○徳島県消防賞じゆつ金等支給規程

昭和四十三年五月三十一日

徳島県告示第四百五号

〔徳島県消防賞じゆつ金支給規程〕を次のように定める。

徳島県消防賞じゆつ金等支給規程

(昭五八告示六八七・改称)

(趣旨)

第一条 この規程は、市町村(一部事務組合を含む。以下同じ。)の消防職員及び消防団員(以下「消防職員等」という。)に対する消防賞じゆつ金及び消防殉職者特別賞じゆつ金(以下「消防賞じゆつ金等」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭五八告示六八七・平二一告示五一一・一部改正)

(消防賞じゆつ金の種類)

第二条 消防賞じゆつ金の種類は、消防殉職者賞じゆつ金及び消防障害者賞じゆつ金とする。

(支給要件)

第三条 消防賞じゆつ金は、消防職員等が災害に際し、一身の危険を顧みることなく職務を遂行して傷害を受け、そのため死亡し、又は障害(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和三十一年政令第三百三十五号。以下「政令」という。)第六条第二項に規定する第一級から第八級までの障害等級に該当する障害をいう。以下同じ。)の状態となつた場合に支給することができる。

(昭四八告示五八四・昭五四告示九五・昭五七告示六四四・平二一告示五一一・一部改正)

(消防殉職者賞じゆつ金)

第四条 消防殉職者賞じゆつ金は、消防職員等が死亡した場合において、その遺族に支給するものとし、その額は、功労の程度に応じ、別表第一に定めるとおりとする。

(昭四八告示五八四・昭四九告示三四五・平二一告示五一一・一部改正)

(遺族の範囲及び順位等)

第五条 消防殉職者賞じゆつ金の支給を受けることができる遺族の範囲及び順位等については、政令第九条及び第九条の三第二項の規定の例による。

(消防障害者賞じゆつ金)

第六条 消防障害者賞じゆつ金は、消防職員等が障害の状態となつた場合において、その消防職員等に支給するものとし、その額は、功労の程度及び障害等級に応じ、別表第二に定めるとおりとする。

(昭四八告示五八四・昭四九告示三四五・昭五七告示六四四・平二一告示五一一・一部改正)

(消防殉職者特別賞じゆつ金)

第六条の二 消防殉職者特別賞じゆつ金は、消防職員等が災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなくその職務を遂行して傷害を受け、そのため死亡し、かつ、その功労が抜群で他の模範となると認められる場合において支給することができる。

2 消防殉職者特別賞じゆつ金は、死亡した消防職員等の遺族に支給するものとし、その額は、三千万円とする。

3 消防殉職者特別賞じゆつ金の支給を受けることができる遺族の範囲及び順位等については、第五条の規定を準用する。

4 消防殉職者特別賞じゆつ金を支給する場合は、第三条の規定による消防賞じゆつ金は支給しない。

(昭五八告示六八七・追加、昭六〇告示六九七・平五告示二三二・平八告示六八・平二一告示五一一・一部改正)

(消防賞じゆつ金等の具申)

第七条 市町村長は、その所属の消防職員等が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、速やかにその消防職員等についてそれぞれ当該各号に掲げる具申書を知事に提出するものとする。

 第三条に規定する支給要件に該当するとき。消防殉職者(障害者)賞じゆつ金支給具申書(様式第一号)

 第六条の二第一項に規定する支給要件に該当するとき。消防殉職者特別賞じゆつ金支給具申書(様式第二号)

2 前項の規定により消防殉職者賞じゆつ金又は消防殉職者特別賞じゆつ金(以下「消防殉職者賞じゆつ金等」という。)の支給を具申するときは、具申書に次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

 消防殉職者賞じゆつ金等の支給を受けようとする遺族の本籍、住所及び氏名並びに当該消防職員等との続柄に関する市町村長の発行する証明書

 消防殉職者賞じゆつ金等の支給を受けようとする遺族が配偶者以外の者であるときは、先順位者のないことを証明する書類

 消防殉職者賞じゆつ金等の支給を受けようとする遺族が殉職者の遺言又は消防職員等の所属する市町村長に対する予告で、特に指定された者であるときは、これを証する書類

 医師の発行する死亡診断書又は検案書

 その他知事が必要と認める書類

3 第一項の規定により消防障害者賞じゆつ金の支給を具申するときは、具申書に障害の事実、原因、程度及び療養の経過を記載した医師の診断書その他知事が必要と認める書類を添えなければならない。

(昭四八告示五八四・昭五七告示六四四・昭五八告示六八七・平二一告示五一一・一部改正)

(消防賞じゆつ金等の支給の決定)

第八条 知事は、前条の規定による具申書を受理したときは、その内容を審査し、消防賞じゆつ金等の支給を決定するものとする。

(昭五八告示六八七・一部改正)

(消防賞じゆつ金等の支給手続)

第九条 知事は、前条の規定により消防賞じゆつ金等の支給を決定したときは、当該賞じゆつ金の具申書を提出した市町村長にその旨を通知するものとする。

2 前項の通知を受けた市町村長は、消防賞じゆつ金等の支給を受ける消防職員等又はその遺族にその旨を通知するものとする。

(昭五八告示六八七・平二一告示五一一・一部改正)

(賞詞の添付)

第十条 知事は、消防賞じゆつ金等を支給するときは、賞詞を添えるものとする。

(昭五八告示六八七・一部改正)

この告示は、昭和四十三年六月一日から施行する。

(昭和四四年告示第五三三号)

この告示は、昭和四十四年七月八日から施行し、同日以後に消防庁長官から消防表彰規程(昭和三十七年消防庁告示第一号)による賞じゆつ金の支給を受けた者に係る消防賞じゆつ金について適用する。

(昭和四六年告示第七二七号)

この告示は、昭和四十六年九月二十五日から施行し、同年四月一日以後に消防庁長官から消防表彰規程(昭和三十七年消防庁告示第一号)により賞じゆつ金の支給を受けた者に係る消防賞じゆつ金について適用する。

(昭和四八年告示第五八四号)

この告示は、昭和四十八年九月十四日から施行し、同日以降に消防吏員等が災害に際し、一身の危険を顧みることなく職務を遂行して傷害を受け、そのため死亡し、又は廃疾となつた場合に係る消防賞じゆつ金について適用する。

(昭和四九年告示第三四五号)

この告示は、昭和四十九年五月二十四日から施行し、同日四月一日以降に消防吏員等が災害に際し、一身の危険を顧みることなく職務を遂行して傷害を受け、そのため死亡し、又は廃疾となつた場合に係る消防賞じゆつ金について適用する。

(昭和五一年告示第六〇八号)

この告示は、昭和五十一年八月六日から施行し、この告示による改正後の徳島県消防賞じゆつ金支給規程の規定は、同年四月一日以降に消防団員等が災害に際し、一身の危険を顧みることなく勤務を遂行して傷害を受け、そのため死亡し、又は廃疾となつた場合に係る消防賞じゆつ金について適用する。

(昭和五四年告示第九五号)

この告示は、昭和五十四年二月九日から施行する。

(昭和五七年告示第六四四号)

この告示は、昭和五十七年十月一日から施行する。

(昭和五八年告示第六八七号)

1 この告示は、昭和五十八年九月十三日から施行する。

2 改正後の徳島県消防賞じゆつ金等支給規程の規定は、昭和五十八年四月一日以後に支給すべき事由が生じた消防賞じゆつ金及び消防殉職者特別賞じゆつ金について適用する。

(昭和六〇年告示第六九七号)

1 この告示は、昭和六十年八月二十七日から施行する。

2 改正後の徳島県消防賞じゆつ金等支給規程の規定は、昭和六十年四月一日以後に支給すべき事由が生じた消防賞じゆつ金及び消防殉職者特別賞じゆつ金について適用する。

(平成五年告示第二三二号)

1 この告示は、平成五年三月三十日から施行する。

2 改正後の徳島県消防賞じゆつ金等支給規程の規定は、平成四年四月一日以後に支給すべき事由が生じた消防賞じゆつ金及び消防殉職者特別賞じゆつ金について適用する。

(平成八年告示第六八号)

1 この告示は、平成八年二月十六日から施行する。

2 改正後の徳島県消防賞じゆつ金等支給規程の規定は、平成七年四月一日以後に支給すべき事由が生じた消防賞じゆつ金及び消防殉職者特別賞じゆつ金について適用する。

(平成二一年告示第五一一号)

この告示は、平成二十一年八月十四日から施行する。

(令和三年告示第二四二号)

1 この告示は、令和三年四月一日から施行する。

2 この告示による改正後のそれぞれの告示の様式に相当するこの告示による改正前のそれぞれの告示に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

別表第一(第四条関係)

(昭四九告示三四五・全改、昭五一告示六〇八・昭六〇告示六九七・平五告示二三二・平八告示六八・一部改正)

消防殉職者賞じゆつ金

功労の程度

金額

一 特に抜群の功労があり他の模範となると認められる者

二五、二〇〇、〇〇〇円

二 抜群の功労があり他の模範となると認められる者

一八、七〇〇、〇〇〇円

三 特に顕著な功労があると認められる者

一三、六〇〇、〇〇〇円以下九、〇〇〇、〇〇〇円以上

四 多大な功労があると認められる者

四、九〇〇、〇〇〇円

別表第二(第六条関係)

(昭四九告示三四五・全改、昭五一告示六〇八・昭五四告示九五・昭六〇告示六九七・平五告示二三二・平八告示六八・平二一告示五一一・一部改正)

消防障害者賞じゆつ金

功労の程度

障害等級

一 抜群の功労があり他の模範となると認められる者

二 特に顕著な功労があると認められる者

三 多大な功労があると認められる者

第一級

一八、七〇〇、〇〇〇円

一三、六〇〇、〇〇〇円以下九、〇〇〇、〇〇〇円以上

四、九〇〇、〇〇〇円

第二級

一五、五〇〇、〇〇〇円

一二、一〇〇、〇〇〇円以下七、九〇〇、〇〇〇円以上

四、六〇〇、〇〇〇円

第三級

一三、六〇〇、〇〇〇円

一〇、七〇〇、〇〇〇円以下七、一〇〇、〇〇〇円以上

四、一〇〇、〇〇〇円

第四級

一二、一〇〇、〇〇〇円

九、五〇〇、〇〇〇円以下六、四〇〇、〇〇〇円以上

三、六〇〇、〇〇〇円

第五級

一〇、三〇〇、〇〇〇円

八、二〇〇、〇〇〇円以下五、五〇〇、〇〇〇円以上

三、一〇〇、〇〇〇円

第六級

九、〇〇〇、〇〇〇円

七、〇〇〇、〇〇〇円以下四、七〇〇、〇〇〇円以上

二、八〇〇、〇〇〇円

第七級

七、六〇〇、〇〇〇円

五、九〇〇、〇〇〇円以下四、一〇〇、〇〇〇円以上

二、三〇〇、〇〇〇円

第八級

六、四〇〇、〇〇〇円

四、九〇〇、〇〇〇円以下三、四〇〇、〇〇〇円以上

一、九〇〇、〇〇〇円

功労の程度による増額

特に抜群の功労があり、他の模範となると認められる者であつて障害等級が第一級に該当するものについては、第一級の最高額に一、九〇〇、〇〇〇円を加算することができる。

備考

1 障害等級は、政令第六条第二項に規定する第一級から第八級までの障害等級による。

2 障害等級及び金額の決定については、政令第六条第五項、第六項第二号及び第三号並びに第八項並びに非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令(平成十八年総務省令第百十号)第三条第二項の規定の例による。

(昭48告示584・昭49告示345・昭57告示644・一部改正、昭58告示687・旧別記様式・一部改正、令3告示242・一部改正)

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(昭58告示687・追加、令3告示242・一部改正)

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徳島県消防賞じゆつ金等支給規程

昭和43年5月31日 告示第405号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 生/第8章 危機管理
沿革情報
昭和43年5月31日 告示第405号
昭和44年7月8日 告示第533号
昭和46年9月25日 告示第727号
昭和48年9月14日 告示第584号
昭和49年5月24日 告示第345号
昭和51年8月6日 告示第608号
昭和54年2月9日 告示第95号
昭和57年9月21日 告示第644号
昭和58年9月13日 告示第687号
昭和60年8月27日 告示第697号
平成5年3月30日 告示第232号
平成8年2月16日 告示第68号
平成21年8月14日 告示第511号
令和3年3月30日 告示第242号