○徳島県防災会議条例
昭和三十七年十月十二日
徳島県条例第二十九号
徳島県防災会議条例をここに公布する。
徳島県防災会議条例
(目的)
第一条 この条例は、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第十五条第八項の規定に基づき、徳島県防災会議(以下「防災会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(委員及び専門委員)
第二条 知事の部内の職員のうちから指名される委員、市町村長及び消防機関の長のうちから任命される委員、指定公共機関又は指定地方公共機関の役員又は職員のうちから任命される委員並びに自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから任命される委員は、六十人以内とする。
2 市町村長及び消防機関の長のうちから任命される委員、指定公共機関又は指定地方公共機関の役員又は職員のうちから任命される委員並びに自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから任命される委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
3 前項の委員は、再任されることができる。
4 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(昭六三条例二七・平一五条例三五・平二四条例五〇・平二六条例四五・一部改正)
(幹事)
第三条 防災会議に、幹事五十人以内を置く。
2 幹事は、委員の属する機関の職員のうちから、知事が任命する。
3 幹事は、防災会議の所掌事務について、委員及び専門委員を補佐する。
(昭三八条例三一・昭六三条例二七・平一五条例三五・平二四条例五〇・一部改正)
(部会)
第四条 防災会議は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。
4 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
(雑則)
第五条 この条例に定めるもののほか、議事の手続その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議にはかつて定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和三八年一〇月一八日条例第三一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和六三年条例第二七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一五年条例第三五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年条例第五〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年条例第四五号)
この条例は、公布の日から施行する。