○災害に伴う応急措置の業務に従事した者に対する損害補償に関する条例
昭和三十九年七月十日
徳島県条例第六十四号
災害に伴う応急措置の業務に従事した者に対する損害補償に関する条例をここに公布する。
災害に伴う応急措置の業務に従事した者に対する損害補償に関する条例
第一条 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第七十一条の規定による従事命令により応急措置の業務に従事した者がそのため死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態となつたときは、災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第十二条の規定による扶助金の支給の例により、その者又はその者の遺族若しくは被扶養者がこれらの原因によつて受ける損害を補償する。
(昭五七条例二四・平二五条例三八・一部改正)
第二条 前条の規定は、災害対策基本法第七十一条の規定による協力命令により応急措置の業務に従事した者がそのため死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態となつた場合について準用する。
(昭五七条例二四・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五七年条例第二四号)
この条例は、昭和五十七年十月一日から施行する。
附則(平成二五年条例第三八号)
この条例は、災害対策基本法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五十四号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
(施行の日=平成二五年一〇月二八日)