○徳島県石油コンビナート等防災本部条例
昭和五十一年十月二十六日
徳島県条例第六十三号
徳島県石油コンビナート等防災本部条例をここに公布する。
徳島県石油コンビナート等防災本部条例
(この条例の趣旨)
第一条 この条例は、石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号。以下「法」という。)第二十八条第九項の規定に基づき、徳島県石油コンビナート等防災本部(以下「防災本部」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平一六条例五二・一部改正)
(本部員及び専門員)
第二条 法第二十八条第五項第四号及び第九号に掲げる本部員の定数は、それぞれ十人以内とする。
2 法第二十八条第五項第九号に掲げる本部員の任期は、二年とする。ただし、補欠の本部員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 前項の本部員は、再任されることができる。
4 専門員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(幹事)
第三条 防災本部に、幹事三十五人以内を置く。
2 幹事は、防災本部の本部員の属する機関又は特定事業所の職員のうちから、知事が任命する。
3 幹事は、防災本部の所掌事務について、本部員及び専門員を補佐する。
(部会)
第四条 防災本部は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき本部員及び専門員は、本部長が指名する。
3 部会に部会長を置き、本部長の指名する本部員をもつてこれに充てる。
4 部会長は、部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは、部会に属する本部員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
(議事等)
第五条 この条例に定めるもののほか、防災本部の議事その他防災本部の運営に関し必要な事項は、本部長が防災本部に諮つて定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年条例第五二号)
この条例は、公布の日から施行する。