○徳島県交通安全対策会議条例
昭和45年10月27日
徳島県条例第48号
徳島県交通安全対策会議条例をここに公布する。
徳島県交通安全対策会議条例
(趣旨)
第1条 この条例は、交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号。以下「法」という。)第17条第5項の規定に基づき、徳島県交通安全対策会議(以下「会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平25条例40・一部改正)
(会長)
第2条 会長は、会務を総理する。
2 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(委員及び特別委員)
第3条 法第17条第3項第4号の規定により指名される委員、同項第6号の規定により任命される委員及び同項第7号の規定により任命される委員の定数は、10人以内とする。
2 法第17条第3項第6号の規定により任命される委員及び同項第7号の規定により任命される委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
3 前項の委員は、再任されることができる。
4 特別委員は、西日本高速道路株式会社、四国旅客鉄道株式会社その他の陸上交通に関する事業を営む公共的機関の役員又は職員のうちから、知事が任命する。
5 特別委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。
6 委員及び特別委員は、非常勤とする。
(昭62条例2・平17条例103・平25条例40・一部改正)
(幹事)
第4条 会議に、幹事30人以内を置く。
2 幹事は、委員の属する機関の職員のうちから、知事が任命する。
3 幹事は、会議の所掌事務について、会長、委員及び特別委員を補佐する。
4 幹事は、非常勤とする。
(平5条例22・一部改正)
(雑則)
第5条 この条例に定めるもののほか、会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議にはかって定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第2号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第103号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。