○徳島県防災会議条例

昭和37年10月12日

徳島県条例第29号

徳島県防災会議条例をここに公布する。

徳島県防災会議条例

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第15条第8項の規定に基づき、徳島県防災会議(以下「防災会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(委員及び専門委員)

第2条 知事の部内の職員のうちから指名される委員、市町村長及び消防機関の長のうちから任命される委員、指定公共機関又は指定地方公共機関の役員又は職員のうちから任命される委員並びに自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから任命される委員は、60人以内とする。

2 市町村長及び消防機関の長のうちから任命される委員、指定公共機関又は指定地方公共機関の役員又は職員のうちから任命される委員並びに自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから任命される委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

3 前項の委員は、再任されることができる。

4 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(昭63条例27・平15条例35・平24条例50・平26条例45・一部改正)

(幹事)

第3条 防災会議に、幹事50人以内を置く。

2 幹事は、委員の属する機関の職員のうちから、知事が任命する。

3 幹事は、防災会議の所掌事務について、委員及び専門委員を補佐する。

(昭38条例31・昭63条例27・平15条例35・平24条例50・一部改正)

(部会)

第4条 防災会議は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。

4 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

(雑則)

第5条 この条例に定めるもののほか、議事の手続その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議にはかって定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年10月18日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

徳島県防災会議条例

昭和37年10月12日 条例第29号

(平成26年7月17日施行)

体系情報
第5編 活/第3章 防災・危機管理
沿革情報
昭和37年10月12日 条例第29号
昭和38年10月18日 条例第31号
昭和63年10月24日 条例第27号
平成15年10月30日 条例第35号
平成24年10月19日 条例第50号
平成26年7月17日 条例第45号