○徳島県消防賞じゅつ金等支給規程

昭和43年5月31日

徳島県告示第405号

〔徳島県消防賞じゅつ金支給規程〕を次のように定める。

徳島県消防賞じゅつ金等支給規程

(昭58告示687・改称)

(趣旨)

第1条 この規程は、市町村(一部事務組合を含む。以下同じ。)の消防職員及び消防団員(以下「消防職員等」という。)に対する消防賞じゅつ金及び消防殉職者特別賞じゅつ金(以下「消防賞じゅつ金等」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭58告示687・平21告示511・一部改正)

(消防賞じゅつ金の種類)

第2条 消防賞じゅつ金の種類は、消防殉職者賞じゅつ金及び消防障害者賞じゅつ金とする。

(支給要件)

第3条 消防賞じゅつ金は、消防職員等が災害に際し、一身の危険を顧みることなく職務を遂行して傷害を受け、そのため死亡し、又は障害(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第6条第2項に規定する第1級から第8級までの障害等級に該当する障害をいう。以下同じ。)の状態となった場合に支給することができる。

(昭48告示584・昭54告示95・昭57告示644・平21告示511・一部改正)

(消防殉職者賞じゅつ金)

第4条 消防殉職者賞じゅつ金は、消防職員等が死亡した場合において、その遺族に支給するものとし、その額は、功労の程度に応じ、別表第1に定めるとおりとする。

(昭48告示584・昭49告示345・平21告示511・一部改正)

(遺族の範囲及び順位等)

第5条 消防殉職者賞じゅつ金の支給を受けることができる遺族の範囲及び順位等については、政令第9条及び第9条の3第2項の規定の例による。

(消防障害者賞じゅつ金)

第6条 消防障害者賞じゅつ金は、消防職員等が障害の状態となった場合において、その消防職員等に支給するものとし、その額は、功労の程度及び障害等級に応じ、別表第2に定めるとおりとする。

(昭48告示584・昭49告示345・昭57告示644・平21告示511・一部改正)

(消防殉職者特別賞じゅつ金)

第6条の2 消防殉職者特別賞じゅつ金は、消防職員等が災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなくその職務を遂行して傷害を受け、そのため死亡し、かつ、その功労が抜群で他の模範となると認められる場合において支給することができる。

2 消防殉職者特別賞じゅつ金は、死亡した消防職員等の遺族に支給するものとし、その額は、3,000万円とする。

3 消防殉職者特別賞じゅつ金の支給を受けることができる遺族の範囲及び順位等については、第5条の規定を準用する。

4 消防殉職者特別賞じゅつ金を支給する場合は、第3条の規定による消防賞じゅつ金は支給しない。

(昭58告示687・追加、昭60告示697・平5告示232・平8告示68・平21告示511・一部改正)

(消防賞じゅつ金等の具申)

第7条 市町村長は、その所属の消防職員等が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、速やかにその消防職員等についてそれぞれ当該各号に掲げる具申書を知事に提出するものとする。

(1) 第3条に規定する支給要件に該当するとき。消防殉職者(障害者)賞じゅつ金支給具申書(様式第1号)

(2) 第6条の2第1項に規定する支給要件に該当するとき。消防殉職者特別賞じゅつ金支給具申書(様式第2号)

2 前項の規定により消防殉職者賞じゅつ金又は消防殉職者特別賞じゅつ金(以下「消防殉職者賞じゅつ金等」という。)の支給を具申するときは、具申書に次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 消防殉職者賞じゅつ金等の支給を受けようとする遺族の本籍、住所及び氏名並びに当該消防職員等との続柄に関する市町村長の発行する証明書

(2) 消防殉職者賞じゅつ金等の支給を受けようとする遺族が配偶者以外の者であるときは、先順位者のないことを証明する書類

(3) 消防殉職者賞じゅつ金等の支給を受けようとする遺族が殉職者の遺言又は消防職員等の所属する市町村長に対する予告で、特に指定された者であるときは、これを証する書類

(4) 医師の発行する死亡診断書又は検案書

(5) その他知事が必要と認める書類

3 第1項の規定により消防障害者賞じゅつ金の支給を具申するときは、具申書に障害の事実、原因、程度及び療養の経過を記載した医師の診断書その他知事が必要と認める書類を添えなければならない。

(昭48告示584・昭57告示644・昭58告示687・平21告示511・一部改正)

(消防賞じゅつ金等の支給の決定)

第8条 知事は、前条の規定による具申書を受理したときは、その内容を審査し、消防賞じゅつ金等の支給を決定するものとする。

(昭58告示687・一部改正)

(消防賞じゅつ金等の支給手続)

第9条 知事は、前条の規定により消防賞じゅつ金等の支給を決定したときは、当該賞じゅつ金の具申書を提出した市町村長にその旨を通知するものとする。

2 前項の通知を受けた市町村長は、消防賞じゅつ金等の支給を受ける消防職員等又はその遺族にその旨を通知するものとする。

(昭58告示687・平21告示511・一部改正)

(賞詞の添付)

第10条 知事は、消防賞じゅつ金等を支給するときは、賞詞を添えるものとする。

(昭58告示687・一部改正)

この告示は、昭和43年6月1日から施行する。

(昭和44年告示第533号)

この告示は、昭和44年7月8日から施行し、同日以後に消防庁長官から消防表彰規程(昭和37年消防庁告示第1号)による賞じゅつ金の支給を受けた者に係る消防賞じゅつ金について適用する。

(昭和46年告示第727号)

この告示は、昭和46年9月25日から施行し、同年4月1日以後に消防庁長官から消防表彰規程(昭和37年消防庁告示第1号)により賞じゅつ金の支給を受けた者に係る消防賞じゅつ金について適用する。

(昭和48年告示第584号)

この告示は、昭和48年9月14日から施行し、同日以降に消防吏員等が災害に際し、一身の危険を顧みることなく職務を遂行して傷害を受け、そのため死亡し、又は廃疾となった場合に係る消防賞じゅつ金について適用する。

(昭和49年告示第345号)

この告示は、昭和49年5月24日から施行し、同日4月1日以降に消防吏員等が災害に際し、一身の危険を顧みることなく職務を遂行して傷害を受け、そのため死亡し、又は廃疾となった場合に係る消防賞じゅつ金について適用する。

(昭和51年告示第608号)

この告示は、昭和51年8月6日から施行し、この告示による改正後の徳島県消防賞じゅつ金支給規程の規定は、同年4月1日以降に消防団員等が災害に際し、一身の危険を顧みることなく勤務を遂行して傷害を受け、そのため死亡し、又は廃疾となった場合に係る消防賞じゅつ金について適用する。

(昭和54年告示第95号)

この告示は、昭和54年2月9日から施行する。

(昭和57年告示第644号)

この告示は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和58年告示第687号)

1 この告示は、昭和58年9月13日から施行する。

2 改正後の徳島県消防賞じゅつ金等支給規程の規定は、昭和58年4月1日以後に支給すべき事由が生じた消防賞じゅつ金及び消防殉職者特別賞じゅつ金について適用する。

(昭和60年告示第697号)

1 この告示は、昭和60年8月27日から施行する。

2 改正後の徳島県消防賞じゅつ金等支給規程の規定は、昭和60年4月1日以後に支給すべき事由が生じた消防賞じゅつ金及び消防殉職者特別賞じゅつ金について適用する。

(平成5年告示第232号)

1 この告示は、平成5年3月30日から施行する。

2 改正後の徳島県消防賞じゅつ金等支給規程の規定は、平成4年4月1日以後に支給すべき事由が生じた消防賞じゅつ金及び消防殉職者特別賞じゅつ金について適用する。

(平成8年告示第68号)

1 この告示は、平成8年2月16日から施行する。

2 改正後の徳島県消防賞じゅつ金等支給規程の規定は、平成7年4月1日以後に支給すべき事由が生じた消防賞じゅつ金及び消防殉職者特別賞じゅつ金について適用する。

(平成21年告示第511号)

この告示は、平成21年8月14日から施行する。

(令和3年告示第242号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示による改正後のそれぞれの告示の様式に相当するこの告示による改正前のそれぞれの告示に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

別表第1(第4条関係)

(昭49告示345・全改、昭51告示608・昭60告示697・平5告示232・平8告示68・一部改正)

消防殉職者賞じゅつ金

功労の程度

金額

1 特に抜群の功労があり他の模範となると認められる者

25,200,000円

2 抜群の功労があり他の模範となると認められる者

18,700,000円

3 特に顕著な功労があると認められる者

13,600,000円以下9,000,000円以上

4 多大な功労があると認められる者

4,900,000円

別表第2(第6条関係)

(昭49告示345・全改、昭51告示608・昭54告示95・昭60告示697・平5告示232・平8告示68・平21告示511・一部改正)

消防障害者賞じゅつ金

功労の程度

障害等級

1 抜群の功労があり他の模範となると認められる者

2 特に顕著な功労があると認められる者

3 多大な功労があると認められる者

第1級

18,700,000円

13,600,000円以下9,000,000円以上

4,900,000円

第2級

15,500,000円

12,100,000円以下7,900,000円以上

4,600,000円

第3級

13,600,000円

10,700,000円以下7,100,000円以上

4,100,000円

第4級

12,100,000円

9,500,000円以下6,400,000円以上

3,600,000円

第5級

10,300,000円

8,200,000円以下5,500,000円以上

3,100,000円

第6級

9,000,000円

7,000,000円以下4,700,000円以上

2,800,000円

第7級

7,600,000円

5,900,000円以下4,100,000円以上

2,300,000円

第8級

6,400,000円

4,900,000円以下3,400,000円以上

1,900,000円

功労の程度による増額

特に抜群の功労があり、他の模範となると認められる者であって障害等級が第1級に該当するものについては、第1級の最高額に1,900,000円を加算することができる。

備考

1 障害等級は、政令第6条第2項に規定する第1級から第8級までの障害等級による。

2 障害等級及び金額の決定については、政令第6条第5項、第6項第2号及び第3号並びに第8項並びに非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令(平成18年総務省令第110号)第3条第2項の規定の例による。

(昭48告示584・昭49告示345・昭57告示644・一部改正、昭58告示687・旧別記様式・一部改正、令3告示242・一部改正)

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(昭58告示687・追加、令3告示242・一部改正)

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徳島県消防賞じゅつ金等支給規程

昭和43年5月31日 告示第405号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 活/第3章 防災・危機管理
沿革情報
昭和43年5月31日 告示第405号
昭和44年7月8日 告示第533号
昭和46年9月25日 告示第727号
昭和48年9月14日 告示第584号
昭和49年5月24日 告示第345号
昭和51年8月6日 告示第608号
昭和54年2月9日 告示第95号
昭和57年9月21日 告示第644号
昭和58年9月13日 告示第687号
昭和60年8月27日 告示第697号
平成5年3月30日 告示第232号
平成8年2月16日 告示第68号
平成21年8月14日 告示第511号
令和3年3月30日 告示第242号