○徳島県労働委員会事務局規程
昭和二十八年一月五日
徳島県規則第一号
〔徳島県地方労働委員会事務局規程〕を次のように定める。
徳島県労働委員会事務局規程
(平一六規則七三・改称)
第一条 徳島県労働委員会事務局(以下「事務局」という。)に、次の課を置く。
一 調整課
二 審査課
(平二二規則二八・全改)
第二条 調整課においては、次の事務をつかさどる。
一 職員の任免その他の人事及び福利厚生に関すること。
二 公印の保管に関すること。
三 文書の収受、発送、編さん及び保存に関すること。
四 予算、決算その他会計に関すること。
五 物品の管理に関すること。
六 徳島県労働委員会(以下「委員会」という。)の委員及びあつせん員候補者に関すること。
七 労働争議のあつせん、調停及び仲裁に関すること。
八 個別労働関係紛争のあつせんに関すること。
九 委員会の会議に関すること(審査課の分掌に属するものを除く。)。
十 事務局内の管理に関すること。
十一 前各号に掲げるもののほか、事務局の所掌事務で審査課の分掌に属しないこと。
(昭四七規則一七・昭六一規則五〇・平一三規則八三・平一六規則七三・一部改正)
第三条 審査課においては、次の事務をつかさどる。
一 労働組合の資格審査に関すること。
二 不当労働行為に関すること。
三 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第五条第二項の規定による認定及び告示に関すること。
四 委員会の会議に関すること(公益委員のみで行うものに限る。)。
五 労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第十八条の規定による決議に関すること。
六 労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)第四十二条の規定による請求に関すること。
七 労働関係資料の収集に関すること。
(昭四一規則四八・昭四七規則一七・昭六一規則五〇・平一六規則七三・一部改正)
第四条 事務局に、事務局長及び次長のほか、課長及び副課長を置く。
2 前項に規定する職のほか、必要と認めるときは、事務局に、主幹、課長補佐、主査、係長、主席、主任、主任主事及び主事を置く。
(昭五六規則三一・全改、昭六〇規則三五・平二一規則三四・平二二規則二八・平三一規則四三・一部改正)
第五条 事務局長は、委員会の権限に属する事務については会長の命を受けて、その他の事務については知事の命を受けて、局務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 次長は、事務局長を補佐し、局務を整理する。
3 課長は、上司の命を受けて、課に属する事務をつかさどる。
4 主幹は、上司の命を受けて、課に属する事務に関し特に命ぜられた事項を処理する。
5 副課長は、上司の命を受けて、課長を補佐する。
6 課長補佐は、上司の命を受けて、特に高度の知識又は経験を必要とする事務に従事する。
7 主査は、上司の命を受けて、高度の知識又は経験を必要とする事務に従事する。
8 係長は、上司の命を受けて、課に属する事務に関し命ぜられた事項を処理する。
9 主席は、上司の命を受けて、特に命ぜられた相当の知識又は経験を必要とする事務に従事する。
10 主任は、上司の命を受けて、相当の知識又は経験を必要とする事務に従事する。
11 主任主事は、上司の命を受けて、相当の経験を必要とする事務に従事する。
12 主事は、上司の命を受けて、事務に従事する。
(昭四一規則四八・全改、昭四八規則三五・昭五三規則三八・昭五六規則三一・昭六〇規則三五・平二一規則三四・平二二規則二八・平三一規則四三・一部改正)
第六条 事務局長に事故があるとき、又は事務局長が欠けたときは、次長が、その職務を代行する。
(昭四一規則四八・全改)
第七条 事務局長が不在のときは、次長が、その事務を代決する。
2 事務局長及び次長がともに不在のときは、調整課長が、その事務を代決する。
3 前二項の規定により代決した事項は、遅滞なく事務局長の後閲を受けなければならない。
(昭四一規則四八・全改)
第八条 事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。
一 職員の勤務配置に関すること。
二 職員の服務に関すること。
三 職員の出張に関すること。
四 情報公開に関すること。
五 その他定例的な事項で軽易なものに関すること。
(昭四一規則四八・全改、昭六一規則五〇・一部改正)
第九条 事務局長は、知事の承認を受けて、この規程に定めるものの外、必要な事項について、処務細則を定めることができる。
(昭四一規則四八・旧第十条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和三一年規則第一五号)
この規則は、昭和三十一年四月一日から施行する。
附則(昭和三八年規則第四三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四一年規則第四八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四七年規則第一七号)
この規則は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附則(昭和四八年規則第三五号)
この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附則(昭和五三年規則第三八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五六年規則第三一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六〇年規則第三五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六一年規則第五〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一三年規則第八三号)
この規則は、平成十四年一月一日から施行する。
附則(平成一六年規則第七三号)
この規則は、平成十七年一月一日から施行する。ただし、第三条第三号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年規則第三四号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二二年規則第二八号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成三一年規則第四三号)
この規則は、平成三十一年五月一日から施行する。