○徳島県労働委員会事務局規程

昭和二十八年一月五日

徳島県規則第一号

〔徳島県地方労働委員会事務局規程〕を次のように定める。

徳島県労働委員会事務局規程

(平一六規則七三・改称)

第一条 徳島県労働委員会事務局(以下「事務局」という。)に、次の課を置く。

 調整課

 審査課

(平二二規則二八・全改)

第二条 調整課においては、次の事務をつかさどる。

 職員の任免その他の人事及び福利厚生に関すること。

 公印の保管に関すること。

 文書の収受、発送、編さん及び保存に関すること。

 予算、決算その他会計に関すること。

 物品の管理に関すること。

 徳島県労働委員会(以下「委員会」という。)の委員及びあつせん員候補者に関すること。

 労働争議のあつせん、調停及び仲裁に関すること。

 個別労働関係紛争のあつせんに関すること。

 委員会の会議に関すること(審査課の分掌に属するものを除く。)

 事務局内の管理に関すること。

十一 前各号に掲げるもののほか、事務局の所掌事務で審査課の分掌に属しないこと。

(昭四七規則一七・昭六一規則五〇・平一三規則八三・平一六規則七三・一部改正)

第三条 審査課においては、次の事務をつかさどる。

 労働組合の資格審査に関すること。

 不当労働行為に関すること。

 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第五条第二項の規定による認定及び告示に関すること。

 委員会の会議に関すること(公益委員のみで行うものに限る。)

 労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第十八条の規定による決議に関すること。

 労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)第四十二条の規定による請求に関すること。

 労働関係資料の収集に関すること。

(昭四一規則四八・昭四七規則一七・昭六一規則五〇・平一六規則七三・一部改正)

第四条 事務局に、事務局長及び次長のほか、課長及び副課長を置く。

2 前項に規定する職のほか、必要と認めるときは、事務局に、主幹、課長補佐、主査、係長、主席、主任、主任主事及び主事を置く。

(昭五六規則三一・全改、昭六〇規則三五・平二一規則三四・平二二規則二八・平三一規則四三・一部改正)

第五条 事務局長は、委員会の権限に属する事務については会長の命を受けて、その他の事務については知事の命を受けて、局務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 次長は、事務局長を補佐し、局務を整理する。

3 課長は、上司の命を受けて、課に属する事務をつかさどる。

4 主幹は、上司の命を受けて、課に属する事務に関し特に命ぜられた事項を処理する。

5 副課長は、上司の命を受けて、課長を補佐する。

6 課長補佐は、上司の命を受けて、特に高度の知識又は経験を必要とする事務に従事する。

7 主査は、上司の命を受けて、高度の知識又は経験を必要とする事務に従事する。

8 係長は、上司の命を受けて、課に属する事務に関し命ぜられた事項を処理する。

9 主席は、上司の命を受けて、特に命ぜられた相当の知識又は経験を必要とする事務に従事する。

10 主任は、上司の命を受けて、相当の知識又は経験を必要とする事務に従事する。

11 主任主事は、上司の命を受けて、相当の経験を必要とする事務に従事する。

12 主事は、上司の命を受けて、事務に従事する。

(昭四一規則四八・全改、昭四八規則三五・昭五三規則三八・昭五六規則三一・昭六〇規則三五・平二一規則三四・平二二規則二八・平三一規則四三・一部改正)

第六条 事務局長に事故があるとき、又は事務局長が欠けたときは、次長が、その職務を代行する。

(昭四一規則四八・全改)

第七条 事務局長が不在のときは、次長が、その事務を代決する。

2 事務局長及び次長がともに不在のときは、調整課長が、その事務を代決する。

3 前二項の規定により代決した事項は、遅滞なく事務局長の後閲を受けなければならない。

(昭四一規則四八・全改)

第八条 事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。

 職員の勤務配置に関すること。

 職員の服務に関すること。

 職員の出張に関すること。

 情報公開に関すること。

 その他定例的な事項で軽易なものに関すること。

(昭四一規則四八・全改、昭六一規則五〇・一部改正)

第九条 事務局長は、知事の承認を受けて、この規程に定めるものの外、必要な事項について、処務細則を定めることができる。

(昭四一規則四八・旧第十条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三一年規則第一五号)

この規則は、昭和三十一年四月一日から施行する。

(昭和三八年規則第四三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四一年規則第四八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四七年規則第一七号)

この規則は、昭和四十七年四月一日から施行する。

(昭和四八年規則第三五号)

この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和五三年規則第三八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五六年規則第三一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年規則第三五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六一年規則第五〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一三年規則第八三号)

この規則は、平成十四年一月一日から施行する。

(平成一六年規則第七三号)

この規則は、平成十七年一月一日から施行する。ただし、第三条第三号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成二一年規則第三四号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年規則第二八号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成三一年規則第四三号)

この規則は、平成三十一年五月一日から施行する。

徳島県労働委員会事務局規程

昭和28年1月5日 規則第1号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第7編 働/第1章
沿革情報
昭和28年1月5日 規則第1号
昭和31年3月19日 規則第15号
昭和38年7月1日 規則第43号
昭和41年4月1日 規則第48号
昭和47年3月21日 規則第17号
昭和48年3月31日 規則第35号
昭和53年4月1日 規則第38号
昭和56年4月1日 規則第31号
昭和60年4月1日 規則第35号
昭和61年8月1日 規則第50号
平成13年12月21日 規則第83号
平成16年12月27日 規則第73号
平成21年3月31日 規則第34号
平成22年3月31日 規則第28号
平成31年4月26日 規則第43号