○徳島県災害対策本部条例
昭和三十七年十月十二日
徳島県条例第三十号
徳島県災害対策本部条例をここに公布する。
徳島県災害対策本部条例
(目的)
第一条 この条例は、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二十三条第八項の規定に基づき、徳島県災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平二四条例五一・一部改正)
(組織)
第二条 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
2 災害対策副本部長は、災害対策本部長を助け、災害対策本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 災害対策本部員は、災害対策本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。
(部)
第三条 災害対策本部長は、必要と認めるときは、災害対策本部に部を置くことができる。
2 部に属すべき災害対策本部員は、災害対策本部長が指名する。
3 部に部長を置き、災害対策本部長の指名する災害対策本部員がこれに当たる。
4 部長は、部の事務を掌理する。
(現地災害対策本部)
第四条 現地災害対策本部に現地災害対策本部長及び現地災害対策本部員その他の職員を置き、災害対策副本部長、災害対策本部員その他の職員のうちから災害対策本部長が指名する者をもつて充てる。
2 現地災害対策本部長は、現地災害対策本部の事務を掌理する。
(平八条例一〇・追加)
(雑則)
第五条 この条例に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、災害対策本部長が定める。
(平八条例一〇・旧第四条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成八年条例第一○号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年条例第五一号)
この条例は、公布の日から施行する。