○徳島県交通安全対策会議条例
昭和四十五年十月二十七日
徳島県条例第四十八号
徳島県交通安全対策会議条例をここに公布する。
徳島県交通安全対策会議条例
(趣旨)
第一条 この条例は、交通安全対策基本法(昭和四十五年法律第百十号。以下「法」という。)第十七条第五項の規定に基づき、徳島県交通安全対策会議(以下「会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平二五条例四〇・一部改正)
(会長)
第二条 会長は、会務を総理する。
2 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(委員及び特別委員)
第三条 法第十七条第三項第四号の規定により指名される委員、同項第六号の規定により任命される委員及び同項第七号の規定により任命される委員の定数は、十人以内とする。
2 法第十七条第三項第六号の規定により任命される委員及び同項第七号の規定により任命される委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
3 前項の委員は、再任されることができる。
4 特別委員は、西日本高速道路株式会社、四国旅客鉄道株式会社その他の陸上交通に関する事業を営む公共的機関の役員又は職員のうちから、知事が任命する。
5 特別委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。
6 委員及び特別委員は、非常勤とする。
(昭六二条例二・平一七条例一〇三・平二五条例四〇・一部改正)
(幹事)
第四条 会議に、幹事三十人以内を置く。
2 幹事は、委員の属する機関の職員のうちから、知事が任命する。
3 幹事は、会議の所掌事務について、会長、委員及び特別委員を補佐する。
4 幹事は、非常勤とする。
(平五条例二二・一部改正)
(雑則)
第五条 この条例に定めるもののほか、会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議にはかつて定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和六二年条例第二号)
この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則(平成五年条例第二二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年条例第一〇三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二五年条例第四〇号)
この条例は、公布の日から施行する。