○災害に伴う応急措置の業務に従事した者に対する損害補償に関する条例
昭和39年7月10日
徳島県条例第64号
災害に伴う応急措置の業務に従事した者に対する損害補償に関する条例をここに公布する。
災害に伴う応急措置の業務に従事した者に対する損害補償に関する条例
第1条 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第71条の規定による従事命令により応急措置の業務に従事した者がそのため死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態となったときは、災害救助法(昭和22年法律第118号)第12条の規定による扶助金の支給の例により、その者又はその者の遺族若しくは被扶養者がこれらの原因によって受ける損害を補償する。
(昭57条例24・平25条例38・一部改正)
第2条 前条の規定は、災害対策基本法第71条の規定による協力命令により応急措置の業務に従事した者がそのため死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態となった場合について準用する。
(昭57条例24・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第24号)
この条例は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(平成25年条例第38号)
この条例は、災害対策基本法等の一部を改正する法律(平成25年法律第54号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
(施行の日=平成25年10月28日)