○徳島県環境影響評価条例施行規則

平成12年8月8日

徳島県規則第113号

徳島県環境影響評価条例施行規則を次のように定める。

徳島県環境影響評価条例施行規則

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 方法書の作成前の手続

第1節 配慮書(第4条の2―第4条の7)

第2節 第2種事業の届出(第5条)

第2章の2 方法書(第5条の2―第12条)

第3章 準備書(第12条の2―第33条)

第4章 評価書(第34条―第42条)

第5章 対象事業の内容の修正等(第43条―第49条)

第6章 評価書の公告及び縦覧後の手続(第50条―第56条)

第7章 事後調査等の手続(第57条―第64条)

第8章 手続の併合(第65条・第66条)

第9章 都市計画に定められる対象事業等に関する特例(第66条の2―第72条)

第10章 法対象事業に係る手続(第73条―第83条)

第11章 雑則(第84条―第89条)

附則

第1章 総則

(平13規則2・章名追加)

(趣旨)

第1条 この規則は、徳島県環境影響評価条例(平成12年徳島県条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(第1種事業)

第2条 条例第2条第2項の規則で定める事業は、別表第1の第1欄に掲げる事業の種類ごとにそれぞれ同表の第2欄に掲げる要件に該当する一の事業とする。ただし、当該事業が同表の1の項から6の項まで(6の項のオ及びカを除く。)、8の項から15の項まで又は17の項から20の項までの第2欄に掲げる要件のいずれかに該当し、かつ、公有水面の埋立て又は干拓(同表の7の項の第2欄に掲げる要件に該当するもの及び同表の7の項の第3欄に掲げる要件に該当することを理由として条例第5条第3項第1号の措置がとられたものに限る。以下「対象公有水面埋立て等」という。)を伴うものであるときは、対象公有水面埋立て等である部分を除くものとする。

(平13規則2・一部改正)

(条例第2条第2項第20号の規則で定める事業の種類)

第3条 条例第2条第2項第20号の規則で定める事業の種類は、同項第8号から第13号まで及び第16号から第19号までに掲げる事業のいずれか2以上の事業が併せて一の事業として行われる事業(以下「複合開発事業」という。)とする。

(第2種事業)

第4条 条例第2条第3項の規則で定める事業は、別表第1の第1欄に掲げる事業の種類ごとにそれぞれ同表の第3欄に掲げる要件に該当する一の事業とする。ただし、当該事業が同表の1の項から6の項まで(6の項のオ及びカを除く。)、8の項から15の項まで又は17の項から20の項までの第3欄に掲げる要件のいずれかに該当し、かつ、対象公有水面埋立て等を伴うものであるときは、対象公有水面埋立て等である部分を除くものとする。

(平13規則2・一部改正)

第2章 方法書の作成前の手続

(平13規則2・追加、平27規則39・改称)

第1節 配慮書

(平27規則39・追加)

(計画段階配慮事項についての検討が必要な事項)

第4条の2 条例第4条の2の規則で定める事項は、第1種事業が実施されるべき区域、第1種事業の規模又は第1種事業に係る建造物等の構造若しくは配置に関する事項とする。

(平27規則39・追加)

(配慮書の記載事項)

第4条の3 条例第4条の3第5号の規則で定める事項は、条例第4条の6の規定により配慮書の案について意見を求めた場合における一般の意見の概要とする。

2 条例第4条の3の規定により配慮書を作成するに当たっては、前項の意見についての第1種事業を実施しようとする者の見解を記載するように努めるものとする。

(平27規則39・追加)

(配慮書等の送付部数)

第4条の4 条例第4条の4の規定により送付する配慮書及びこれを要約した書類(次条において「配慮書等」という。)の部数は、知事にあっては50部、第1種事業に係る環境影響を受ける範囲であると想定される地域を管轄する市町村長にあってはそれぞれ5部とする。ただし、知事又は第1種事業に係る環境影響を受ける範囲であると想定される地域を管轄する市町村長が必要があると認めるときは、当該部数を増加し、又は減ずることがある。

(平27規則39・追加)

(配慮書等の公表)

第4条の5 条例第4条の4の規定により配慮書等を公表する場所は、第1種事業に係る環境影響を受ける範囲であると想定される地域内において、次に掲げる場所のうちから、できる限り一般の参集の便を考慮して定めるものとする。

(1) 第1種事業を実施しようとする者の事務所

(2) 県の協力が得られた場合にあっては、県の庁舎その他の県の施設

(3) 関係市町村の協力が得られた場合にあっては、関係市町村の庁舎その他の関係市町村の施設

(4) 前3号に掲げるもののほか、第1種事業を実施しようとする者が利用できる適切な施設

2 条例第4条の4の規定による配慮書等の公表は、前項の場所において行うとともに、次に掲げるインターネットの利用による公表の方法のうち適切な方法により行うものとする。

(1) 第1種事業を実施しようとする者のウェブサイトへの掲載

(2) 県の協力を得て、県のウェブサイトに掲載すること。

(3) 関係市町村の協力を得て、関係市町村のウェブサイトに掲載すること。

3 前2項に規定する方法による公表は、配慮書等の内容を周知するための相当な期間を定めて行うものとする。

(平27規則39・追加)

(配慮書についての知事の意見の提出期間)

第4条の6 条例第4条の5第1項の規則で定める期間は、60日とする。ただし、同項の意見を述べるため実地の調査を行う必要がある場合において、自然現象により長期間にわたり当該実地の調査が著しく困難であるときは、90日を超えない範囲内において知事が定める期間とする。

2 知事は、前項ただし書の規定により期間を定めたときは、第1種事業を実施しようとする者に対し、遅滞なくその旨及びその理由を通知するものとする。

(平27規則39・追加)

(第1種事業の廃止等の場合の公表)

第4条の7 条例第4条の7第1項の規定による公表は、次に掲げる方法のうち適切な方法により行うものとする。

(1) 県の協力を得て、徳島県報に掲載すること。

(2) 関係市町村の協力を得て、関係市町村の公報又は広報紙に掲載すること。

(3) 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載

2 条例第4条の7第1項の規定による公表は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 第1種事業を実施しようとする者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 第1種事業の名称、種類及び規模

(3) 条例第4条の7第1項各号のいずれかに該当することとなった旨及び該当した号

(4) 条例第4条の7第1項第3号に該当した場合にあっては、引継ぎにより新たに第1種事業を実施しようとする者となった者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(平27規則39・追加)

第2節 第2種事業の届出

(平27規則39・節名追加)

第5条 条例第5条第1項の規定による届出は第2種事業概要等届出書(様式第1号)に、同条第7項の規定による届出は第2種事業実施届出書(様式第2号)に、第2種事業が実施されるべき区域を明らかにした適切な縮尺の平面図を添付して行うものとする。

(平13規則2・追加)

第2章の2 方法書

(平27規則39・章名追加)

(方法書の記載事項)

第5条の2 条例第6条第8号の規則で定める事項は、配慮書を作成している場合にあっては、次に掲げるものとする。

(1) 条例第4条の6の意見の概要及び当該意見についての事業者の見解

(2) 対象事業が実施されるべき区域、対象事業の規模又は対象事業に係る建造物等の構造若しくは配置に関する事項を決定する過程における環境の保全の配慮に係る検討の経緯及びその内容

(平27規則39・追加)

(方法書等の送付部数)

第6条 条例第7条の規定により送付する方法書及び要約書の部数は、知事にあっては60部、対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域を管轄する市町村長にあってはそれぞれ10部とする。ただし、知事又は対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域を管轄する市町村長が必要があると認めるときは、当該部数を増加し、又は減ずることがある。

(平13規則2・追加、平27規則39・一部改正)

(方法書についての公告の方法)

第7条 条例第8条第1項の規定による公告は、次に掲げる方法のうち適切な方法により行うものとする。

(1) 県の協力を得て、徳島県報に掲載すること。

(2) 関係市町村の協力を得て、関係市町村の公報又は広報紙に掲載すること。

(3) 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載

(平13規則2・追加)

(方法書について公告する事項)

第8条 条例第8条第1項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 対象事業の名称、種類及び規模

(3) 対象事業が実施されるべき区域(以下「対象事業実施区域」という。)

(4) 条例第7条の対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域の範囲

(5) 方法書及び要約書の縦覧の場所、期間及び時間

(6) 方法書について環境の保全の見地からの意見を書面により提出することができる旨

(7) 条例第9条第1項の意見書の提出期限及び提出先その他意見書の提出に必要な事項

(平13規則2・追加、平27規則39・一部改正)

(方法書等の縦覧)

第9条 条例第8条第1項の規定により方法書及び要約書を縦覧に供する場所は、次に掲げる場所のうちから、できる限り縦覧する者の参集の便を考慮して定めるものとする。

(1) 事業者の事務所

(2) 県の協力が得られた場合にあっては、県の庁舎その他の県の施設

(3) 関係市町村の協力が得られた場合にあっては、関係市町村の庁舎その他の関係市町村の施設

(4) 前3号に掲げるもののほか、事業者が利用できる適切な施設

(平13規則2・追加、平27規則39・一部改正)

(方法書等の公表)

第9条の2 条例第8条第1項の規定による方法書及び要約書の公表は、次に掲げる方法のうち適切な方法により行うものとする。

(1) 事業者のウェブサイトへの掲載

(2) 県の協力を得て、県のウェブサイトに掲載すること。

(3) 関係市町村の協力を得て、関係市町村のウェブサイトに掲載すること。

(平27規則39・追加)

(方法書の閲覧)

第10条 条例第8条第2項の規定により方法書を一般の閲覧に供する場所は、次に掲げるいずれかの場所とする。

(1) 徳島県生活環境部環境管理課

(2) 前号に掲げるもののほか、知事が指定する場所

(平13規則2・追加、平13規則38・平15規則31・平21規則33・平24規則34・平25規則33・令3規則24・令6規則39・一部改正)

(方法書説明会の開催)

第10条の2 条例第8条の2第1項の規定による方法書説明会は、できる限り方法書説明会に参加する者の参集の便を考慮して開催の日時及び場所を定めるものとし、対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域に2以上の市町村の区域が含まれることその他の理由により事業者が必要と認める場合には、方法書説明会を開催すべき地域を2以上の区域に区分して当該区域ごとに開催するものとする。

(平27規則39・追加)

(方法書説明会の開催の公告)

第10条の3 第7条の規定は、条例第8条の2第2項の規定による公告について準用する。

2 条例第8条の2第2項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 対象事業の名称、種類及び規模

(3) 対象事業実施区域

(4) 対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域の範囲

(5) 方法書説明会の開催を予定する日時及び場所

(平27規則39・追加)

(責めに帰することができない事由)

第10条の4 条例第8条の2第4項の事業者の責めに帰することができない事由であって規則で定めるものは、次に掲げる事由とする。

(1) 天災、交通の途絶その他の不測の事態により方法書説明会の開催が不可能であること。

(2) 事業者以外の者により方法書説明会の開催が故意に阻害されることによって方法書説明会を円滑に開催できないことが明らかであること。

(平27規則39・追加)

(方法書についての意見書の提出)

第11条 条例第9条第1項に規定する意見書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 意見書を提出しようとする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 意見書の提出の対象である方法書の名称

(3) 方法書についての環境の保全の見地からの意見

2 前項第3号の意見は、日本語により、意見の理由を含めて記載するものとする。

(平13規則2・追加)

(方法書についての知事の意見の提出期間)

第12条 条例第11条第1項の規則で定める期間は、90日とする。ただし、同項の意見を述べるため実地の調査を行う必要がある場合において、自然現象により長期間にわたり当該実地の調査が著しく困難であるときは、120日を超えない範囲内において知事が定める期間とする。

2 知事は、前項ただし書の規定により期間を定めたときは、事業者に対し、遅滞なくその旨及びその理由を通知するものとする。

(平13規則2・追加)

第3章 準備書

(平13規則2・追加)

(準備書の記載事項)

第12条の2 第5条の2の規定は、条例第14条第10号の規則で定める事項について準用する。

(平27規則39・追加)

(準備書等の送付部数)

第13条 第6条の規定は、条例第15条第1項の規定により送付する準備書及び要約書の部数について準用する。この場合において、第6条中「対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域を管轄する市町村長」とあるのは、「関係市町村長」と読み替えるものとする。

(平13規則2・追加)

(関係地域の協議)

第14条 条例第15条第2項の規定による協議は、準備書関係地域協議書(様式第3号)に対象事業実施区域及び関係地域を明らかにした適切な縮尺の平面図を添付して行うものとする。

(平13規則2・追加)

(準備書についての公告の方法)

第15条 第7条の規定は、条例第16条第1項の規定による公告について準用する。

(平13規則2・追加)

(準備書について公告する事項)

第16条 条例第16条第1項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 対象事業の名称、種類及び規模

(3) 対象事業実施区域

(4) 関係地域の範囲

(5) 準備書及び要約書の縦覧の場所、期間及び時間

(6) 準備書について環境の保全の見地からの意見を書面により提出することができる旨

(7) 条例第18条第1項の意見書の提出期限及び提出先その他意見書の提出に必要な事項

(平13規則2・追加、平27規則39・一部改正)

(準備書等の縦覧)

第17条 第9条の規定は、条例第16条第1項の規定による準備書及び要約書の縦覧について準用する。

(平13規則2・追加)

(準備書等の公表)

第17条の2 第9条の2の規定は、条例第16条第1項の規定による公表について準用する。この場合において、第9条の2中「方法書」とあるのは、「準備書」と読み替えるものとする。

(平27規則39・追加)

(準備書等の閲覧)

第18条 第10条の規定は、条例第16条第2項の規定による準備書及び要約書の閲覧について準用する。

(平13規則2・追加)

(準備書説明会の開催)

第19条 第10条の2の規定は、条例第17条第1項の規定による準備書説明会について準用する。この場合において、第10条の2中「対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域」とあるのは、「関係地域」と読み替えるものとする。

(平27規則39・全改)

(準備書説明会の開催の公告)

第20条 第7条の規定は、条例第17条第2項において準用する条例第8条の2第2項の規定による公告について準用する。

2 第10条の3第2項の規定は、条例第17条第2項において準用する条例第8条の2第2項の規定による公告について準用する。この場合において、第10条の3第2項第4号中「対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域」とあるのは「関係地域」と、同項第5号中「方法書説明会」とあるのは「準備書説明会」と読み替えるものとする。

(平27規則39・全改)

(責めに帰することができない事由)

第21条 第10条の4の規定は、条例第17条第2項において準用する条例第8条の2第4項の事業者の責めに帰することができない事由について準用する。この場合において、第10条の4中「方法書説明会」とあるのは、「準備書説明会」と読み替えるものとする。

(平27規則39・全改)

第22条 削除

(平27規則39)

(準備書についての意見書の提出)

第23条 第11条の規定は、条例第18条第1項の規定による意見書について準用する。この場合において、第11条第1項第2号及び第3号中「方法書」とあるのは、「準備書」と読み替えるものとする。

(平13規則2・追加)

(準備書説明会の概要として記載する事項)

第24条 条例第19条に規定する準備書説明会の概要を記載した書類には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 準備書説明会の開催の日時及び場所

(2) 準備書説明会に参加した者の数

(3) 説明事項の概要

(平13規則2・追加、平27規則39・一部改正)

(準備書についての知事の意見の提出期間)

第25条 条例第20条第1項の規則で定める期間は、120日とする。ただし、同項の意見を述べるため実地の調査を行う必要がある場合において、自然現象により長期間にわたり当該実地の調査が著しく困難であるときは、150日を超えない範囲内において知事が定める期間とする。

2 第12条第2項の規定は、前項ただし書の規定により期間を定めた場合について準用する。

(平13規則2・追加)

(公聴会の開催)

第26条 条例第21条第1項に規定する公聴会(以下単に「公聴会」という。)は、関係地域内において開催するものとする。ただし、関係地域内に公聴会を開催する適当な場所がないときは、関係地域以外の地域において開催することがある。

2 知事は、公聴会を開催しようとするときは、開催を予定する日の1月前までに、次に掲げる事項を公告するものとする。

(1) 事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 対象事業の名称、種類及び規模

(3) 対象事業実施区域

(4) 公聴会の開催を予定する日時及び場所

(5) 条例第21条第1項の意見を聴こうとする事項

(6) 次条第1項の規定による申出に関する事項

3 知事は、前項の規定による公告をしたときは、その旨を事業者及び関係市町村長に通知するものとする。

(平13規則2・追加)

(公述の申出)

第27条 公聴会に出席して準備書について意見を述べようとする者は、前条第2項の規定による公告のあった日から起算して10日以内に、次に掲げる事項を書面により、知事に申し出なければならない。

(1) 意見を述べようとする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに公聴会において意見を述べようとする者の氏名及び役職名)

(2) 対象事業の名称

(3) 述べようとする意見の要旨

2 前項第3号の意見の要旨は、日本語により、意見の理由を含めて記載するものとする。

(平13規則2・追加)

(公述人の選定等)

第28条 知事は、公聴会の運営を円滑に行うため、前条第1項の規定による申出をした者のうちから、公聴会において意見を述べることができる者(以下「公述人」という。)をあらかじめ選定することがある。

2 前項の規定による公述人の選定は、前条第1項の規定による申出をした者が多数である場合に行うものとし、その方法は、当該申出のあった意見の類似性を考慮して抽選により行うものとする。

3 知事は、公聴会の運営上必要があると認めるときは、第1項の規定により選定した公述人が意見を述べる時間(以下「公述時間」という。)をあらかじめ定めることがある。

4 知事は、第1項の規定により公述人を選定し、又は前項の規定により公述時間を定めたときは、公聴会の開催を予定する日の5日前までに、その旨を公述人に通知するものとする。この場合において、公述人に選定されなかった者があるときは、知事は、その旨をその者に通知するものとする。

(平13規則2・追加)

(公聴会の議長)

第29条 公聴会は、議長が主宰する。

2 公聴会の議長は、県職員のうちから、知事が指名する。

(平13規則2・追加)

(公述人の陳述)

第30条 公述人は、知事が意見を聴こうとする準備書についての環境の保全の見地からの意見の範囲を超えて意見を述べてはならない。

2 公述人は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。

(平13規則2・追加)

(代理人による陳述等の禁止)

第31条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は意見の陳述に代えて意見書の提出をすることができない。ただし、議長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(平13規則2・追加)

(公聴会記録書の作成)

第32条 知事は、公聴会の終了後、次に掲げる事項を記載した公聴会記録書を作成し、速やかにその写しを事業者及び関係市町村長に送付するものとする。

(1) 事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 対象事業の名称、種類及び規模

(3) 対象事業実施区域

(4) 公聴会の開催の日時及び場所

(5) 出席した公述人の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに公聴会において意見を述べた者の氏名及び役職名)

(6) 公述人が述べた意見の要旨

(7) 前各号に掲げるもののほか、公聴会の概要

(平13規則2・追加)

(公聴会の中止等)

第33条 知事は、第27条第1項に規定する期限までに同項の規定による申出がなかった場合その他公聴会を開催する必要がなくなったと認める場合には、公聴会の開催を中止するものとする。

2 知事は、天災その他やむを得ない理由により第26条第2項の規定により公告した公聴会の開催を予定する日時に公聴会を開催することができないと認める場合には、その公聴会の開催の日時又は場所を変更することがある。

3 知事は、第1項の規定により公聴会の開催を中止し、又は前項の規定により公聴会の開催の日時若しくは場所を変更するときは、その旨を公告するとともに、事業者及び関係市町村長並びに公述人を選定している場合にあっては当該公述人に通知するものとする。

(平13規則2・追加)

第4章 評価書

(平13規則2・追加)

(条例第22条第1項第1号の規則で定める軽微な修正等)

第34条 条例第22条第1項第1号の規則で定める軽微な修正は、別表第2の第1欄に掲げる対象事業の区分ごとにそれぞれ同表の第2欄に掲げる事業の諸元の修正であって、同表の第3欄に掲げる要件に該当するもの(当該修正後の対象事業について条例第7条の規定を適用した場合における同条の地域を管轄する市町村長に当該修正前の対象事業に係る当該地域を管轄する市町村長以外の市町村長が含まれるもの及び環境影響が相当な程度を超えて増加するおそれがあると認めるべき特別の事情があるものを除く。)とする。

2 条例第22条第1項第1号の規則で定める修正は、次に掲げるものとする。

(1) 前項に規定する修正

(2) 別表第2の第1欄に掲げる対象事業の区分ごとにそれぞれ同表の第2欄に掲げる事業の諸元の修正以外の修正

(3) 前2号に掲げるもののほか、環境への負荷の低減を目的とする修正であって、当該修正後の対象事業について条例第7条の規定を適用した場合における同条の地域を管轄する市町村長に当該修正前の対象事業に係る当該地域を管轄する市町村長以外の市町村長が含まれていないもの

(平13規則2・追加)

(評価書の送付部数)

第35条 条例第23条の規定により送付する評価書の部数は、知事にあっては20部、関係市町村長にあってはそれぞれ10部とする。ただし、知事又は関係市町村長が必要があると認めるときは、当該部数を増加し、又は減ずることがある。

(平13規則2・追加)

(評価書についての知事の意見の提出期間)

第36条 条例第24条第1項の規則で定める期間は、90日とする。

(平13規則2・追加)

(条例第25条第1項第1号の規則で定める軽微な修正等)

第37条 第34条の規定は、条例第25条第1項第1号の規則で定める軽微な修正及び同号の規則で定める修正について準用する。

(平13規則2・追加)

(補正後の評価書等の送付部数等)

第38条 第35条の規定は、条例第25条第3項の規定により送付する補正後の評価書及びこれを要約した書類の部数について準用する。

2 条例第25条第3項の規定による評価書の補正を必要としない旨の届出は、環境影響評価書補正不要届出書(様式第4号)により行うものとする。

(平13規則2・追加)

(評価書についての公告の方法)

第39条 第7条の規定は、条例第26条第1項の規定による公告について準用する。

(平13規則2・追加)

(評価書について公告する事項)

第40条 条例第26条第1項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 対象事業の名称、種類及び規模

(3) 対象事業実施区域

(4) 関係地域の範囲

(5) 評価書、これを要約した書類及び条例第24条第1項の書面(以下「評価書等」という。)の縦覧の場所、期間及び時間

(平13規則2・追加、平27規則39・一部改正)

(評価書等の縦覧及び公表)

第41条 第9条の規定は、条例第26条第1項の規定による評価書等の縦覧について準用する。この場合において、第9条中「方法書及び要約書」とあるのは、「評価書、これを要約した書類及び条例第24条第1項の書面」と読み替えるものとする。

2 第9条の2の規定は、条例第26条第1項の規定による評価書等の公表について準用する。

(平27規則39・全改)

(評価書等の閲覧及び公表)

第42条 第10条の規定は、条例第26条第2項の規定による評価書等の閲覧について準用する。

2 条例第26条第2項の規定による評価書等の公表は、県のウェブサイトに掲載することにより行うものとする。

(平13規則2・追加、平27規則39・一部改正)

第5章 対象事業の内容の修正等

(平13規則2・追加)

(氏名等の変更の届出)

第43条 条例第27条の規定による届出は、氏名等変更届出書(様式第5号)により行うものとする。

(平13規則2・追加)

(条例第28条第1項ただし書の規則で定める軽微な修正等)

第44条 第34条の規定は、条例第28条第1項ただし書の規則で定める軽微な修正及び同項ただし書の規則で定める修正について準用する。

(平13規則2・追加)

(事業内容の修正の場合の環境影響評価その他の手続の再実施の届出)

第45条 条例第28条第2項の規定による届出は、事業内容の修正による環境影響評価その他の手続実施届出書(様式第6号)に対象事業実施区域を明らかにした適切な縮尺の平面図を添付して行うものとする。

(平13規則2・追加)

(判定により手続から離れる場合の届出)

第46条 条例第29条第3項の規定による届出は、環境影響評価その他の手続不実施届出書(様式第7号)により行うものとする。

(平13規則2・追加)

(判定により手続から離れる場合の公告)

第47条 第7条の規定は、条例第29条第3項の規定による公告について準用する。

2 条例第29条第3項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 条例第29条第1項の規定による届出をした者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 条例第29条第2項において準用する条例第5条第3項第2号に規定する措置がとられた事業の名称、種類及び規模

(3) 条例第29条第2項において準用する条例第5条第3項第2号に規定する措置がとられた旨

(平13規則2・追加)

(対象事業の廃止等の場合の届出)

第48条 条例第30条第1項の規定による届出は、事業廃止等届出書(様式第8号)により行うものとする。

(平13規則2・追加)

(対象事業の廃止等の場合の公告)

第49条 第7条の規定は、条例第30条第1項の規定による公告について準用する。

2 条例第30条第1項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 対象事業の名称、種類及び規模

(3) 条例第30条第1項第1号又は第2号に該当することとなった場合にあっては、その旨

(4) 条例第30条第1項第3号に該当した場合にあっては、その旨及び引継ぎにより新たに事業者となった者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(平13規則2・追加)

第6章 評価書の公告及び縦覧後の手続

(平13規則2・追加)

(条例第31条第2項の規則で定める軽微な変更等)

第50条 条例第31条第2項の規則で定める軽微な変更は、別表第3の第1欄に掲げる対象事業の区分ごとにそれぞれ同表の第2欄に掲げる事業の諸元の変更であって、同表の第3欄に掲げる要件に該当するもの(当該変更後の対象事業について条例第7条の規定を適用した場合における同条の地域を管轄する市町村長に当該変更前の対象事業に係る当該地域を管轄する市町村長以外の市町村長が含まれるもの及び環境影響が相当な程度を超えて増加するおそれがあると認めるべき特別の事情があるものを除く。)とする。

2 条例第31条第2項の規則で定める変更は、次に掲げるものとする。

(1) 前項に規定する変更

(2) 別表第3の第1欄に掲げる対象事業の区分ごとにそれぞれ同表の第2欄に掲げる事業の諸元の変更以外の変更

(3) 前2号に掲げるもののほか、環境への負荷の低減を目的とする変更(緑地その他の緩衝空地を増加するものに限る。)であって、当該変更後の対象事業について条例第7条の規定を適用した場合における同条の地域を管轄する市町村長に当該変更前の対象事業に係る当該地域を管轄する市町村長以外の市町村長が含まれていないもの

(平13規則2・追加)

(評価書の公告後における環境影響評価その他の手続の再実施の届出)

第51条 第45条の規定は、条例第32条第2項の規定による届出について準用する。

(平13規則2・追加)

(環境影響評価その他の手続の再実施の場合の公告)

第52条 第7条の規定は、条例第32条第2項の規定による公告について準用する。

2 条例第32条第2項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 対象事業の名称、種類及び規模

(3) 条例第32条第1項の規定により環境影響評価その他の手続を行うこととした旨及び行うこととした手続

3 第7条及び第47条第2項の規定は、条例第32条第3項において準用する条例第29条第3項の規定による公告について準用する。この場合において、第47条第2項第1号中「条例第29条第1項」とあるのは「条例第32条第3項において準用する条例第29条第1項」と、同項第2号及び第3号中「条例第29条第2項」とあるのは「条例第32条第3項において準用する条例第29条第2項」と読み替えるものとする。

4 第7条及び第49条第2項の規定は、条例第32条第3項において準用する条例第30条第1項の規定による公告について準用する。この場合において、第49条第2項第3号中「条例第30条第1項第1号又は第2号」とあるのは「条例第32条第3項において準用する条例第30条第1項第1号又は第2号」と、同項第4号中「条例第30条第1項第3号」とあるのは「条例第32条第3項において準用する条例第30条第1項第3号」と読み替えるものとする。

(平13規則2・追加)

(評価書の公告後における環境影響評価その他の手続の再実施の要請の期間)

第53条 条例第33条の規則で定める期間は、5年とする。

(平13規則2・追加)

(評価書の公告後における対象事業の廃止等の場合の届出)

第54条 第48条の規定は、条例第34条第1項の規定による届出について準用する。

(平13規則2・追加)

(評価書の公告後における対象事業の廃止等の場合の公告)

第55条 第7条の規定は、条例第34条第1項の規定による公告について準用する。

2 条例第34条第1項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 対象事業の名称、種類及び規模

(3) 条例第34条第1項第1号又は第2号に該当することとなった場合にあっては、その旨

(4) 条例第34条第1項第3号に該当した場合にあっては、その旨及び引継ぎにより新たに事業者となった者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(平13規則2・追加)

(対象事業の工事の着手等の届出)

第56条 条例第37条の規定による届出は、工事着手(完了)届出書(様式第9号)により行うものとする。

(平13規則2・追加)

第7章 事後調査等の手続

(平13規則2・追加)

(事後調査報告書等の送付部数)

第57条 第35条の規定は、条例第40条の規定により送付する事後調査報告書及び要約書の部数について準用する。

(平13規則2・追加)

(事後調査報告書についての公告の方法)

第58条 第7条の規定は、条例第41条第1項の規定による公告について準用する。

(平13規則2・追加)

(事後調査報告書について公告する事項)

第59条 条例第41条第1項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 対象事業の名称、種類及び規模

(3) 対象事業の実施区域

(4) 事後調査報告書の縦覧の場所、期間及び時間

(5) 事後調査報告書について環境の保全の見地からの意見を書面により提出することができる旨

(6) 条例第42条第1項の意見書の提出期限及び提出先その他意見書の提出に必要な事項

(平13規則2・追加)

(事後調査報告書等の縦覧)

第60条 第9条の規定は、条例第41条第1項の規定による事後調査報告書及び要約書の縦覧について準用する。

(平13規則2・追加)

(事後調査報告書等の公表)

第60条の2 第9条の2の規定は、条例第41条第1項の規定による事後調査報告書及び要約書の公表について準用する。この場合において、第9条の2中「方法書」とあるのは、「事後調査報告書」と読み替えるものとする。

(平27規則39・追加)

(事後調査報告書等の閲覧)

第61条 第10条の規定は、条例第41条第2項の規定による事後調査報告書及び要約書の閲覧について準用する。

(平13規則2・追加)

(事後調査報告書についての意見書の提出)

第62条 第11条の規定は、条例第42条第1項に規定する意見書について準用する。この場合において、第11条第1項第2号及び第3号中「方法書」とあるのは、「事後調査報告書」と読み替えるものとする。

(平13規則2・追加)

(環境の保全についての措置の要請の期間)

第63条 条例第44条第1項の規則で定める期間は、90日とする。ただし、同項の措置を求めるため実地の調査を行う必要がある場合において、自然現象により長期間にわたり当該実地の調査が著しく困難であるときは、120日を超えない範囲内において知事が定める期間とする。

2 第12条第2項の規定は、前項ただし書の規定により期間を定めた場合について準用する。

(平13規則2・追加)

(事業者以外の者が事後調査を実施する場合の届出)

第64条 条例第46条の規定による届出は、事後調査実施者届出書(様式第10号)により行うものとする。

(平13規則2・追加)

第8章 手続の併合

(平13規則2・追加、平27規則39・改称)

(手続の併合の届出)

第65条 条例第47条第2項の規定による届出は、環境影響評価その他の手続併合実施届出書(様式第11号)により行うものとする。

(平13規則2・追加)

(手続の併合の要請)

第66条 条例第48条第1項の規定による手続の併合の要請は、その旨及びその理由を記載した書面をもって行うものとする。

2 前条の規定は、条例第48条第2項の規定による届出について準用する。

(平13規則2・追加)

第9章 都市計画に定められる対象事業等に関する特例

(平13規則2・追加)

(県が計画段階配慮事項についての検討その他の手続を行う場合の条例の読替え)

第66条の2 条例第49条第3項の規定により同条第1項の県(以下単に「県」という。)が計画段階配慮事項についての検討その他の手続を行う場合における条例第3章第1節(条例第4条の7第1項第3号及び第2項を除く。)の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

規定

読み替えられる字句

読み替える字句

条例第4条の2

第1種事業を実施しようとする者(委託に係る事業にあっては、その委託をしようとする者。以下同じ。)は、第1種事業

第1種事業が都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業として同法の規定により都市計画に定められる場合又は第1種事業に係る施設が同条第5項に規定する都市施設として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該都市計画の決定又は変更をする者が同法第15条第1項の県である場合の県(次条から第4条の7までにおいて単に「県」という。)は、第1種事業又は第1種事業に係る施設を同法の規定により都市計画に定めようとする場合における当該都市計画に係る第1種事業(以下「都市計画第1種事業」という。)

条例第4条の3

第1種事業を実施しようとする者は

県は

条例第4条の3第1号

第1種事業を実施しようとする者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

県の名称

条例第4条の3第2号

第1種事業

都市計画第1種事業

条例第4条の4第4条の5第1項及び第4条の6

第1種事業を実施しようとする者

条例第4条の7第1項

第1種事業を実施しようとする者は

県は

当該第1種事業を実施しようとする者

条例第4条の7第1項第1号

第1種事業を実施しない

都市計画第1種事業を都市計画に定めない

条例第4条の8第1項

第2種事業を実施しようとする者(委託に係る事業にあっては、その委託をしようとする者。以下同じ。)は、第2種事業

第2種事業が都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業として同法の規定により都市計画に定められる場合又は第2種事業に係る施設が同条第5項に規定する都市施設として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該都市計画の決定又は変更をする者が同法第15条第1項の県である場合の県(以下この条において単に「県」という。)は、第2種事業又は第2種事業に係る施設を同法の規定により都市計画に定めようとする場合における当該都市計画に係る第2種事業(以下「都市計画第2種事業」という。)

当該第2種事業を実施しようとする者

条例第4条の8第2項

第2種事業を実施しようとする者

第1種事業を実施しようとする者

徳島県環境影響評価条例施行規則(平成12年徳島県規則第113号。以下「施行規則」という。)第66条の2の規定により読み替えて適用される第4条の2の県

第4条の2から前条までの規定を適用する。

施行規則第66条の2の規定により読み替えて適用される第4条の2から前条までの規定を適用する。この場合において、施行規則第66条の2の規定により読み替えて適用される第4条の2中「第1種事業が」とあるのは「第2種事業が」と、「場合又は第1種事業」とあるのは「場合又は第2種事業」と、「第1種事業又は第1種事業」とあるのは「第2種事業又は第2種事業」と、「第1種事業(」とあるのは「第2種事業(」と、「都市計画第1種事業」とあるのは「都市計画第2種事業」と、施行規則第66条の2の規定により読み替えて適用される第4条の3第2号中「都市計画第1種事業」とあるのは「都市計画第2種事業」と、施行規則第66条の2の規定により読み替えて適用される第4条の7第1項第1号中「都市計画第1種事業」とあるのは「都市計画第2種事業」とする。

(平27規則39・追加)

(県が届出を行う場合の条例の読替え)

第67条 条例第49条第1項の規定により県が条例第5条第1項の規定による届出を行う場合における同条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

規定

読み替えられる字句

読み替える字句

条例第5条第1項

第2種事業を実施しようとする者

第49条第1項の県(以下単に「県」という。)は、第2種事業又は第2種事業に係る施設を都市計画法の規定により都市計画に定めようとするとき

その氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

県の名称

条例第5条第3項第1号及び第2号

届出をした者

届出をした者及び当該第2種事業を実施しようとする者

条例第5条第5項

当該事業を実施しよう

当該事業又は当該事業に係る施設を都市計画法の規定により都市計画に定めよう

条例第5条第6項

第29条第2項

施行規則第68条の規定により読み替えて適用される第29条第2項

条例第5条第7項

第2種事業を実施しようとする者

条例第5条第8項

市町村長

市町村長及び当該第2種事業を実施しようとする者

条例第5条第10項

第29条第2項

施行規則第68条の規定により読み替えて適用される第29条第2項

(平13規則2・追加、平27規則39・一部改正)

(事業者の行った計画段階配慮事項についての検討その他の手続との調整)

第67条の2 前条の規定により読み替えて適用される条例第5条第3項第1号の措置がとられた第2種事業(前条の規定により読み替えて適用される条例第5条第5項及び次条の規定により読み替えて適用される条例第29条第2項において準用する条例第5条第3項第2号の措置がとられたものを除く。)について第2種事業を実施しようとする者が作成した配慮書があるときは、当該第2種事業を実施しようとする者は、県に当該配慮書を送付するものとする。

2 前項の場合において、配慮書を送付する前に第2種事業を実施しようとする者が行った計画段階配慮事項についての検討その他の手続は県が行ったものとみなし、当該第2種事業を実施しようとする者に対して行われた計画段階配慮事項についての検討その他の手続は県に対して行われたものとみなす。

(平27規則39・追加)

(県が環境影響評価その他の手続を行う場合の条例の読替え)

第68条 条例第49条第3項の規定により県が環境影響評価その他の手続を行う場合における条例第6条から第36条まで(条例第30条第1項第3号及び第2項並びに第34条第1項第3号を除く。)の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

規定

読み替えられる字句

読み替える字句

条例第6条

事業者は

県は

対象事業に係る環境影響評価を

対象事業又は対象事業に係る施設(第28条第1項及び第30条第1項第1号において「対象事業等」という。)を都市計画法の規定により都市計画に定めようとする場合における当該都市計画に係る対象事業(以下「都市計画対象事業」という。)に係る環境影響評価を

条例第6条第1号

事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

県の名称

条例第6条第2号

対象事業

都市計画対象事業

条例第6条第3号

対象事業が

都市計画対象事業が

条例第6条第6号

事業者

条例第6条第7号

対象事業

都市計画対象事業

条例第7条

事業者

対象事業

都市計画対象事業

条例第8条第1項第8条の2第1項から第4項まで、第9条第1項第10条及び第11条第1項

事業者

条例第12条から第14条まで及び第15条第1項

事業者

対象事業

都市計画対象事業

条例第15条第2項第16条第1項第17条第18条第1項第19条第20条第1項及び第3項第21条第2項並びに第22条第1項

事業者

条例第22条第1項第3号

対象事業

都市計画対象事業

条例第22条第2項第23条第24条第1項及び第25条第1項

事業者

条例第25条第1項第3号

対象事業

都市計画対象事業

条例第25条第2項及び第3項並びに第26条

事業者

条例第27条

事業者は、第8条第1項

県にあっては第8条第1項の規定による公告を行ってから前条第1項の規定による公告を行うまでの間に、事業者にあっては同項

当該事業者

条例第28条第1項

事業者

修正しよう

修正して対象事業等を都市計画法の規定により都市計画に定めよう

条例第28条第2項

事業者は

県は

当該事業者

条例第29条第1項

事業者

修正しよう

修正して当該修正後の事業又は当該修正後の事業に係る施設を都市計画法の規定により都市計画に定めよう

第5条第1項

施行規則第67条の規定により読み替えて適用される第5条第1項

条例第29条第2項

から第4項まで

及び第4項並びに施行規則第67条の規定により読み替えて適用される第5条第3項

同条第3項第1号

施行規則第67条の規定により読み替えて適用される第5条第3項第1号

条例第29条第3項

第5条第3項第2号

施行規則第67条の規定により読み替えて適用される第5条第3項第2号

当該事業者

条例第30条第1項

事業者は

県は

当該事業者

条例第30条第1項第1号

対象事業を実施しない

対象事業等を都市計画に定めない

条例第31条第1項

を行う

が行われる

条例第31条第2項

を行った

が行われた

条例第31条第3項

を行った

が行われた

を行い

が行われ

条例第32条第1項

を行った

が行われた

条例第32条第2項

当該事業者

条例第33条

を行った

が行われた

条例第34条第1項

を行って

が行われて

(平13規則2・追加、平27規則39・一部改正)

(対象事業の内容の変更を伴う都市計画の変更の場合の再実施)

第69条 前条の規定により読み替えて適用される条例第26条第1項の規定による公告を行った後に、県が前条の規定により読み替えて適用される条例第6条第2号に掲げる事項の変更に係る都市計画の変更をしようとする場合における当該事項の変更については、条例第31条第2項及び第3項の規定に基づいて経るべき環境影響評価その他の手続は、次項に定めるところにより、県が当該事項の変更に係る事業者に代わるものとして、当該都市計画の変更をする手続と併せて行うものとする。

2 前項の場合における条例第31条第2項及び第3項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

規定

読み替えられる字句

読み替える字句

条例第31条第2項

事業者は、第26条第1項

県は、施行規則第68条の規定により読み替えて適用される第26条第1項

第6条第2号

施行規則第68条の規定により読み替えて適用される第6条第2号

を変更

の変更に係る都市計画の変更を

当該変更

当該事項の変更

条例第31条第3項

第1項の規定は、第26条第1項

第31条第1項の規定は、県が施行規則第68条の規定により読み替えて適用される第26条第1項

第6条第2号

施行規則第68条の規定により読み替えて適用される第6条第2号

当該事業

当該事業に係る都市計画の変更をしようとする場合における当該都市計画に係る事業

事業者

都市計画に係る事業者

第1項中

第31条第1項中「第26条第1項」とあるのは「施行規則第68条の規定により読み替えて適用される第26条第1項」と、

を行い

が行われ

行うものに限る。)」

行われるものに限るる。)」と、「を行う」とあるのは「が行われる」と、「第22条第1項」とあるのは「施行規則第68条の規定により読み替えて適用される第22条第1項」

(平13規則2・追加)

(事業者等の行う環境影響評価との調整)

第70条 第1種事業を実施しようとする者が条例第4条の4の規定による公表を行ってから条例第8条第1項の規定による公告を行うまでの間において、当該公表に係る第1種事業を都市計画に定めようとする県が当該第1種事業を実施しようとする者及び配慮書又は方法書の送付を当該第1種事業を実施しようとする者から受けた者にその旨を通知したときは、第1種事業を実施しようとする者は、当該第1種事業に係る方法書を作成していない場合にあっては当該配慮書及び条例第4条の5第1項の書面を、方法書を既に作成している場合にあっては当該方法書を県に送付するものとする。

2 前項の場合において、その通知を受ける前に第1種事業を実施しようとする者が行った計画段階配慮事項についての検討その他の手続は県が行ったものとみなし、第1種事業を実施しようとする者に対して行われた手続は県に対して行われたものとみなす。

3 第2種事業に係る事業者が条例第6条の規定により方法書を作成してから条例第8条第1項の規定による公告を行うまでの間において、当該方法書に係る第2種事業又は第2種事業に係る施設を都市計画に定めようとする県が、当該事業者、配慮書の送付を当該事業者から受けた者(当該事業者が条例第4条の4の規定により配慮書を送付している場合に限る。)及び知事(事業者が既に条例第7条の規定により当該方法書を送付しているときは、事業者及び当該方法書の送付を受けた者)にその旨を通知したときは、当該都市計画に係る対象事業についての条例第49条第3項の規定は、事業者がその通知を受けたときから適用する。この場合において、事業者は、その通知を受けた後、直ちに当該方法書を県に送付しなければならない。

4 前項の場合において、その通知を受ける前に事業者が行った環境影響評価その他の手続は県が行ったものとみなし、事業者に対して行われた手続は県に対して行われたものとみなす。

5 事業者が条例第8条第1項の規定による公告を行ってから条例第16条第1項の規定による公告を行うまでの間において、これらの公告に係る対象事業又は対象事業に係る施設を都市計画に定めようとする県が事業者及び配慮書、方法書又は準備書の送付を当該事業者から受けた者にその旨を通知したときは、事業者は、当該対象事業に係る準備書を作成していない場合にあっては作成した後速やかに、準備書を既に作成している場合にあっては通知を受けた後直ちに、当該準備書を県に送付するものとする。この場合において、当該都市計画に係る対象事業については、条例第49条第3項の規定は、県が当該準備書の送付を受けたときから適用する。

6 第4項の規定は、前項の規定による送付が行われる前の手続について準用する。

7 事業者が条例第16条第1項の規定による公告を行ってから条例第26条第1項の規定による公告を行うまでの間において、第5項の都市計画につき都市計画法(昭和43年法律第100号)第17条第1項の規定による公告が行われたときは、当該都市計画に係る対象事業については、引き続き条例第6章及び第7章の規定による環境影響評価その他の手続を行うものとし、条例第49条第3項の規定は、適用しない。この場合において、事業者は、条例第26条第1項の規定による公告を行った後、速やかに、県に当該公告に係る同項の評価書を送付しなければならない。

(平13規則2・追加、平27規則39・一部改正)

(県が手続を行う場合の規則の読替え)

第71条 条例第49条第1項の規定により県が条例第5条第1項の規定による届出を行う場合においては、第5条の規定を適用するものとし、この場合における同条の規定の適用については、同条中「条例第5条第1項」とあるのは「第67条の規定により読み替えて適用される条例第5条第1項」と、「同条第7項」とあるのは「第67条の規定により読み替えて適用される条例第5条第7項」とする。

2 条例第49条第3項の規定により県が計画段階配慮事項についての検討を行う場合においては、第4条の2から第4条の7まで(同条第2項第4号を除く。)の規定を適用するものとし、この場合におけるこれらの規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第4条の2

条例第4条の2

第66条の2の規定により読み替えて適用される条例第4条の2

第1種事業が実施されるべき区域、第1種事業の規模又は第1種事業

第1種事業又は第1種事業に係る施設を都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定により都市計画に定めようとする場合における当該都市計画に係る第1種事業(以下「都市計画第1種事業」という。)が実施されるべき区域、都市計画第1種事業の規模又は都市計画第1種事業

第4条の3第1項

条例第4条の6

第66条の2の規定により読み替えて適用される条例第4条の6

第4条の3第2項

条例第4条の3

第66条の2の規定により読み替えて適用される条例第4条の3

第1種事業を実施しようとする者

第1種事業が都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業として同法の規定により都市計画に定められる場合又は第1種事業に係る施設が同条第5項に規定する都市施設として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該都市計画の決定又は変更をする者が同法第15条第1項の県である場合の県(第4条の5から第4条の7までにおいて単に「県」という。)

第4条の4

条例第4条の4

第66条の2の規定により読み替えて適用される条例第4条の4

第1種事業

都市計画第1種事業

第4条の5第1項

条例第4条の4

第66条の2の規定により読み替えて適用される条例第4条の4

第1種事業に

都市計画第1種事業に

第4条の5第1項第1号及び第4号

第1種事業を実施しようとする者

第4条の5第2項

条例第4条の4

第66条の2の規定により読み替えて適用される条例第4条の4

第4条の5第2項第1号

第1種事業を実施しようとする者

第4条の6第1項

条例第4条の5第1項

第66条の2の規定により読み替えて適用される条例第4条の5第1項

第4条の6第2項

第1種事業を実施しようとする者

第4条の7第1項及び第2項

条例第4条の7第1項の

第66条の2の規定により読み替えて適用される条例第4条の7第1項の

第4条の7第2項第1号

第1種事業を実施しようとする者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

県の名称

第4条の7第2項第2号

第1種事業

都市計画第1種事業

第4条の7第1項第3号

条例第4条の7第1項各号

第66条の2の規定により読み替えて適用される条例第4条の7第1項第1号又は第2号

3 第2種事業が都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該第2種事業又は第2種事業に係る施設が同条第5項に規定する都市施設として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る第2種事業について、当該都市計画の決定又は変更をする者が同法第15条第1項の県である場合の第4条の2第4条の3第2項第4条の4第4条の5第1項及び第4条の7第2項第2号の規定の適用については、前項の規定により読み替えて適用される第4条の2中「条例第4条の2」とあるのは「条例第4条の8第2項の規定において適用する第66条の2の規定により読み替えて適用する条例第4条の2」と、「第1種事業又は第1種事業」とあるのは「第2種事業又は第2種事業」と、「第1種事業(」とあるのは「第2種事業(」と、「都市計画第1種事業」とあるのは「都市計画第2種事業」と、前項の規定により読み替えて適用される第4条の3第2項中「第1種事業」とあるのは「第2種事業」と、前項の規定により読み替えて適用される第4条の4第4条の5第1項及び第4条の7第2項第2号中「都市計画第1種事業」とあるのは「都市計画第2種事業」と読み替えるものとする。

4 条例第49条第3項の規定により県が環境影響評価その他の手続を行う場合においては、第5条の2から第55条まで(第49条第2項第4号第52条第3項及び第4項並びに第55条第2項第4号を除く。)の規定を適用するものとし、この場合におけるこれらの規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第5条の2第1号

事業者

第5条の2第2号

対象事業

都市計画対象事業

第6条

条例第7条

第68条の規定により読み替えて適用される条例第7条

対象事業

都市計画対象事業

第7条及び第8条

条例第8条第1項

第68条の規定により読み替えて適用される条例第8条第1項

第8条第1号

事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

県の名称

第8条第2号

対象事業

都市計画対象事業

第8条第3号

対象事業が

都市計画対象事業が

第8条第4号

条例第7条

第68条の規定により読み替えて適用される条例第7条

対象事業

都市計画対象事業

第8条第7号

条例第9条第1項

第68条の規定により読み替えて適用される条例第9条第1項

第9条

条例第8条第1項

第68条の規定により読み替えて適用される条例第8条第1項

第9条第1号及び第4号

事業者

第9条の2

条例第8条第1項

第68条の規定により読み替えて適用される条例第8条第1項

第9条の2第1号

事業者

第10条の2

条例第8条の2第1項

第68条の規定により読み替えて適用される条例第8条の2第1項

対象事業

都市計画対象事業

事業者

第10条の3第1項及び第2項

条例第8条の2第2項

第68条の規定により読み替えて適用される条例第8条の2第2項

第10条の3第2項第1号

事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

県の名称

第10条の3第2項第2号及び第4号

対象事業

都市計画対象事業

第10条の4

条例第8条の2第4項

第68条の規定により読み替えて適用される条例第8条の2第4項

事業者

第11条第1項

条例第9条第1項

第68条の規定により読み替えて適用される条例第9条第1項

第12条第1項

条例第11条第1項

第68条の規定により読み替えて適用される条例第11条第1項

第12条第2項

事業者

第13条

条例第15条第1項

第68条の規定により読み替えて適用される条例第15条第1項

第14条

条例第15条第2項

第68条の規定により読み替えて適用される条例第15条第2項

第15条及び第16条

条例第16条第1項

第68条の規定により読み替えて適用される条例第16条第1項

第16条第1号

事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

県の名称

第16条第2号

対象事業

都市計画対象事業

第16条第7号

条例第18条第1項

第68条の規定により読み替えて適用される条例第18条第1項

第17条及び第17条の2

条例第16条第1項

第68条の規定により読み替えて適用される条例第16条第1項

第19条

条例第17条第1項

第68条の規定により読み替えて適用される条例第17条第1項

第20条第1項及び第2項

条例第17条第2項

第68条の規定により読み替えて適用される条例第17条第2項

条例第8条の2第2項

第68条の規定により読み替えて適用される条例第8条の2第2項

第21条

条例第17条第2項

第68条の規定により読み替えて適用される条例第17条第2項

条例第8条の2第4項

第68条の規定により読み替えて適用される条例第8条の2第4項

事業者

第23条

条例第18条第1項

第68条の規定により読み替えて適用される条例第18条第1項

第24条

条例第19条

第68条の規定により読み替えて適用される条例第19条

第25条第1項

条例第20条第1項

第68条の規定により読み替えて適用される条例第20条第1項

第26条第2項第1号

事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

県の名称

第26条第2項第2号

対象事業

都市計画対象事業

第26条第3項

事業者

第27条第1項第2号

対象事業

都市計画対象事業

第32条

事業者及び

県及び

第32条第1号

事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

県の名称

第32条第2号

対象事業

都市計画対象事業

第33条第3項

事業者

第34条第1項

対象事業

都市計画対象事業

条例第7条

第68条の規定により読み替えて適用される条例第7条

第34条第2項第2号

対象事業

都市計画対象事業

第34条第2項第3号

対象事業

都市計画対象事業

条例第7条

第68条の規定により読み替えて適用される条例第7条

第35条

条例第23条

第68条の規定により読み替えて適用される条例第23条

第36条

条例第24条第1項

第68条の規定により読み替えて適用される条例第24条第1項

第38条

条例第25条第3項

第68条の規定により読み替えて適用される条例第25条第3項

第39条及び第40条

条例第26条第1項

第68条の規定により読み替えて適用される条例第26条第1項

第40条第1号

事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

県の名称

第40条第2号

対象事業

都市計画対象事業

第40条第5号

条例第24条第1項

第68条の規定により読み替えて適用される条例第24条第1項

第41条第1項

条例第26条第1項

第68条の規定により読み替えて適用される条例第26条第1項

条例第24条第1項

第68条の規定により読み替えて適用される条例第24条第1項

第41条第2項

条例第26条第1項

第68条の規定により読み替えて適用される条例第26条第1項

第42条

条例第26条第2項

第68条の規定により読み替えて適用される条例第26条第2項

第43条

条例第27条

第68条の規定により読み替えて適用される条例第27条

第44条の見出し

条例第28条第1項ただし書

第68条の規定により読み替えて適用される条例第28条第1項ただし書

第44条

条例第28条第1項ただし書

同項ただし書

第45条

条例第28条第2項

第68条の規定により読み替えて適用される条例第28条第2項

第46条及び第47条

条例第29条第3項

第68条の規定により読み替えて適用される条例第29条第3項

第47条第2項第1号

条例第29条第1項の規定による届出をした者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

県の名称

第47条第2項第2号及び第3号

条例第29条第2項において準用する条例第5条第3項第2号

第68条の規定により読み替えて適用される条例第29条第2項において準用する、第67条の規定により読み替えて適用される条例第5条第3項第2号

第48条及び第49条第1項

条例第30条第1項

第68条の規定により読み替えて適用される条例第30条第1項

第49条第2項

条例第30条第1項の

第68条の規定により読み替えて適用される条例第30条第1項の

第49条第2項第1号

事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

県の名称

第49条第2項第2号

対象事業

都市計画対象事業

第49条第2項第3号

条例第30条第1項第1号

第68条の規定により読み替えて適用される条例第30条第1項第1号

第50条の見出し

条例第31条第2項

第68条及び第69条第2項の規定により読み替えて適用される条例第31条第2項

第50条第1項

条例第31条第2項

第68条及び第69条第2項の規定により読み替えて適用される条例第31条第2項

対象事業

都市計画対象事業

条例第7条

第68条の規定により読み替えて適用される条例第7条

第50条第2項

条例第31条第2項

第68条及び第69条第2項の規定により読み替えて適用される条例第31条第2項

第50条第2項第2号

対象事業

都市計画対象事業

第50条第2項第3号

対象事業

都市計画対象事業

条例第7条

第68条の規定により読み替えて適用される条例第7条

第51条並びに第52条第1項及び第2項

条例第32条第2項

第68条の規定により読み替えて適用される条例第32条第2項

第52条第2項第3号

条例第32条第1項

第68条の規定により読み替えて適用される条例第32条第1項

第53条

条例第33条

第68条の規定により読み替えて適用される条例第33条

第54条及び第55条第1項

条例第34条第1項

第68条の規定により読み替えて適用される条例第34条第1項

第55条第2項

条例第34条第1項の

第68条の規定により読み替えて適用される条例第34条第1項の

別表第2及び別表第3

対象事業

都市計画対象事業

(平13規則2・追加、平27規則39・一部改正)

(市町村等が行う手続)

第72条 第67条及び前条第1項の規定は、条例第49条第2項の規定により同項の市町村等(次項において単に「市町村等」という。)条例第5条第1項の規定による届出を行う場合について準用する。

2 第66条の2第67条の2から第70条まで及び前条第2項から第4項までの規定は、条例第49条第4項の規定により市町村等が計画段階配慮事項についての検討その他の手続及び環境影響評価その他の手続を行う場合について準用する。

(平13規則2・追加、平27規則39・一部改正)

第10章 法対象事業に係る手続

(平13規則2・追加、平27規則39・改称)

(法対象事業に係る方法書等の閲覧)

第73条 第10条の規定は、条例第61条第1項の規定による法第5条第1項の方法書及び法第6条第1項の要約書の閲覧、条例第61条第2項の規定による法第14条第1項の準備書及び法第15条の要約書の閲覧並びに条例第61条第3項の規定による法第26条第2項の評価書等の閲覧について準用する。

(平13規則2・追加、平27規則39・一部改正)

(法対象事業に係る方法書等の公表)

第73条の2 第42条第2項の規定は、条例第61条第1項の規定による法第5条第1項の方法書及び法第6条第1項の要約書の公表、条例第61条第2項の規定による法第14条第1項の準備書及び法第15条の要約書の公表並びに条例第61条第3項の規定による法第26条第2項の評価書等の公表について準用する。

(平27規則39・追加)

(法対象事業の工事の着手等の届出)

第74条 第56条の規定は、条例第64条の規定による届出について準用する。

(平13規則2・追加)

(法対象事業事後調査報告書等の送付部数)

第75条 第35条の規定は、条例第66条の規定により送付する法対象事業事後調査報告書及び要約書の部数について準用する。

(平13規則2・追加)

(法対象事業事後調査報告書についての公告の方法)

第76条 第7条の規定は、条例第67条第1項の規定による公告について準用する。

(平13規則2・追加)

(法対象事業事後調査報告書について公告する事項)

第77条 第59条の規定は、条例第67条第1項の規則で定める事項について準用する。この場合において、第59条第1号中「事業者」とあるのは「法対象事業者」と、同条第2号及び第3号中「対象事業」とあるのは「法対象事業」と、同条第4号及び第5号中「事後調査報告書」とあるのは「法対象事業事後調査報告書」と、同条第6号中「条例第42条第1項」とあるのは「条例第68条第1項」と読み替えるものとする。

(平13規則2・追加)

(法対象事業事後調査報告書等の縦覧)

第78条 第9条の規定は、条例第67条第1項の規定による法対象事業事後調査報告書及び要約書の縦覧について準用する。

(平13規則2・追加)

(法対象事業事後調査報告書の閲覧)

第79条 第10条の規定は、条例第67条第2項の規定による法対象事業事後調査報告書の閲覧について準用する。

(平13規則2・追加)

(法対象事業事後調査報告書の公表)

第79条の2 第42条第2項の規定は、条例第67条第2項の規定による法対象事業事後調査報告書の公表について準用する。

(平27規則39・追加)

(法対象事業事後調査報告書についての意見書の提出)

第80条 第11条の規定は、条例第68条第1項に規定する意見書について準用する。この場合において、第11条第1項第2号及び第3号中「方法書」とあるのは、「法対象事業事後調査報告書」と読み替えるものとする。

(平13規則2・追加)

(法対象事業の環境の保全についての措置の要請の期間)

第81条 第63条の規定は、条例第70条第1項の規則で定める期間について準用する。

(平13規則2・追加)

(法対象事業者以外の者が法対象事業事後調査を実施する場合の届出)

第82条 第64条の規定は、条例第72条の規定による届出について準用する。

(平13規則2・追加)

(法対象事業の変更及び廃止等の届出)

第83条 第43条の規定は、条例第73条第1項第1号又は第2号の規定による届出について準用する。

2 条例第73条第1項第2号の規則で定める軽微な変更は、環境影響評価法施行令(平成9年政令第346号。以下「政令」という。)第18条第1項に定めるものとする。

3 条例第73条第1項第2号の規則で定める変更は、政令第18条第2項に定めるものとする。

4 第48条の規定は、条例第73条第1項第3号から第5号までの規定による届出について準用する。

(平13規則2・追加、平27規則39・一部改正)

第11章 雑則

(平13規則2・追加)

(身分証明書の様式)

第84条 条例第75条第3項の証明書は、様式第12号によるものとする。

(平13規則2・追加)

(公表)

第85条 条例第76条第4項の規定による公表は、徳島県報に登載して行うものとする。

2 条例第76条第4項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 勧告に従わない者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 前号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

(平13規則2・追加)

(条例第84条第1項の規則で定める軽微な変更等)

第86条 第50条の規定は、条例第84条第1項の規則で定める軽微な変更及び同項の規則で定める変更について準用する。この場合において、第50条第1項並びに第2項第2号及び第3号中「対象事業」とあるのは「事業」と、別表第3中「対象事業」とあるのは「事業」と、「対象事業実施区域」とあるのは「事業が実施されるべき区域」と読み替えるものとする。

(平14規則67・追加)

(条例第84条第1項第1号の規則で定める事業)

第87条 条例第84条第1項第1号の規則で定める事業は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項、第9条第1項又は第9条の3第1項若しくは第8項の規定により、その実施に際し、許可又は届出が必要とされる事業とする。

(平14規則67・追加、平27規則39・一部改正)

(規則の施行により新たに対象事業となる事業の環境影響の程度を低減する変更)

第88条 条例第84条第2項の規則で定める条件は、環境への負荷の低減を目的とする変更(緑地その他の緩衝空地を増加するものに限る。)であることとする。

(平14規則67・追加)

(条例第84条第3項の規定により手続を行う場合の公告)

第89条 第7条及び第47条第2項の規定は、条例第84条第4項において準用する条例第29条第3項の規定による公告について準用する。この場合において、第47条第2項第1号中「条例第29条第1項」とあるのは「条例第84条第4項において準用する条例第29条第1項」と、同項第2号及び第3号中「条例第29条第2項」とあるのは「条例第84条第4項において準用する条例第29条第2項」と読み替えるものとする。

2 第7条及び第49条第2項の規定は、条例第84条第4項において準用する条例第30条第1項の規定による公告について準用する。この場合において、第49条第2項第1号中「事業者」とあるのは「条例第84条第3項に規定する新規対象事業等を実施しようとする者」と、同項第2号中「対象事業」とあるのは「条例第84条第3項に規定する新規対象事業等」と、同項第3号中「条例第30条第1項第1号又は第2号」とあるのは「条例第84条第4項において準用する条例第30条第1項第1号又は第2号」と、同項第4号中「条例第30条第1項第3号」とあるのは「条例第84条第4項において準用する条例第30条第1項第3号」と、「事業者」とあるのは「条例第84条第3項に規定する新規対象事業等を実施しようとする者」と読み替えるものとする。

3 第7条及び第52条第2項の規定は、条例第84条第4項において準用する条例第32条第2項の規定による公告について準用する。この場合において、第52条第2項第1号中「事業者」とあるのは「条例第84条第3項に規定する新規対象事業等を実施しようとする者」と、同項第2号中「対象事業」とあるのは「条例第84条第3項に規定する新規対象事業等」と、同項第3号中「条例第32条第1項」とあるのは「条例第84条第3項」と読み替えるものとする。

(平13規則2・追加、平14規則67・旧第86条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年8月11日から施行する。

(条例附則第4項の規則で定める軽微な変更等)

2 第50条の規定は、条例附則第4項の規則で定める軽微な変更及び同項の規則で定める変更について準用する。この場合において、同条第1項並びに第2項第2号及び第3号中「対象事業」とあるのは「事業」と、別表第3中「対象事業」とあるのは「事業」と、「対象事業実施区域」とあるのは「事業が実施されるべき区域」と読み替えるものとする。

(平13規則2・追加)

(条例附則第4項第1号の規則で定める事業)

3 条例附則第4項第1号の規則で定める事業は、次に掲げる規定により、その実施に際し、条例第35条第1号に規定する免許等又は同号に規定する特定届出(以下「免許等又は特定届出」という。)が必要とされる事業(第20号に掲げる規定により免許等又は特定届出が必要とされる事業にあっては条例第2条第2項第14号に掲げる事業に限り、第21号又は第22号に掲げる規定により免許等又は特定届出が必要とされる事業にあっては同項第14号又は第19号に掲げる事業に限る。)とする。

(1) 道路法(昭和27年法律第180号)第74条第2項

(2) 道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第3条第1項若しくは第4項、第7条の12第1項若しくは第4項、第7条の14第1項若しくは第6項又は第8条第1項若しくは第4項

(3) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第5条第1項、第48条第1項、第95条第1項、第95条の2第1項、第96条の2第1項又は第96条の3第1項

(4) 本州四国連絡橋公団法(昭和45年法律第81号)第31条第1項

(5) 河川法(昭和39年法律第167号)第79条第1項(河川法施行令(昭和40年政令第14号)第45条第2号に係る場合に限る。)

(6) 水道法(昭和32年法律第177号)第6条第1項、第10条第1項、第26条又は第30条第1項

(7) 工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)第3条第2項又は第6条第2項

(8) 水資源開発公団法(昭和36年法律第218号)第20条第1項

(9) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第8条第1項、第9条第1項(同法第12条第4項において準用する場合を含む。)又は第12条第1項

(10) 軌道法(大正10年法律第76号)第5条第1項又は第33条(軌道法施行令(昭和28年政令第258号)第6条第1項に係る場合に限る。)

(11) 航空法(昭和27年法律第231号)第38条第1項又は第43条第1項

(12) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第47条第1項若しくは第2項又は第48条第1項

(13) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項、第9条第1項、第9条の3第1項若しくは第7項、第15条第1項又は第15条の2の4第1項

(14) 公有水面埋立法(大正10年法律第57号)第2条第1項又は第42条第1項

(15) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第4条第1項、第10条第1項、第14条第1項若しくは第3項、第39条第1項、第52条第1項、第55条第12項、第71条の2第1項又は第71条の3第14項

(16) 都市計画法第29条、第35条の2第1項、第59条第1項から第4項まで、第63条第1項又は附則第4項

(17) 工場立地法(昭和34年法律第24号)第6条第1項又は第8条第1項

(18) 環境事業団法(昭和40年法律第95号)第21条第1項

(19) 地域振興整備公団法(昭和37年法律第95号)第19条の4第1項

(20) 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第6条第1項又は第8条第1項

(21) 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第5条第1項又は第7条

(22) 瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和48年法律第110号)第5条第1項又は第8条第1項

(23) 下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項又は第25条の3第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)

(24) 採石法(昭和25年法律第291号)第33条又は第33条の5第1項

(25) 砂利採取法(昭和43年法律第74号)第16条又は第20条第1項

(26) 森林法(昭和26年法律第249号)第10条の2第1項

(27) 自然公園法(昭和32年法律第161号)第17条第3項又は第20条第1項

(29) 前各号に掲げるもののほか、知事が別に定める規定

(平13規則2・追加、平14規則67・一部改正)

(条例附則第4項第3号の国の計画)

4 条例附則第4項第3号の国の計画で規則で定めるものは、政令附則第3条第2号に掲げるものとする。

(平13規則2・追加)

(条例の施行により新たに対象事業となる事業の環境影響の程度を低減する変更)

5 条例附則第5項の規則で定める条件は、環境への負荷の低減を目的とする変更(緑地その他の緩衝空地を増加するものに限る。)であることとする。

(平13規則2・追加)

(条例附則第6項の規定により手続を行う場合の公告)

6 第7条及び第47条第2項の規定は、条例附則第7項において準用する条例第29条第3項の規定による公告について準用する。この場合において、第47条第2項第1号中「条例第29条第1項」とあるのは「条例附則第7項において準用する条例第29条第1項」と、同項第2号及び第3号中「条例第29条第2項」とあるのは「条例附則第7項において準用する条例第29条第2項」と読み替えるものとする。

(平13規則2・追加)

7 第7条及び第49条第2項の規定は、条例附則第7項において準用する条例第30条第1項の規定による公告について準用する。この場合において、第49条第2項第1号中「事業者」とあるのは「条例附則第6項に規定する第1種事業又は第2種事業を実施しようとする者」と、同項第2号中「対象事業」とあるのは「条例附則第6項に規定する第1種事業又は第2種事業」と、同項第3号中「条例第30条第1項第1号又は第2号」とあるのは「条例附則第7項において準用する条例第30条第1項第1号又は第2号」と、同項第4号中「条例第30条第1項第3号」とあるのは「条例附則第7項において準用する条例第30条第1項第3号」と、「事業者」とあるのは「条例附則第6項に規定する第1種事業又は第2種事業を実施しようとする者」と読み替えるものとする。

8 第7条第52条第2項の規定は、条例附則第7項において準用する条例第32条第2項の規定による公告について準用する。この場合において、第52条第2項第1号中「事業者」とあるのは「条例附則第6項に規定する第1種事業又は第2種事業を実施しようとする者」と、同項第2号中「対象事業」とあるのは「条例附則第6項に規定する第1種事業又は第2種事業」と、同項第3号中「条例第32条第1項」とあるのは「条例附則第6項」と読み替えるものとする。

(平13規則2・追加)

(平成13年規則第2号)

この規則は、平成13年3月27日から施行する。

(平成13年規則第38号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第67号)

この規則は、平成14年12月1日から施行する。ただし、附則第3項第19号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第31号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成21年規則第33号)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年規則第34号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第33号)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第39号)

この規則は、平成27年6月1日から施行する。

(平成28年規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第24号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年規則第39号)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条、第4条関係)

(平13規則2・旧別表・一部改正、平14規則67・平27規則39・平28規則6・令2規則2・一部改正)

事業の種類

第1種事業の要件

第2種事業の要件

1 条例第2条第2項第1号に掲げる事業

(1) 道路法第2条第1項に規定する道路(高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第4条第1項の高速自動車国道であるものを除く。)及び道路運送法(昭和26年法律第183号)第2条第8項の自動車道(以下「一般国道等」という。)の新設の事業(車線(道路構造令(昭和45年政令第320号)第2条第7号の登坂車線、同条第8号の屈折車線及び同条第9号の変速車線を除く。以下同じ。)の数が4以上であり、かつ、長さが7.5キロメートル以上である道路を設けるものに限る。)

一般国道等の新設の事業(車線の数が4以上であり、かつ、長さが5キロメートル以上7.5キロメートル未満である道路を設けるものに限る。)

(2) 一般国道等の改築の事業であって、道路の区域を変更して車線の数を増加させ又は新たに道路を設けるもの(車線の数の増加に係る部分(改築後の車線の数が4以上であるものに限る。)及び変更後の道路の区域において新たに設けられる道路の部分(車線の数が4以上であるものに限る。)の長さの合計が7.5キロメートル以上であるものに限る。)

一般国道等の改築の事業であって、道路の区域を変更して車線の数を増加させ又は新たに道路を設けるもの(車線の数の増加に係る部分(改築後の車線の数が4以上であるものに限る。)及び変更後の道路の区域において新たに設けられる道路の部分(車線の数が4以上であるものに限る。)の長さの合計が5キロメートル以上7.5キロメートル未満であるものに限る。)

(3) 森林法第4条第2項第4号に規定する林道(以下単に「林道」という。)の新設の事業(幅員が6.5メートル以上であり、かつ、長さが15キロメートル以上である林道を設けるものに限る。)

林道の新設の事業(幅員が6.5メートル以上であり、かつ、長さが10キロメートル以上15キロメートル未満である林道を設けるものに限る。)

(4) 林道の改築の事業であって、林道の区域を変更して幅員を拡大させ又は新たに林道を設けるもの(幅員の拡大に係る部分(改築後の幅員が6.5メートル以上であるものに限る。)及び変更後の林道の区域において新たに設けられる林道の部分(幅員が6.5メートル以上であるものに限る。)の長さの合計が15キロメートル以上であるものに限る。)

林道の改築の事業であって、林道の区域を変更して幅員を拡大させ又は新たに林道を設けるもの(幅員の拡大に係る部分(改築後の幅員が6.5メートル以上であるものに限る。)及び変更後の林道の区域において新たに設けられる林道の部分(幅員が6.5メートル以上であるものに限る。)の長さの合計が10キロメートル以上15キロメートル未満であるものに限る。)

(5) 土地改良法第2条第2項第1号に規定する農業用道路(以下「農道」という。)の新設の事業(幅員が6.5メートル以上であり、かつ、長さが15キロメートル以上である農道を設けるものに限る。)

農道の新設の事業(幅員が6.5メートル以上であり、かつ、長さが10キロメートル以上15キロメートル未満である農道を設けるものに限る。)

(6) 農道の改築の事業であって、農道の区域を変更して幅員を拡大させ又は新たに農道を設けるもの(幅員の拡大に係る部分(改築後の幅員が6.5メートル以上であるものに限る。)及び変更後の農道の区域において新たに設けられる農道の部分(幅員が6.5メートル以上であるものに限る。)の長さの合計が15キロメートル以上であるものに限る。)

農道の改築の事業であって、農道の区域を変更して幅員を拡大させ又は新たに農道を設けるもの(幅員の拡大に係る部分(改築後の幅員が6.5メートル以上であるものに限る。)及び変更後の農道の区域において新たに設けられる農道の部分(幅員が6.5メートル以上であるものに限る。)の長さの合計が10キロメートル以上15キロメートル未満であるものに限る。)

2 条例第2条第2項第2号に掲げる事業

(1) 河川管理施設等構造令(昭和51年政令第199号)第2条第2号のサーチャージ水位(サーチャージ水位がないダムにあっては、同条第1号の常時満水位)における貯水池の区域(以下「貯水区域」という。)の面積(以下「貯水面積」という。)が75ヘクタール以上であるダムの新築(5の項において「大規模ダム新築」という。)の事業(当該ダムが水力発電所の設備となる場合にあっては、当該事業を実施しようとする者(当該事業を実施しようとする者が2以上である場合において、これらの者のうちから代表する者を定めたときは、その代表する者)が当該水力発電所をその事業の用に供する電気事業法第2条第1項第15号の発電事業者(以下単に「発電事業者」という。)であるもの(当該水力発電所の出力が1万5,000キロワット以上である場合に限る。)及び当該水力発電所の専用設備の設置に該当するものを除く。)

貯水面積が50ヘクタール以上75ヘクタール未満であるダムの新築の事業(当該ダムが水力発電所の設備となる場合にあっては、当該事業を実施しようとする者(当該事業を実施しようとする者が2以上である場合において、これらの者のうちから代表する者を定めたときは、その代表する者)が当該水力発電所をその事業の用に供する発電事業者であるもの(当該水力発電所の出力が1万5,000キロワット以上である場合に限る。)及び当該水力発電所の専用設備の設置に該当するものを除く。)

(2) 計画たん水位(せきの新築又は改築に関する計画において非洪水時にせきによってたたえることとした流水の最高の水位でせきの直上流部におけるものをいう。)におけるたん水区域(以下単に「たん水区域」という。)の面積(以下「たん水面積」という。)が75ヘクタール以上であるせきの新築(5の項において「大規模せき新築」という。)の事業(当該せきが水力発電所の設備となる場合にあっては、当該事業を実施しようとする者(当該事業を実施しようとする者が2以上である場合において、これらの者のうちから代表する者を定めたときは、その代表する者)が当該水力発電所をその事業の用に供する発電事業者であるもの(当該水力発電所の出力が1万5,000キロワット以上である場合に限る。)及び当該水力発電所の専用設備の設置に該当するものを除く。)

たん水面積が50ヘクタール以上75ヘクタール未満であるせきの新築の事業(当該せきが水力発電所の設備となる場合にあっては、当該事業を実施しようとする者(当該事業を実施しようとする者が2以上である場合において、これらの者のうちから代表する者を定めたときは、その代表する者)が当該水力発電所をその事業の用に供する発電事業者であるもの(当該水力発電所の出力が1万5,000キロワット以上である場合に限る。)及び当該水力発電所の専用設備の設置に該当するものを除く。)

(3) 改築後のたん水面積が75ヘクタール以上であり、かつ、たん水面積が37.5ヘクタール以上増加することとなるせきの改築(5の項において「大規模せき改築」という。)の事業(当該改築後のせきが水力発電所の設備となる場合にあっては、当該事業を実施しようとする者(当該事業を実施しようとする者が2以上である場合において、これらの者のうちから代表する者を定めたときは、その代表する者)が当該水力発電所をその事業の用に供する発電事業者であるもの(当該水力発電所の出力が1万5,000キロワット以上である場合に限る。)及び当該水力発電所の専用設備の設置に該当するものを除く。以下「第1種せき改築事業」という。)

改築後のたん水面積が50ヘクタール以上であり、かつ、たん水面積が25ヘクタール以上増加することとなるせきの改築の事業(第1種せき改築事業に該当しないものに限るものとし、当該改築後のせきが水力発電所の設備となる場合にあっては、当該事業を実施しようとする者(当該事業を実施しようとする者が2以上である場合において、これらの者のうちから代表する者を定めたときは、その代表する者)が当該水力発電所をその事業の用に供する発電事業者であるもの(当該水力発電所の出力が1万5,000キロワット以上である場合に限る。)及び当該水力発電所の専用設備の設置に該当するものを除く。)

(4) 75ヘクタール以上の面積の土地の形状を変更する放水路の新築の事業

50ヘクタール以上75ヘクタール未満の面積の土地の形状を変更する放水路の新築の事業

3 条例第2条第2項第3号に掲げる事業

(1) 鉄道事業法による鉄道(懸垂式鉄道、跨座式鉄道、案内軌条式鉄道、無軌条電車、鋼索鉄道、浮上式鉄道その他の特殊な構造を有する鉄道並びに全国新幹線鉄道整備法(昭和45年法律第71号)第2条の新幹線鉄道及び同法附則第6項第1号の新幹線鉄道規格新線を除く。以下「普通鉄道」という。)の建設(同項第2号の新幹線鉄道直通線の建設を除く。)の事業(長さが7.5キロメートル以上である鉄道を設けるものに限る。)

普通鉄道の建設(全国新幹線鉄道整備法附則第6項第2号の新幹線鉄道直通線の建設を除く。)の事業(長さが5キロメートル以上7.5キロメートル未満である鉄道を設けるものに限る。)

(2) 普通鉄道に係る鉄道施設の改良(本線路の増設(一の停車場に係るものを除く。)又は地下移設、高架移設その他移設(軽微な移設を除く。)に限る。この項の(2)の第3欄において「鉄道施設の改良」という。)の事業(改良に係る部分の長さが7.5キロメートル以上であるものに限る。)

普通鉄道に係る鉄道施設の改良の事業(改良に係る部分の長さが5キロメートル以上7.5キロメートル未満であるものに限る。)

(3) 軌道法による新設軌道(普通鉄道の構造と同様の構造を有するものに限る。以下単に「新設軌道」という。)の建設の事業(長さが7.5キロメートル以上である軌道を設けるものに限る。)

新設軌道の建設の事業(長さが5キロメートル以上7.5キロメートル未満である軌道を設けるものに限る。)

(4) 新設軌道に係る線路の改良(本線路の増設(一の停車場に係るものを除く。)又は地下移設、高架移設その他の移設(軽微な移設を除く。)に限る。この項の(4)の第3欄において「線路の改良」という。)の事業(改良に係る部分の長さが7.5キロメートル以上であるものに限る。)

新設軌道に係る線路の改良の事業(改良に係る部分の長さが5キロメートル以上7.5キロメートル未満であるものに限る。)

4 条例第2条第2項第4号に掲げる事業

(1) 飛行場及びその施設の設置の事業(長さが1,875メートル以上である滑走路を設けるものに限る。)

飛行場及びその施設の設置の事業(長さが1,250メートル以上1,875メートル未満である滑走路を設けるものに限るものとし、この項の(1)の第2欄に掲げる要件に該当するものを除く。)

(2) 滑走路の新設を伴う飛行場及びその施設の変更の事業(新設する滑走路の長さが1,875メートル以上であるものに限る。)

滑走路の新設を伴う飛行場及びその施設の変更の事業(新設する滑走路の長さが1,250メートル以上1,875メートル未満であるものに限るものとし、この項の(2)の第2欄に掲げる要件に該当するものを除く。)

(3) 滑走路の延長を伴う飛行場及びその施設の変更の事業(延長後の滑走路の長さが1,875メートル以上であり、かつ、滑走路を375メートル以上延長するものに限る。)

滑走路の延長を伴う飛行場及びその施設の変更の事業(延長後の滑走路の長さが1,250メートル以上であり、かつ、滑走路を250メートル以上延長するものに限るものとし、この項の(3)の第2欄に掲げる要件に該当するものを除く。)

5 条例第2条第2項第5号に掲げる事業

(1) 出力が2万2,500キロワット以上である水力発電所の設置の工事の事業(当該水力発電所の設備にダム又はせきが含まれる場合において、当該ダムの新築又は当該せきの新築若しくは改築を行おうとする者(その者が2以上である場合において、これらの者のうちから代表する者を定めたときは、その代表する者)が当該水力発電所をその事業の用に供する発電事業者でないときは、当該ダムの新築又は当該せきの新築若しくは改築である部分を除く。)

出力が1万5,000キロワット以上2万2,500キロワット未満である水力発電所の設置の工事の事業(この項の(2)の第2欄に掲げる要件に該当しないものに限るものとし、当該水力発電所の設備にダム又はせきが含まれる場合において、当該ダムの新築又は当該せきの新築若しくは改築を行おうとする者(その者が2以上である場合において、これらの者のうちから代表する者を定めたときは、その代表する者)が当該水力発電所をその事業の用に供する発電事業者でないときは、当該ダムの新築又は当該せきの新築若しくは改築である部分を除く。)

(2) 出力が1万5,000キロワット以上2万2,500キロワット未満である水力発電所の設置の工事の事業(当該水力発電所の設置の工事が大規模ダム新築又は大規模せき新築若しくは大規模せき改築(以下「大規模ダム新築等」という。)を伴い、かつ、大規模ダム新築等を行おうとする者(その者が2以上である場合において、これらの者のうちから代表する者を定めたときは、その代表する者)が当該水力発電所をその事業の用に供する発電事業者であるものに限る。)

 

(3) 出力が2万2,500キロワット以上である発電設備の新設を伴う水力発電所の変更の工事の事業(当該水力発電所の変更の工事がダムの新築又はせきの新築若しくは改築を伴う場合において、当該ダムの新築又は当該せきの新築若しくは改築を行おうとする者(その者が2以上である場合において、これらの者のうちから代表する者を定めたときは、その代表する者)が当該水力発電所をその事業の用に供する発電事業者でないときは、当該ダムの新築又は当該せきの新築若しくは改築である部分を除く。)

出力が1万5,000キロワット以上2万2,500キロワット未満である発電設備の新設を伴う水力発電所の変更の工事の事業(この項の(4)の第2欄に掲げる要件に該当しないものに限るものとし、当該水力発電所の変更の工事がダムの新築又はせきの新築若しくは改築を伴う場合において、当該ダムの新築又は当該せきの新築若しくは改築を行おうとする者(その者が2以上である場合において、これらの者のうちから代表する者を定めたときは、その代表する者)が当該水力発電所をその事業の用に供する発電事業者でないときは、当該ダムの新築又は当該せきの新築若しくは改築である部分を除く。)

(4) 出力が1万5,000キロワット以上2万2,500キロワット未満である発電設備の新設を伴う水力発電所の変更の工事の事業(当該水力発電所の変更の工事が大規模ダム新築等を伴い、かつ、大規模ダム新築等を行おうとする者(その者が2以上である場合において、これらの者のうちから代表する者を定めたときは、その代表する者)が当該水力発電所をその事業の用に供する発電事業者であるものに限る。)

 

(5) 出力が11万2,500キロワット以上である火力発電所(地熱を利用するものを除く。)の設置の工事の事業

出力が7万5,000キロワット以上11万2,500キロワット未満である火力発電所(地熱を利用するものを除く。)の設置の工事の事業

(6) 出力が11万2,500キロワット以上である発電設備の新設を伴う火力発電所(地熱を利用するものを除く。)の変更の工事の事業

出力が7万5,000キロワット以上11万2,500キロワット未満である発電設備の新設を伴う火力発電所(地熱を利用するものを除く。)の変更の工事の事業

(7) 出力が7,500キロワット以上である火力発電所(地熱を利用するものに限る。)の設置の工事の事業

出力が5,000キロワット以上7,500キロワット未満である火力発電所(地熱を利用するものに限る。)の設置の工事の事業

(8) 出力が7,500キロワット以上である発電設備の新設を伴う火力発電所(地熱を利用するものに限る。)の変更の工事の事業

出力が5,000キロワット以上7,500キロワット未満である発電設備の新設を伴う火力発電所(地熱を利用するものに限る。)の変更の工事の事業

(9) 出力が7,500キロワット以上である風力発電所の設置の工事の事業

出力が5,000キロワット以上7,500キロワット未満である風力発電所の設置の工事の事業

(10) 出力が7,500キロワット以上である発電設備の新設を伴う風力発電所の変更の工事の事業

出力が5,000キロワット以上7,500キロワット未満である発電設備の新設を伴う風力発電所の変更の工事の事業

(11) 出力が3万キロワット以上である太陽電池発電所の設置の工事の事業

出力が2万キロワット以上3万キロワット未満である太陽電池発電所の設置の工事の事業

(12) 出力が3万キロワット以上である発電設備の新設を伴う太陽電池発電所の変更の工事の事業

出力が2万キロワット以上3万キロワット未満である発電設備の新設を伴う太陽電池発電所の変更の工事の事業

6 条例第2条第2項第6号に掲げる事業

(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項に規定するごみ処理施設であって焼却施設であるもの(以下「ごみ焼却施設」という。)又は同法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設であって焼却施設であるもの(以下「産業廃棄物焼却施設」という。)の設置の事業(1日当たりの処理能力の合計が150トン以上であるものに限る。)

ごみ焼却施設又は産業廃棄物焼却施設の設置の事業(1日当たりの処理能力の合計が100トン以上150トン未満であるものに限る。)

(2) ごみ焼却施設又は産業廃棄物焼却施設の規模の変更の事業(1日当たりの処理能力の合計が150トン以上増加するものに限る。)

ごみ焼却施設又は産業廃棄物焼却施設の規模の変更の事業(1日当たりの処理能力の合計が100トン以上150トン未満増加するものに限る。)

(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項に規定するし尿処理施設(以下単に「し尿処理施設」という。)の設置の事業(1日当たりの処理能力の合計が150キロリットル以上であるものに限る。)

し尿処理施設の設置の事業(1日当たりの処理能力の合計が100キロリットル以上150キロリットル未満であるものに限る。)

(4) し尿処理施設の規模の変更の事業(1日当たりの処理能力の合計が150キロリットル以上増加するものに限る。)

し尿処理施設の規模の変更の事業(1日当たりの処理能力の合計が100キロリットル以上150キロリットル未満増加するものに限る。)

(5) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項に規定する一般廃棄物の最終処分場(以下「一般廃棄物最終処分場」という。)又は同法第15条第1項に規定する産業廃棄物の最終処分場(以下「産業廃棄物最終処分場」という。)の設置の事業(埋立処分の用に供される場所(以下「埋立処分場所」という。)の面積が25ヘクタール以上であるものに限る。)

一般廃棄物最終処分場又は産業廃棄物最終処分場の設置の事業(埋立処分場所の面積が15ヘクタール以上25ヘクタール未満であるものに限る。)

(6) 一般廃棄物最終処分場又は産業廃棄物最終処分場の規模の変更の事業(埋立処分場所の面積が25ヘクタール以上増加するものに限る。)

一般廃棄物最終処分場又は産業廃棄物最終処分場の規模の変更の事業(埋立処分場所の面積が15ヘクタール以上25ヘクタール未満増加するものに限る。)

7 条例第2条第2項第7号に掲げる事業

公有水面埋立法による公有水面の埋立て又は干拓の事業(埋立て又は干拓に係る区域(以下「埋立干拓区域」という。)の面積が40ヘクタールを超えるものに限る。)

公有水面埋立法による公有水面の埋立て又は干拓の事業(埋立干拓区域の面積が25ヘクタール以上40ヘクタール以下であるものに限る。)

8 条例第2条第2項第8号に掲げる事業

土地区画整理法第2条第1項に規定する土地区画整理事業である事業(都市計画法の規定により都市計画に定められ、かつ、施行区域の面積が75ヘクタール以上であるものに限る。)

土地区画整理法第2条第1項に規定する土地区画整理事業である事業(都市計画法の規定により都市計画に定められ、かつ、施行区域の面積が50ヘクタール以上75ヘクタール未満であるものに限る。)

9 条例第2条第2項第9号に掲げる事業

新住宅市街地開発法(昭和38年法律第134号)第2条第1項に規定する新住宅市街地開発事業である事業(施行区域の面積が75ヘクタール以上であるものに限る。)

新住宅市街地開発法第2条第1項に規定する新住宅市街地開発事業である事業(施行区域の面積が50ヘクタール以上75ヘクタール未満であるものに限る。)

10 条例第2条第2項第10号に掲げる事業

工場立地法第4条第1項第3号イに規定する工業団地の造成の事業(造成に係る土地の面積が70ヘクタール以上であるものに限る。)

工場立地法第4条第1項第3号イに規定する工業団地の造成の事業(造成に係る土地の面積が35ヘクタール以上70ヘクタール未満であるものに限る。)

11 条例第2条第2項第11号に掲げる事業

新都市基盤整備法(昭和47年法律第86号)第2条第1項に規定する新都市基盤整備事業である事業(施行区域の面積が75ヘクタール以上であるものに限る。)

新都市基盤整備法第2条第1項に規定する新都市基盤整備事業である事業(施行区域の面積が50ヘクタール以上75ヘクタール未満であるものに限る。)

12 条例第2条第2項第12号に掲げる事業

流通業務市街地の整備に関する法律(昭和41年法律第110号)第2条第2項に規定する流通業務団地造成事業である事業(施行区域の面積が75ヘクタール以上であるものに限る。)

流通業務市街地の整備に関する法律第2条第2項に規定する流通業務団地造成事業である事業(施行区域の面積が50ヘクタール以上75ヘクタール未満であるものに限る。)

13 条例第2条第2項第13号に掲げる事業

宅地又は住宅団地の造成の事業(造成後の宅地若しくは住宅団地又はこれらの造成と併せて整備されるべき施設が不特定かつ多数の者に供給されるものに限り、かつ、造成に係る土地の面積が75ヘクタール以上であるものに限る。)

宅地又は住宅団地の造成の事業(造成後の宅地若しくは住宅団地又はこれらの造成と併せて整備されるべき施設が不特定かつ多数の者に供給されるものに限り、かつ、造成に係る土地の面積が50ヘクタール以上75ヘクタール未満であるものに限る。)

14 条例第2条第2項第14号に掲げる事業

(1) 製造業(物品の加工修理業を含む。)、ガス供給業又は熱供給業の用に供する工場又は事業場であって、大気汚染防止法第2条第2項に規定するばい煙発生施設又は水質汚濁防止法第2条第2項に規定する特定施設を有するもの(以下「特定工場等」という。)の新設の事実(最大排出ガス量(温度が0度であって圧力が1気圧の状態に換算した1時間当たりの排出ガスの最大量をいう。以下同じ。)が10万立方メートル以上又は排出水量(1日当たりの平均的な排出水の量をいう。以下同じ。)が1万立方メートル以上であるものに限る。)

特定工場等の新設の事業(最大排出ガス量が5万立方メートル以上10万立方メートル未満又は排出水量が5,000立方メートル以上1万立方メートル未満であるものに限る。)

(2) 特定工場等の規模の変更の事業(最大排出ガス量が10万立方メートル以上又は排出水量が1万立方メートル以上増加するものに限る。)

特定工場等の規模の変更の事業(最大排出ガス量が5万立方メートル以上10万立方メートル未満又は排出水量が5,000立方メートル以上1万立方メートル未満増加するものに限る。)

15 条例第2条第2項第15号に掲げる事業

(1) 下水道法第2条第6号に規定する終末処理場(以下「下水道終末処理場」という。)の設置の事業(計画処理人口が10万人以上であるものに限る。)

下水道終末処理場の設置の事業(計画処理人口が5万人以上10万人未満であるものに限る。)

(2) 下水道終末処理場の規模の変更の事業(計画処理人口が10万人以上増加するものに限る。)

下水道終末処理場の規模の変更の事業(計画処理人口が5万人以上10万人未満増加するものに限る。)

16 条例第2条第2項第16号に掲げる事業

採石法第2条に規定する岩石及び砂利採取法第2条に規定する砂利並びに土(以下「岩石等」という。)の採取の事業(施行区域の面積が50ヘクタール以上であるものに限る。)

岩石等の採取の事業(施行区域の面積が25ヘクタール以上50ヘクタール未満であるものに限る。)

17 条例第2条第2項第17号に掲げる事業

(1) 都市計画法第4条第11項に規定する第2種特定工作物及びこれと一体として整備される施設(以下「第2種特定工作物等」という。)の新設の事業(土地の形状の変更の合計面積(以下「土地形状変更面積」という。)が50ヘクタール以上であるものに限る。)

第2種特定工作物等の新設の事業(土地形状変更面積が25ヘクタール以上50ヘクタール未満であるものに限る。)

(2) 第2種特定工作物等の増設の事業(土地形状変更面積が50ヘクタール以上増加するものに限る。)

第2種特定工作物等の増設の事業(土地形状変更面積が25ヘクタール以上50ヘクタール未満増加するものに限る。)

(3) 自然公園法第2条第6号に規定する公園事業又は徳島県立自然公園条例第2条第3号に規定する公園事業として行われる施設(植生復元施設、動物繁殖施設、砂防施設及び防火施設を除く。以下「自然公園施設」という。)の新設の事業(土地形状変更面積が50ヘクタール以上であるものに限る。)

自然公園施設の新設の事業(土地形状変更面積が25ヘクタール以上50ヘクタール未満であるものに限る。)

(4) 自然公園施設の増設の事業(土地形状変更面積が50ヘクタール以上増加するものに限る。)

自然公園施設の増設の事業(土地形状変更面積が25ヘクタール以上50ヘクタール未満増加するものに限る。)

(5) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園(以下単に「都市公園」という。)の新設の事業(施行区域の面積が75ヘクタール以上であるものに限る。)

都市公園の新設の事業(施行区域の面積が50ヘクタール以上75ヘクタール未満であるものに限る。)

(6) 都市公園の増設の事業(施行区域の面積が75ヘクタール以上増加するものに限る。)

都市公園の増設の事業(施行区域の面積が50ヘクタール以上75ヘクタール未満増加するものに限る。)

18 条例第2条第2項第18号に掲げる事業

土地改良法第2条第2項第3号に規定する農用地の造成事業(農用地以外の土地の農用地への地目変換の事業であって、造成に係る土地の面積が75ヘクタール以上であるものに限る。)

土地改良法第2条第2項第3号に規定する農用地の造成事業(農用地以外の土地の農用地への地目変換の事業であって、造成に係る土地の面積が50ヘクタール以上75ヘクタール未満であるものに限る。)

19 条例第2条第2項第19号に掲げる事業

(1) 畜産農業の用に供する施設の新設の事業(水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)別表第1第1号の2に掲げる施設(畜産農業の用に供する施設に限る。以下「畜産農業用特定施設」という。)を新設するものに限り、かつ、畜産農業用特定施設及びこれに附帯する施設並びに主として家畜の放牧の目的又は養畜の業務のための採草の目的に供される土地(以下「畜産農業用地」という。)の造成に係る面積が50ヘクタール以上であるものに限る。)

畜産農業の用に供する施設の新設の事業(畜産農業用特定施設を新設するものに限り、かつ、畜産農業用地の造成に係る面積が25ヘクタール以上50ヘクタール未満であるものに限る。)

(2) 畜産農業の用に供する施設の増設の事業(畜産農業用特定施設を増設するものに限り、かつ、畜産農業用地の造成に係る面積が50ヘクタール以上増加するものに限る。)

畜産農業の用に供する施設の増設の事業(畜産農業用特定施設を増設するものに限り、かつ、畜産農業用地の造成に係る面積が25ヘクタール以上50ヘクタール未満増加するものに限る。)

20 複合開発事業

8の項から13の項まで及び16の項から19の項までの第1欄に掲げる事業の種類のうち2以上の事業の種類に該当し、かつ、当該2以上の事業の種類ごとにそれぞれこれらの項の第2欄及び第3欄に掲げる要件のいずれにも該当しない事業が併せて一の事業として行われる事業(次の算式により算定した数値が1以上のものに限る。)

算式

(A+B+D+E+F+J+K/75)(C/70)(G+H+I+L/50)

算式の符号

A 8の項に掲げる事業の施行区域の面積(面積の単位は、ヘクタールとする。以下同じ。)

B 9の項に掲げる事業の施行区域の面積

C 10の項に掲げる事業の造成に係る土地の面積

D 11の項に掲げる事業の施行区域の面積

E 12の項に掲げる事業の施行区域の面積

F 13の項に掲げる事業の造成に係る土地の面積

G 16の項に掲げる事業の施行区域の面積

H 17の項の(1)又は(2)に掲げる事業の土地形状変更面積

I 17の項の(3)又は(4)に掲げる事業の土地形状変更面積

J 17の項の(5)又は(6)に掲げる事業の施行区域の面積

K 18の項に掲げる事業の造成に係る土地の面積

L 19の項に掲げる事業の畜産農業用地の造成に係る面積

8の項から13の項まで及び16の項から19の項までの第1欄に掲げる事業の種類のうち2以上の事業の種類に該当し、かつ、当該2以上の事業の種類ごとにそれぞれこれらの項の第2欄及び第3欄に掲げる要件のいずれにも該当しない事業が併せて一の事業として行われる事業(次の算式により算定した数値が1以上のものに限るものとし、この項の第2欄に掲げる要件に該当するものを除く。)

算式

(A+B+D+E+F+J+K/50)(C/35)(G+H+I+L/25)

算式の符号

A 8の項に掲げる事業の施行区域の面積

B 9の項に掲げる事業の施行区域の面積

C 10の項に掲げる事業の造成に係る土地の面積

D 11の項に掲げる事業の施行区域の面積

E 12の項に掲げる事業の施行区域の面積

F 13の項に掲げる事業の造成に係る土地の面積

G 16の項に掲げる事業の施行区域の面積

H 17の項の(1)又は(2)に掲げる事業の土地形状変更面積

I 17の項の(3)又は(4)に掲げる事業の土地形状変更面積

J 17の項の(5)又は(6)に掲げる事業の施行区域の面積

K 18の項に掲げる事業の造成に係る土地の面積

L 19の項に掲げる事業の畜産農業用地の造成に係る面積

別表第2(第34条関係)

(平13規則2・追加、平27規則39・令2規則2・一部改正)

対象事業の区分

事業の諸元

手続を経ることを要しない修正の要件

1 別表第1の1の項の(1)又は(2)に該当する対象事業

道路の長さ

道路の長さが20パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

修正前の対象事業実施区域から100メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

車線の数

車線の数が増加しないこと。

設計速度

設計速度が増加しないこと。

2 別表第1の1の項の(3)又は(4)に該当する対象事業

林道の長さ

林道の長さが20パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

修正前の対象事業実施区域から200メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

林道の設計の基礎となる自動車の速度

林道の設計の基礎となる自動車の速度が増加しないこと。

3 別表第1の1の項の(5)又は(6)に該当する対象事業

農道の長さ

農道の長さが20パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

修正前の対象事業実施区域から200メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

農道の設計の基礎となる自動車の速度

農道の設計の基礎となる自動車の速度が増加しないこと。

4 別表第1の2の項の(1)に該当する対象事業

貯水区域の位置

新たに貯水区域となる部分の面積が修正前の貯水面積の20パーセント未満であること。

コンクリートダム又はフィルダムの別

 

5 別表第1の2の項の(2)又は(3)に該当する対象事業

たん水区域の位置

新たにたん水区域となる部分の面積が修正前のたん水面積の20パーセント未満であること。

固定ぜき又は可動ぜきの別

 

6 別表第1の2の項の(4)に該当する対象事業

放水路の区域の位置

新たに放水路の区域となる部分の面積が修正前の当該区域の面積の20パーセント未満であること。

7 別表第1の3の項の(1)又は(2)に該当する対象事業

鉄道の長さ

鉄道の長さが10パーセント以上増加しないこと。

本線路施設区域(別表第1の3の項に該当する対象事業が実施されるべき区域から車庫又は車両検査修繕施設の区域を除いたものをいう。以下同じ。)の位置

修正前の本線路施設区域から100メートル以上離れた区域が新たに本線路施設区域とならないこと。

本線路(一の停車場に係るものを除く。以下同じ。)の数

本線路の増設がないこと。

鉄道施設の設計の基礎となる列車の最高速度

鉄道施設の設計の基礎となる列車の最高速度が地上の部分において10キロメートル毎時を超えて増加しないこと。

8 別表第1の3の項の(3)又は(4)に該当する対象事業

軌道の長さ

軌道の長さが10パーセント以上増加しないこと。

本線路施設区域の位置

修正前の本線路施設区域から100メートル以上離れた区域が新たに本線路施設区域とならないこと。

本線路の数

本線路の増設がないこと。

軌道の施設の設計の基礎となる車両の最高速度

軌道の施設の設計の基礎となる車両の最高速度が地上の部分において10キロメートル毎時を超えて増加しないこと。

9 別表第1の4の項に該当する対象事業

滑走路の長さ

滑走路の長さが10パーセント以上増加しないこと。

飛行場及びその施設の区域の位置

新たに飛行場及びその施設の区域となる部分の面積が15ヘクタール未満であること。

10 別表第1の5の項の(1)から(4)までに該当する対象事業

発電所又は発電設備の出力

発電所又は発電設備の出力が10パーセント以上増加しないこと。

ダムの貯水区域の位置

新たにダムの貯水区域となる部分の面積が修正前の当該区域の面積の20パーセント未満であること。

せきたん水区域の位置

新たにせきたん水区域となる部分の面積が修正前のたん水面積の20パーセント未満であり、又は1ヘクタール未満であること。

ダムのコンクリートダム又はフィルダムの別

 

11 別表第1の5の項の(5)又は(6)に該当する対象事業

発電所又は発電設備の出力

発電所又は発電設備の出力が10パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

修正前の対象事業実施区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

原動力についての汽力、ガスタービン、内燃力又はこれらを組み合わせたものの別

 

燃料の種類

 

冷却方式についての冷却塔、冷却池又はその他のものの別

 

12 別表第1の5の項の(7)又は(8)に該当する対象事業

発電所又は発電設備の出力

発電所又は発電設備の出力が10パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

修正前の対象事業実施区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

13 別表第1の5の項の(9)又は(10)に該当する対象事業

発電所の出力

発電所の出力が10パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

修正前の対象事業実施区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

14 別表第1の5の項の(11)又は(12)に該当する対象事業

発電所の出力

発電所の出力が10パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

修正前の対象事業実施区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

15 別表第1の6の項の(1)又は(2)に該当する対象事業

1日当たりの処理能力

1日当たりの処理能力が10パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

修正前の対象事業実施区域から100メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

ごみ焼却施設又は産業廃棄物焼却施設の別

 

16 別表第1の6の項の(3)又は(4)に該当する対象事業

1日当たりの処理能力

1日当たりの処理能力が10パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

修正前の対象事業実施区域から100メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

17 別表第1の6の項の(5)又は(6)に該当する対象事業

埋立処分場所の位置

新たに埋立処分場所となる部分の面積が修正前の埋立処分場所の面積の20パーセント未満であること。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第7条第14号イに規定する産業廃棄物の最終処分場、同号ロに規定する産業廃棄物の最終処分場又は一般廃棄物若しくは同号ハに規定する産業廃棄物の最終処分場の別

 

18 別表第1の7の項に該当する対象事業

埋立干拓区域の位置

新たに埋立干拓区域となる部分の面積が修正前の埋立干拓区域の面積の20パーセント未満であること。

19 別表第1の8の項又は9の項に該当する対象事業

施行区域の位置

新たに施行区域となる部分の面積が修正前の施行区域の面積の10パーセント未満であること。

20 別表第1の10の項に該当する対象事業

造成に係る土地の位置

新たに造成に係る土地となる部分の面積が修正前の当該土地の面積の10パーセント未満であること。

21 別表第1の11の項又は12の項に該当する対象事業

施行区域の位置

新たに施行区域となる部分の面積が修正前の施行区域の面積の10パーセント未満であること。

22 別表第1の13の項に該当する対象事業

造成に係る土地の位置

新たに造成に係る土地となる部分の面積が修正前の当該土地の面積の10パーセント未満であること。

23 別表第1の14の項に該当する対象事業

最大排出ガス量又は排出水の量

最大排出ガス量又は排出水の量が10パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

修正前の対象事業実施区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

24 別表第1の15の項に該当する対象事業

計画処理人口

計画処理人口が10パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

修正前の対象事業実施区域から100メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

25 別表第1の16の項に該当する対象事業

施行区域の位置

新たに施行区域となる部分の面積が修正前の施行区域の面積の10パーセント未満であり、かつ、15ヘクタール未満であること。

26 別表第1の17の項の(1)から(4)までに該当する対象事業

土地の形状の変更に係る区域の位置

新たに形状を変更する土地の合計面積が修正前の土地形状変更面積の10パーセント未満であり、かつ、15ヘクタール未満であること。

27 別表第1の17の項の(5)又は(6)に該当する対象事業

施行区域の位置

新たに施行区域となる部分の面積が修正前の施行区域の面積の10パーセント未満であり、かつ、15ヘクタール未満であること。

28 別表第1の18の項又は19の項に該当する対象事業

造成に係る土地の位置

新たに造成に係る土地となる部分の面積が修正前の当該土地の面積の10パーセント未満であり、かつ、15ヘクタール未満であること。

29 別表第1の20の項に該当する対象事業

複合開発事業が行われる区域の位置

新たに複合開発事業が行われる区域となる部分の面積が修正前の複合開発事業が行われる区域の面積の10パーセント未満であり、かつ、15ヘクタール未満であること。

別表第3(第50条関係)

(平13規則2・追加、平27規則39・令2規則2・一部改正)

対象事業の区分

事業の諸元

手続を経ることを要しない変更の要件

1 別表第1の1の項の(1)又は(2)に該当する対象事業

道路の長さ

道路の長さが10パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から100メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

車線の数

車線の数が増加しないこと。

設計速度

設計速度が増加しないこと。

盛土、切土、トンネル、橋若しくは高架又はその他の構造の別

盛土、切土、トンネル、橋若しくは高架又はその他の構造の別が連続した1,000メートル以上の区間において変更しないこと。

2 別表第1の1の項の(3)又は(4)に該当する対象事業

林道の長さ

林道の長さが10パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から200メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

林道の設計の基礎となる自動車の速度

林道の設計の基礎となる自動車の速度が増加しないこと。

トンネル又は橋を設置する区域の位置

トンネル又は長さが20メートル以上である橋の設置(移設に該当するものを除く。)を新たに行い、又は行わないこととするものでないこと。

3 別表第1の1の項の(5)又は(6)に該当する対象事業

農道の長さ

農道の長さが10パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から200メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

農道の設計の基礎となる自動車の速度

農道の設計の基礎となる自動車の速度が増加しないこと。

トンネル又は橋を設置する区域の位置

トンネル又は長さが20メートル以上である橋の設置(移設に該当するものを除く。)を新たに行い、又は行わないこととするものでないこと。

4 別表第1の2の項の(1)に該当する対象事業

貯水区域の位置

新たに貯水区域となる部分の面積が変更前の貯水面積の10パーセント未満であること。

コンクリートダム又はフィルダムの別

 

対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から500メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

5 別表第1の2の項の(2)又は(3)に該当する対象事業

たん水区域の位置

新たにたん水区域となる部分の面積が変更前のたん水面積の10パーセント未満であること。

固定ぜき又は可動ぜきの別

 

せきの位置

せきの両端のいずれかが500メートル以上移動しないこと。

6 別表第1の2の項の(4)に該当する対象事業

放水路の区域の位置

新たに放水路の区域となる部分の面積が変更前の当該区域の面積の10パーセント未満であること。

7 別表第1の3の項の(1)又は(2)に該当する対象事業

鉄道の長さ

鉄道の長さが10パーセント以上増加しないこと。

本線路施設区域の位置

変更前の本線路施設区域から100メートル以上離れた区域が新たに本線路施設区域とならないこと。

本線路の数

本線路の増設がないこと。

鉄道施設の設計の基礎となる列車の最高速度

鉄道施設の設計の基礎となる列車の最高速度が地上の部分において10キロメートル毎時を超えて増加しないこと。

運行される列車の本数

地上の部分において、運行される列車の本数が10パーセント以上増加せず、又は1日当たり10本を超えて増加しないこと。

盛土、切土、トンネル若しくは地下、橋若しくは高架又はその他の構造の別

盛土、切土、トンネル若しくは地下、橋若しくは高架又はその他の構造の別が連続した1,000メートル以上の区間において変更しないこと。

車庫又は車両検査修繕施設の区域の位置

車庫又は車両検査修繕施設の区域の面積が10ヘクタール以上増加しないこと。

8 別表第1の3の項の(3)又は(4)に該当する対象事業

軌道の長さ

軌道の長さが10パーセント以上増加しないこと。

本線路施設区域の位置

変更前の本線路施設区域から100メートル以上離れた区域が新たに本線路施設区域とならないこと。

本線路の数

本線路の増設がないこと。

軌道の施設の設計の基礎となる車両の最高速度

軌道の施設の設計の基礎となる車両の最高速度が地上の部分において10キロメートル毎時を超えて増加しないこと。

運行される車両の本数

地上の部分において、運行される車両の本数が10パーセント以上増加せず、又は1日当たり10本を超えて増加しないこと。

盛土、切土、トンネル若しくは地下、橋若しくは高架又はその他の構造の別

盛土、切土、トンネル若しくは地下、橋若しくは高架又はその他の構造の別が連続した1,000メートル以上の区間において変更しないこと。

車庫又は車両検査修繕施設の区域の位置

車庫又は車両検査修繕施設の区域の面積が10ヘクタール以上増加しないこと。

9 別表第1の4の項に該当する対象事業

滑走路の長さ

滑走路の長さが10パーセント以上増加しないこと。

飛行場及びその施設の区域の位置

新たに飛行場及びその施設の区域となる部分の面積が15ヘクタール未満であること。

対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から500メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

利用を予定する航空機の種類又は数

変更前の飛行場周辺区域(公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令(昭和42年政令第284号)第6条の規定を適用した場合における同条の値が75以上となる区域をいう。)から500メートル以上離れた陸地の区域が新たに当該区域とならないこと。

10 別表第1の5の項の(1)から(4)までに該当する対象事業

発電所又は発電設備の出力

発電所又は発電設備の出力が10パーセント以上増加しないこと。

ダムの貯水区域の位置

新たにダムの貯水区域となる部分の面積が変更前の当該区域の面積の10パーセント未満であること。

せきたん水区域の位置

新たにせきたん水区域となる部分の面積が変更前のたん水面積の10パーセント未満であり、又は1ヘクタール未満であること。

ダムのコンクリートダム又はフィルダムの別

 

対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から500メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

減水区間の位置

新たに減水区間となる部分の長さが変更前の減水区間の長さの20パーセント未満であり、又は100メートル未満であること。

11 別表第1の5の項の(5)又は(6)に該当する対象事業

発電所又は発電設備の出力

発電所又は発電設備の出力が10パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

原動力についての汽力、ガスタービン、内燃力又はこれらを組み合わせたものの別

 

燃料の種類

 

冷却方式についての冷却塔、冷却池又はその他のものの別

 

年間燃料使用量

年間燃料使用量が10パーセント以上増加しないこと。

ばい煙の時間排出量

ばい煙の時間排出量が10パーセント以上増加しないこと。

煙突の高さ

煙突の高さが10パーセント以上減少しないこと。

温排水の排出先の水面又は水中の別

 

放水口の位置

放水口が100メートル以上移動しないこと。

12 別表第1の5の項の(7)又は(8)に該当する対象事業

発電所又は発電設備の出力

発電所又は発電設備の出力が10パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

冷却塔の高さ

冷却塔の高さが10パーセント以上減少しないこと。

蒸気井又は還元井の位置

蒸気井又は還元井が100メートル以上移動しないこと。

13 別表第1の5の項の(9)又は(10)に該当する対象事業

発電所の出力

発電所の出力が10パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

発電設備の位置

発電設備が100メートル以上移動しないこと。

14 別表第1の5の項の(11)又は(12)に該当する対象事業

発電所の出力

発電所の出力が10パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

15 別表第1の6の項の(1)又は(2)に該当する対象事業

1日当たりの処理能力

1日当たりの処理能力が10パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から100メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

ごみ焼却施設又は産業廃棄物焼却施設の別

 

16 別表第1の6の項の(3)又は(4)に該当する対象事業

1日当たりの処理能力

1日当たりの処理能力が10パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から100メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

17 別表第1の6の項の(5)又は(6)に該当する対象事業

埋立処分場所の位置

新たに埋立処分場所となる部分の面積が変更前の埋立処分場所の面積の10パーセント未満であること。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条第14号イに規定する産業廃棄物の最終処分場、同号ロに規定する産業廃棄物の最終処分場又は一般廃棄物若しくは同号ハに規定する産業廃棄物の最終処分場の別

 

18 別表第1の7の項に該当する対象事業

埋立干拓区域の位置

新たに埋立干拓区域となる部分の面積が変更前の埋立干拓区域の面積の10パーセント未満であること。

対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から500メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

19 別表第1の8の項又は9の項に該当する対象事業

施行区域の位置

新たに施行区域となる部分の面積が変更前の施行区域の面積の10パーセント未満であること。

土地の利用計画における工業の用、商業の用、住宅の用又はその他の利用目的ごとの土地の面積

土地の利用計画における工業の用の土地の面積が変更前の当該土地の面積の20パーセント以上増加しないこと。

20 別表第1の10の項に該当する対象事業

造成に係る土地の位置

新たに造成に係る土地となる部分の面積が変更前の当該土地の面積の10パーセント未満であること。

土地の利用計画における工業の用、商業の用、住宅の用又はその他の利用目的ごとの土地の面積

土地の利用計画における工業の用の土地の面積が変更前の当該土地の面積の20パーセント以上増加しないこと。

21 別表第1の11の項又は12の項に該当する対象事業

施行区域の位置

新たに施行区域となる部分の面積が変更前の施行区域の面積の10パーセント未満であること。

土地の利用計画における工業の用、商業の用、住宅の用又はその他の利用目的ごとの土地の面積

土地の利用計画における工業の用の土地の面積が変更前の当該土地の面積の20パーセント以上増加しないこと。

22 別表第1の13の項に該当する対象事業

造成に係る土地の位置

新たに造成に係る土地となる部分の面積が変更前の当該土地の面積の10パーセント未満であること。

土地の利用計画における工業の用、商業の用、住宅の用又はその他の利用目的ごとの土地の面積

土地の利用計画における工業の用の土地の面積が変更前の当該土地の面積の20パーセント以上増加しないこと。

23 別表第1の14の項に該当する対象事業

最大排出ガス量又は排出水の量

最大排出ガス量又は排出水の量が10パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

24 別表第1の15の項に該当する対象事業

計画処理人口

計画処理人口が10パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から100メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

25 別表第1の16の項に該当する対象事業

施行区域の位置

新たに施行区域となる部分の面積が変更前の施行区域の面積の10パーセント未満であり、かつ、15ヘクタール未満であること。

26 別表第1の17の項の(1)から(4)までに該当する対象事業

土地の形状の変更に係る区域の位置

新たに形状を変更する土地の合計面積が変更前の土地形状変更面積の10パーセント未満であり、かつ、15ヘクタール未満であること。

27 別表第1の17の項の(5)又は(6)に該当する対象事業

施行区域の位置

新たに施行区域となる部分の面積が変更前の施行区域の面積の10パーセント未満であり、かつ、15ヘクタール未満であること。

28 別表第1の18の項又は19の項に該当する対象事業

造成に係る土地の位置

新たに造成に係る土地となる部分の面積が変更前の当該土地の面積の10パーセント未満であり、かつ、15ヘクタール未満であること。

29 別表第1の20の項に該当する対象事業

複合開発事業が行われる区域の位置

新たに複合開発事業が行われる区域となる部分の面積が変更前の複合開発事業が行われる区域の面積の10パーセント未満であり、かつ、15ヘクタール未満であること。

(平13規則2・追加)

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(平13規則2・追加)

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(平13規則2・追加)

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(平13規則2・追加)

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(平13規則2・追加)

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(平13規則2・追加)

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(平13規則2・追加)

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(平13規則2・追加)

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(平13規則2・追加)

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(平13規則2・追加)

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(平13規則2・追加、平27規則39・一部改正)

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(平13規則2・追加、平27規則39・一部改正)

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徳島県環境影響評価条例施行規則

平成12年8月8日 規則第113号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 境/第2章 公害対策
沿革情報
平成12年8月8日 規則第113号
平成13年2月23日 規則第2号
平成13年3月30日 規則第38号
平成14年9月13日 規則第67号
平成15年3月31日 規則第31号
平成21年3月31日 規則第33号
平成24年3月30日 規則第34号
平成25年3月29日 規則第33号
平成27年5月29日 規則第39号
平成28年3月18日 規則第6号
令和2年2月4日 規則第2号
令和3年3月31日 規則第24号
令和6年3月29日 規則第39号