○徳島県労働委員会事務局規程
昭和28年1月5日
徳島県規則第1号
〔徳島県地方労働委員会事務局規程〕を次のように定める。
徳島県労働委員会事務局規程
(平16規則73・改称)
第1条 徳島県労働委員会事務局(以下「事務局」という。)に、審査調整課を置く。
(平22規則28・全改、令7規則38・一部改正)
第2条 審査調整課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 職員の任免その他の人事及び福利厚生に関すること。
(2) 公印の保管に関すること。
(3) 文書の収受、発送、編さん及び保存に関すること。
(4) 予算、決算その他会計に関すること。
(5) 物品の管理に関すること。
(6) 徳島県労働委員会(以下「委員会」という。)の委員及びあっせん員候補者に関すること。
(7) 労働争議のあっせん、調停及び仲裁に関すること。
(8) 労働組合の資格審査に関すること。
(9) 不当労働行為に関すること。
(10) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第5条第2項の規定による認定及び告示に関すること。
(11) 労働組合法(昭和24年法律第174号)第18条の規定による決議に関すること。
(12) 労働関係調整法(昭和21年法律第25号)第42条の規定による請求に関すること。
(13) 委員会の会議に関すること。
(14) 個別労働関係紛争のあっせんに関すること。
(15) 労働関係資料の収集に関すること。
(16) 前各号に掲げるもののほか、委員会の事務に関すること。
(昭47規則17・昭61規則50・平13規則83・平16規則73・令7規則38・一部改正)
第3条 事務局に、事務局長及び次長のほか、課長及び副課長を置く。
2 前項に規定する職のほか、必要と認めるときは、事務局に、主幹、課長補佐、主査、係長、主席、主任、主任主事及び主事を置く。
(昭56規則31・全改、昭60規則35・平21規則34・平22規則28・平31規則43・一部改正、令7規則38・旧第4条繰上)
第4条 事務局長は、委員会の権限に属する事務については会長の命を受けて、その他の事務については知事の命を受けて、局務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 次長は、事務局長を補佐し、局務を整理する。
3 課長は、上司の命を受けて、課に属する事務をつかさどる。
4 主幹は、上司の命を受けて、課に属する事務に関し特に命ぜられた事項を処理する。
5 副課長は、上司の命を受けて、課長を補佐する。
6 課長補佐は、上司の命を受けて、特に高度の知識又は経験を必要とする事務に従事する。
7 主査は、上司の命を受けて、高度の知識又は経験を必要とする事務に従事する。
8 係長は、上司の命を受けて、課に属する事務に関し命ぜられた事項を処理する。
9 主席は、上司の命を受けて、特に命ぜられた相当の知識又は経験を必要とする事務に従事する。
10 主任は、上司の命を受けて、相当の知識又は経験を必要とする事務に従事する。
11 主任主事は、上司の命を受けて、相当の経験を必要とする事務に従事する。
12 主事は、上司の命を受けて、事務に従事する。
(昭41規則48・全改、昭48規則35・昭53規則38・昭56規則31・昭60規則35・平21規則34・平22規則28・平31規則43・一部改正、令7規則38・旧第5条繰上)
第5条 事務局長に事故があるとき、又は事務局長が欠けたときは、次長が、その職務を代行する。
(昭41規則48・全改、令7規則38・旧第6条繰上)
第6条 事務局長が不在のときは、次長が、その事務を代決する。
2 事務局長及び次長がともに不在のときは、審査調整課長が、その事務を代決する。
3 前2項の規定により代決した事項は、遅滞なく事務局長の後閲を受けなければならない。
(昭41規則48・全改、令7規則38・旧第7条繰上・一部改正)
第7条 事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 職員の勤務配置に関すること。
(2) 職員の服務に関すること。
(3) 職員の出張に関すること。
(4) 情報公開に関すること。
(5) その他定例的な事項で軽易なものに関すること。
(昭41規則48・全改、昭61規則50・一部改正、令7規則38・旧第8条繰上)
第8条 事務局長は、知事の承認を受けて、この規程に定めるもののほか、必要な事項について、処務細則を定めることができる。
(昭41規則48・旧第10条繰上、令7規則38・旧第9条繰上・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和31年規則第15号)
この規則は、昭和31年4月1日から施行する。
附則(昭和38年規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年規則第17号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年規則第35号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和53年規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第83号)
この規則は、平成14年1月1日から施行する。
附則(平成16年規則第73号)
この規則は、平成17年1月1日から施行する。ただし、第3条第3号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第34号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第28号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第43号)
この規則は、平成31年5月1日から施行する。
附則(令和7年規則第38号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。