○徳島県環境影響評価条例施行規則

平成十二年八月八日

徳島県規則第百十三号

徳島県環境影響評価条例施行規則を次のように定める。

徳島県環境影響評価条例施行規則

目次

第一章 総則(第一条―第四条)

第二章 方法書の作成前の手続

第一節 配慮書(第四条の二―第四条の七)

第二節 第二種事業の届出(第五条)

第二章の二 方法書(第五条の二―第十二条)

第三章 準備書(第十二条の二―第三十三条)

第四章 評価書(第三十四条―第四十二条)

第五章 対象事業の内容の修正等(第四十三条―第四十九条)

第六章 評価書の公告及び縦覧後の手続(第五十条―第五十六条)

第七章 事後調査等の手続(第五十七条―第六十四条)

第八章 手続の併合(第六十五条・第六十六条)

第九章 都市計画に定められる対象事業等に関する特例(第六十六条の二―第七十二条)

第十章 法対象事業に係る手続(第七十三条―第八十三条)

第十一章 雑則(第八十四条―第八十九条)

附則

第一章 総則

(平一三規則二・章名追加)

(趣旨)

第一条 この規則は、徳島県環境影響評価条例(平成十二年徳島県条例第二十六号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(第一種事業)

第二条 条例第二条第二項の規則で定める事業は、別表第一の第一欄に掲げる事業の種類ごとにそれぞれ同表の第二欄に掲げる要件に該当する一の事業とする。ただし、当該事業が同表の一の項から六の項まで(六の項のホ及びへを除く。)、八の項から十五の項まで又は十七の項から二十の項までの第二欄に掲げる要件のいずれかに該当し、かつ、公有水面の埋立て又は干拓(同表の七の項の第二欄に掲げる要件に該当するもの及び同表の七の項の第三欄に掲げる要件に該当することを理由として条例第五条第三項第一号の措置がとられたものに限る。以下「対象公有水面埋立て等」という。)を伴うものであるときは、対象公有水面埋立て等である部分を除くものとする。

(平一三規則二・一部改正)

(条例第二条第二項第二十号の規則で定める事業の種類)

第三条 条例第二条第二項第二十号の規則で定める事業の種類は、同項第八号から第十三号まで及び第十六号から第十九号までに掲げる事業のいずれか二以上の事業が併せて一の事業として行われる事業(以下「複合開発事業」という。)とする。

(第二種事業)

第四条 条例第二条第三項の規則で定める事業は、別表第一の第一欄に掲げる事業の種類ごとにそれぞれ同表の第三欄に掲げる要件に該当する一の事業とする。ただし、当該事業が同表の一の項から六の項まで(六の項のホ及びヘを除く。)、八の項から十五の項まで又は十七の項から二十の項までの第三欄に掲げる要件のいずれかに該当し、かつ、対象公有水面埋立て等を伴うものであるときは、対象公有水面埋立て等である部分を除くものとする。

(平一三規則二・一部改正)

第二章 方法書の作成前の手続

(平一三規則二・追加、平二七規則三九・改称)

第一節 配慮書

(平二七規則三九・追加)

(計画段階配慮事項についての検討が必要な事項)

第四条の二 条例第四条の二の規則で定める事項は、第一種事業が実施されるべき区域、第一種事業の規模又は第一種事業に係る建造物等の構造若しくは配置に関する事項とする。

(平二七規則三九・追加)

(配慮書の記載事項)

第四条の三 条例第四条の三第五号の規則で定める事項は、条例第四条の六の規定により配慮書の案について意見を求めた場合における一般の意見の概要とする。

2 条例第四条の三の規定により配慮書を作成するに当たっては、前項の意見についての第一種事業を実施しようとする者の見解を記載するように努めるものとする。

(平二七規則三九・追加)

(配慮書等の送付部数)

第四条の四 条例第四条の四の規定により送付する配慮書及びこれを要約した書類(次条において「配慮書等」という。)の部数は、知事にあっては五十部、第一種事業に係る環境影響を受ける範囲であると想定される地域を管轄する市町村長にあってはそれぞれ五部とする。ただし、知事又は第一種事業に係る環境影響を受ける範囲であると想定される地域を管轄する市町村長が必要があると認めるときは、当該部数を増加し、又は減ずることがある。

(平二七規則三九・追加)

(配慮書等の公表)

第四条の五 条例第四条の四の規定により配慮書等を公表する場所は、第一種事業に係る環境影響を受ける範囲であると想定される地域内において、次に掲げる場所のうちから、できる限り一般の参集の便を考慮して定めるものとする。

 第一種事業を実施しようとする者の事務所

 県の協力が得られた場合にあっては、県の庁舎その他の県の施設

 関係市町村の協力が得られた場合にあっては、関係市町村の庁舎その他の関係市町村の施設

 前三号に掲げるもののほか、第一種事業を実施しようとする者が利用できる適切な施設

2 条例第四条の四の規定による配慮書等の公表は、前項の場所において行うとともに、次に掲げるインターネットの利用による公表の方法のうち適切な方法により行うものとする。

 第一種事業を実施しようとする者のウェブサイトへの掲載

 県の協力を得て、県のウェブサイトに掲載すること。

 関係市町村の協力を得て、関係市町村のウェブサイトに掲載すること。

3 前二項に規定する方法による公表は、配慮書等の内容を周知するための相当な期間を定めて行うものとする。

(平二七規則三九・追加)

(配慮書についての知事の意見の提出期間)

第四条の六 条例第四条の五第一項の規則で定める期間は、六十日とする。ただし、同項の意見を述べるため実地の調査を行う必要がある場合において、自然現象により長期間にわたり当該実地の調査が著しく困難であるときは、九十日を超えない範囲内において知事が定める期間とする。

2 知事は、前項ただし書の規定により期間を定めたときは、第一種事業を実施しようとする者に対し、遅滞なくその旨及びその理由を通知するものとする。

(平二七規則三九・追加)

(第一種事業の廃止等の場合の公表)

第四条の七 条例第四条の七第一項の規定による公表は、次に掲げる方法のうち適切な方法により行うものとする。

 県の協力を得て、徳島県報に掲載すること。

 関係市町村の協力を得て、関係市町村の公報又は広報紙に掲載すること。

 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載

2 条例第四条の七第一項の規定による公表は、次に掲げる事項について行うものとする。

 第一種事業を実施しようとする者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

 第一種事業の名称、種類及び規模

 条例第四条の七第一項各号のいずれかに該当することとなった旨及び該当した号

 条例第四条の七第一項第三号に該当した場合にあっては、引継ぎにより新たに第一種事業を実施しようとする者となった者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(平二七規則三九・追加)

第二節 第二種事業の届出

(平二七規則三九・節名追加)

第五条 条例第五条第一項の規定による届出は第二種事業概要等届出書(様式第一号)に、同条第七項の規定による届出は第二種事業実施届出書(様式第二号)に、第二種事業が実施されるべき区域を明らかにした適切な縮尺の平面図を添付して行うものとする。

(平一三規則二・追加)

第二章の二 方法書

(平二七規則三九・章名追加)

(方法書の記載事項)

第五条の二 条例第六条第八号の規則で定める事項は、配慮書を作成している場合にあっては、次に掲げるものとする。

 条例第四条の六の意見の概要及び当該意見についての事業者の見解

 対象事業が実施されるべき区域、対象事業の規模又は対象事業に係る建造物等の構造若しくは配置に関する事項を決定する過程における環境の保全の配慮に係る検討の経緯及びその内容

(平二七規則三九・追加)

(方法書等の送付部数)

第六条 条例第七条の規定により送付する方法書及び要約書の部数は、知事にあっては六十部、対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域を管轄する市町村長にあってはそれぞれ十部とする。ただし、知事又は対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域を管轄する市町村長が必要があると認めるときは、当該部数を増加し、又は減ずることがある。

(平一三規則二・追加、平二七規則三九・一部改正)

(方法書についての公告の方法)

第七条 条例第八条第一項の規定による公告は、次に掲げる方法のうち適切な方法により行うものとする。

 県の協力を得て、徳島県報に掲載すること。

 関係市町村の協力を得て、関係市町村の公報又は広報紙に掲載すること。

 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載

(平一三規則二・追加)

(方法書について公告する事項)

第八条 条例第八条第一項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

 事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

 対象事業の名称、種類及び規模

 対象事業が実施されるべき区域(以下「対象事業実施区域」という。)

 条例第七条の対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域の範囲

 方法書及び要約書の縦覧の場所、期間及び時間

 方法書について環境の保全の見地からの意見を書面により提出することができる旨

 条例第九条第一項の意見書の提出期限及び提出先その他意見書の提出に必要な事項

(平一三規則二・追加、平二七規則三九・一部改正)

(方法書等の縦覧)

第九条 条例第八条第一項の規定により方法書及び要約書を縦覧に供する場所は、次に掲げる場所のうちから、できる限り縦覧する者の参集の便を考慮して定めるものとする。

 事業者の事務所

 県の協力が得られた場合にあっては、県の庁舎その他の県の施設

 関係市町村の協力が得られた場合にあっては、関係市町村の庁舎その他の関係市町村の施設

 前三号に掲げるもののほか、事業者が利用できる適切な施設

(平一三規則二・追加、平二七規則三九・一部改正)

(方法書等の公表)

第九条の二 条例第八条第一項の規定による方法書及び要約書の公表は、次に掲げる方法のうち適切な方法により行うものとする。

 事業者のウェブサイトへの掲載

 県の協力を得て、県のウェブサイトに掲載すること。

 関係市町村の協力を得て、関係市町村のウェブサイトに掲載すること。

(平二七規則三九・追加)

(方法書の閲覧)

第十条 条例第八条第二項の規定により方法書を一般の閲覧に供する場所は、次に掲げるいずれかの場所とする。

 徳島県危機管理環境部環境管理課

 前号に掲げるもののほか、知事が指定する場所

(平一三規則二・追加、平一三規則三八・平一五規則三一・平二一規則三三・平二四規則三四・平二五規則三三・令三規則二四・一部改正)

(方法書説明会の開催)

第十条の二 条例第八条の二第一項の規定による方法書説明会は、できる限り方法書説明会に参加する者の参集の便を考慮して開催の日時及び場所を定めるものとし、対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域に二以上の市町村の区域が含まれることその他の理由により事業者が必要と認める場合には、方法書説明会を開催すべき地域を二以上の区域に区分して当該区域ごとに開催するものとする。

(平二七規則三九・追加)

(方法書説明会の開催の公告)

第十条の三 第七条の規定は、条例第八条の二第二項の規定による公告について準用する。

2 条例第八条の二第二項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

 事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

 対象事業の名称、種類及び規模

 対象事業実施区域

 対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域の範囲

 方法書説明会の開催を予定する日時及び場所

(平二七規則三九・追加)

(責めに帰することができない事由)

第十条の四 条例第八条の二第四項の事業者の責めに帰することができない事由であって規則で定めるものは、次に掲げる事由とする。

 天災、交通の途絶その他の不測の事態により方法書説明会の開催が不可能であること。

 事業者以外の者により方法書説明会の開催が故意に阻害されることによって方法書説明会を円滑に開催できないことが明らかであること。

(平二七規則三九・追加)

(方法書についての意見書の提出)

第十一条 条例第九条第一項に規定する意見書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

 意見書を提出しようとする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

 意見書の提出の対象である方法書の名称

 方法書についての環境の保全の見地からの意見

2 前項第三号の意見は、日本語により、意見の理由を含めて記載するものとする。

(平一三規則二・追加)

(方法書についての知事の意見の提出期間)

第十二条 条例第十一条第一項の規則で定める期間は、九十日とする。ただし、同項の意見を述べるため実地の調査を行う必要がある場合において、自然現象により長期間にわたり当該実地の調査が著しく困難であるときは、百二十日を超えない範囲内において知事が定める期間とする。

2 知事は、前項ただし書の規定により期間を定めたときは、事業者に対し、遅滞なくその旨及びその理由を通知するものとする。

(平一三規則二・追加)

第三章 準備書

(平一三規則二・追加)

(準備書の記載事項)

第十二条の二 第五条の二の規定は、条例第十四条第十号の規則で定める事項について準用する。

(平二七規則三九・追加)

(準備書等の送付部数)

第十三条 第六条の規定は、条例第十五条第一項の規定により送付する準備書及び要約書の部数について準用する。この場合において、第六条中「対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域を管轄する市町村長」とあるのは、「関係市町村長」と読み替えるものとする。

(平一三規則二・追加)

(関係地域の協議)

第十四条 条例第十五条第二項の規定による協議は、準備書関係地域協議書(様式第三号)に対象事業実施区域及び関係地域を明らかにした適切な縮尺の平面図を添付して行うものとする。

(平一三規則二・追加)

(準備書についての公告の方法)

第十五条 第七条の規定は、条例第十六条第一項の規定による公告について準用する。

(平一三規則二・追加)

(準備書について公告する事項)

第十六条 条例第十六条第一項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

 事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

 対象事業の名称、種類及び規模

 対象事業実施区域

 関係地域の範囲

 準備書及び要約書の縦覧の場所、期間及び時間

 準備書について環境の保全の見地からの意見を書面により提出することができる旨

 条例第十八条第一項の意見書の提出期限及び提出先その他意見書の提出に必要な事項

(平一三規則二・追加、平二七規則三九・一部改正)

(準備書等の縦覧)

第十七条 第九条の規定は、条例第十六条第一項の規定による準備書及び要約書の縦覧について準用する。

(平一三規則二・追加)

(準備書等の公表)

第十七条の二 第九条の二の規定は、条例第十六条第一項の規定による公表について準用する。この場合において、第九条の二中「方法書」とあるのは、「準備書」と読み替えるものとする。

(平二七規則三九・追加)

(準備書等の閲覧)

第十八条 第十条の規定は、条例第十六条第二項の規定による準備書及び要約書の閲覧について準用する。

(平一三規則二・追加)

(準備書説明会の開催)

第十九条 第十条の二の規定は、条例第十七条第一項の規定による準備書説明会について準用する。この場合において、第十条の二中「対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域」とあるのは、「関係地域」と読み替えるものとする。

(平二七規則三九・全改)

(準備書説明会の開催の公告)

第二十条 第七条の規定は、条例第十七条第二項において準用する条例第八条の二第二項の規定による公告について準用する。

2 第十条の三第二項の規定は、条例第十七条第二項において準用する条例第八条の二第二項の規定による公告について準用する。この場合において、第十条の三第二項第四号中「対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域」とあるのは「関係地域」と、同項第五号中「方法書説明会」とあるのは「準備書説明会」と読み替えるものとする。

(平二七規則三九・全改)

(責めに帰することができない事由)

第二十一条 第十条の四の規定は、条例第十七条第二項において準用する条例第八条の二第四項の事業者の責めに帰することができない事由について準用する。この場合において、第十条の四中「方法書説明会」とあるのは、「準備書説明会」と読み替えるものとする。

(平二七規則三九・全改)

第二十二条 削除

(平二七規則三九)

(準備書についての意見書の提出)

第二十三条 第十一条の規定は、条例第十八条第一項の規定による意見書について準用する。この場合において、第十一条第一項第二号及び第三号中「方法書」とあるのは、「準備書」と読み替えるものとする。

(平一三規則二・追加)

(準備書説明会の概要として記載する事項)

第二十四条 条例第十九条に規定する準備書説明会の概要を記載した書類には、次に掲げる事項を記載するものとする。

 準備書説明会の開催の日時及び場所

 準備書説明会に参加した者の数

 説明事項の概要

(平一三規則二・追加、平二七規則三九・一部改正)

(準備書についての知事の意見の提出期間)

第二十五条 条例第二十条第一項の規則で定める期間は、百二十日とする。ただし、同項の意見を述べるため実地の調査を行う必要がある場合において、自然現象により長期間にわたり当該実地の調査が著しく困難であるときは、百五十日を超えない範囲内において知事が定める期間とする。

2 第十二条第二項の規定は、前項ただし書の規定により期間を定めた場合について準用する。

(平一三規則二・追加)

(公聴会の開催)

第二十六条 条例第二十一条第一項に規定する公聴会(以下単に「公聴会」という。)は、関係地域内において開催するものとする。ただし、関係地域内に公聴会を開催する適当な場所がないときは、関係地域以外の地域において開催することがある。

2 知事は、公聴会を開催しようとするときは、開催を予定する日の一月前までに、次に掲げる事項を公告するものとする。

 事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

 対象事業の名称、種類及び規模

 対象事業実施区域

 公聴会の開催を予定する日時及び場所

 条例第二十一条第一項の意見を聴こうとする事項

 次条第一項の規定による申出に関する事項

3 知事は、前項の規定による公告をしたときは、その旨を事業者及び関係市町村長に通知するものとする。

(平一三規則二・追加)

(公述の申出)

第二十七条 公聴会に出席して準備書について意見を述べようとする者は、前条第二項の規定による公告のあった日から起算して十日以内に、次に掲げる事項を書面により、知事に申し出なければならない。

 意見を述べようとする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに公聴会において意見を述べようとする者の氏名及び役職名)

 対象事業の名称

 述べようとする意見の要旨

2 前項第三号の意見の要旨は、日本語により、意見の理由を含めて記載するものとする。

(平一三規則二・追加)

(公述人の選定等)

第二十八条 知事は、公聴会の運営を円滑に行うため、前条第一項の規定による申出をした者のうちから、公聴会において意見を述べることができる者(以下「公述人」という。)をあらかじめ選定することがある。

2 前項の規定による公述人の選定は、前条第一項の規定による申出をした者が多数である場合に行うものとし、その方法は、当該申出のあった意見の類似性を考慮して抽選により行うものとする。

3 知事は、公聴会の運営上必要があると認めるときは、第一項の規定により選定した公述人が意見を述べる時間(以下「公述時間」という。)をあらかじめ定めることがある。

4 知事は、第一項の規定により公述人を選定し、又は前項の規定により公述時間を定めたときは、公聴会の開催を予定する日の五日前までに、その旨を公述人に通知するものとする。この場合において、公述人に選定されなかった者があるときは、知事は、その旨をその者に通知するものとする。

(平一三規則二・追加)

(公聴会の議長)

第二十九条 公聴会は、議長が主宰する。

2 公聴会の議長は、県職員のうちから、知事が指名する。

(平一三規則二・追加)

(公述人の陳述)

第三十条 公述人は、知事が意見を聴こうとする準備書についての環境の保全の見地からの意見の範囲を超えて意見を述べてはならない。

2 公述人は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。

(平一三規則二・追加)

(代理人による陳述等の禁止)

第三十一条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は意見の陳述に代えて意見書の提出をすることができない。ただし、議長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(平一三規則二・追加)

(公聴会記録書の作成)

第三十二条 知事は、公聴会の終了後、次に掲げる事項を記載した公聴会記録書を作成し、速やかにその写しを事業者及び関係市町村長に送付するものとする。

 事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

 対象事業の名称、種類及び規模

 対象事業実施区域

 公聴会の開催の日時及び場所

 出席した公述人の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに公聴会において意見を述べた者の氏名及び役職名)

 公述人が述べた意見の要旨

 前各号に掲げるもののほか、公聴会の概要

(平一三規則二・追加)

(公聴会の中止等)

第三十三条 知事は、第二十七条第一項に規定する期限までに同項の規定による申出がなかった場合その他公聴会を開催する必要がなくなったと認める場合には、公聴会の開催を中止するものとする。

2 知事は、天災その他やむを得ない理由により第二十六条第二項の規定により公告した公聴会の開催を予定する日時に公聴会を開催することができないと認める場合には、その公聴会の開催の日時又は場所を変更することがある。

3 知事は、第一項の規定により公聴会の開催を中止し、又は前項の規定により公聴会の開催の日時若しくは場所を変更するときは、その旨を公告するとともに、事業者及び関係市町村長並びに公述人を選定している場合にあっては当該公述人に通知するものとする。

(平一三規則二・追加)

第四章 評価書

(平一三規則二・追加)

(条例第二十二条第一項第一号の規則で定める軽微な修正等)

第三十四条 条例第二十二条第一項第一号の規則で定める軽微な修正は、別表第二の第一欄に掲げる対象事業の区分ごとにそれぞれ同表の第二欄に掲げる事業の諸元の修正であって、同表の第三欄に掲げる要件に該当するもの(当該修正後の対象事業について条例第七条の規定を適用した場合における同条の地域を管轄する市町村長に当該修正前の対象事業に係る当該地域を管轄する市町村長以外の市町村長が含まれるもの及び環境影響が相当な程度を超えて増加するおそれがあると認めるべき特別の事情があるものを除く。)とする。

2 条例第二十二条第一項第一号の規則で定める修正は、次に掲げるものとする。

 前項に規定する修正

 別表第二の第一欄に掲げる対象事業の区分ごとにそれぞれ同表の第二欄に掲げる事業の諸元の修正以外の修正

 前二号に掲げるもののほか、環境への負荷の低減を目的とする修正であって、当該修正後の対象事業について条例第七条の規定を適用した場合における同条の地域を管轄する市町村長に当該修正前の対象事業に係る当該地域を管轄する市町村長以外の市町村長が含まれていないもの

(平一三規則二・追加)

(評価書の送付部数)

第三十五条 条例第二十三条の規定により送付する評価書の部数は、知事にあっては二十部、関係市町村長にあってはそれぞれ十部とする。ただし、知事又は関係市町村長が必要があると認めるときは、当該部数を増加し、又は減ずることがある。

(平一三規則二・追加)

(評価書についての知事の意見の提出期間)

第三十六条 条例第二十四条第一項の規則で定める期間は、九十日とする。

(平一三規則二・追加)

(条例第二十五条第一項第一号の規則で定める軽微な修正等)

第三十七条 第三十四条の規定は、条例第二十五条第一項第一号の規則で定める軽微な修正及び同号の規則で定める修正について準用する。

(平一三規則二・追加)

(補正後の評価書等の送付部数等)

第三十八条 第三十五条の規定は、条例第二十五条第三項の規定により送付する補正後の評価書及びこれを要約した書類の部数について準用する。

2 条例第二十五条第三項の規定による評価書の補正を必要としない旨の届出は、環境影響評価書補正不要届出書(様式第四号)により行うものとする。

(平一三規則二・追加)

(評価書についての公告の方法)

第三十九条 第七条の規定は、条例第二十六条第一項の規定による公告について準用する。

(平一三規則二・追加)

(評価書について公告する事項)

第四十条 条例第二十六条第一項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

 事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

 対象事業の名称、種類及び規模

 対象事業実施区域

 関係地域の範囲

 評価書、これを要約した書類及び条例第二十四条第一項の書面(以下「評価書等」という。)の縦覧の場所、期間及び時間

(平一三規則二・追加、平二七規則三九・一部改正)

(評価書等の縦覧及び公表)

第四十一条 第九条の規定は、条例第二十六条第一項の規定による評価書等の縦覧について準用する。この場合において、第九条中「方法書及び要約書」とあるのは、「評価書、これを要約した書類及び条例第二十四条第一項の書面」と読み替えるものとする。

2 第九条の二の規定は、条例第二十六条第一項の規定による評価書等の公表について準用する。

(平二七規則三九・全改)

(評価書等の閲覧及び公表)

第四十二条 第十条の規定は、条例第二十六条第二項の規定による評価書等の閲覧について準用する。

2 条例第二十六条第二項の規定による評価書等の公表は、県のウェブサイトに掲載することにより行うものとする。

(平一三規則二・追加、平二七規則三九・一部改正)

第五章 対象事業の内容の修正等

(平一三規則二・追加)

(氏名等の変更の届出)

第四十三条 条例第二十七条の規定による届出は、氏名等変更届出書(様式第五号)により行うものとする。

(平一三規則二・追加)

(条例第二十八条第一項ただし書の規則で定める軽微な修正等)

第四十四条 第三十四条の規定は、条例第二十八条第一項ただし書の規則で定める軽微な修正及び同項ただし書の規則で定める修正について準用する。

(平一三規則二・追加)

(事業内容の修正の場合の環境影響評価その他の手続の再実施の届出)

第四十五条 条例第二十八条第二項の規定による届出は、事業内容の修正による環境影響評価その他の手続実施届出書(様式第六号)に対象事業実施区域を明らかにした適切な縮尺の平面図を添付して行うものとする。

(平一三規則二・追加)

(判定により手続から離れる場合の届出)

第四十六条 条例第二十九条第三項の規定による届出は、環境影響評価その他の手続不実施届出書(様式第七号)により行うものとする。

(平一三規則二・追加)

(判定により手続から離れる場合の公告)

第四十七条 第七条の規定は、条例第二十九条第三項の規定による公告について準用する。

2 条例第二十九条第三項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

 条例第二十九条第一項の規定による届出をした者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

 条例第二十九条第二項において準用する条例第五条第三項第二号に規定する措置がとられた事業の名称、種類及び規模

 条例第二十九条第二項において準用する条例第五条第三項第二号に規定する措置がとられた旨

(平一三規則二・追加)

(対象事業の廃止等の場合の届出)

第四十八条 条例第三十条第一項の規定による届出は、事業廃止等届出書(様式第八号)により行うものとする。

(平一三規則二・追加)

(対象事業の廃止等の場合の公告)

第四十九条 第七条の規定は、条例第三十条第一項の規定による公告について準用する。

2 条例第三十条第一項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

 事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

 対象事業の名称、種類及び規模

 条例第三十条第一項第一号又は第二号に該当することとなった場合にあっては、その旨

 条例第三十条第一項第三号に該当した場合にあっては、その旨及び引継ぎにより新たに事業者となった者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(平一三規則二・追加)

第六章 評価書の公告及び縦覧後の手続

(平一三規則二・追加)

(条例第三十一条第二項の規則で定める軽微な変更等)

第五十条 条例第三十一条第二項の規則で定める軽微な変更は、別表第三の第一欄に掲げる対象事業の区分ごとにそれぞれ同表の第二欄に掲げる事業の諸元の変更であって、同表の第三欄に掲げる要件に該当するもの(当該変更後の対象事業について条例第七条の規定を適用した場合における同条の地域を管轄する市町村長に当該変更前の対象事業に係る当該地域を管轄する市町村長以外の市町村長が含まれるもの及び環境影響が相当な程度を超えて増加するおそれがあると認めるべき特別の事情があるものを除く。)とする。

2 条例第三十一条第二項の規則で定める変更は、次に掲げるものとする。

 前項に規定する変更

 別表第三の第一欄に掲げる対象事業の区分ごとにそれぞれ同表の第二欄に掲げる事業の諸元の変更以外の変更

 前二号に掲げるもののほか、環境への負荷の低減を目的とする変更(緑地その他の緩衝空地を増加するものに限る。)であって、当該変更後の対象事業について条例第七条の規定を適用した場合における同条の地域を管轄する市町村長に当該変更前の対象事業に係る当該地域を管轄する市町村長以外の市町村長が含まれていないもの

(平一三規則二・追加)

(評価書の公告後における環境影響評価その他の手続の再実施の届出)

第五十一条 第四十五条の規定は、条例第三十二条第二項の規定による届出について準用する。

(平一三規則二・追加)

(環境影響評価その他の手続の再実施の場合の公告)

第五十二条 第七条の規定は、条例第三十二条第二項の規定による公告について準用する。

2 条例第三十二条第二項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

 事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

 対象事業の名称、種類及び規模

 条例第三十二条第一項の規定により環境影響評価その他の手続を行うこととした旨及び行うこととした手続

3 第七条及び第四十七条第二項の規定は、条例第三十二条第三項において準用する条例第二十九条第三項の規定による公告について準用する。この場合において、第四十七条第二項第一号中「条例第二十九条第一項」とあるのは「条例第三十二条第三項において準用する条例第二十九条第一項」と、同項第二号及び第三号中「条例第二十九条第二項」とあるのは「条例第三十二条第三項において準用する条例第二十九条第二項」と読み替えるものとする。

4 第七条及び第四十九条第二項の規定は、条例第三十二条第三項において準用する条例第三十条第一項の規定による公告について準用する。この場合において、第四十九条第二項第三号中「条例第三十条第一項第一号又は第二号」とあるのは「条例第三十二条第三項において準用する条例第三十条第一項第一号又は第二号」と、同項第四号中「条例第三十条第一項第三号」とあるのは「条例第三十二条第三項において準用する条例第三十条第一項第三号」と読み替えるものとする。

(平一三規則二・追加)

(評価書の公告後における環境影響評価その他の手続の再実施の要請の期間)

第五十三条 条例第三十三条の規則で定める期間は、五年とする。

(平一三規則二・追加)

(評価書の公告後における対象事業の廃止等の場合の届出)

第五十四条 第四十八条の規定は、条例第三十四条第一項の規定による届出について準用する。

(平一三規則二・追加)

(評価書の公告後における対象事業の廃止等の場合の公告)

第五十五条 第七条の規定は、条例第三十四条第一項の規定による公告について準用する。

2 条例第三十四条第一項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

 事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

 対象事業の名称、種類及び規模

 条例第三十四条第一項第一号又は第二号に該当することとなった場合にあっては、その旨

 条例第三十四条第一項第三号に該当した場合にあっては、その旨及び引継ぎにより新たに事業者となった者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(平一三規則二・追加)

(対象事業の工事の着手等の届出)

第五十六条 条例第三十七条の規定による届出は、工事着手(完了)届出書(様式第九号)により行うものとする。

(平一三規則二・追加)

第七章 事後調査等の手続

(平一三規則二・追加)

(事後調査報告書等の送付部数)

第五十七条 第三十五条の規定は、条例第四十条の規定により送付する事後調査報告書及び要約書の部数について準用する。

(平一三規則二・追加)

(事後調査報告書についての公告の方法)

第五十八条 第七条の規定は、条例第四十一条第一項の規定による公告について準用する。

(平一三規則二・追加)

(事後調査報告書について公告する事項)

第五十九条 条例第四十一条第一項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

 事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

 対象事業の名称、種類及び規模

 対象事業の実施区域

 事後調査報告書の縦覧の場所、期間及び時間

 事後調査報告書について環境の保全の見地からの意見を書面により提出することができる旨

 条例第四十二条第一項の意見書の提出期限及び提出先その他意見書の提出に必要な事項

(平一三規則二・追加)

(事後調査報告書等の縦覧)

第六十条 第九条の規定は、条例第四十一条第一項の規定による事後調査報告書及び要約書の縦覧について準用する。

(平一三規則二・追加)

(事後調査報告書等の公表)

第六十条の二 第九条の二の規定は、条例第四十一条第一項の規定による事後調査報告書及び要約書の公表について準用する。この場合において、第九条の二中「方法書」とあるのは、「事後調査報告書」と読み替えるものとする。

(平二七規則三九・追加)

(事後調査報告書等の閲覧)

第六十一条 第十条の規定は、条例第四十一条第二項の規定による事後調査報告書及び要約書の閲覧について準用する。

(平一三規則二・追加)

(事後調査報告書についての意見書の提出)

第六十二条 第十一条の規定は、条例第四十二条第一項に規定する意見書について準用する。この場合において、第十一条第一項第二号及び第三号中「方法書」とあるのは、「事後調査報告書」と読み替えるものとする。

(平一三規則二・追加)

(環境の保全についての措置の要請の期間)

第六十三条 条例第四十四条第一項の規則で定める期間は、九十日とする。ただし、同項の措置を求めるため実地の調査を行う必要がある場合において、自然現象により長期間にわたり当該実地の調査が著しく困難であるときは、百二十日を超えない範囲内において知事が定める期間とする。

2 第十二条第二項の規定は、前項ただし書の規定により期間を定めた場合について準用する。

(平一三規則二・追加)

(事業者以外の者が事後調査を実施する場合の届出)

第六十四条 条例第四十六条の規定による届出は、事後調査実施者届出書(様式第十号)により行うものとする。

(平一三規則二・追加)

第八章 手続の併合

(平一三規則二・追加、平二七規則三九・改称)

(手続の併合の届出)

第六十五条 条例第四十七条第二項の規定による届出は、環境影響評価その他の手続併合実施届出書(様式第十一号)により行うものとする。

(平一三規則二・追加)

(手続の併合の要請)

第六十六条 条例第四十八条第一項の規定による手続の併合の要請は、その旨及びその理由を記載した書面をもって行うものとする。

2 前条の規定は、条例第四十八条第二項の規定による届出について準用する。

(平一三規則二・追加)

第九章 都市計画に定められる対象事業等に関する特例

(平一三規則二・追加)

(県が計画段階配慮事項についての検討その他の手続を行う場合の条例の読替え)

第六十六条の二 条例第四十九条第三項の規定により同条第一項の県(以下単に「県」という。)が計画段階配慮事項についての検討その他の手続を行う場合における条例第三章第一節(条例第四条の七第一項第三号及び第二項を除く。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

規定

読み替えられる字句

読み替える字句

条例第四条の二

第一種事業を実施しようとする者(委託に係る事業にあっては、その委託をしようとする者。以下同じ。)は、第一種事業

第一種事業が都市計画法第四条第七項に規定する市街地開発事業として同法の規定により都市計画に定められる場合又は第一種事業に係る施設が同条第五項に規定する都市施設として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該都市計画の決定又は変更をする者が同法第十五条第一項の県である場合の県(次条から第四条の七までにおいて単に「県」という。)は、第一種事業又は第一種事業に係る施設を同法の規定により都市計画に定めようとする場合における当該都市計画に係る第一種事業(以下「都市計画第一種事業」という。)

条例第四条の三

第一種事業を実施しようとする者は

県は

条例第四条の三第一号

第一種事業を実施しようとする者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

県の名称

条例第四条の三第二号

第一種事業

都市計画第一種事業

条例第四条の四第四条の五第一項及び第四条の六

第一種事業を実施しようとする者

条例第四条の七第一項

第一種事業を実施しようとする者は

県は

当該第一種事業を実施しようとする者

条例第四条の七第一項第一号

第一種事業を実施しない

都市計画第一種事業を都市計画に定めない

条例第四条の八第一項

第二種事業を実施しようとする者(委託に係る事業にあっては、その委託をしようとする者。以下同じ。)は、第二種事業

第二種事業が都市計画法第四条第七項に規定する市街地開発事業として同法の規定により都市計画に定められる場合又は第二種事業に係る施設が同条第五項に規定する都市施設として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該都市計画の決定又は変更をする者が同法第十五条第一項の県である場合の県(以下この条において単に「県」という。)は、第二種事業又は第二種事業に係る施設を同法の規定により都市計画に定めようとする場合における当該都市計画に係る第二種事業(以下「都市計画第二種事業」という。)

当該第二種事業を実施しようとする者

条例第四条の八第二項

第二種事業を実施しようとする者

第一種事業を実施しようとする者

徳島県環境影響評価条例施行規則(平成十二年徳島県規則第百十三号。以下「施行規則」という。)第六十六条の二の規定により読み替えて適用される第四条の二の県

第四条の二から前条までの規定を適用する。

施行規則第六十六条の二の規定により読み替えて適用される第四条の二から前条までの規定を適用する。この場合において、施行規則第六十六条の二の規定により読み替えて適用される第四条の二中「第一種事業が」とあるのは「第二種事業が」と、「場合又は第一種事業」とあるのは「場合又は第二種事業」と、「第一種事業又は第一種事業」とあるのは「第二種事業又は第二種事業」と、「第一種事業(」とあるのは「第二種事業(」と、「都市計画第一種事業」とあるのは「都市計画第二種事業」と、施行規則第六十六条の二の規定により読み替えて適用される第四条の三第二号中「都市計画第一種事業」とあるのは「都市計画第二種事業」と、施行規則第六十六条の二の規定により読み替えて適用される第四条の七第一項第一号中「都市計画第一種事業」とあるのは「都市計画第二種事業」とする。

(平二七規則三九・追加)

(県が届出を行う場合の条例の読替え)

第六十七条 条例第四十九条第一項の規定により県が条例第五条第一項の規定による届出を行う場合における同条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

規定

読み替えられる字句

読み替える字句

条例第五条第一項

第二種事業を実施しようとする者

第四十九条第一項の県(以下単に「県」という。)は、第二種事業又は第二種事業に係る施設を都市計画法の規定により都市計画に定めようとするとき

その氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

県の名称

条例第五条第三項第一号及び第二号

届出をした者

届出をした者及び当該第二種事業を実施しようとする者

条例第五条第五項

当該事業を実施しよう

当該事業又は当該事業に係る施設を都市計画法の規定により都市計画に定めよう

条例第五条第六項

第二十九条第二項

施行規則第六十八条の規定により読み替えて適用される第二十九条第二項

条例第五条第七項

第二種事業を実施しようとする者

条例第五条第八項

市町村長

市町村長及び当該第二種事業を実施しようとする者

条例第五条第十項

第二十九条第二項

施行規則第六十八条の規定により読み替えて適用される第二十九条第二項

(平一三規則二・追加、平二七規則三九・一部改正)

(事業者の行った計画段階配慮事項についての検討その他の手続との調整)

第六十七条の二 前条の規定により読み替えて適用される条例第五条第三項第一号の措置がとられた第二種事業(前条の規定により読み替えて適用される条例第五条第五項及び次条の規定により読み替えて適用される条例第二十九条第二項において準用する条例第五条第三項第二号の措置がとられたものを除く。)について第二種事業を実施しようとする者が作成した配慮書があるときは、当該第二種事業を実施しようとする者は、県に当該配慮書を送付するものとする。

2 前項の場合において、配慮書を送付する前に第二種事業を実施しようとする者が行った計画段階配慮事項についての検討その他の手続は県が行ったものとみなし、当該第二種事業を実施しようとする者に対して行われた計画段階配慮事項についての検討その他の手続は県に対して行われたものとみなす。

(平二七規則三九・追加)

(県が環境影響評価その他の手続を行う場合の条例の読替え)

第六十八条 条例第四十九条第三項の規定により県が環境影響評価その他の手続を行う場合における条例第六条から第三十六条まで(条例第三十条第一項第三号及び第二項並びに第三十四条第一項第三号を除く。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

規定

読み替えられる字句

読み替える字句

条例第六条

事業者は

県は

対象事業に係る環境影響評価を

対象事業又は対象事業に係る施設(第二十八条第一項及び第三十条第一項第一号において「対象事業等」という。)を都市計画法の規定により都市計画に定めようとする場合における当該都市計画に係る対象事業(以下「都市計画対象事業」という。)に係る環境影響評価を

条例第六条第一号

事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

県の名称

条例第六条第二号

対象事業

都市計画対象事業

条例第六条第三号

対象事業が

都市計画対象事業が

条例第六条第六号

事業者

条例第六条第七号

対象事業

都市計画対象事業

条例第七条

事業者

対象事業

都市計画対象事業

条例第八条第一項第八条の二第一項から第四項まで、第九条第一項第十条及び第十一条第一項

事業者

条例第十二条から第十四条まで及び第十五条第一項

事業者

対象事業

都市計画対象事業

条例第十五条第二項第十六条第一項第十七条第十八条第一項第十九条第二十条第一項及び第三項第二十一条第二項並びに第二十二条第一項

事業者

条例第二十二条第一項第三号

対象事業

都市計画対象事業

条例第二十二条第二項第二十三条第二十四条第一項及び第二十五条第一項

事業者

条例第二十五条第一項第三号

対象事業

都市計画対象事業

条例第二十五条第二項及び第三項並びに第二十六条

事業者

条例第二十七条

事業者は、第八条第一項

県にあっては第八条第一項の規定による公告を行ってから前条第一項の規定による公告を行うまでの間に、事業者にあっては同項

当該事業者

条例第二十八条第一項

事業者

修正しよう

修正して対象事業等を都市計画法の規定により都市計画に定めよう

条例第二十八条第二項

事業者は

県は

当該事業者

条例第二十九条第一項

事業者

修正しよう

修正して当該修正後の事業又は当該修正後の事業に係る施設を都市計画法の規定により都市計画に定めよう

第五条第一項

施行規則第六十七条の規定により読み替えて適用される第五条第一項

条例第二十九条第二項

から第四項まで

及び第四項並びに施行規則第六十七条の規定により読み替えて適用される第五条第三項

同条第三項第一号

施行規則第六十七条の規定により読み替えて適用される第五条第三項第一号

条例第二十九条第三項

第五条第三項第二号

施行規則第六十七条の規定により読み替えて適用される第五条第三項第二号

当該事業者

条例第三十条第一項

事業者は

県は

当該事業者

条例第三十条第一項第一号

対象事業を実施しない

対象事業等を都市計画に定めない

条例第三十一条第一項

を行う

が行われる

条例第三十一条第二項

を行った

が行われた

条例第三十一条第三項

を行った

が行われた

を行い

が行われ

条例第三十二条第一項

を行った

が行われた

条例第三十二条第二項

当該事業者

条例第三十三条

を行った

が行われた

条例第三十四条第一項

を行って

が行われて

(平一三規則二・追加、平二七規則三九・一部改正)

(対象事業の内容の変更を伴う都市計画の変更の場合の再実施)

第六十九条 前条の規定により読み替えて適用される条例第二十六条第一項の規定による公告を行った後に、県が前条の規定により読み替えて適用される条例第六条第二号に掲げる事項の変更に係る都市計画の変更をしようとする場合における当該事項の変更については、条例第三十一条第二項及び第三項の規定に基づいて経るべき環境影響評価その他の手続は、次項に定めるところにより、県が当該事項の変更に係る事業者に代わるものとして、当該都市計画の変更をする手続と併せて行うものとする。

2 前項の場合における条例第三十一条第二項及び第三項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

規定

読み替えられる字句

読み替える字句

条例第三十一条第二項

事業者は、第二十六条第一項

県は、施行規則第六十八条の規定により読み替えて適用される第二十六条第一項

第六条第二号

施行規則第六十八条の規定により読み替えて適用される第六条第二号

を変更

の変更に係る都市計画の変更を

当該変更

当該事項の変更

条例第三十一条第三項

第一項の規定は、第二十六条第一項

第三十一条第一項の規定は、県が施行規則第六十八条の規定により読み替えて適用される第二十六条第一項

第六条第二号

施行規則第六十八条の規定により読み替えて適用される第六条第二号

当該事業

当該事業に係る都市計画の変更をしようとする場合における当該都市計画に係る事業

事業者

都市計画に係る事業者

第一項中

第三十一条第一項中「第二十六条第一項」とあるのは「施行規則第六十八条の規定により読み替えて適用される第二十六条第一項」と、

を行い

が行われ

行うものに限る。)」

行われるものに限るる。)」と、「を行う」とあるのは「が行われる」と、「第二十二条第一項」とあるのは「施行規則第六十八条の規定により読み替えて適用される第二十二条第一項」

(平一三規則二・追加)

(事業者等の行う環境影響評価との調整)

第七十条 第一種事業を実施しようとする者が条例第四条の四の規定による公表を行ってから条例第八条第一項の規定による公告を行うまでの間において、当該公表に係る第一種事業を都市計画に定めようとする県が当該第一種事業を実施しようとする者及び配慮書又は方法書の送付を当該第一種事業を実施しようとする者から受けた者にその旨を通知したときは、第一種事業を実施しようとする者は、当該第一種事業に係る方法書を作成していない場合にあっては当該配慮書及び条例第四条の五第一項の書面を、方法書を既に作成している場合にあっては当該方法書を県に送付するものとする。

2 前項の場合において、その通知を受ける前に第一種事業を実施しようとする者が行った計画段階配慮事項についての検討その他の手続は県が行ったものとみなし、第一種事業を実施しようとする者に対して行われた手続は県に対して行われたものとみなす。

3 第二種事業に係る事業者が条例第六条の規定により方法書を作成してから条例第八条第一項の規定による公告を行うまでの間において、当該方法書に係る第二種事業又は第二種事業に係る施設を都市計画に定めようとする県が、当該事業者、配慮書の送付を当該事業者から受けた者(当該事業者が条例第四条の四の規定により配慮書を送付している場合に限る。)及び知事(事業者が既に条例第七条の規定により当該方法書を送付しているときは、事業者及び当該方法書の送付を受けた者)にその旨を通知したときは、当該都市計画に係る対象事業についての条例第四十九条第三項の規定は、事業者がその通知を受けたときから適用する。この場合において、事業者は、その通知を受けた後、直ちに当該方法書を県に送付しなければならない。

4 前項の場合において、その通知を受ける前に事業者が行った環境影響評価その他の手続は県が行ったものとみなし、事業者に対して行われた手続は県に対して行われたものとみなす。

5 事業者が条例第八条第一項の規定による公告を行ってから条例第十六条第一項の規定による公告を行うまでの間において、これらの公告に係る対象事業又は対象事業に係る施設を都市計画に定めようとする県が事業者及び配慮書、方法書又は準備書の送付を当該事業者から受けた者にその旨を通知したときは、事業者は、当該対象事業に係る準備書を作成していない場合にあっては作成した後速やかに、準備書を既に作成している場合にあっては通知を受けた後直ちに、当該準備書を県に送付するものとする。この場合において、当該都市計画に係る対象事業については、条例第四十九条第三項の規定は、県が当該準備書の送付を受けたときから適用する。

6 第四項の規定は、前項の規定による送付が行われる前の手続について準用する。

7 事業者が条例第十六条第一項の規定による公告を行ってから条例第二十六条第一項の規定による公告を行うまでの間において、第五項の都市計画につき都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第十七条第一項の規定による公告が行われたときは、当該都市計画に係る対象事業については、引き続き条例第六章及び第七章の規定による環境影響評価その他の手続を行うものとし、条例第四十九条第三項の規定は、適用しない。この場合において、事業者は、条例第二十六条第一項の規定による公告を行った後、速やかに、県に当該公告に係る同項の評価書を送付しなければならない。

(平一三規則二・追加、平二七規則三九・一部改正)

(県が手続を行う場合の規則の読替え)

第七十一条 条例第四十九条第一項の規定により県が条例第五条第一項の規定による届出を行う場合においては、第五条の規定を適用するものとし、この場合における同条の規定の適用については、同条中「条例第五条第一項」とあるのは「第六十七条の規定により読み替えて適用される条例第五条第一項」と、「同条第七項」とあるのは「第六十七条の規定により読み替えて適用される条例第五条第七項」とする。

2 条例第四十九条第三項の規定により県が計画段階配慮事項についての検討を行う場合においては、第四条の二から第四条の七まで(同条第二項第四号を除く。)の規定を適用するものとし、この場合におけるこれらの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第四条の二

条例第四条の二

第六十六条の二の規定により読み替えて適用される条例第四条の二

第一種事業が実施されるべき区域、第一種事業の規模又は第一種事業

第一種事業又は第一種事業に係る施設を都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の規定により都市計画に定めようとする場合における当該都市計画に係る第一種事業(以下「都市計画第一種事業」という。)が実施されるべき区域、都市計画第一種事業の規模又は都市計画第一種事業

第四条の三第一項

条例第四条の六

第六十六条の二の規定により読み替えて適用される条例第四条の六

第四条の三第二項

条例第四条の三

第六十六条の二の規定により読み替えて適用される条例第四条の三

第一種事業を実施しようとする者

第一種事業が都市計画法第四条第七項に規定する市街地開発事業として同法の規定により都市計画に定められる場合又は第一種事業に係る施設が同条第五項に規定する都市施設として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該都市計画の決定又は変更をする者が同法第十五条第一項の県である場合の県(第四条の五から第四条の七までにおいて単に「県」という。)

第四条の四

条例第四条の四

第六十六条の二の規定により読み替えて適用される条例第四条の四

第一種事業

都市計画第一種事業

第四条の五第一項

条例第四条の四

第六十六条の二の規定により読み替えて適用される条例第四条の四

第一種事業に

都市計画第一種事業に

第四条の五第一項第一号及び第四号

第一種事業を実施しようとする者

第四条の五第二項

条例第四条の四

第六十六条の二の規定により読み替えて適用される条例第四条の四

第四条の五第二項第一号

第一種事業を実施しようとする者

第四条の六第一項

条例第四条の五第一項

第六十六条の二の規定により読み替えて適用される条例第四条の五第一項

第四条の六第二項

第一種事業を実施しようとする者

第四条の七第一項及び第二項

条例第四条の七第一項の

第六十六条の二の規定により読み替えて適用される条例第四条の七第一項の

第四条の七第二項第一号

第一種事業を実施しようとする者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

県の名称

第四条の七第二項第二号

第一種事業

都市計画第一種事業

第四条の七第一項第三号

条例第四条の七第一項各号

第六十六条の二の規定により読み替えて適用される条例第四条の七第一項第一号又は第二号

3 第二種事業が都市計画法第四条第七項に規定する市街地開発事業として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該第二種事業又は第二種事業に係る施設が同条第五項に規定する都市施設として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る第二種事業について、当該都市計画の決定又は変更をする者が同法第十五条第一項の県である場合の第四条の二第四条の三第二項第四条の四第四条の五第一項及び第四条の七第二項第二号の規定の適用については、前項の規定により読み替えて適用される第四条の二中「条例第四条の二」とあるのは「条例第四条の八第二項の規定において適用する第六十六条の二の規定により読み替えて適用する条例第四条の二」と、「第一種事業又は第一種事業」とあるのは「第二種事業又は第二種事業」と、「第一種事業(」とあるのは「第二種事業(」と、「都市計画第一種事業」とあるのは「都市計画第二種事業」と、前項の規定により読み替えて適用される第四条の三第二項中「第一種事業」とあるのは「第二種事業」と、前項の規定により読み替えて適用される第四条の四第四条の五第一項及び第四条の七第二項第二号中「都市計画第一種事業」とあるのは「都市計画第二種事業」と読み替えるものとする。

4 条例第四十九条第三項の規定により県が環境影響評価その他の手続を行う場合においては、第五条の二から第五十五条まで(第四十九条第二項第四号第五十二条第三項及び第四項並びに第五十五条第二項第四号を除く。)の規定を適用するものとし、この場合におけるこれらの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第五条の二第一号

事業者

第五条の二第二号

対象事業

都市計画対象事業

第六条

条例第七条

第六十八条の規定により読み替えて適用される条例第七条

対象事業

都市計画対象事業

第七条及び第八条

条例第八条第一項

第六十八条の規定により読み替えて適用される条例第八条第一項

第八条第一号

事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

県の名称

第八条第二号

対象事業

都市計画対象事業

第八条第三号

対象事業が

都市計画対象事業が

第八条第四号

条例第七条

第六十八条の規定により読み替えて適用される条例第七条

対象事業

都市計画対象事業

第八条第七号

条例第九条第一項

第六十八条の規定により読み替えて適用される条例第九条第一項

第九条

条例第八条第一項

第六十八条の規定により読み替えて適用される条例第八条第一項

第九条第一号及び第四号

事業者

第九条の二

条例第八条第一項

第六十八条の規定により読み替えて適用される条例第八条第一項

第九条の二第一号

事業者

第十条の二

条例第八条の二第一項

第六十八条の規定により読み替えて適用される条例第八条の二第一項

対象事業

都市計画対象事業

事業者

第十条の三第一項及び第二項

条例第八条の二第二項

第六十八条の規定により読み替えて適用される条例第八条の二第二項

第十条の三第二項第一号

事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

県の名称

第十条の三第二項第二号及び第四号

対象事業

都市計画対象事業

第十条の四

条例第八条の二第四項

第六十八条の規定により読み替えて適用される条例第八条の二第四項

事業者

第十一条第一項

条例第九条第一項

第六十八条の規定により読み替えて適用される条例第九条第一項

第十二条第一項

条例第十一条第一項

第六十八条の規定により読み替えて適用される条例第十一条第一項

第十二条第二項

事業者

第十三条

条例第十五条第一項

第六十八条の規定により読み替えて適用される条例第十五条第一項

第十四条

条例第十五条第二項

第六十八条の規定により読み替えて適用される条例第十五条第二項

第十五条及び第十六条

条例第十六条第一項

第六十八条の規定により読み替えて適用される条例第十六条第一項

第十六条第一号

事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

県の名称

第十六条第二号

対象事業

都市計画対象事業

第十六条第七号

条例第十八条第一項

第六十八条の規定により読み替えて適用される条例第十八条第一項

第十七条及び第十七条の二

条例第十六条第一項

第六十八条の規定により読み替えて適用される条例第十六条第一項

第十九条

条例第十七条第一項

第六十八条の規定により読み替えて適用される条例第十七条第一項

第二十条第一項及び第二項

条例第十七条第二項

第六十八条の規定により読み替えて適用される条例第十七条第二項

条例第八条の二第二項

第六十八条の規定により読み替えて適用される条例第八条の二第二項

第二十一条

条例第十七条第二項

第六十八条の規定により読み替えて適用される条例第十七条第二項

条例第八条の二第四項

第六十八条の規定により読み替えて適用される条例第八条の二第四項

事業者

第二十三条

条例第十八条第一項

第六十八条の規定により読み替えて適用される条例第十八条第一項

第二十四条

条例第十九条

第六十八条の規定により読み替えて適用される条例第十九条

第二十五条第一項

条例第二十条第一項

第六十八条の規定により読み替えて適用される条例第二十条第一項

第二十六条第二項第一号

事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

県の名称

第二十六条第二項第二号

対象事業

都市計画対象事業

第二十六条第三項

事業者

第二十七条第一項第二号

対象事業

都市計画対象事業

第三十二条

事業者及び

県及び

第三十二条第一号

事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

県の名称

第三十二条第二号

対象事業

都市計画対象事業

第三十三条第三項

事業者

第三十四条第一項

対象事業

都市計画対象事業

条例第七条

第六十八条の規定により読み替えて適用される条例第七条

第三十四条第二項第二号

対象事業

都市計画対象事業

第三十四条第二項第三号

対象事業

都市計画対象事業

条例第七条

第六十八条の規定により読み替えて適用される条例第七条

第三十五条

条例第二十三条

第六十八条の規定により読み替えて適用される条例第二十三条

第三十六条

条例第二十四条第一項

第六十八条の規定により読み替えて適用される条例第二十四条第一項

第三十八条

条例第二十五条第三項

第六十八条の規定により読み替えて適用される条例第二十五条第三項

第三十九条及び第四十条

条例第二十六条第一項

第六十八条の規定により読み替えて適用される条例第二十六条第一項

第四十条第一号

事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

県の名称

第四十条第二号

対象事業

都市計画対象事業

第四十条第五号

条例第二十四条第一項

第六十八条の規定により読み替えて適用される条例第二十四条第一項

第四十一条第一項

条例第二十六条第一項

第六十八条の規定により読み替えて適用される条例第二十六条第一項

条例第二十四条第一項

第六十八条の規定により読み替えて適用される条例第二十四条第一項

第四十一条第二項

条例第二十六条第一項

第六十八条の規定により読み替えて適用される条例第二十六条第一項

第四十二条

条例第二十六条第二項

第六十八条の規定により読み替えて適用される条例第二十六条第二項

第四十三条

条例第二十七条

第六十八条の規定により読み替えて適用される条例第二十七条

第四十四条の見出し

条例第二十八条第一項ただし書

第六十八条の規定により読み替えて適用される条例第二十八条第一項ただし書

第四十四条

条例第二十八条第一項ただし書

同項ただし書

第四十五条

条例第二十八条第二項

第六十八条の規定により読み替えて適用される条例第二十八条第二項

第四十六条及び第四十七条

条例第二十九条第三項

第六十八条の規定により読み替えて適用される条例第二十九条第三項

第四十七条第二項第一号

条例第二十九条第一項の規定による届出をした者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

県の名称

第四十七条第二項第二号及び第三号

条例第二十九条第二項において準用する条例第五条第三項第二号

第六十八条の規定により読み替えて適用される条例第二十九条第二項において準用する、第六十七条の規定により読み替えて適用される条例第五条第三項第二号

第四十八条及び第四十九条第一項

条例第三十条第一項

第六十八条の規定により読み替えて適用される条例第三十条第一項

第四十九条第二項

条例第三十条第一項の

第六十八条の規定により読み替えて適用される条例第三十条第一項の

第四十九条第二項第一号

事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

県の名称

第四十九条第二項第二号

対象事業

都市計画対象事業

第四十九条第二項第三号

条例第三十条第一項第一号

第六十八条の規定により読み替えて適用される条例第三十条第一項第一号

第五十条の見出し

条例第三十一条第二項

第六十八条及び第六十九条第二項の規定により読み替えて適用される条例第三十一条第二項

第五十条第一項

条例第三十一条第二項

第六十八条及び第六十九条第二項の規定により読み替えて適用される条例第三十一条第二項

対象事業

都市計画対象事業

条例第七条

第六十八条の規定により読み替えて適用される条例第七条

第五十条第二項

条例第三十一条第二項

第六十八条及び第六十九条第二項の規定により読み替えて適用される条例第三十一条第二項

第五十条第二項第二号

対象事業

都市計画対象事業

第五十条第二項第三号

対象事業

都市計画対象事業

条例第七条

第六十八条の規定により読み替えて適用される条例第七条

第五十一条並びに第五十二条第一項及び第二項

条例第三十二条第二項

第六十八条の規定により読み替えて適用される条例第三十二条第二項

第五十二条第二項第三号

条例第三十二条第一項

第六十八条の規定により読み替えて適用される条例第三十二条第一項

第五十三条

条例第三十三条

第六十八条の規定により読み替えて適用される条例第三十三条

第五十四条及び第五十五条第一項

条例第三十四条第一項

第六十八条の規定により読み替えて適用される条例第三十四条第一項

第五十五条第二項

条例第三十四条第一項の

第六十八条の規定により読み替えて適用される条例第三十四条第一項の

別表第二及び別表第三

対象事業

都市計画対象事業

(平一三規則二・追加、平二七規則三九・一部改正)

(市町村等が行う手続)

第七十二条 第六十七条及び前条第一項の規定は、条例第四十九条第二項の規定により同項の市町村等(次項において単に「市町村等」という。)条例第五条第一項の規定による届出を行う場合について準用する。

2 第六十六条の二第六十七条の二から第七十条まで及び前条第二項から第四項までの規定は、条例第四十九条第四項の規定により市町村等が計画段階配慮事項についての検討その他の手続及び環境影響評価その他の手続を行う場合について準用する。

(平一三規則二・追加、平二七規則三九・一部改正)

第十章 法対象事業に係る手続

(平一三規則二・追加、平二七規則三九・改称)

(法対象事業に係る方法書等の閲覧)

第七十三条 第十条の規定は、条例第六十一条第一項の規定による法第五条第一項の方法書及び法第六条第一項の要約書の閲覧、条例第六十一条第二項の規定による法第十四条第一項の準備書及び法第十五条の要約書の閲覧並びに条例第六十一条第三項の規定による法第二十六条第二項の評価書等の閲覧について準用する。

(平一三規則二・追加、平二七規則三九・一部改正)

(法対象事業に係る方法書等の公表)

第七十三条の二 第四十二条第二項の規定は、条例第六十一条第一項の規定による法第五条第一項の方法書及び法第六条第一項の要約書の公表、条例第六十一条第二項の規定による法第十四条第一項の準備書及び法第十五条の要約書の公表並びに条例第六十一条第三項の規定による法第二十六条第二項の評価書等の公表について準用する。

(平二七規則三九・追加)

(法対象事業の工事の着手等の届出)

第七十四条 第五十六条の規定は、条例第六十四条の規定による届出について準用する。

(平一三規則二・追加)

(法対象事業事後調査報告書等の送付部数)

第七十五条 第三十五条の規定は、条例第六十六条の規定により送付する法対象事業事後調査報告書及び要約書の部数について準用する。

(平一三規則二・追加)

(法対象事業事後調査報告書についての公告の方法)

第七十六条 第七条の規定は、条例第六十七条第一項の規定による公告について準用する。

(平一三規則二・追加)

(法対象事業事後調査報告書について公告する事項)

第七十七条 第五十九条の規定は、条例第六十七条第一項の規則で定める事項について準用する。この場合において、第五十九条第一号中「事業者」とあるのは「法対象事業者」と、同条第二号及び第三号中「対象事業」とあるのは「法対象事業」と、同条第四号及び第五号中「事後調査報告書」とあるのは「法対象事業事後調査報告書」と、同条第六号中「条例第四十二条第一項」とあるのは「条例第六十八条第一項」と読み替えるものとする。

(平一三規則二・追加)

(法対象事業事後調査報告書等の縦覧)

第七十八条 第九条の規定は、条例第六十七条第一項の規定による法対象事業事後調査報告書及び要約書の縦覧について準用する。

(平一三規則二・追加)

(法対象事業事後調査報告書の閲覧)

第七十九条 第十条の規定は、条例第六十七条第二項の規定による法対象事業事後調査報告書の閲覧について準用する。

(平一三規則二・追加)

(法対象事業事後調査報告書の公表)

第七十九条の二 第四十二条第二項の規定は、条例第六十七条第二項の規定による法対象事業事後調査報告書の公表について準用する。

(平二七規則三九・追加)

(法対象事業事後調査報告書についての意見書の提出)

第八十条 第十一条の規定は、条例第六十八条第一項に規定する意見書について準用する。この場合において、第十一条第一項第二号及び第三号中「方法書」とあるのは、「法対象事業事後調査報告書」と読み替えるものとする。

(平一三規則二・追加)

(法対象事業の環境の保全についての措置の要請の期間)

第八十一条 第六十三条の規定は、条例第七十条第一項の規則で定める期間について準用する。

(平一三規則二・追加)

(法対象事業者以外の者が法対象事業事後調査を実施する場合の届出)

第八十二条 第六十四条の規定は、条例第七十二条の規定による届出について準用する。

(平一三規則二・追加)

(法対象事業の変更及び廃止等の届出)

第八十三条 第四十三条の規定は、条例第七十三条第一項第一号又は第二号の規定による届出について準用する。

2 条例第七十三条第一項第二号の規則で定める軽微な変更は、環境影響評価法施行令(平成九年政令第三百四十六号。以下「政令」という。)第十八条第一項に定めるものとする。

3 条例第七十三条第一項第二号の規則で定める変更は、政令第十八条第二項に定めるものとする。

4 第四十八条の規定は、条例第七十三条第一項第三号から第五号までの規定による届出について準用する。

(平一三規則二・追加、平二七規則三九・一部改正)

第十一章 雑則

(平一三規則二・追加)

(身分証明書の様式)

第八十四条 条例第七十五条第三項の証明書は、様式第十二号によるものとする。

(平一三規則二・追加)

(公表)

第八十五条 条例第七十六条第四項の規定による公表は、徳島県報に登載して行うものとする。

2 条例第七十六条第四項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

 勧告に従わない者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

 前号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

(平一三規則二・追加)

(条例第八十四条第一項の規則で定める軽微な変更等)

第八十六条 第五十条の規定は、条例第八十四条第一項の規則で定める軽微な変更及び同項の規則で定める変更について準用する。この場合において、第五十条第一項並びに第二項第二号及び第三号中「対象事業」とあるのは「事業」と、別表第三中「対象事業」とあるのは「事業」と、「対象事業実施区域」とあるのは「事業が実施されるべき区域」と読み替えるものとする。

(平一四規則六七・追加)

(条例第八十四条第一項第一号の規則で定める事業)

第八十七条 条例第八十四条第一項第一号の規則で定める事業は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第八条第一項、第九条第一項又は第九条の三第一項若しくは第八項の規定により、その実施に際し、許可又は届出が必要とされる事業とする。

(平一四規則六七・追加、平二七規則三九・一部改正)

(規則の施行により新たに対象事業となる事業の環境影響の程度を低減する変更)

第八十八条 条例第八十四条第二項の規則で定める条件は、環境への負荷の低減を目的とする変更(緑地その他の緩衝空地を増加するものに限る。)であることとする。

(平一四規則六七・追加)

(条例第八十四条第三項の規定により手続を行う場合の公告)

第八十九条 第七条及び第四十七条第二項の規定は、条例第八十四条第四項において準用する条例第二十九条第三項の規定による公告について準用する。この場合において、第四十七条第二項第一号中「条例第二十九条第一項」とあるのは「条例第八十四条第四項において準用する条例第二十九条第一項」と、同項第二号及び第三号中「条例第二十九条第二項」とあるのは「条例第八十四条第四項において準用する条例第二十九条第二項」と読み替えるものとする。

2 第七条及び第四十九条第二項の規定は、条例第八十四条第四項において準用する条例第三十条第一項の規定による公告について準用する。この場合において、第四十九条第二項第一号中「事業者」とあるのは「条例第八十四条第三項に規定する新規対象事業等を実施しようとする者」と、同項第二号中「対象事業」とあるのは「条例第八十四条第三項に規定する新規対象事業等」と、同項第三号中「条例第三十条第一項第一号又は第二号」とあるのは「条例第八十四条第四項において準用する条例第三十条第一項第一号又は第二号」と、同項第四号中「条例第三十条第一項第三号」とあるのは「条例第八十四条第四項において準用する条例第三十条第一項第三号」と、「事業者」とあるのは「条例第八十四条第三項に規定する新規対象事業等を実施しようとする者」と読み替えるものとする。

3 第七条及び第五十二条第二項の規定は、条例第八十四条第四項において準用する条例第三十二条第二項の規定による公告について準用する。この場合において、第五十二条第二項第一号中「事業者」とあるのは「条例第八十四条第三項に規定する新規対象事業等を実施しようとする者」と、同項第二号中「対象事業」とあるのは「条例第八十四条第三項に規定する新規対象事業等」と、同項第三号中「条例第三十二条第一項」とあるのは「条例第八十四条第三項」と読み替えるものとする。

(平一三規則二・追加、平一四規則六七・旧第八十六条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成十二年八月十一日から施行する。

(条例附則第四項の規則で定める軽微な変更等)

2 第五十条の規定は、条例附則第四項の規則で定める軽微な変更及び同項の規則で定める変更について準用する。この場合において、同条第一項並びに第二項第二号及び第三号中「対象事業」とあるのは「事業」と、別表第三中「対象事業」とあるのは「事業」と、「対象事業実施区域」とあるのは「事業が実施されるべき区域」と読み替えるものとする。

(平一三規則二・追加)

(条例附則第四項第一号の規則で定める事業)

3 条例附則第四項第一号の規則で定める事業は、次に掲げる規定により、その実施に際し、条例第三十五条第一号に規定する免許等又は同号に規定する特定届出(以下「免許等又は特定届出」という。)が必要とされる事業(第二十号に掲げる規定により免許等又は特定届出が必要とされる事業にあっては条例第二条第二項第十四号に掲げる事業に限り、第二十一号又は第二十二号に掲げる規定により免許等又は特定届出が必要とされる事業にあっては同項第十四号又は第十九号に掲げる事業に限る。)とする。

 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第七十四条第二項

 道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第三条第一項若しくは第四項、第七条の十二第一項若しくは第四項、第七条の十四第一項若しくは第六項又は第八条第一項若しくは第四項

 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第五条第一項、第四十八条第一項、第九十五条第一項、第九十五条の二第一項、第九十六条の二第一項又は第九十六条の三第一項

 本州四国連絡橋公団法(昭和四十五年法律第八十一号)第三十一条第一項

 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第七十九条第一項(河川法施行令(昭和四十年政令第十四号)第四十五条第二号に係る場合に限る。)

 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第六条第一項、第十条第一項、第二十六条又は第三十条第一項

 工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)第三条第二項又は第六条第二項

 水資源開発公団法(昭和三十六年法律第二百十八号)第二十条第一項

 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第八条第一項、第九条第一項(同法第十二条第四項において準用する場合を含む。)又は第十二条第一項

 軌道法(大正十年法律第七十六号)第五条第一項又は第三十三条(軌道法施行令(昭和二十八年政令第二百五十八号)第六条第一項に係る場合に限る。)

十一 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第三十八条第一項又は第四十三条第一項

十二 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十七条第一項若しくは第二項又は第四十八条第一項

十三 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項、第九条第一項、第九条の三第一項若しくは第七項、第十五条第一項又は第十五条の二の四第一項

十四 公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第二条第一項又は第四十二条第一項

十五 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第四条第一項、第十条第一項、第十四条第一項若しくは第三項、第三十九条第一項、第五十二条第一項、第五十五条第十二項、第七十一条の二第一項又は第七十一条の三第十四項

十六 都市計画法第二十九条、第三十五条の二第一項、第五十九条第一項から第四項まで、第六十三条第一項又は附則第四項

十七 工場立地法(昭和三十四年法律第二十四号)第六条第一項又は第八条第一項

十八 環境事業団法(昭和四十年法律第九十五号)第二十一条第一項

十九 地域振興整備公団法(昭和三十七年法律第九十五号)第十九条の四第一項

二十 大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第六条第一項又は第八条第一項

二十一 水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第五条第一項又は第七条

二十二 瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和四十八年法律第百十号)第五条第一項又は第八条第一項

二十三 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第四条第一項又は第二十五条の三第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)

二十四 採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第三十三条又は第三十三条の五第一項

二十五 砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)第十六条又は第二十条第一項

二十六 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十条の二第一項

二十七 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第十七条第三項又は第二十条第一項

二十九 前各号に掲げるもののほか、知事が別に定める規定

(平一三規則二・追加、平一四規則六七・一部改正)

(条例附則第四項第三号の国の計画)

4 条例附則第四項第三号の国の計画で規則で定めるものは、政令附則第三条第二号に掲げるものとする。

(平一三規則二・追加)

(条例の施行により新たに対象事業となる事業の環境影響の程度を低減する変更)

5 条例附則第五項の規則で定める条件は、環境への負荷の低減を目的とする変更(緑地その他の緩衝空地を増加するものに限る。)であることとする。

(平一三規則二・追加)

(条例附則第六項の規定により手続を行う場合の公告)

6 第七条及び第四十七条第二項の規定は、条例附則第七項において準用する条例第二十九条第三項の規定による公告について準用する。この場合において、第四十七条第二項第一号中「条例第二十九条第一項」とあるのは「条例附則第七項において準用する条例第二十九条第一項」と、同項第二号及び第三号中「条例第二十九条第二項」とあるのは「条例附則第七項において準用する条例第二十九条第二項」と読み替えるものとする。

(平一三規則二・追加)

7 第七条及び第四十九条第二項の規定は、条例附則第七項において準用する条例第三十条第一項の規定による公告について準用する。この場合において、第四十九条第二項第一号中「事業者」とあるのは「条例附則第六項に規定する第一種事業又は第二種事業を実施しようとする者」と、同項第二号中「対象事業」とあるのは「条例附則第六項に規定する第一種事業又は第二種事業」と、同項第三号中「条例第三十条第一項第一号又は第二号」とあるのは「条例附則第七項において準用する条例第三十条第一項第一号又は第二号」と、同項第四号中「条例第三十条第一項第三号」とあるのは「条例附則第七項において準用する条例第三十条第一項第三号」と、「事業者」とあるのは「条例附則第六項に規定する第一種事業又は第二種事業を実施しようとする者」と読み替えるものとする。

8 第七条第五十二条第二項の規定は、条例附則第七項において準用する条例第三十二条第二項の規定による公告について準用する。この場合において、第五十二条第二項第一号中「事業者」とあるのは「条例附則第六項に規定する第一種事業又は第二種事業を実施しようとする者」と、同項第二号中「対象事業」とあるのは「条例附則第六項に規定する第一種事業又は第二種事業」と、同項第三号中「条例第三十二条第一項」とあるのは「条例附則第六項」と読み替えるものとする。

(平一三規則二・追加)

(平成一三年規則第二号)

この規則は、平成十三年三月二十七日から施行する。

(平成一三年規則第三八号)

1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年規則第六七号)

この規則は、平成十四年十二月一日から施行する。ただし、附則第三項第十九号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成一五年規則第三一号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成二一年規則第三三号)

1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二四年規則第三四号)

1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年規則第三三号)

1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二七年規則第三九号)

この規則は、平成二十七年六月一日から施行する。

(平成二八年規則第六号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和二年規則第二号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和三年規則第二四号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

別表第一(第二条、第四条関係)

(平一三規則二・旧別表・一部改正、平一四規則六七・平二七規則三九・平二八規則六・令二規則二・一部改正)

事業の種類

第一種事業の要件

第二種事業の要件

一 条例第二条第二項第一号に掲げる事業

イ 道路法第二条第一項に規定する道路(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項の高速自動車国道であるものを除く。)及び道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項の自動車道(以下「一般国道等」という。)の新設の事業(車線(道路構造令(昭和四十五年政令第三百二十号)第二条第七号の登坂車線、同条第八号の屈折車線及び同条第九号の変速車線を除く。以下同じ。)の数が四以上であり、かつ、長さが七・五キロメートル以上である道路を設けるものに限る。)

一般国道等の新設の事業(車線の数が四以上であり、かつ、長さが五キロメートル以上七・五キロメートル未満である道路を設けるものに限る。)

ロ 一般国道等の改築の事業であって、道路の区域を変更して車線の数を増加させ又は新たに道路を設けるもの(車線の数の増加に係る部分(改築後の車線の数が四以上であるものに限る。)及び変更後の道路の区域において新たに設けられる道路の部分(車線の数が四以上であるものに限る。)の長さの合計が七・五キロメートル以上であるものに限る。)

一般国道等の改築の事業であって、道路の区域を変更して車線の数を増加させ又は新たに道路を設けるもの(車線の数の増加に係る部分(改築後の車線の数が四以上であるものに限る。)及び変更後の道路の区域において新たに設けられる道路の部分(車線の数が四以上であるものに限る。)の長さの合計が五キロメートル以上七・五キロメートル未満であるものに限る。)

ハ 森林法第四条第二項第四号に規定する林道(以下単に「林道」という。)の新設の事業(幅員が六・五メートル以上であり、かつ、長さが十五キロメートル以上である林道を設けるものに限る。)

林道の新設の事業(幅員が六・五メートル以上であり、かつ、長さが十キロメートル以上十五キロメートル未満である林道を設けるものに限る。)

ニ 林道の改築の事業であって、林道の区域を変更して幅員を拡大させ又は新たに林道を設けるもの(幅員の拡大に係る部分(改築後の幅員が六・五メートル以上であるものに限る。)及び変更後の林道の区域において新たに設けられる林道の部分(幅員が六・五メートル以上であるものに限る。)の長さの合計が十五キロメートル以上であるものに限る。)

林道の改築の事業であって、林道の区域を変更して幅員を拡大させ又は新たに林道を設けるもの(幅員の拡大に係る部分(改築後の幅員が六・五メートル以上であるものに限る。)及び変更後の林道の区域において新たに設けられる林道の部分(幅員が六・五メートル以上であるものに限る。)の長さの合計が十キロメートル以上十五キロメートル未満であるものに限る。)

ホ 土地改良法第二条第二項第一号に規定する農業用道路(以下「農道」という。)の新設の事業(幅員が六・五メートル以上であり、かつ、長さが十五キロメートル以上である農道を設けるものに限る。)

農道の新設の事業(幅員が六・五メートル以上であり、かつ、長さが十キロメートル以上十五キロメートル未満である農道を設けるものに限る。)

ヘ 農道の改築の事業であって、農道の区域を変更して幅員を拡大させ又は新たに農道を設けるもの(幅員の拡大に係る部分(改築後の幅員が六・五メートル以上であるものに限る。)及び変更後の農道の区域において新たに設けられる農道の部分(幅員が六・五メートル以上であるものに限る。)の長さの合計が十五キロメートル以上であるものに限る。)

農道の改築の事業であって、農道の区域を変更して幅員を拡大させ又は新たに農道を設けるもの(幅員の拡大に係る部分(改築後の幅員が六・五メートル以上であるものに限る。)及び変更後の農道の区域において新たに設けられる農道の部分(幅員が六・五メートル以上であるものに限る。)の長さの合計が十キロメートル以上十五キロメートル未満であるものに限る。)

二 条例第二条第二項第二号に掲げる事業

イ 河川管理施設等構造令(昭和五十一年政令第百九十九号)第二条第二号のサーチャージ水位(サーチャージ水位がないダムにあっては、同条第一号の常時満水位)における貯水池の区域(以下「貯水区域」という。)の面積(以下「貯水面積」という。)が七十五ヘクタール以上であるダムの新築(五の項において「大規模ダム新築」という。)の事業(当該ダムが水力発電所の設備となる場合にあっては、当該事業を実施しようとする者(当該事業を実施しようとする者が二以上である場合において、これらの者のうちから代表する者を定めたときは、その代表する者)が当該水力発電所をその事業の用に供する電気事業法第二条第一項第十五号の発電事業者(以下単に「発電事業者」という。)であるもの(当該水力発電所の出力が一万五千キロワット以上である場合に限る。)及び当該水力発電所の専用設備の設置に該当するものを除く。)

貯水面積が五十ヘクタール以上七十五ヘクタール未満であるダムの新築の事業(当該ダムが水力発電所の設備となる場合にあっては、当該事業を実施しようとする者(当該事業を実施しようとする者が二以上である場合において、これらの者のうちから代表する者を定めたときは、その代表する者)が当該水力発電所をその事業の用に供する発電事業者であるもの(当該水力発電所の出力が一万五千キロワット以上である場合に限る。)及び当該水力発電所の専用設備の設置に該当するものを除く。)

ロ 計画たん水位(せきの新築又は改築に関する計画において非洪水時にせきによってたたえることとした流水の最高の水位でせきの直上流部におけるものをいう。)におけるたん水区域(以下単に「たん水区域」という。)の面積(以下「たん水面積」という。)が七十五ヘクタール以上であるせきの新築(五の項において「大規模せき新築」という。)の事業(当該せきが水力発電所の設備となる場合にあっては、当該事業を実施しようとする者(当該事業を実施しようとする者が二以上である場合において、これらの者のうちから代表する者を定めたときは、その代表する者)が当該水力発電所をその事業の用に供する発電事業者であるもの(当該水力発電所の出力が一万五千キロワット以上である場合に限る。)及び当該水力発電所の専用設備の設置に該当するものを除く。)

たん水面積が五十ヘクタール以上七十五ヘクタール未満であるせきの新築の事業(当該せきが水力発電所の設備となる場合にあっては、当該事業を実施しようとする者(当該事業を実施しようとする者が二以上である場合において、これらの者のうちから代表する者を定めたときは、その代表する者)が当該水力発電所をその事業の用に供する発電事業者であるもの(当該水力発電所の出力が一万五千キロワット以上である場合に限る。)及び当該水力発電所の専用設備の設置に該当するものを除く。)

ハ 改築後のたん水面積が七十五ヘクタール以上であり、かつ、たん水面積が三十七・五ヘクタール以上増加することとなるせきの改築(五の項において「大規模せき改築」という。)の事業(当該改築後のせきが水力発電所の設備となる場合にあっては、当該事業を実施しようとする者(当該事業を実施しようとする者が二以上である場合において、これらの者のうちから代表する者を定めたときは、その代表する者)が当該水力発電所をその事業の用に供する発電事業者であるもの(当該水力発電所の出力が一万五千キロワット以上である場合に限る。)及び当該水力発電所の専用設備の設置に該当するものを除く。以下「第一種せき改築事業」という。)

改築後のたん水面積が五十ヘクタール以上であり、かつ、たん水面積が二十五ヘクタール以上増加することとなるせきの改築の事業(第一種せき改築事業に該当しないものに限るものとし、当該改築後のせきが水力発電所の設備となる場合にあっては、当該事業を実施しようとする者(当該事業を実施しようとする者が二以上である場合において、これらの者のうちから代表する者を定めたときは、その代表する者)が当該水力発電所をその事業の用に供する発電事業者であるもの(当該水力発電所の出力が一万五千キロワット以上である場合に限る。)及び当該水力発電所の専用設備の設置に該当するものを除く。)

ニ 七十五ヘクタール以上の面積の土地の形状を変更する放水路の新築の事業

五十ヘクタール以上七十五ヘクタール未満の面積の土地の形状を変更する放水路の新築の事業

三 条例第二条第二項第三号に掲げる事業

イ 鉄道事業法による鉄道(懸垂式鉄道、跨座式鉄道、案内軌条式鉄道、無軌条電車、鋼索鉄道、浮上式鉄道その他の特殊な構造を有する鉄道並びに全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)第二条の新幹線鉄道及び同法附則第六項第一号の新幹線鉄道規格新線を除く。以下「普通鉄道」という。)の建設(同項第二号の新幹線鉄道直通線の建設を除く。)の事業(長さが七・五キロメートル以上である鉄道を設けるものに限る。)

普通鉄道の建設(全国新幹線鉄道整備法附則第六項第二号の新幹線鉄道直通線の建設を除く。)の事業(長さが五キロメートル以上七・五キロメートル未満である鉄道を設けるものに限る。)

ロ 普通鉄道に係る鉄道施設の改良(本線路の増設(一の停車場に係るものを除く。)又は地下移設、高架移設その他移設(軽微な移設を除く。)に限る。この項のロの第三欄において「鉄道施設の改良」という。)の事業(改良に係る部分の長さが七・五キロメートル以上であるものに限る。)

普通鉄道に係る鉄道施設の改良の事業(改良に係る部分の長さが五キロメートル以上七・五キロメートル未満であるものに限る。)

ハ 軌道法による新設軌道(普通鉄道の構造と同様の構造を有するものに限る。以下単に「新設軌道」という。)の建設の事業(長さが七・五キロメートル以上である軌道を設けるものに限る。)

新設軌道の建設の事業(長さが五キロメートル以上七・五キロメートル未満である軌道を設けるものに限る。)

ニ 新設軌道に係る線路の改良(本線路の増設(一の停車場に係るものを除く。)又は地下移設、高架移設その他の移設(軽微な移設を除く。)に限る。この項のニの第三欄において「線路の改良」という。)の事業(改良に係る部分の長さが七・五キロメートル以上であるものに限る。)

新設軌道に係る線路の改良の事業(改良に係る部分の長さが五キロメートル以上七・五キロメートル未満であるものに限る。)

四 条例第二条第二項第四号に掲げる事業

イ 飛行場及びその施設の設置の事業(長さが千八百七十五メートル以上である滑走路を設けるものに限る。)

飛行場及びその施設の設置の事業(長さが千二百五十メートル以上千八百七十五メートル未満である滑走路を設けるものに限るものとし、この項のイの第二欄に掲げる要件に該当するものを除く。)

ロ 滑走路の新設を伴う飛行場及びその施設の変更の事業(新設する滑走路の長さが千八百七十五メートル以上であるものに限る。)

滑走路の新設を伴う飛行場及びその施設の変更の事業(新設する滑走路の長さが千二百五十メートル以上千八百七十五メートル未満であるものに限るものとし、この項のロの第二欄に掲げる要件に該当するものを除く。)

ハ 滑走路の延長を伴う飛行場及びその施設の変更の事業(延長後の滑走路の長さが千八百七十五メートル以上であり、かつ、滑走路を三百七十五メートル以上延長するものに限る。)

滑走路の延長を伴う飛行場及びその施設の変更の事業(延長後の滑走路の長さが千二百五十メートル以上であり、かつ、滑走路を二百五十メートル以上延長するものに限るものとし、この項のハの第二欄に掲げる要件に該当するものを除く。)

五 条例第二条第二項第五号に掲げる事業

イ 出力が二万二千五百キロワット以上である水力発電所の設置の工事の事業(当該水力発電所の設備にダム又はせきが含まれる場合において、当該ダムの新築又は当該せきの新築若しくは改築を行おうとする者(その者が二以上である場合において、これらの者のうちから代表する者を定めたときは、その代表する者)が当該水力発電所をその事業の用に供する発電事業者でないときは、当該ダムの新築又は当該せきの新築若しくは改築である部分を除く。)

出力が一万五千キロワット以上二万二千五百キロワット未満である水力発電所の設置の工事の事業(この項のロの第二欄に掲げる要件に該当しないものに限るものとし、当該水力発電所の設備にダム又はせきが含まれる場合において、当該ダムの新築又は当該せきの新築若しくは改築を行おうとする者(その者が二以上である場合において、これらの者のうちから代表する者を定めたときは、その代表する者)が当該水力発電所をその事業の用に供する発電事業者でないときは、当該ダムの新築又は当該せきの新築若しくは改築である部分を除く。)

ロ 出力が一万五千キロワット以上二万二千五百キロワット未満である水力発電所の設置の工事の事業(当該水力発電所の設置の工事が大規模ダム新築又は大規模せき新築若しくは大規模せき改築(以下「大規模ダム新築等」という。)を伴い、かつ、大規模ダム新築等を行おうとする者(その者が二以上である場合において、これらの者のうちから代表する者を定めたときは、その代表する者)が当該水力発電所をその事業の用に供する発電事業者であるものに限る。)

 

ハ 出力が二万二千五百キロワット以上である発電設備の新設を伴う水力発電所の変更の工事の事業(当該水力発電所の変更の工事がダムの新築又はせきの新築若しくは改築を伴う場合において、当該ダムの新築又は当該せきの新築若しくは改築を行おうとする者(その者が二以上である場合において、これらの者のうちから代表する者を定めたときは、その代表する者)が当該水力発電所をその事業の用に供する発電事業者でないときは、当該ダムの新築又は当該せきの新築若しくは改築である部分を除く。)

出力が一万五千キロワット以上二万二千五百キロワット未満である発電設備の新設を伴う水力発電所の変更の工事の事業(この項のニの第二欄に掲げる要件に該当しないものに限るものとし、当該水力発電所の変更の工事がダムの新築又はせきの新築若しくは改築を伴う場合において、当該ダムの新築又は当該せきの新築若しくは改築を行おうとする者(その者が二以上である場合において、これらの者のうちから代表する者を定めたときは、その代表する者)が当該水力発電所をその事業の用に供する発電事業者でないときは、当該ダムの新築又は当該せきの新築若しくは改築である部分を除く。)

ニ 出力が一万五千キロワット以上二万二千五百キロワット未満である発電設備の新設を伴う水力発電所の変更の工事の事業(当該水力発電所の変更の工事が大規模ダム新築等を伴い、かつ、大規模ダム新築等を行おうとする者(その者が二以上である場合において、これらの者のうちから代表する者を定めたときは、その代表する者)が当該水力発電所をその事業の用に供する発電事業者であるものに限る。)

 

ホ 出力が十一万二千五百キロワット以上である火力発電所(地熱を利用するものを除く。)の設置の工事の事業

出力が七万五千キロワット以上十一万二千五百キロワット未満である火力発電所(地熱を利用するものを除く。)の設置の工事の事業

ヘ 出力が十一万二千五百キロワット以上である発電設備の新設を伴う火力発電所(地熱を利用するものを除く。)の変更の工事の事業

出力が七万五千キロワット以上十一万二千五百キロワット未満である発電設備の新設を伴う火力発電所(地熱を利用するものを除く。)の変更の工事の事業

ト 出力が七千五百キロワット以上である火力発電所(地熱を利用するものに限る。)の設置の工事の事業

出力が五千キロワット以上七千五百キロワット未満である火力発電所(地熱を利用するものに限る。)の設置の工事の事業

チ 出力が七千五百キロワット以上である発電設備の新設を伴う火力発電所(地熱を利用するものに限る。)の変更の工事の事業

出力が五千キロワット以上七千五百キロワット未満である発電設備の新設を伴う火力発電所(地熱を利用するものに限る。)の変更の工事の事業

リ 出力が七千五百キロワット以上である風力発電所の設置の工事の事業

出力が五千キロワット以上七千五百キロワット未満である風力発電所の設置の工事の事業

ヌ 出力が七千五百キロワット以上である発電設備の新設を伴う風力発電所の変更の工事の事業

出力が五千キロワット以上七千五百キロワット未満である発電設備の新設を伴う風力発電所の変更の工事の事業

ル 出力が三万キロワット以上である太陽電池発電所の設置の工事の事業

出力が二万キロワット以上三万キロワット未満である太陽電池発電所の設置の工事の事業

ヲ 出力が三万キロワット以上である発電設備の新設を伴う太陽電池発電所の変更の工事の事業

出力が二万キロワット以上三万キロワット未満である発電設備の新設を伴う太陽電池発電所の変更の工事の事業

六 条例第二条第二項第六号に掲げる事業

イ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項に規定するごみ処理施設であって焼却施設であるもの(以下「ごみ焼却施設」という。)又は同法第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設であって焼却施設であるもの(以下「産業廃棄物焼却施設」という。)の設置の事業(一日当たりの処理能力の合計が百五十トン以上であるものに限る。)

ごみ焼却施設又は産業廃棄物焼却施設の設置の事業(一日当たりの処理能力の合計が百トン以上百五十トン未満であるものに限る。)

ロ ごみ焼却施設又は産業廃棄物焼却施設の規模の変更の事業(一日当たりの処理能力の合計が百五十トン以上増加するものに限る。)

ごみ焼却施設又は産業廃棄物焼却施設の規模の変更の事業(一日当たりの処理能力の合計が百トン以上百五十トン未満増加するものに限る。)

ハ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項に規定するし尿処理施設(以下単に「し尿処理施設」という。)の設置の事業(一日当たりの処理能力の合計が百五十キロリットル以上であるものに限る。)

し尿処理施設の設置の事業(一日当たりの処理能力の合計が百キロリットル以上百五十キロリットル未満であるものに限る。)

ニ し尿処理施設の規模の変更の事業(一日当たりの処理能力の合計が百五十キロリットル以上増加するものに限る。)

し尿処理施設の規模の変更の事業(一日当たりの処理能力の合計が百キロリットル以上百五十キロリットル未満増加するものに限る。)

ホ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項に規定する一般廃棄物の最終処分場(以下「一般廃棄物最終処分場」という。)又は同法第十五条第一項に規定する産業廃棄物の最終処分場(以下「産業廃棄物最終処分場」という。)の設置の事業(埋立処分の用に供される場所(以下「埋立処分場所」という。)の面積が二十五ヘクタール以上であるものに限る。)

一般廃棄物最終処分場又は産業廃棄物最終処分場の設置の事業(埋立処分場所の面積が十五ヘクタール以上二十五ヘクタール未満であるものに限る。)

ヘ 一般廃棄物最終処分場又は産業廃棄物最終処分場の規模の変更の事業(埋立処分場所の面積が二十五ヘクタール以上増加するものに限る。)

一般廃棄物最終処分場又は産業廃棄物最終処分場の規模の変更の事業(埋立処分場所の面積が十五ヘクタール以上二十五ヘクタール未満増加するものに限る。)

七 条例第二条第二項第七号に掲げる事業

公有水面埋立法による公有水面の埋立て又は干拓の事業(埋立て又は干拓に係る区域(以下「埋立干拓区域」という。)の面積が四十ヘクタールを超えるものに限る。)

公有水面埋立法による公有水面の埋立て又は干拓の事業(埋立干拓区域の面積が二十五ヘクタール以上四十ヘクタール以下であるものに限る。)

八 条例第二条第二項第八号に掲げる事業

土地区画整理法第二条第一項に規定する土地区画整理事業である事業(都市計画法の規定により都市計画に定められ、かつ、施行区域の面積が七十五ヘクタール以上であるものに限る。)

土地区画整理法第二条第一項に規定する土地区画整理事業である事業(都市計画法の規定により都市計画に定められ、かつ、施行区域の面積が五十ヘクタール以上七十五ヘクタール未満であるものに限る。)

九 条例第二条第二項第九号に掲げる事業

新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第二条第一項に規定する新住宅市街地開発事業である事業(施行区域の面積が七十五ヘクタール以上であるものに限る。)

新住宅市街地開発法第二条第一項に規定する新住宅市街地開発事業である事業(施行区域の面積が五十ヘクタール以上七十五ヘクタール未満であるものに限る。)

十 条例第二条第二項第十号に掲げる事業

工場立地法第四条第一項第三号イに規定する工業団地の造成の事業(造成に係る土地の面積が七十ヘクタール以上であるものに限る。)

工場立地法第四条第一項第三号イに規定する工業団地の造成の事業(造成に係る土地の面積が三十五ヘクタール以上七十ヘクタール未満であるものに限る。)

十一 条例第二条第二項第十一号に掲げる事業

新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)第二条第一項に規定する新都市基盤整備事業である事業(施行区域の面積が七十五ヘクタール以上であるものに限る。)

新都市基盤整備法第二条第一項に規定する新都市基盤整備事業である事業(施行区域の面積が五十ヘクタール以上七十五ヘクタール未満であるものに限る。)

十二 条例第二条第二項第十二号に掲げる事業

流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第二条第二項に規定する流通業務団地造成事業である事業(施行区域の面積が七十五ヘクタール以上であるものに限る。)

流通業務市街地の整備に関する法律第二条第二項に規定する流通業務団地造成事業である事業(施行区域の面積が五十ヘクタール以上七十五ヘクタール未満であるものに限る。)

十三 条例第二条第二項第十三号に掲げる事業

宅地又は住宅団地の造成の事業(造成後の宅地若しくは住宅団地又はこれらの造成と併せて整備されるべき施設が不特定かつ多数の者に供給されるものに限り、かつ、造成に係る土地の面積が七十五ヘクタール以上であるものに限る。)

宅地又は住宅団地の造成の事業(造成後の宅地若しくは住宅団地又はこれらの造成と併せて整備されるべき施設が不特定かつ多数の者に供給されるものに限り、かつ、造成に係る土地の面積が五十ヘクタール以上七十五ヘクタール未満であるものに限る。)

十四 条例第二条第二項第十四号に掲げる事業

イ 製造業(物品の加工修理業を含む。)、ガス供給業又は熱供給業の用に供する工場又は事業場であって、大気汚染防止法第二条第二項に規定するばい煙発生施設又は水質汚濁防止法第二条第二項に規定する特定施設を有するもの(以下「特定工場等」という。)の新設の事実(最大排出ガス量(温度が零度であって圧力が一気圧の状態に換算した一時間当たりの排出ガスの最大量をいう。以下同じ。)が十万立方メートル以上又は排出水量(一日当たりの平均的な排出水の量をいう。以下同じ。)が一万立方メートル以上であるものに限る。)

特定工場等の新設の事業(最大排出ガス量が五万立方メートル以上十万立方メートル未満又は排出水量が五千立方メートル以上一万立方メートル未満であるものに限る。)

ロ 特定工場等の規模の変更の事業(最大排出ガス量が十万立方メートル以上又は排出水量が一万立方メートル以上増加するものに限る。)

特定工場等の規模の変更の事業(最大排出ガス量が五万立方メートル以上十万立方メートル未満又は排出水量が五千立方メートル以上一万立方メートル未満増加するものに限る。)

十五 条例第二条第二項第十五号に掲げる事業

イ 下水道法第二条第六号に規定する終末処理場(以下「下水道終末処理場」という。)の設置の事業(計画処理人口が十万人以上であるものに限る。)

下水道終末処理場の設置の事業(計画処理人口が五万人以上十万人未満であるものに限る。)

ロ 下水道終末処理場の規模の変更の事業(計画処理人口が十万人以上増加するものに限る。)

下水道終末処理場の規模の変更の事業(計画処理人口が五万人以上十万人未満増加するものに限る。)

十六 条例第二条第二項第十六号に掲げる事業

採石法第二条に規定する岩石及び砂利採取法第二条に規定する砂利並びに土(以下「岩石等」という。)の採取の事業(施行区域の面積が五十ヘクタール以上であるものに限る。)

岩石等の採取の事業(施行区域の面積が二十五ヘクタール以上五十ヘクタール未満であるものに限る。)

十七 条例第二条第二項第十七号に掲げる事業

イ 都市計画法第四条第十一項に規定する第二種特定工作物及びこれと一体として整備される施設(以下「第二種特定工作物等」という。)の新設の事業(土地の形状の変更の合計面積(以下「土地形状変更面積」という。)が五十ヘクタール以上であるものに限る。)

第二種特定工作物等の新設の事業(土地形状変更面積が二十五ヘクタール以上五十ヘクタール未満であるものに限る。)

ロ 第二種特定工作物等の増設の事業(土地形状変更面積が五十ヘクタール以上増加するものに限る。)

第二種特定工作物等の増設の事業(土地形状変更面積が二十五ヘクタール以上五十ヘクタール未満増加するものに限る。)

ハ 自然公園法第二条第六号に規定する公園事業又は徳島県立自然公園条例第二条第三号に規定する公園事業として行われる施設(植生復元施設、動物繁殖施設、砂防施設及び防火施設を除く。以下「自然公園施設」という。)の新設の事業(土地形状変更面積が五十ヘクタール以上であるものに限る。)

自然公園施設の新設の事業(土地形状変更面積が二十五ヘクタール以上五十ヘクタール未満であるものに限る。)

ニ 自然公園施設の増設の事業(土地形状変更面積が五十ヘクタール以上増加するものに限る。)

自然公園施設の増設の事業(土地形状変更面積が二十五ヘクタール以上五十ヘクタール未満増加するものに限る。)

ホ 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園(以下単に「都市公園」という。)の新設の事業(施行区域の面積が七十五ヘクタール以上であるものに限る。)

都市公園の新設の事業(施行区域の面積が五十ヘクタール以上七十五ヘクタール未満であるものに限る。)

ヘ 都市公園の増設の事業(施行区域の面積が七十五ヘクタール以上増加するものに限る。)

都市公園の増設の事業(施行区域の面積が五十ヘクタール以上七十五ヘクタール未満増加するものに限る。)

十八 条例第二条第二項第十八号に掲げる事業

土地改良法第二条第二項第三号に規定する農用地の造成事業(農用地以外の土地の農用地への地目変換の事業であって、造成に係る土地の面積が七十五ヘクタール以上であるものに限る。)

土地改良法第二条第二項第三号に規定する農用地の造成事業(農用地以外の土地の農用地への地目変換の事業であって、造成に係る土地の面積が五十ヘクタール以上七十五ヘクタール未満であるものに限る。)

十九 条例第二条第二項第十九号に掲げる事業

イ 畜産農業の用に供する施設の新設の事業(水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号)別表第一第一号の二に掲げる施設(畜産農業の用に供する施設に限る。以下「畜産農業用特定施設」という。)を新設するものに限り、かつ、畜産農業用特定施設及びこれに附帯する施設並びに主として家畜の放牧の目的又は養畜の業務のための採草の目的に供される土地(以下「畜産農業用地」という。)の造成に係る面積が五十ヘクタール以上であるものに限る。)

畜産農業の用に供する施設の新設の事業(畜産農業用特定施設を新設するものに限り、かつ、畜産農業用地の造成に係る面積が二十五ヘクタール以上五十ヘクタール未満であるものに限る。)

ロ 畜産農業の用に供する施設の増設の事業(畜産農業用特定施設を増設するものに限り、かつ、畜産農業用地の造成に係る面積が五十ヘクタール以上増加するものに限る。)

畜産農業の用に供する施設の増設の事業(畜産農業用特定施設を増設するものに限り、かつ、畜産農業用地の造成に係る面積が二十五ヘクタール以上五十ヘクタール未満増加するものに限る。)

二十 複合開発事業

八の項から十三の項まで及び十六の項から十九の項までの第一欄に掲げる事業の種類のうち二以上の事業の種類に該当し、かつ、当該二以上の事業の種類ごとにそれぞれこれらの項の第二欄及び第三欄に掲げる要件のいずれにも該当しない事業が併せて一の事業として行われる事業(次の算式により算定した数値が一以上のものに限る。)

算式

(A+B+D+E+F+J+K/75)(C/70)(G+H+I+L/50)

算式の符号

A 8の項に掲げる事業の施行区域の面積(面積の単位は、ヘクタールとする。以下同じ。)

B 9の項に掲げる事業の施行区域の面積

C 10の項に掲げる事業の造成に係る土地の面積

D 11の項に掲げる事業の施行区域の面積

E 12の項に掲げる事業の施行区域の面積

F 13の項に掲げる事業の造成に係る土地の面積

G 16の項に掲げる事業の施行区域の面積

H 17の項のイ又はロに掲げる事業の土地形状変更面積

I 17の項のハ又はニに掲げる事業の土地形状変更面積

J 17の項のホ又はヘに掲げる事業の施行区域の面積

K 18の項に掲げる事業の造成に係る土地の面積

L 19の項に掲げる事業の畜産農業用地の造成に係る面積

八の項から十三の項まで及び十六の項から十九の項までの第一欄に掲げる事業の種類のうち二以上の事業の種類に該当し、かつ、当該二以上の事業の種類ごとにそれぞれこれらの項の第二欄及び第三欄に掲げる要件のいずれにも該当しない事業が併せて一の事業として行われる事業(次の算式により算定した数値が一以上のものに限るものとし、この項の第二欄に掲げる要件に該当するものを除く。)

算式

(A+B+D+E+F+J+K/50)(C/35)(G+H+I+L/25)

算式の符号

A 8の項に掲げる事業の施行区域の面積

B 9の項に掲げる事業の施行区域の面積

C 10の項に掲げる事業の造成に係る土地の面積

D 11の項に掲げる事業の施行区域の面積

E 12の項に掲げる事業の施行区域の面積

F 13の項に掲げる事業の造成に係る土地の面積

G 16の項に掲げる事業の施行区域の面積

H 17の項のイ又はロに掲げる事業の土地形状変更面積

I 17の項のハ又はニに掲げる事業の土地形状変更面積

J 17の項のホ又はヘに掲げる事業の施行区域の面積

K 18の項に掲げる事業の造成に係る土地の面積

L 19の項に掲げる事業の畜産農業用地の造成に係る面積

別表第二(第三十四条関係)

(平一三規則二・追加、平二七規則三九・令二規則二・一部改正)

対象事業の区分

事業の諸元

手続を経ることを要しない修正の要件

一 別表第一の一の項のイ又はロに該当する対象事業

道路の長さ

道路の長さが二十パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

修正前の対象事業実施区域から百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

車線の数

車線の数が増加しないこと。

設計速度

設計速度が増加しないこと。

二 別表第一の一の項のハ又はニに該当する対象事業

林道の長さ

林道の長さが二十パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

修正前の対象事業実施区域から二百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

林道の設計の基礎となる自動車の速度

林道の設計の基礎となる自動車の速度が増加しないこと。

三 別表第一の一の項のホ又はヘに該当する対象事業

農道の長さ

農道の長さが二十パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

修正前の対象事業実施区域から二百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

農道の設計の基礎となる自動車の速度

農道の設計の基礎となる自動車の速度が増加しないこと。

四 別表第一の二の項のイに該当する対象事業

貯水区域の位置

新たに貯水区域となる部分の面積が修正前の貯水面積の二十パーセント未満であること。

コンクリートダム又はフィルダムの別

 

五 別表第一の二の項のロ又はハに該当する対象事業

たん水区域の位置

新たにたん水区域となる部分の面積が修正前のたん水面積の二十パーセント未満であること。

固定ぜき又は可動ぜきの別

 

六 別表第一の二の項のニに該当する対象事業

放水路の区域の位置

新たに放水路の区域となる部分の面積が修正前の当該区域の面積の二十パーセント未満であること。

七 別表第一の三の項のイ又はロに該当する対象事業

鉄道の長さ

鉄道の長さが十パーセント以上増加しないこと。

本線路施設区域(別表第一の三の項に該当する対象事業が実施されるべき区域から車庫又は車両検査修繕施設の区域を除いたものをいう。以下同じ。)の位置

修正前の本線路施設区域から百メートル以上離れた区域が新たに本線路施設区域とならないこと。

本線路(一の停車場に係るものを除く。以下同じ。)の数

本線路の増設がないこと。

鉄道施設の設計の基礎となる列車の最高速度

鉄道施設の設計の基礎となる列車の最高速度が地上の部分において十キロメートル毎時を超えて増加しないこと。

八 別表第一の三の項のハ又はニに該当する対象事業

軌道の長さ

軌道の長さが十パーセント以上増加しないこと。

本線路施設区域の位置

修正前の本線路施設区域から百メートル以上離れた区域が新たに本線路施設区域とならないこと。

本線路の数

本線路の増設がないこと。

軌道の施設の設計の基礎となる車両の最高速度

軌道の施設の設計の基礎となる車両の最高速度が地上の部分において十キロメートル毎時を超えて増加しないこと。

九 別表第一の四の項に該当する対象事業

滑走路の長さ

滑走路の長さが十パーセント以上増加しないこと。

飛行場及びその施設の区域の位置

新たに飛行場及びその施設の区域となる部分の面積が十五ヘクタール未満であること。

十 別表第一の五の項のイからニまでに該当する対象事業

発電所又は発電設備の出力

発電所又は発電設備の出力が十パーセント以上増加しないこと。

ダムの貯水区域の位置

新たにダムの貯水区域となる部分の面積が修正前の当該区域の面積の二十パーセント未満であること。

せきたん水区域の位置

新たにせきたん水区域となる部分の面積が修正前のたん水面積の二十パーセント未満であり、又は一ヘクタール未満であること。

ダムのコンクリートダム又はフィルダムの別

 

十一 別表第一の五の項のホ又はヘに該当する対象事業

発電所又は発電設備の出力

発電所又は発電設備の出力が十パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

修正前の対象事業実施区域から三百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

原動力についての汽力、ガスタービン、内燃力又はこれらを組み合わせたものの別

 

燃料の種類

 

冷却方式についての冷却塔、冷却池又はその他のものの別

 

十二 別表第一の五の項のト又はチに該当する対象事業

発電所又は発電設備の出力

発電所又は発電設備の出力が十パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

修正前の対象事業実施区域から三百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

十三 別表第一の五の項のリ又はヌに該当する対象事業

発電所の出力

発電所の出力が十パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

修正前の対象事業実施区域から三百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

十四 別表第一の五の項のル又はヲに該当する対象事業

発電所の出力

発電所の出力が十パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

修正前の対象事業実施区域から三百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

十五 別表第一の六の項のイ又はロに該当する対象事業

一日当たりの処理能力

一日当たりの処理能力が十パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

修正前の対象事業実施区域から百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

ごみ焼却施設又は産業廃棄物焼却施設の別

 

十六 別表第一の六の項のハ又はニに該当する対象事業

一日当たりの処理能力

一日当たりの処理能力が十パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

修正前の対象事業実施区域から百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

十七 別表第一の六の項のホ又はヘに該当する対象事業

埋立処分場所の位置

新たに埋立処分場所となる部分の面積が修正前の埋立処分場所の面積の二十パーセント未満であること。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第七条第十四号イに規定する産業廃棄物の最終処分場、同号ロに規定する産業廃棄物の最終処分場又は一般廃棄物若しくは同号ハに規定する産業廃棄物の最終処分場の別

 

十八 別表第一の七の項に該当する対象事業

埋立干拓区域の位置

新たに埋立干拓区域となる部分の面積が修正前の埋立干拓区域の面積の二十パーセント未満であること。

十九 別表第一の八の項又は九の項に該当する対象事業

施行区域の位置

新たに施行区域となる部分の面積が修正前の施行区域の面積の十パーセント未満であること。

二十 別表第一の十の項に該当する対象事業

造成に係る土地の位置

新たに造成に係る土地となる部分の面積が修正前の当該土地の面積の十パーセント未満であること。

二十一 別表第一の十一の項又は十二の項に該当する対象事業

施行区域の位置

新たに施行区域となる部分の面積が修正前の施行区域の面積の十パーセント未満であること。

二十二 別表第一の十三の項に該当する対象事業

造成に係る土地の位置

新たに造成に係る土地となる部分の面積が修正前の当該土地の面積の十パーセント未満であること。

二十三 別表第一の十四の項に該当する対象事業

最大排出ガス量又は排出水の量

最大排出ガス量又は排出水の量が十パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

修正前の対象事業実施区域から三百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

二十四 別表第一の十五の項に該当する対象事業

計画処理人口

計画処理人口が十パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

修正前の対象事業実施区域から百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

二十五 別表第一の十六の項に該当する対象事業

施行区域の位置

新たに施行区域となる部分の面積が修正前の施行区域の面積の十パーセント未満であり、かつ、十五ヘクタール未満であること。

二十六 別表第一の十七の項のイからニまでに該当する対象事業

土地の形状の変更に係る区域の位置

新たに形状を変更する土地の合計面積が修正前の土地形状変更面積の十パーセント未満であり、かつ、十五ヘクタール未満であること。

二十七 別表第一の十七の項のホ又はヘに該当する対象事業

施行区域の位置

新たに施行区域となる部分の面積が修正前の施行区域の面積の十パーセント未満であり、かつ、十五ヘクタール未満であること。

二十八 別表第一の十八の項又は十九の項に該当する対象事業

造成に係る土地の位置

新たに造成に係る土地となる部分の面積が修正前の当該土地の面積の十パーセント未満であり、かつ、十五ヘクタール未満であること。

二十九 別表第一の二十の項に該当する対象事業

複合開発事業が行われる区域の位置

新たに複合開発事業が行われる区域となる部分の面積が修正前の複合開発事業が行われる区域の面積の十パーセント未満であり、かつ、十五ヘクタール未満であること。

別表第三(第五十条関係)

(平一三規則二・追加、平二七規則三九・令二規則二・一部改正)

対象事業の区分

事業の諸元

手続を経ることを要しない変更の要件

一 別表第一の一の項のイ又はロに該当する対象事業

道路の長さ

道路の長さが十パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

車線の数

車線の数が増加しないこと。

設計速度

設計速度が増加しないこと。

盛土、切土、トンネル、橋若しくは高架又はその他の構造の別

盛土、切土、トンネル、橋若しくは高架又はその他の構造の別が連続した千メートル以上の区間において変更しないこと。

二 別表第一の一の項のハ又はニに該当する対象事業

林道の長さ

林道の長さが十パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から二百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

林道の設計の基礎となる自動車の速度

林道の設計の基礎となる自動車の速度が増加しないこと。

トンネル又は橋を設置する区域の位置

トンネル又は長さが二十メートル以上である橋の設置(移設に該当するものを除く。)を新たに行い、又は行わないこととするものでないこと。

三 別表第一の一の項のホ又はヘに該当する対象事業

農道の長さ

農道の長さが十パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から二百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

農道の設計の基礎となる自動車の速度

農道の設計の基礎となる自動車の速度が増加しないこと。

トンネル又は橋を設置する区域の位置

トンネル又は長さが二十メートル以上である橋の設置(移設に該当するものを除く。)を新たに行い、又は行わないこととするものでないこと。

四 別表第一の二の項のイに該当する対象事業

貯水区域の位置

新たに貯水区域となる部分の面積が変更前の貯水面積の十パーセント未満であること。

コンクリートダム又はフィルダムの別

 

対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から五百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

五 別表第一の二の項のロ又はハに該当する対象事業

たん水区域の位置

新たにたん水区域となる部分の面積が変更前のたん水面積の十パーセント未満であること。

固定ぜき又は可動ぜきの別

 

せきの位置

せきの両端のいずれかが五百メートル以上移動しないこと。

六 別表第一の二の項のニに該当する対象事業

放水路の区域の位置

新たに放水路の区域となる部分の面積が変更前の当該区域の面積の十パーセント未満であること。

七 別表第一の三の項のイ又はロに該当する対象事業

鉄道の長さ

鉄道の長さが十パーセント以上増加しないこと。

本線路施設区域の位置

変更前の本線路施設区域から百メートル以上離れた区域が新たに本線路施設区域とならないこと。

本線路の数

本線路の増設がないこと。

鉄道施設の設計の基礎となる列車の最高速度

鉄道施設の設計の基礎となる列車の最高速度が地上の部分において十キロメートル毎時を超えて増加しないこと。

運行される列車の本数

地上の部分において、運行される列車の本数が十パーセント以上増加せず、又は一日当たり十本を超えて増加しないこと。

盛土、切土、トンネル若しくは地下、橋若しくは高架又はその他の構造の別

盛土、切土、トンネル若しくは地下、橋若しくは高架又はその他の構造の別が連続した千メートル以上の区間において変更しないこと。

車庫又は車両検査修繕施設の区域の位置

車庫又は車両検査修繕施設の区域の面積が十ヘクタール以上増加しないこと。

八 別表第一の三の項のハ又はニに該当する対象事業

軌道の長さ

軌道の長さが十パーセント以上増加しないこと。

本線路施設区域の位置

変更前の本線路施設区域から百メートル以上離れた区域が新たに本線路施設区域とならないこと。

本線路の数

本線路の増設がないこと。

軌道の施設の設計の基礎となる車両の最高速度

軌道の施設の設計の基礎となる車両の最高速度が地上の部分において十キロメートル毎時を超えて増加しないこと。

運行される車両の本数

地上の部分において、運行される車両の本数が十パーセント以上増加せず、又は一日当たり十本を超えて増加しないこと。

盛土、切土、トンネル若しくは地下、橋若しくは高架又はその他の構造の別

盛土、切土、トンネル若しくは地下、橋若しくは高架又はその他の構造の別が連続した千メートル以上の区間において変更しないこと。

車庫又は車両検査修繕施設の区域の位置

車庫又は車両検査修繕施設の区域の面積が十ヘクタール以上増加しないこと。

九 別表第一の四の項に該当する対象事業

滑走路の長さ

滑走路の長さが十パーセント以上増加しないこと。

飛行場及びその施設の区域の位置

新たに飛行場及びその施設の区域となる部分の面積が十五ヘクタール未満であること。

対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から五百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

利用を予定する航空機の種類又は数

変更前の飛行場周辺区域(公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令(昭和四十二年政令第二百八十四号)第六条の規定を適用した場合における同条の値が七十五以上となる区域をいう。)から五百メートル以上離れた陸地の区域が新たに当該区域とならないこと。

十 別表第一の五の項のイからニまでに該当する対象事業

発電所又は発電設備の出力

発電所又は発電設備の出力が十パーセント以上増加しないこと。

ダムの貯水区域の位置

新たにダムの貯水区域となる部分の面積が変更前の当該区域の面積の十パーセント未満であること。

せきたん水区域の位置

新たにせきたん水区域となる部分の面積が変更前のたん水面積の十パーセント未満であり、又は一ヘクタール未満であること。

ダムのコンクリートダム又はフィルダムの別

 

対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から五百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

減水区間の位置

新たに減水区間となる部分の長さが変更前の減水区間の長さの二十パーセント未満であり、又は百メートル未満であること。

十一 別表第一の五の項のホ又はヘに該当する対象事業

発電所又は発電設備の出力

発電所又は発電設備の出力が十パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から三百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

原動力についての汽力、ガスタービン、内燃力又はこれらを組み合わせたものの別

 

燃料の種類

 

冷却方式についての冷却塔、冷却池又はその他のものの別

 

年間燃料使用量

年間燃料使用量が十パーセント以上増加しないこと。

ばい煙の時間排出量

ばい煙の時間排出量が十パーセント以上増加しないこと。

煙突の高さ

煙突の高さが十パーセント以上減少しないこと。

温排水の排出先の水面又は水中の別

 

放水口の位置

放水口が百メートル以上移動しないこと。

十二 別表第一の五の項のト又はチに該当する対象事業

発電所又は発電設備の出力

発電所又は発電設備の出力が十パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から三百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

冷却塔の高さ

冷却塔の高さが十パーセント以上減少しないこと。

蒸気井又は還元井の位置

蒸気井又は還元井が百メートル以上移動しないこと。

十三 別表第一の五の項のリ又はヌに該当する対象事業

発電所の出力

発電所の出力が十パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から三百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

発電設備の位置

発電設備が百メートル以上移動しないこと。

十四 別表第一の五の項のル又はヲに該当する対象事業

発電所の出力

発電所の出力が十パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から三百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

十五 別表第一の六の項のイ又はロに該当する対象事業

一日当たりの処理能力

一日当たりの処理能力が十パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

ごみ焼却施設又は産業廃棄物焼却施設の別

 

十六 別表第一の六の項のハ又はニに該当する対象事業

一日当たりの処理能力

一日当たりの処理能力が十パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

十七 別表第一の六の項のホ又はヘに該当する対象事業

埋立処分場所の位置

新たに埋立処分場所となる部分の面積が変更前の埋立処分場所の面積の十パーセント未満であること。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第七条第十四号イに規定する産業廃棄物の最終処分場、同号ロに規定する産業廃棄物の最終処分場又は一般廃棄物若しくは同号ハに規定する産業廃棄物の最終処分場の別

 

十八 別表第一の七の項に該当する対象事業

埋立干拓区域の位置

新たに埋立干拓区域となる部分の面積が変更前の埋立干拓区域の面積の十パーセント未満であること。

対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から五百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

十九 別表第一の八の項又は九の項に該当する対象事業

施行区域の位置

新たに施行区域となる部分の面積が変更前の施行区域の面積の十パーセント未満であること。

土地の利用計画における工業の用、商業の用、住宅の用又はその他の利用目的ごとの土地の面積

土地の利用計画における工業の用の土地の面積が変更前の当該土地の面積の二十パーセント以上増加しないこと。

二十 別表第一の十の項に該当する対象事業

造成に係る土地の位置

新たに造成に係る土地となる部分の面積が変更前の当該土地の面積の十パーセント未満であること。

土地の利用計画における工業の用、商業の用、住宅の用又はその他の利用目的ごとの土地の面積

土地の利用計画における工業の用の土地の面積が変更前の当該土地の面積の二十パーセント以上増加しないこと。

二十一 別表第一の十一の項又は十二の項に該当する対象事業

施行区域の位置

新たに施行区域となる部分の面積が変更前の施行区域の面積の十パーセント未満であること。

土地の利用計画における工業の用、商業の用、住宅の用又はその他の利用目的ごとの土地の面積

土地の利用計画における工業の用の土地の面積が変更前の当該土地の面積の二十パーセント以上増加しないこと。

二十二 別表第一の十三の項に該当する対象事業

造成に係る土地の位置

新たに造成に係る土地となる部分の面積が変更前の当該土地の面積の十パーセント未満であること。

土地の利用計画における工業の用、商業の用、住宅の用又はその他の利用目的ごとの土地の面積

土地の利用計画における工業の用の土地の面積が変更前の当該土地の面積の二十パーセント以上増加しないこと。

二十三 別表第一の十四の項に該当する対象事業

最大排出ガス量又は排出水の量

最大排出ガス量又は排出水の量が十パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から三百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

二十四 別表第一の十五の項に該当する対象事業

計画処理人口

計画処理人口が十パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

二十五 別表第一の十六の項に該当する対象事業

施行区域の位置

新たに施行区域となる部分の面積が変更前の施行区域の面積の十パーセント未満であり、かつ、十五ヘクタール未満であること。

二十六 別表第一の十七の項のイからニまでに該当する対象事業

土地の形状の変更に係る区域の位置

新たに形状を変更する土地の合計面積が変更前の土地形状変更面積の十パーセント未満であり、かつ、十五ヘクタール未満であること。

二十七 別表第一の十七の項のホ又はヘに該当する対象事業

施行区域の位置

新たに施行区域となる部分の面積が変更前の施行区域の面積の十パーセント未満であり、かつ、十五ヘクタール未満であること。

二十八 別表第一の十八の項又は十九の項に該当する対象事業

造成に係る土地の位置

新たに造成に係る土地となる部分の面積が変更前の当該土地の面積の十パーセント未満であり、かつ、十五ヘクタール未満であること。

二十九 別表第一の二十の項に該当する対象事業

複合開発事業が行われる区域の位置

新たに複合開発事業が行われる区域となる部分の面積が変更前の複合開発事業が行われる区域の面積の十パーセント未満であり、かつ、十五ヘクタール未満であること。

(平13規則2・追加)

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(平13規則2・追加)

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(平13規則2・追加)

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(平13規則2・追加)

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(平13規則2・追加)

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(平13規則2・追加)

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(平13規則2・追加)

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(平13規則2・追加)

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(平13規則2・追加、平27規則39・一部改正)

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(平13規則2・追加、平27規則39・一部改正)

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徳島県環境影響評価条例施行規則

平成12年8月8日 規則第113号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 生/第7章
沿革情報
平成12年8月8日 規則第113号
平成13年2月23日 規則第2号
平成13年3月30日 規則第38号
平成14年9月13日 規則第67号
平成15年3月31日 規則第31号
平成21年3月31日 規則第33号
平成24年3月30日 規則第34号
平成25年3月29日 規則第33号
平成27年5月29日 規則第39号
平成28年3月18日 規則第6号
令和2年2月4日 規則第2号
令和3年3月31日 規則第24号