第29条第2項において準用する場合を含む。)の措置がとられるまでは、当該第2種事業を実施してはならない。

7 第2種事業を実施しようとする者は、第1項の規定にかかわらず、判定を受けることなくこの条例(この条を除く。)の規定による環境影響評価、事後調査その他の手続を行うことができる。この場合において、当該第2種事業を実施しようとする者は、この条例(この条を除く。)の規定による環境影響評価、事後調査その他の手続を行うこととした旨を知事に書面により届け出るものとする。

8 知事は、前項の規定による届出を受けたときは、当該届出に係る第2種事業が実施されるべき区域を管轄する市町村長に当該届出に係る書面の写しを送付するものとする。

9 第7項の規定による届出に係る第2種事業は、当該届出の時に第3項第1号の措置がとられたものとみなす。

10 知事は、第3項(第5項及び第29条第2項において準用する場合を含む。)の規定による第2種事業についての判定を行う場合において、必要があると認めるときは、徳島県環境影響評価審査会の意見を聴くことができる。

(平27条例15・一部改正)

第4章 方法書

(平27条例15・章名追加)

(方法書の作成)

第6条 事業者は、配慮書を作成しているときはその配慮書の内容を踏まえるとともに、第4条の5第1項の意見が述べられたときはこれを勘案して、第4条の2の事業が実施されるべき区域その他の規則で定める事項を決定し、対象事業に係る環境影響評価を行う方法(調査、予測及び評価に係るものに限る。)について、技術指針で定めるところにより、次に掲げる事項(配慮書を作成していない場合においては、第4号から第6号までに掲げる事項を除く。)を記載した環境影響評価方法書(以下「方法書」という。)を作成しなければならない。

(1) 事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 対象事業の目的及び内容

(3) 対象事業が実施されるべき区域(以下「対象事業実施区域」という。)及びその周囲の概況

(4) 第4条の3第4号に掲げる事項

(5) 第4条の5第1項の意見

(6) 前号の意見についての事業者の見解

(7) 対象事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法(当該手法が決定されていない場合にあっては、対象事業に係る環境影響評価の項目)

(8) その他規則で定める事項

(平27条例15・一部改正)

(方法書の送付)

第7条 事業者は、方法書を作成したときは、知事及び技術指針で定めるところにより対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域を管轄する市町村長に対し、方法書及びこれを要約した書類(次条において「要約書」という。)を送付しなければならない。

(平27条例15・一部改正)

(方法書についての公告及び縦覧等)

第8条 事業者は、方法書を作成したときは、環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法について環境の保全の見地からの意見を求めるため、規則で定めるところにより、方法書を作成した旨その他規則で定める事項を公告し、公告の日から起算して1月間、方法書及び要約書を前条に規定する地域内において縦覧に供するとともに、規則で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

2 知事は、前条の規定により送付を受けた方法書について、規則で定めるところにより、前項の縦覧期間において一般の閲覧に供するものとする。

(平27条例15・一部改正)

(説明会の開催等)

第8条の2 事業者は、規則で定めるところにより、前条第1項の縦覧期間内に、第7条に規定する地域内において、方法書の記載事項を周知させるための説明会(以下「方法書説明会」という。)を開催しなければならない。この場合において、当該地域内に方法書説明会を開催する適当な場所がないときは、当該地域以外の地域において開催することができる。

2 事業者は、方法書説明会を開催するときは、その開催を予定する日時及び場所を定め、規則で定めるところにより、知事及び第7条に規定する地域を管轄する市町村長にその旨を通知するとともに、方法書説明会を開催する旨その他規則で定める事項を、方法書説明会の開催を予定する日の1週間前までに公告しなければならない。

3 事業者は、方法書説明会の開催を予定する日時及び場所を定めようとするときは、知事の意見を聴くことができる。

4 事業者は、その責めに帰することができない事由であって規則で定めるものにより、第2項の規定による公告をした方法書説明会を開催することができない場合には、当該方法書説明会を開催することを要しない。

5 前各項に定めるもののほか、方法書説明会の開催に関し必要な事項は、規則で定める。

(平27条例15・追加)

(方法書についての意見書の提出)

第9条 方法書についての環境の保全の見地からの意見を有する者は、第8条第1項の公告の日から、同項の縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までの間に、事業者に対し、意見書の提出により、これを述べることができる。

2 前項の意見書の提出に関し必要な事項は、規則で定める。

(平27条例15・一部改正)

(方法書についての意見の概要等の送付)

第10条 事業者は、前条第1項の期間を経過した後、知事及び第7条に規定する市町村長に対し、前条第1項の規定により述べられた意見の概要を記載した書類及び同項の意見書の写し(同項の意見書の提出がなかったときは、その旨を記載した書類)並びに第8条の2第1項の規定により開催した方法書説明会の概要を記載した書類を送付しなければならない。

(平27条例15・一部改正)

(方法書についての知事等の意見)

第11条 知事は、前条の書類の送付を受けたときは、規則で定める期間内に、事業者に対し、方法書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べるものとする。

2 前項の場合において、知事は、期間を指定して、方法書について第7条に規定する市町村長の環境の保全の見地からの意見を求めるものとする。

3 第1項の場合において、知事は、徳島県環境影響評価審査会の意見を聴くものとする。

4 第1項の場合において、知事は、第2項の意見を勘案するとともに、前条の書類に記載された意見に配意するものとする。

5 知事は、第1項の規定により意見を述べたときは、速やかに、第7条に規定する市町村長に対し、当該意見を記載した書面の写しを送付するものとする。

第5章 環境影響評価の実施等

(平27条例15・章名追加)

(環境影響評価の項目等の選定)

第12条 事業者は、前条第1項の意見が述べられたときはこれを勘案するとともに、第9条第1項の意見に配意して第6条第7号に掲げる事項に検討を加え、技術指針で定めるところにより、対象事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法を選定しなければならない。

(平27条例15・一部改正)

(環境影響評価の実施)

第13条 事業者は、第11条第1項の意見が述べられた後、前条の規定により選定した項目及び手法に基づいて、技術指針で定めるところにより、対象事業に係る環境影響評価を行わなければならない。

第6章 準備書

(平27条例15・旧第4章繰下)

(準備書の作成)

第14条 事業者は、前条の規定により対象事業に係る環境影響評価を行った後、当該環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの意見を聴くための準備として、技術指針で定めるところにより、当該結果に係る次に掲げる事項を記載した環境影響評価準備書(以下「準備書」という。)を作成しなければならない。

(1) 第6条第1号から第6号までに掲げる事項

(2) 第9条第1項の意見の概要

(3) 第11条第1項の知事の意見

(4) 前2号の意見についての事業者の見解

(5) 環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法

(6) 第6条各号に掲げる事項を修正した場合には、修正の概要及び理由

(7) 環境影響評価の結果のうち、次に掲げるもの

 調査の結果の概要並びに予測及び評価の結果を環境影響評価の項目ごとに取りまとめたもの(環境影響評価を行ったにもかかわらず環境影響の内容及び程度が明らかとならなかった項目に係るものを含む。)

 環境の保全のための措置(当該措置を講ずることとするに至った検討の状況を含む。)

 対象事業に係る環境影響の総合的な評価

(8) 事後調査の実施計画

(9) 環境影響評価の全部又は一部を他の者に委託して行った場合には、その者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(10) その他規則で定める事項

(平27条例15・一部改正)

(準備書の送付等)

第15条 事業者は、準備書を作成したときは、知事及び技術指針で定めるところにより対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域(第9条第1項及び第11条第1項の意見並びに第13条の規定により行った環境影響評価の結果に鑑み第7条の地域に追加すべきものと認められる地域を含む。以下「関係地域」という。)を管轄する市町村長(以下「関係市町村長」という。)に対し、準備書及びこれを要約した書類(次条において「要約書」という。)を送付しなければならない。

2 事業者は、前項の関係地域を定めるに当たっては、規則で定めるところにより、知事と協議しなければならない。

(平27条例15・一部改正)

(準備書についての公告及び縦覧等)

第16条 事業者は、前条第1項の規定による送付を行った後、準備書に係る環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの意見を求めるため、規則で定めるところにより、準備書を作成した旨その他規則で定める事項を公告し、公告の日から起算して1月間、準備書及び要約書を関係地域内において縦覧に供するとともに、規則で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

2 知事は、前条第1項の規定により送付を受けた準備書及び要約書について、規則で定めるところにより、前項の縦覧期間において一般の閲覧に供するものとする。

(平27条例15・一部改正)

(説明会の開催等)

第17条 事業者は、規則で定めるところにより、前条第1項の縦覧期間内に、関係地域内において、準備書の記載事項を周知させるための説明会(以下「準備書説明会」という。)を開催しなければならない。この場合において、関係地域内に準備書説明会を開催する適当な場所がないときは、関係地域以外の地域において開催することができる。

2 第8条の2第2項から第5項までの規定は、前項の規定により事業者が準備書説明会を開催する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「第7条に規定する地域」とあるのは「第15条第1項に規定する関係地域」と、同条第4項中「第2項」とあるのは「第17条第2項において準用する第2項」と、同条第5項中「前各項」とあるのは「第17条第2項において準用する前3項」と読み替えるものとする。

(平27条例15・一部改正)

(準備書についての意見書の提出)

第18条 準備書について環境の保全の見地からの意見を有する者は、第16条第1項の公告の日から、同項の縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までの間に、事業者に対し、意見書の提出により、これを述べることができる。

2 前項の意見書の提出に関し必要な事項は、規則で定める。

(準備書についての意見の概要等の送付)

第19条 事業者は、前条第1項の期間を経過した後、知事及び関係市町村長に対し、同項の規定により述べられた意見の概要を記載した書類、同項の意見書の写し及び当該意見についての事業者の見解を記載した書類(同項の意見書の提出がなかったときは、その旨を記載した書類)並びに第17条第1項の規定により開催した準備書説明会の概要を記載した書類を送付しなければならない。

(平27条例15・一部改正)

(準備書についての知事等の意見)

第20条 知事は、前条の書類の送付を受けたときは、規則で定める期間内に、事業者に対し、準備書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べるものとする。

2 前項の場合において、知事は、期間を指定して、準備書について関係市町村長の環境の保全の見地からの意見を求めるものとする。

3 第1項の場合において、知事は、前項の規定による当該関係市町村長の意見を勘案するとともに、前条の書類に記載された意見及び事業者の見解に配意するものとする。

(平27条例15・一部改正)

(公聴会の開催等)

第21条 知事は、前条第1項の場合において、準備書について環境の保全の見地からの意見を有する者の意見を聴く必要があると認めるときは、公聴会を開催することができる。

2 知事は、前項の規定により公聴会を開催したときは、当該公聴会において述べられた意見の概要を記載した書類を事業者及び関係市町村長に送付するものとする。

3 前2項に定めるもののほか、公聴会の開催に関し必要な事項は、規則で定める。

第7章 評価書

(平27条例15・旧第5章繰下)

第1節 評価書の作成等

(評価書の作成)

第22条 事業者は、第20条第1項の意見が述べられたときはこれを勘案するとともに、第18条第1項の意見に配意して準備書の記載事項について検討を加え、当該事項の修正を必要とすると認めるとき(当該修正後の事業が対象事業に該当するときに限る。)は、次の各号に掲げる当該修正の区分に応じ当該各号に定める措置をとらなければならない。

(1) 第6条第2号に掲げる事項の修正(事業規模の縮小、規則で定める軽微な修正その他の規則で定める修正に該当するものを除く。) 同条から第26条までの規定による環境影響評価その他の手続を経ること。

(2) 第6条第1号又は第14条第2号から第4号まで、第6号若しくは第9号に掲げる事項の修正(前号に該当する場合を除く。) 次項及び次条から第26条までの規定による環境影響評価その他の手続を行うこと。

(3) 前2号に掲げるもの以外のもの 技術指針で定めるところにより当該修正に係る部分について対象事業に係る環境影響評価又は事後調査の実施計画の改定を行うこと。

2 事業者は、前項第1号に該当する場合を除き、同項第3号の規定による環境影響評価又は事後調査の実施計画の改定を行った場合には当該環境影響評価又は事後調査の実施計画の改定及び準備書に係る環境影響評価の結果に、同号の規定による環境影響評価及び事後調査の実施計画の改定を行わなかった場合には準備書に係る環境影響評価の結果に係る次に掲げる事項を記載した環境影響評価書(次条から第25条まで及び第26条第1項において「評価書」という。)を、技術指針で定めるところにより作成しなければならない。

(1) 第14条各号に掲げる事項

(2) 第14条各号に掲げる事項を修正した場合には、修正の概要及び理由

(3) 第18条第1項の意見の概要

(4) 第20条第1項の知事の意見

(5) 前2号の意見についての事業者の見解

(評価書の送付)

第23条 事業者は、評価書を作成したときは、知事及び関係市町村長にこれを送付しなければならない。

(評価書についての知事の意見)

第24条 知事は、前条の規定による送付を受けたときは、必要に応じ、規則で定める期間内に、事業者に対し、評価書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べることができる。

2 前項の場合において、知事は、期間を指定して、評価書について関係市町村長の環境の保全の見地からの意見を求めることができる。

3 第1項の場合において、知事は、徳島県環境影響評価審査会の意見を聴くことができる。

4 第1項の場合において、知事は、第2項の意見を勘案するものとする。

5 知事は、第1項の規定により意見を述べたときは、速やかに、関係市町村長に対し、当該意見を記載した書面の写しを送付するものとする。

第2節 評価書の補正等

(評価書の再検討及び補正等)

第25条 事業者は、前条第1項の意見が述べられたときはこれを勘案して、評価書の記載事項に検討を加え、当該事項の修正を必要とすると認めるとき(当該修正後の事業が対象事業に該当するときに限る。)は、次の各号に掲げる当該修正の区分に応じ当該各号に定める措置をとらなければならない。

(1) 第6条第2号に掲げる事項の修正(事業規模の縮小、規則で定める軽微な修正その他の規則で定める修正に該当するものを除く。) 同条から第26条までの規定による環境影響評価その他の手続を経ること。

(2) 第6条第1号第14条第2号から第4号まで、第6号若しくは第9号又は第22条第2項第2号から第5号までに掲げる事項の修正(前号に該当する場合を除く。) 評価書について所要の補正をすること。

(3) 前2号に掲げるもの以外のもの 技術指針で定めるところにより当該修正に係る部分について対象事業に係る環境影響評価又は事後調査の実施計画の改定を行うこと。

2 事業者は、前項第3号の規定による環境影響評価又は事後調査の実施計画の改定を行った場合には、当該環境影響評価又は事後調査の実施計画の改定及び評価書に係る環境影響評価の結果に基づき、技術指針で定めるところにより評価書の補正をしなければならない。

3 事業者は、第1項第1号に該当する場合を除き、同項第2号又は前項の規定による補正後の評価書及びこれを要約した書類の送付(補正を必要としないと認めるときは、その旨の届出及び評価書を要約した書類の送付)を知事及び関係市町村長に対してしなければならない。

(評価書の公告及び縦覧等)

第26条 事業者は、前条第3項の規定による送付又は届出をしたときは、規則で定めるところにより、評価書を作成した旨その他規則で定める事項を公告し、公告の日から起算して1月間、評価書(同条第1項第2号又は第2項の規定による評価書の補正をしたときは、当該補正後の評価書。以下同じ。)、これを要約した書類及び第24条第1項の書面(次項及び第50条第2項において「評価書等」という。)を関係地域内において縦覧に供するとともに、規則で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

2 知事は、事業者から送付を受けた評価書等について、規則で定めるところにより、前項の縦覧期間において一般の閲覧に供するとともに、規則で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。

(平27条例15・一部改正)

第8章 対象事業の内容の修正等

(平27条例15・旧第6章繰下)

(氏名等の変更の届出)

第27条 事業者は、第8条第1項の規定による公告を行ってから対象事業に係る事後調査が終了するまでの間に第6条第1号に掲げる事項を変更した場合においては、規則で定めるところにより、知事及び方法書、準備書又は評価書の送付を当該事業者から受けた市町村長にその旨を書面により届け出なければならない。

(事業内容の修正の場合の環境影響評価その他の手続)

第28条 事業者は、第8条第1項の規定による公告を行ってから第26条第1項の規定による公告を行うまでの間に第6条第2号に掲げる事項を修正しようとする場合(第22条第1項又は第25条第1項の規定の適用を受ける場合を除く。)において、当該修正後の事業が対象事業に該当するときは、当該修正後の事業について、第6条から第26条までの規定による環境影響評価その他の手続を経なければならない。ただし、当該事項の修正が事業規模の縮小、規則で定める軽微な修正その他の規則で定める修正に該当する場合は、この限りでない。

2 事業者は、前項本文の規定により環境影響評価その他の手続を行うこととしたときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、知事及び方法書、準備書又は評価書の送付を当該事業者から受けた市町村長にその旨を書面により届け出なければならない。

(事業内容の修正の場合の第2種事業に係る判定)

第29条 事業者は、第8条第1項の規定による公告を行ってから第26条第1項の規定による公告を行うまでの間において、第6条第2号に掲げる事項を修正しようとする場合において、当該修正後の事業が第2種事業に該当するときは、当該修正後の事業について、第5条第1項の規定の例により届出をすることができる。

2 第5条第2項から第4項までの規定は、前項の規定による届出について準用する。この場合において、同条第3項第1号中「その他の手続」とあるのは、「その他の手続(当該届出の時までに行ったものを除く。)」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定による届出をした者は、前項において準用する第5条第3項第2号に規定する措置がとられたときは、方法書、準備書又は評価書の送付を当該事業者から受けた市町村長にその旨を書面により届け出るとともに、規則で定めるところによりその旨を公告しなければならない。

(対象事業の廃止等)

第30条 事業者は、第8条第1項の規定による公告を行ってから第26条第1項の規定による公告を行うまでの間において、次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、知事及び方法書、準備書又は評価書の送付を当該事業者から受けた市町村長にその旨を書面により届け出るとともに、規則で定めるところによりその旨を公告しなければならない。

(1) 対象事業を実施しないこととしたとき。

(2) 第6条第2号に掲げる事項を修正した場合において当該修正後の事業が第1種事業又は第2種事業のいずれにも該当しないこととなったとき。

(3) 対象事業の実施を他の者に引き継いだとき。

2 前項第3号の場合において、当該引継ぎ後の事業が対象事業であるときは、同項の規定による公告の日以前に当該引継ぎ前の事業者が行った環境影響評価その他の手続は新たに事業者となった者が行ったものとみなし、当該引継ぎ前の事業者について行われた環境影響評価その他の手続は新たに事業者となった者について行われたものとみなす。

第9章 評価書の公告及び縦覧後の手続

(平27条例15・旧第7章繰下)

(対象事業の実施の制限)

第31条 事業者は、第26条第1項の規定による公告を行うまでは、対象事業(第22条第1項第25条第1項又は第28条第1項の規定による修正があった場合において当該修正後の事業が対象事業に該当するときは、当該修正後の事業)を実施してはならない。

2 事業者は、第26条第1項の規定による公告を行った後に第6条第2号に掲げる事項を変更しようとする場合において、当該変更が事業規模の縮小、規則で定める軽微な変更その他の規則で定める変更に該当するときは、同条から第26条までの規定による環境影響評価その他の手続を経ることを要しない。

3 第1項の規定は、第26条第1項の規定による公告を行った後に第6条第2号に掲げる事項を変更して当該事業を実施しようとする者(前項の規定により環境影響評価その他の手続を経ることを要しないこととされる事業者を除く。)について準用する。この場合において、第1項中「公告」とあるのは、「公告(同項の規定による公告を行い、かつ、第6条から第25条までの規定による環境影響評価その他の手続を再び経た後に行うものに限る。)」と読み替えるものとする。

(評価書の公告後における環境影響評価その他の手続の再実施)

第32条 事業者は、第26条第1項の規定による公告を行った後に、対象事業実施区域及びその周囲の環境の状況の変化その他の特別の事情により、対象事業の実施において環境の保全上の適正な配慮をするために第14条第5号又は第7号に掲げる事項を変更する必要があると認めるときは、当該変更後の対象事業について、更に第6条から第26条まで又は第12条から第26条までの規定の例による環境影響評価その他の手続を行うことができる。

2 事業者は、前項の規定により環境影響評価その他の手続を行うこととしたときは、遅滞なく、知事及び方法書、準備書又は評価書の送付を当該事業者から受けた市町村長にその旨を書面により届け出るとともに、規則で定めるところによりその旨を公告するものとする。

3 第28条から前条までの規定は、第1項の規定により環境影響評価その他の手続が行われる対象事業について準用する。この場合において、同条第1項中「公告」とあるのは、「公告(次条第1項に規定する環境影響評価その他の手続を行った後に行うものに限る。)」と読み替えるものとする。

(評価書の公告後における環境影響評価その他の手続の再実施の要請)

第33条 知事は、第26条第1項の規定による公告(同項の規定による公告を行った後に、第6条から第26条まで又は第12条から第26条までの規定による環境影響評価その他の手続を再び経たときは、当該環境影響評価その他の手続を行った後に行うものに限る。)を行った日の翌日から起算して規則で定める期間を経過した日以後に事業者が当該対象事業に着手しようとする場合において、対象事業実施区域及びその周囲の環境の状況の変化その他の特別の事情により、対象事業の実施において環境の保全上の適正な配慮がなされるために第14条第5号又は第7号に掲げる事項が変更される必要があると認めるときは、当該事業者に対し、更に第6条から第26条まで又は第12条から第26条までの規定の例による環境影響評価その他の手続を行うよう求めることができる。

(評価書の公告後における対象事業の廃止等)

第34条 事業者は、第26条第1項の規定による公告を行ってから対象事業に係る工事が完了するまでの間において、次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、知事及び方法書、準備書又は評価書の送付を当該事業者から受けた市町村長にその旨を書面により届け出るとともに、規則で定めるところによりその旨を公告しなければならない。

(1) 対象事業を実施しないこととしたとき。

(2) 第6条第2号に掲げる事項を変更した場合において当該変更後の事業が第1種事業又は第2種事業のいずれにも該当しないこととなったとき。

(3) 対象事業の実施を他の者に引き継いだとき。

2 第30条第2項の規定は、前項第3号の場合について準用する。この場合において、同条第2項中「環境影響評価その他の手続」とあるのは、「環境影響評価、事後調査その他の手続」と読み替えるものとする。

(免許等に当たっての環境の保全の配慮)

第35条 知事は、第25条第3項の規定による送付又は届出を受けたときは、速やかに、次の各号に掲げる評価書の区分に応じ当該各号に定める者に評価書の写しを送付し、評価書の記載事項に基づいて、対象事業につき、環境の保全についての配慮がなされることが確保されるよう要請するものとする。

(1) 環境影響評価法施行令(平成9年政令第346号。以下「政令」という。)第3条に規定する法律の規定その他の法律の規定又は条例の規定により、その実施に際し、免許、特許、許可、認可、承認若しくは同意(以下「免許等」という。)又は届出(当該届出に係る法律又は条例において、当該届出に関し、当該届出を受理した日から起算して一定の期間内に、その変更について勧告又は命令をすることができることが規定されているものに限る。以下「特定届出」という。)が必要とされる対象事業(第5号に規定するものを除く。)に係る評価書 当該免許等を行い、又は当該特定届出を受理する者

(2) 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第2条第1項第1号の補助金、同項第2号の負担金及び同項第4号の政令で定める給付金のうち規則で定めるもの(以下「国の補助金等」という。)又は県の補助金(県が県以外の者に対して交付する補助金をいう。以下同じ。)の交付の対象となる対象事業(前号に規定するものを除く。)に係る評価書 当該国の補助金等又は県の補助金の交付の決定を行う者

(3) 特別の法律により設立された法人(国が出資しているものに限る。)がその業務として行う対象事業(前2号に規定するものを除く。)に係る評価書 当該法律の規定に基づき当該法人を当該対象事業に関して監督する者

(4) 国が行う対象事業(第1号及び次号に規定するものを除く。)に係る評価書 当該対象事業の実施に関する事務を所掌する主任の大臣

(5) 国が行う対象事業のうち、政令第5条に規定する法律の規定により、その実施に際し、免許等又は特定届出が必要とされる事業に係る評価書 当該対象事業の実施に関する事務を所掌する主任の大臣及び当該免許等を行う者又は当該特定届出の受理を行う者

(平27条例15・一部改正)

(事業者の環境の保全の配慮)

第36条 事業者は、評価書に記載されているところにより、環境の保全についての適正な配慮をして当該対象事業を実施するようにしなければならない。

(対象事業の工事の着手等の届出)

第37条 事業者は、対象事業に係る工事に着手しようとするとき、又は当該工事を完了したときは、規則で定めるところにより、知事及び方法書、準備書又は評価書の送付を当該事業者から受けた市町村長にその旨を書面により届け出なければならない。

第10章 事後調査等の手続

(平27条例15・旧第8章繰下)

(事後調査の実施)

第38条 事業者は、対象事業に係る工事に着手した後、評価書に記載された事後調査の実施計画に基づき、当該対象事業に係る事後調査を行わなければならない。

(事後調査報告書の作成)

第39条 事業者は、前条の規定により対象事業に係る事後調査を行ったときは、技術指針で定めるところにより、当該事後調査の結果に係る次に掲げる事項を記載した報告書(以下「事後調査報告書」という。)を作成しなければならない。

(1) 第6条第1号及び第2号に掲げる事項

(2) 対象事業の実施区域及びその周囲の概況

(3) 対象事業に係る工事の実施状況及び土地又は工作物の供用の状況

(4) 環境の保全のための措置の実施状況

(5) 事後調査の項目及び手法

(6) 事後調査の結果のうち、次に掲げるもの

 事後調査の結果の概要

 事後調査の結果の検討の内容(事後調査の結果が評価書の記載事項と異なる場合には、その原因についての検討の結果を含む。)

 事後調査の結果の検討に基づき必要となった環境の保全のための措置(当該措置を講ずることとするに至った検討の状況を含む。)

(7) 事後調査の全部又は一部を他の者に委託して行った場合には、その者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(事後調査報告書等の送付)

第40条 事業者は、事後調査報告書を作成したときは、知事及び関係市町村長に対し、事後調査報告書及びこれを要約した書類(次条において「要約書」という。)を送付しなければならない。

(事後調査報告書についての公告及び縦覧等)

第41条 事業者は、前条の規定による送付をしたときは、事後調査報告書について環境の保全の見地からの意見を求めるため、規則で定めるところにより、事後調査報告書を作成した旨その他規則で定める事項を公告し、公告の日から起算して1月間、事後調査報告書及び要約書を関係地域内において縦覧に供するとともに、規則で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

2 知事は、前条の規定により送付を受けた事後調査報告書及び要約書について、規則で定めるところにより、前項の縦覧期間において一般の閲覧に供するものとする。

(平27条例15・一部改正)

(事後調査報告書についての意見書の提出)

第42条 事後調査報告書について環境の保全の見地からの意見を有する者は、前条第1項の公告の日から、同項の縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までの間に、事業者に対し、意見書の提出により、これを述べることができる。

2 前項の意見書の提出に関し必要な事項は、規則で定める。

(事後調査報告書についての意見の概要等の送付)

第43条 事業者は、前条第1項の期間を経過した後、知事及び関係市町村長に対し、同項の規定により述べられた意見の概要を記載した書類、同項の意見書の写し及び当該意見についての事業者の見解を記載した書類(同項の意見書の提出がなかったときは、その旨を記載した書類)を送付しなければならない。

(環境の保全についての措置の要請)

第44条 知事は、第40条の規定による送付を受けたときは、その内容を検討し、環境の保全についての適正な配慮がなされる必要があると認めるときは、前条の書類の送付を受けた日の翌日から起算して規則で定める期間内に、事業者に対し、必要な措置を講ずることを書面により求めることができる。

2 前項の場合において、知事は、必要があると認めるときは、期間を指定して、事後調査報告書について関係市町村長の環境の保全の見地からの意見を求めることができる。

3 第1項の場合において、知事は、必要があると認めるときは、徳島県環境影響評価審査会の意見を聴くことができる。

4 第1項の場合において、知事は、第2項の意見を聴いたときはこれを勘案するとともに、前条の書類に記載された意見及び事業者の見解に配意するものとする。

5 知事は、第1項の規定により措置を講ずることを求めたときは、速やかに、関係市町村長に対し、当該措置を講ずることを求めた書面の写しを送付するものとする。

(事後調査後における事業者の環境の保全の配慮)

第45条 事業者は、事後調査報告書に記載されているところにより、及び前条第1項の規定により措置を講ずることを求められた場合にはその内容に従い、環境の保全についての適正な配慮をして、当該対象事業を実施し、又は当該対象事業の実施後の事業活動を行わなければならない。

(事業者以外の者が事後調査を実施する場合の届出)

第46条 事業者は、事業者以外の者が事後調査の実施主体となる場合には、当該実施主体の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに当該実施主体との協力又は当該実施主体への要請の方法及び内容を知事及び関係市町村長に書面により届け出なければならない。

第11章 手続の併合

(平27条例15・改称・旧第9章繰下)

(手続の併合)

第47条 1又は2以上の事業者が相互に密接に関連する2以上の対象事業を実施するときは、当該事業者は、これらの対象事業について、この条例の規定による計画段階配慮事項についての検討、環境影響評価、事後調査その他の手続を併せて行うことができる。

2 前項の場合において、当該対象事業に係る事業者が複数の者であるときは、これらの事業者は、協議により、この条例の規定による計画段階配慮事項についての検討、環境影響評価、事後調査その他の手続を代表して行う者を定めることができる。この場合において、当該計画段階配慮事項についての検討、環境影響評価、事後調査その他の手続を代表して行う者は、知事及び第7条の市町村長にその旨を書面により届け出なければならない。

(平27条例15・一部改正)

(手続の併合の要請)

第48条 知事は、1又は2以上の事業者が相互に密接に関連する2以上の対象事業を実施する場合において、環境の保全の見地から必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、当該事業者に対し、この条例の規定による計画段階配慮事項についての検討、環境影響評価、事後調査その他の手続を併せて行うよう求めることができる。

2 前項の場合において、2以上の事業者が相互に密接に関連する2以上の対象事業に係るこの条例の規定による計画段階配慮事項についての検討、環境影響評価、事後調査その他の手続を併せて行うときは、当該事業者は、協議により当該計画段階配慮事項についての検討、環境影響評価、事後調査その他の手続を代表して行う者を定め、知事及び第7条の市町村長にその旨を書面により届け出なければならない。

(平27条例15・一部改正)

第12章 都市計画に定められる対象事業等に関する特例

(平27条例15・旧第10章繰下)

(都市計画に定められる第2種事業等)

第49条 第2種事業が都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業(以下この条において「市街地開発事業」という。)として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該第2種事業又は第2種事業に係る施設が同条第5項に規定する都市施設(以下「都市施設」という。)として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る第2種事業について、当該都市計画の決定又は変更をする者が同法第15条第1項の県(以下この章において「県」という。)である場合には、第5条第1項の規定による届出は、規則で定めるところにより、県が当該第2種事業を実施しようとする者に代わるものとして行うものとする。

2 第2種事業が市街地開発事業として都市計画法の規定により都市計画に定められる場合における当該第2種事業又は第2種事業に係る施設が都市施設として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る第2種事業について、当該都市計画の決定又は変更をする者が同法第15条第1項の市町村(同法第22条第1項の場合にあっては、同項の国土交通大臣又は市町村。以下この章において「市町村等」という。)である場合には、第5条第1項の規定による届出は、当該市町村等が当該第2種事業を実施しようとする者に代わるものとして行うことができる。

3 対象事業が市街地開発事業として都市計画法の規定により都市計画に定められる場合における当該対象事業又は対象事業に係る施設が都市施設として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る対象事業について、当該都市計画の決定又は変更をする者が県である場合には、第4条の2から第4条の8までの規定により行うべき計画段階配慮事項についての検討その他の手続及び第6条から第36条までの規定により行うべき環境影響評価その他の手続は、規則で定めるところにより、県が当該対象事業に係る事業者に代わるものとして、当該対象事業又は対象事業に係る施設に関する都市計画の決定又は変更をする手続と併せて行うものとする。この場合において、第4条の7第1項第3号及び第2項第30条第1項第3号及び第2項第34条第1項第3号及び第2項並びに前章の規定は、適用しない。

4 対象事業が市街地開発事業として都市計画法の規定により都市計画に定められる場合における当該対象事業又は対象事業に係る施設が都市施設として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る対象事業について、当該都市計画の決定又は変更をする者が市町村等である場合には、第4条の2から第4条の8までの規定により行うべき計画段階配慮事項についての検討その他の手続及び第6条から第36条までの規定により行うべき環境影響評価その他の手続は、当該市町村等が当該対象事業に係る事業者に代わるものとして、当該対象事業又は対象事業に係る施設に関する都市計画の決定又は変更をする手続と併せて行うことができる。この場合において、第4条の7第1項第3号及び第2項第30条第1項第3号及び第2項第34条第1項第3号及び第2項並びに前章の規定は、適用しない。

(平12条例80・平27条例15・一部改正)

(都市計画に係る手続との調整)

第50条 前条第3項の規定により県が環境影響評価その他の手続を行う場合における第16条第1項又は第26条第1項の規定による公告は、県が定める都市計画についての都市計画法第17条第1項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による公告又は同法第20条第1項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定による告示と併せて行うものとする。

2 県は、前条第3項の規定により環境影響評価その他の手続を行う場合において、第16条第1項の規定により準備書及び第15条第1項に規定する要約書を縦覧に供する場合には、県が定める都市計画についての都市計画法第17条第1項の都市計画の案と併せて縦覧に供し、評価書等を縦覧に供する場合には、県が定める都市計画についての同法第20条第2項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)に規定する同法第14条第1項の図書と併せて縦覧に供するものとする。

(平27条例15・一部改正)

(対象事業等を定める都市計画に係る手続に関する都市計画法の特例)

第51条 前条第2項の規定により準備書を都市計画の案と併せて縦覧に供する場合における当該都市計画の案についての都市計画法第17条第1項及び第2項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第17条第1項中「2週間」とあるのは「1月間」と、同条第2項中「縦覧期間満了の日」とあるのは「縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日」とする。

(事業者の協力)

第52条 県又は市町村等は、第2種事業を実施しようとする者又は事業者に対し、第49条及び第50条に規定する計画段階配慮事項についての検討、環境影響評価その他の手続を行うための資料の提供、方法書説明会及び準備書説明会への出席その他の必要な協力を求めることができる。

(平27条例15・一部改正)

第13章 徳島県環境影響評価審査会

(平27条例15・旧第11章繰下)

(設置)

第53条 この条例の規定による計画段階配慮事項についての検討、環境影響評価、事後調査その他の手続に関する技術的な事項を調査審議させるため、徳島県環境影響評価審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(平27条例15・一部改正)

(組織)

第54条 審査会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、学識経験のある者のうちから、知事が任命する。

(任期)

第55条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第56条 審査会に、会長及び副会長をそれぞれ1人置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第57条 審査会の会議は、会長が招集する。

2 審査会の会議は、過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専門調査員)

第58条 審査会に、専門の事項を調査審議させるため、専門調査員を置くことができる。

2 専門調査員は、学識経験のある者のうちから、知事が任命する。

3 専門調査員は、当該専門の事項の調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長への委任)

第59条 この章に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

第14章 法対象事業に係る手続

(平27条例15・改称・旧第12章繰下)

(法第4条第2項の書面についての市町村長の意見等)

第60条 知事は、法第4条第2項(同条第4項及び法第29条第2項において準用する場合を含む。次項及び第62条第3項において同じ。)に規定する届出に係る書面の写しの送付を受けたときは、当該書面に係る事業が実施されるべき区域を管轄する市町村長に対し、その写しを送付し、期間を指定して、法の規定による環境影響評価その他の手続が行われる必要があるかどうかについての当該市町村長の意見及びその理由を求めるものとする。

2 知事は、法第4条第3項各号(同条第4項及び法第29条第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けたときは、当該通知に係る書面の写し及び法第4条第2項の意見に係る書面の写しを前項の市町村長に送付するものとする。

(平27条例15・一部改正)

(法対象事業に係る方法書等の閲覧)

第61条 知事は、法第6条第1項の規定により送付を受けた法第5条第1項の方法書及び法第6条第1項の要約書について、規則で定めるところにより、法第7条の縦覧期間において一般の閲覧に供するとともに、規則で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。

2 知事は、法第15条の規定により送付を受けた法第14条第1項の準備書及び法第15条の要約書について、規則で定めるところにより、法第16条の縦覧期間において一般の閲覧に供するとともに、規則で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。

3 知事は、法第26条第2項の規定により送付を受けた同項の評価書等について、規則で定めるところにより、法第27条の縦覧期間において一般の閲覧に供するとともに、規則で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。

(平27条例15・一部改正)

(知事が意見を述べる場合の手続)

第62条 知事は、法第3条の7第1項(法第3条の10第2項の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)の規定により意見を述べる場合には、期間を指定して、法第3条の7第1項の配慮書の案又は配慮書について法第2条第2項に規定する第1種事業又は同条第3項に規定する第2種事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域を管轄する市町村長に環境の保全の見地からの意見を求めるものとする。

2 前項に規定する場合において、知事は、法第3条の7第1項の配慮書の案又は配慮書について審査会の意見を聴くことができる。

3 知事は、法第4条第2項の規定により意見及びその理由を述べようとする場合において、必要があると認めるときは、審査会の意見を聴くことができる。

4 知事は、法第10条第1項又は第20条第1項の規定により意見を述べようとする場合には、審査会の意見を聴くものとする。

5 知事は、法第20条第1項の規定により意見を述べようとする場合には、第21条第1項の規定の例により公聴会を開催することができる。

(平27条例15・一部改正)

(知事の意見の写しの送付)

第63条 知事は、法第3条の7第1項の規定により意見を述べたときは、速やかに、前条第1項に規定する市町村長に対し、当該意見を記載した書面の写しを送付するものとする。

2 前項の規定は、法第10条第1項の規定により知事が方法書について意見を述べた場合について準用する。この場合において、前項中「第3条の7第1項」とあるのは「第10条第1項」と、「前条第1項」とあるのは「法第6条第1項」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定は、第20条第1項の規定により知事が準備書について意見を述べた場合について準用する。この場合において、第1項中「第3条の7第1項」とあるのは「第20条第1項」と、「前条第1項に規定する市町村長」とあるのは「法第15条に規定する関係市町村長」と読み替えるものとする。

(平27条例15・一部改正)

(法対象事業の工事の着手の届出等)

第64条 法第2条第4項に規定する対象事業(以下「法対象事業」という。)を実施する者(委託に係る法対象事業にあっては、その委託をする者。以下「法対象事業者」という。)は、法対象事業に係る工事に着手しようとするとき、又は当該工事を完了したときは、規則で定めるところにより、知事及び法第15条に規定する関係市町村長(以下「法対象事業関係市町村長」という。)にその旨を書面により届け出なければならない。

(法対象事業事後調査報告書の作成)

第65条 法対象事業者は、法対象事業に係る工事に着手した後、法第21条第2項に規定する評価書(法第25条第1項第2号又は第2項の規定による法第21条第2項の評価書の補正をしたときは、当該補正後の同項の評価書。以下この条において同じ。)に法第14条第1項第7号ハに掲げる措置を記載した場合において、事後調査に相当する措置(以下「法対象事業事後調査」という。)を実施したときは、技術指針で定めるところにより、当該法対象事業事後調査の結果に係る次に掲げる事項を記載した報告書(以下「法対象事業事後調査報告書」という。)を作成しなければならない。

(1) 法第5条第1項第1号及び第2号に掲げる事項

(2) 法対象事業の実施区域及びその周囲の概況

(3) 法対象事業に係る工事の実施状況及び土地又は工作物の供用の状況

(4) 法第14条第1項第7号ロに掲げる措置の実施状況

(5) 法対象事業事後調査の項目及び手法

(6) 法対象事業事後調査の結果のうち、次に掲げるもの

 法対象事業事後調査の結果の概要

 法対象事業事後調査の結果の検討の内容(法対象事業事後調査の結果が法第21条第2項に規定する評価書の記載事項と異なる場合には、その原因についての検討の結果を含む。)

 法対象事業事後調査の結果の検討に基づき必要となった環境の保全のための措置(当該措置を講ずることとするに至った検討の状況を含む。)

(7) 法対象事業事後調査の全部又は一部を他の者に委託して行った場合には、その者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(法対象事業事後調査報告書等の送付)

第66条 法対象事業者は、法対象事業事後調査報告書を作成したときは、知事及び法対象事業関係市町村長に対し、法対象事業事後調査報告書及びこれを要約した書類(次条において「要約書」という。)を送付しなければならない。

(法対象事業事後調査報告書についての公告及び縦覧等)

第67条 法対象事業者は、前条の規定による送付をしたときは、法対象事業事後調査報告書について環境の保全の見地からの意見を求めるため、規則で定めるところにより、法対象事業事後調査報告書を作成した旨その他規則で定める事項を公告し、法第15条に規定する関係地域内において、法対象事業事後調査報告書及び要約書を公告の日から起算して1月間縦覧に供しなければならない。

2 知事は、前条の規定により送付を受けた法対象事業事後調査報告書について、規則で定めるところにより、前項の縦覧期間において一般の閲覧に供するとともに、規則で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。

(平27条例15・一部改正)

(法対象事業事後調査報告書についての意見書の提出)

第68条 法対象事業事後調査報告書について環境の保全の見地からの意見を有する者は、前条第1項の公告の日から、同項の縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までの間に、法対象事業者に対し、意見書の提出により、これを述べることができる。

2 前項の意見書の提出に関し必要な事項は、規則で定める。

(法対象事業事後調査報告書についての意見の概要等の送付)

第69条 法対象事業者は、前条第1項の期間を経過した後、知事及び法対象事業関係市町村長に対し、同項の規定により述べられた意見の概要を記載した書類、同項の意見書の写し及び当該意見についての法対象事業者の見解を記載した書類(同項の意見書の提出がなかったときは、その旨を記載した書類)を送付しなければならない。

(法対象事業の環境の保全についての措置の要請)

第70条 知事は、第66条の規定による送付を受けたときは、その内容を検討し、環境の保全についての適正な配慮がなされる必要があると認めるときは、前条の書類の送付を受けた日の翌日から起算して規則で定める期間内に、法対象事業者に対し、必要な措置を講ずることを書面により求めることができる。

2 第44条第2項から第5項までの規定は、前項の規定により知事が法対象事業事後調査報告書について措置を講ずることを求める場合について準用する。この場合において、同条第2項中「事後調査報告書」とあるのは「法対象事業事後調査報告書」と、「関係市町村長」とあるのは「法対象事業関係市町村長」と、同条第4項中「第2項」とあるのは「第70条第2項において準用する第2項」と、「前条」とあるのは「第69条」と、「事業者」とあるのは「法対象事業者」と、同条第5項中「関係市町村長」とあるのは「法対象事業関係市町村長」と読み替えるものとする。

(法対象事業事後調査後における法対象事業者の環境の保全の配慮)

第71条 法対象事業者は、法対象事業事後調査報告書に記載されているところにより、及び前条第1項の措置を講ずることを求められた場合にはその内容に従い、環境の保全についての適正な配慮をして、当該法対象事業を実施し、又は当該法対象事業の実施後の事業活動を行わなければならない。

(法対象事業者以外の者が法対象事業事後調査を実施する場合の届出)

第72条 法対象事業者は、法対象事業者以外の者が法対象事業事後調査の実施主体となる場合には、当該実施主体の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに当該実施主体との協力又は当該実施主体への要請の方法及び内容を知事及び法対象事業関係市町村長に書面により届け出なければならない。

(法対象事業の変更及び廃止等の届出)

第73条 法対象事業者は、法対象事業事後調査を実施する場合において、法対象事業に係る工事に着手してから当該工事が完了するまでの間において、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、規則で定めるところにより、知事及び法対象事業関係市町村長にその旨を書面により届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項第1号に掲げる事項を変更したとき。

(2) 法第5条第1項第2号に掲げる事項の変更(事業規模の縮小、規則で定める軽微な変更その他の規則で定める変更に該当するものを除く。)をしたとき。

(3) 法対象事業を実施しないこととしたとき。

(4) 法第5条第1項第2号に掲げる事項を変更した場合において当該変更後の事業が法対象事業に該当しないこととなったとき。

(5) 法対象事業の実施を他の者に引き継いだとき。

2 前項第5号の場合において、当該引継ぎ後の事業が法対象事業であるときは、同項の規定による届出の日以前に当該引継ぎ前の法対象事業者が行った法対象事業に係る工事に着手した後の手続は新たに法対象事業者となった者が行ったものとみなし、当該引継ぎ前の法対象事業者について行われた法対象事業に係る工事に着手した後の手続は新たに法対象事業者となった者について行われたものとみなす。

(法の手続との調整)

第74条 知事は、法第5条第1項第2号に掲げる事項の修正又は変更により法対象事業に該当しないこととなった場合において、当該修正又は変更後の事業が第1種事業又は第2種事業に該当するときは、法の定めるところに従って作成された書類を法の規定に相当するこの条例の規定による手続を経た書類とみなすことができる。

第15章 雑則

(平27条例15・旧第13章繰下)

(報告、立入調査等)

第75条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、事業者又は法対象事業者(以下この条において「事業者等」という。)に対し、対象事業若しくは法対象事業(以下この条において「対象事業等」という。)の実施状況又は対象事業等に係る計画段階配慮事項についての検討、環境影響評価、事後調査その他の手続の実施状況その他必要な事項について報告又は資料の提出を求めることができる。

2 知事は、この条例の施行に必要な限度において、当該職員に、事業者等の事務所又は対象事業等に係る工事が実施され、若しくは当該工事の完了後に事業活動が行われている区域に立ち入り、対象事業等の実施状況又は対象事業等に係る計画段階配慮事項についての検討、環境影響評価、事後調査その他の手続の実施状況を調査させることができる。

3 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

4 第2項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

5 知事は、第1項の規定による報告若しくは資料の提出があったとき、又は第2項の規定による立入調査をさせたときは、その内容又は結果を検討し、正当な理由なく評価書又は法第27条(法第40条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により縦覧された法第26条第2項の評価書に記載された環境の保全のための措置をとらないことにより環境の保全について更に適正に配慮する必要があると認めるときは、事業者等に対し、必要な措置を講ずることを書面により求めることができる。

(平27条例15・一部改正)

(勧告及び公表)

第76条 知事は、第2種事業を実施しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その者に対し、必要な措置その他の手続を講ずるよう勧告することができる。

(1) 第5条第1項の規定による届出をしないとき。

(2) 第5条第6項の規定に違反して第2種事業を実施したとき。

2 知事は、事業者(事後調査の実施主体となる事業者以外の者を含む。以下この項及び第6項において同じ。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該事業者に対し、必要な措置その他の手続を講ずるよう勧告することができる。

(1) この条例の規定に違反して計画段階配慮事項についての検討、環境影響評価、事後調査その他の手続を実施しないとき。

(2) 虚偽の記載をした配慮書、方法書、準備書、評価書又は事後調査報告書を送付し、又は縦覧に供したとき。

(3) 第13条の規定に違反して第11条第1項の意見が述べられる前に環境影響評価を実施したとき。

(4) 対象事業を第26条第1項の規定により縦覧された評価書に記載された当該対象事業の内容と異なる内容で実施しているとき。

(5) 第31条第1項(同条第3項及び第32条第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反して対象事業を実施したとき。

(6) 第33条の規定により求められた環境影響評価その他の手続を行わないとき。

(7) 第44条第1項又は前条第5項の規定により求められた措置を講じないとき。

(8) 前条第1項の規定により求められた報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は同条第2項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

3 知事は、法対象事業者(法対象事業事後調査の実施主体となる法対象事業者以外の者を含む。以下この項において同じ。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該法対象事業者に対し、必要な措置その他の手続を講ずるよう勧告することができる。

(1) 第64条の規定による届出、第66条の規定による送付又は第73条第1項の規定による届出をしないとき。

(2) 虚偽の記載をした法対象事業事後調査報告書を送付し、又は縦覧に供したとき。

(3) 法対象事業を法第27条(法第40条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により縦覧された法第26条第2項の評価書に記載された当該法対象事業の内容と異なる内容で実施しているとき。

(4) 第70条第1項又は前条第5項の規定により求められた措置を講じないとき。

(5) 前条第1項の規定により求められた報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は同条第2項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

4 知事は、前3項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた者が正当な理由なく当該勧告に従わないときは、規則で定めるところにより、その旨、当該勧告の内容その他規則で定める事項を公表することができる。

5 知事は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、第1項から第3項までの勧告を受けた者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。

6 知事は、第4項の規定による公表をしたときは、その内容を配慮書、方法書、準備書、評価書又は事後調査報告書の送付を当該事業者から受けた市町村長(法対象事業にあっては、法対象事業関係市町村長)及び対象事業に係る第35条各号に定める者(法対象事業にあっては、法第22条第1項各号に定める者)に通知するものとする。

(平27条例15・一部改正)

(兼務の禁止)

第77条 知事は、事業者の地位を兼ねる場合において、次に掲げる業務に従事する知事の職員を当該事業の実施に係る業務に従事させないように努めなければならない。

(1) 第4条の5第1項の規定により意見を述べることに係る業務

(2) 第5条第3項の規定による判定に係る業務

(3) 第11条第1項第20条第1項又は第24条第1項の規定により意見を述べることに係る業務

(4) 第44条第1項の規定により措置を講ずることを求めることに係る業務

(5) 前条第1項から第3項までの規定による勧告又は同条第4項の規定による公表に係る業務

(6) 法第3条の7第1項の規定により意見を述べることに係る業務

(7) 法第4条第2項の規定により意見及びその理由を述べることに係る業務

(8) 法第10条第1項又は第20条第1項の規定により意見を述べることに係る業務

(平27条例15・一部改正)

(実地調査への協力依頼)

第78条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、他人が所有し、又は占有する土地において実地に調査を行う必要があるときは、当該土地への立入りについて、当該土地の所有者又は占有者に協力を求めることができる。

(県との連絡等)

第79条 この条例の規定による公告若しくは縦覧又は方法書説明会若しくは準備書説明会の開催を行う者は、県又は関係する市町村と密接に連絡し、必要があると認めるときは、県又は関係する市町村に協力を求めることができる。

(平27条例15・一部改正)

(隣接県の知事との協議)

第80条 知事は、対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域に本県の区域に属しない地域が含まれているときは、当該地域における計画段階配慮事項についての検討、環境影響評価、事後調査その他の手続について、当該地域を管轄する県の知事と協議するものとする。

(平27条例15・一部改正)

(市町村が定める条例との関係)

第81条 第1種事業又は第2種事業に関し、市町村の条例の規定によりこの条例の規定と同等以上の計画段階配慮事項についての検討、環境影響評価、事後調査その他の手続が行われると知事が認めるときは、当該事業に係る計画段階配慮事項についての検討、環境影響評価、事後調査その他の手続については、この条例の規定は、適用しない。

(平27条例15・一部改正)

(調査、研究等)

第82条 県は、計画段階配慮事項についての検討、環境影響評価及び事後調査に必要な技術の向上を図るため、当該技術の調査及び研究並びに計画段階配慮事項についての検討、環境影響評価及び事後調査に関する情報の収集、整理及び提供に努めるものとする。

(平27条例15・一部改正)

(適用除外)

第83条 第2章から前章まで及び第75条から第81条までの規定は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第87条の規定による災害復旧の事業又は同法第88条第2項に規定する事業、建築基準法(昭和25年法律第201号)第84条の規定が適用される場合における同条第1項の都市計画に定められる事業又は同項に規定する事業及び被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第5条第1項の被災市街地復興推進地域において行われる同項第3号に規定する事業については、適用しない。

2 第3章第1節の規定は、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第22条の3第1項に規定する認定地域脱炭素化促進事業者が同条第3項第1号に規定する認定地域脱炭素化促進事業計画に従って行う同法第22条の2第2項第4号の整備(同法第21条第7項に規定する県の基準に基づき定められた同条第5項第2号に規定する促進区域内において行うものに限る。)については、適用しない。

(平27条例15・令4条例27・令7条例13・一部改正)

(規則の制定とその経過措置)

第84条 第2条第2項又は第3項の規定に基づく規則の制定又は改廃により新たに対象事業となる事業(新たに第2種事業となる事業のうち第5条第3項第1号の措置がとられたものを含む。以下この条において「新規対象事業等」という。)であって次に掲げるもの(第1号から第4号までに掲げるものにあっては、当該制定又は改廃に係る規則の施行の日(以下この条において「規則施行日」という。)以後その内容を変更せず、又は事業規模を縮小し、若しくは規則で定める軽微な変更その他の規則で定める変更のみをして実施されるものに限る。)については、第2章から第13章まで及び第75条から第80条までの規定は、適用しない。

(1) 規則で定める事業であって、規則施行日前に免許等が与えられ、又は特定届出がなされたもの

(2) 国の補助金等又は県の補助金の交付の対象となる事業であって、規則施行日前に当該国の補助金等又は県の補助金の交付の決定がなされたもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、法律の規定により定められる国の計画で規則で定めるものに基づいて実施される事業であって、規則施行日前に当該国の計画が定められたもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、規則施行日前に都市計画法第17条第1項の規定による公告が行われた同法の都市計画に定められた事業(当該都市計画に定められた都市施設に係る事業を含む。以下同じ。)

(5) 前各号に掲げるもののほか、法第2条第2項第2号ハからホまでに該当する新規対象事業等であって、規則施行日から起算して6月を経過する日までに実施されるもの

2 前項各号に掲げる事業に該当する事業であって、規則施行日以後の内容の変更(環境影響の程度を低減するものとして規則で定める条件に該当するものに限る。)により新規対象事業等として実施されるものについては、第2章から第13章まで及び第75条から第80条までの規定は、適用しない。

3 第1項各号に掲げる事業に該当する新規対象事業等を実施しようとする者は、同項の規定にかかわらず、当該新規対象事業等について、第4条の2から第4条の7まで及び第6条から第26条まで、第6条から第26条まで又は第12条から第26条まで並びに第38条から第46条までの規定の例による計画段階配慮事項についての検討、環境影響評価、事後調査その他の手続を行うことができる。

4 第28条から第31条まで及び第32条第2項の規定は、前項の規定により環境影響評価、事後調査その他の手続を行う対象事業について準用する。この場合において、これらの規定中「事業者」とあるのは、「第84条第3項に規定する新規対象事業等を実施しようとする者」と読み替えるものとする。

(平27条例15・一部改正)

(規則への委任)

第85条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(平成13年規則第1号で平成13年3月27日から施行)

(1) 第1条第2条(同条第2項及び第3項の規則に係る部分を除く。)及び第4条(同条第2項第9号の規則に係る部分を除く。)並びに第11章の規定 公布の日

(2) 第2条(同条第2項及び第3項の規則に係る部分に限る。) 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日

(平成12年規則第112号で平成12年8月11日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行の際、当該施行により新たに対象事業となる事業について、徳島県行政手続条例(平成7年徳島県条例第48号)第34条に規定する行政指導その他の措置の定めるところに従って作成された次の各号に掲げる書類があるときは、当該書類は、それぞれ当該各号に定める書類とみなす。

(1) 環境影響評価の項目を記載した書類であって知事及び環境影響を受ける範囲であると認められる地域を管轄する市町村長(以下「知事等」という。)に対する送付、縦覧その他の第三者の意見を聴くための手続を経たものであると認められるもの 第8条の手続を経た方法書

(2) 前号に掲げる書類に対する環境の保全の見地からの意見の概要を記載した書類であって知事等に対する送付の手続を経たものであると認められるもの 第10条の手続を経た同条の書類

(3) 知事が第1号に掲げる書類について環境の保全の見地からの意見を述べたものであると認められる書類 第11条第1項の書面

(4) 環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの一般の意見を聴くための準備として作成された書類であって第16条第1項の公告及び縦覧並びに第17条第1項又は第4項後段の規定による周知のための措置に相当する手続を経たものであると認められるもの 第16条及び第17条の手続を経た準備書

(5) 前号に掲げる書類に対する環境の保全の見地からの意見の概要を記載した書類であって知事等に対する送付の手続を経たものであると認められるもの 第19条の手続を経た同条の書類

(6) 知事が第4号に掲げる書類について環境の保全の見地からの意見を述べたものであると認められる書類 第20条第1項の書面

(7) 前号の意見が述べられた後に第4号に掲げる書類の記載事項の検討を行った結果を記載したものであると認められる書類 第22条第2項の評価書

(8) 関係する行政機関の意見が述べられる機会が設けられており、かつ、その意見を勘案して第4号又は前号に掲げる書類の記載事項の検討を行った結果を記載したものであると認められる書類 第26条第1項の評価書

(9) 第26条第1項の公告に相当する公開の手続を経たものであると認められる書類 同条の手続を経た評価書

(10) 事後調査の結果を取りまとめたものと認められる書類 第41条の手続を経た事後調査報告書

3 前項各号に掲げる書類は、知事が指定するものとする。

4 第1種事業又は第2種事業であって次に掲げるもの(第1号から第4号までに掲げるものにあっては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後その内容を変更せず、又は事業規模を縮小し、若しくは規則で定める軽微な変更その他の規則で定める変更のみをして実施されるものに限る。)については、第2章から第11章まで及び第75条から第80条までの規定は、適用しない。

(1) 規則で定める事業であって、施行日前に免許等が与えられ、又は特定届出がなされたもの

(2) 国の補助金等又は県の補助金の交付の対象となる事業であって、施行日前に当該国の補助金等又は県の補助金の交付の決定がなされたもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、特定多目的ダム法(昭和32年法律第35号)第4条第1項に規定する基本計画その他法律の規定により定められる国の計画で規則で定めるものに基づいて実施される事業であって、施行日前に当該国の計画が定められたもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、施行日前に都市計画法第17条第1項の規定による公告が行われた同法の都市計画に定められた事業

(5) 前各号に掲げるもののほか、法第2条第2項第2号ハからホまでに該当する第1種事業又は第2種事業であって、施行日から起算して6月を経過する日までに実施されるもの

5 前項各号に掲げる事業に該当する事業であって、施行日以後の内容の変更(環境影響の程度を低減するものとして規則で定める条件に該当するものに限る。)により第1種事業又は第2種事業となるものについては、第2章から第11章まで及び第75条から第80条までの規定は、適用しない。

6 附則第4項各号に掲げる事業に該当する第1種事業又は第2種事業を実施しようとする者は、同項の規定にかかわらず、当該事業について、第6条から第26条まで又は第12条から第26条まで及び第38条から第46条までの規定の例による環境影響評価、事後調査その他の手続を行うことができる。

7 第28条から第31条まで及び第32条第2項の規定は、前項の規定により環境影響評価その他の手続を行う対象事業について準用する。この場合において、これらの規定中「事業者」とあるのは、「附則第6項に規定する第1種事業又は第2種事業を実施しようとする者」と読み替えるものとする。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置に関する事項は、規則で定める。

(検討)

9 対象事業の在り方については、この条例の目的を踏まえつつ、科学的知見に基づき検討が加えられ、その結果に基づいて必要な見直し等の措置が講ぜられるものとする。

(平成12年条例第80号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成27年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年6月1日から施行する。ただし、第2条第2項第4号及び第35条第5号の改正規定並びに附則第12項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の徳島県環境影響評価条例(以下「新条例」という。)第8条第1項、第16条第1項、第26条第1項又は第41条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う公告及び縦覧に係る新条例第6条に規定する環境影響評価方法書(以下「方法書」という。)、新条例第14条に規定する環境影響評価準備書(以下「準備書」という。)、新条例第26条第1項に規定する評価書等又は新条例第39条に規定する報告書について適用する。

3 新条例第8条の2(新条例第17条第2項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に行う公告及び縦覧に係る方法書又は準備書について適用する。

4 新条例第4条の2から第4条の6までの規定は、施行日前に方法書を公告した事業については、適用しない。

5 この条例の施行の際、新条例第2条第2項に規定する第1種事業(以下「第1種事業」という。)について、徳島県行政手続条例(平成7年徳島県条例第48号)第34条に規定する行政指導その他の措置の定めるところに従って作成された次の各号に掲げる書類があるときは、当該書類は、それぞれ当該各号に定める書類とみなす。

(1) 第1種事業に係る計画の立案の段階において、当該事業が実施されるべき区域その他の規則で定める事項の決定に当たって、1又は2以上の事業の実施が想定される区域における当該事業に係る環境の保全のために配慮すべき事項についての検討を行った結果を記載したものであると認められる書類 新条例第4条の3の計画段階環境配慮書

(2) 知事が前号に掲げる書類について環境の保全の見地からの意見を述べたものであると認められる書類 新条例第4条の5第1項の書面

6 前項各号に掲げる書類は、知事が指定するものとする。

7 この条例の施行後に新条例第4条の2に規定する第1種事業を実施しようとする者となるべき者は、この条例の施行前において、新条例第4条の2から第4条の7までの規定の例による新条例第4条の2に規定する計画段階配慮事項についての検討その他の手続を行うことができる。

8 前項の規定による手続が行われた第1種事業については、当該手続は、新条例の相当する規定により施行日に行われたものとみなす。

9 前2項の規定は、この条例の施行後に新条例第49条第3項の規定により新条例第4条の2に規定する計画段階配慮事項についての検討その他の手続を同条に規定する第1種事業を実施しようとする者に代わるものとして行う県について準用する。

10 附則第7項及び第8項の規定は、この条例の施行後に新条例第49条第4項の規定により新条例第4条の2に規定する計画段階配慮事項についての検討その他の手続を同条に規定する第1種事業を実施しようとする者に代わるものとして行う市町村等について準用する。

11 新条例第83条の規定は、施行日以後に新条例第26条第1項の規定による公告又は新条例第31条第3項(新条例第32条第3項において準用する場合を含む。)若しくは第32条第3項において読み替えて準用する新条例第31条第1項に規定する公告が行われる事業について適用し、その他の事業に係る環境影響評価その他の手続については、なお従前の例による。

(規則への委任)

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置に関する事項は、規則で定める。

(令和4年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年条例第13号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

徳島県環境影響評価条例

平成12年3月28日 条例第26号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6編 境/第2章 公害対策
沿革情報
平成12年3月28日 条例第26号
平成12年12月25日 条例第80号
平成27年3月16日 条例第15号
令和4年7月12日 条例第27号
令和7年3月18日 条例第13号