○消防法施行条例

平成十二年三月二十八日

徳島県条例第三十四号

消防法施行条例をここに公布する。

消防法施行条例

(趣旨)

第一条 この条例は、消防法(昭和二十三年法律第百八十六号。以下「法」という。)第三章の規定の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(製造所等の使用の休止等の届出)

第二条 消防本部及び消防署を置く市町村以外の市町村の区域に設置される製造所、貯蔵所又は取扱所(以下単に「製造所等」という。)の所有者、管理者又は占有者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、その旨を知事に届け出なければならない。

 製造所等の使用を三月以上休止しようとするとき。

 休止している製造所等の使用を再開しようとするとき。

2 製造所等の所有者、管理者又は占有者は、製造所等において災害が発生したときは、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。

(住所等の変更の届出)

第三条 法第十一条第一項の規定による製造所等の設置の許可を受けた者は、その住所又は氏名(法人にあっては、その主たる事務所の所在地又は名称)に変更があったときは、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

消防法施行条例

平成12年3月28日 条例第34号

(平成12年3月28日施行)

体系情報
第6編 生/第8章 危機管理
沿革情報
平成12年3月28日 条例第34号