○徳島県職業能力開発校の設置及び管理に関する条例

昭和四十四年十一月十八日

徳島県条例第四十八号

〔徳島県専修職業訓練校の設置及び管理に関する条例〕をここに公布する。

徳島県職業能力開発校の設置及び管理に関する条例

(昭五三条例二七・平五条例五・改称)

(設置)

第一条 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十六条第一項の規定に基づき、徳島県職業能力開発校(以下「職業能力開発校」という。)を設置する。

(昭五三条例二七・昭六〇条例二五・平五条例五・一部改正)

(名称及び位置)

第二条 職業能力開発校の名称及び位置は、次の表のとおりとする。

名称

位置

徳島県立中央テクノスクール

徳島市南末広町

徳島県立南部テクノスクール

阿南市桑野町

徳島県立西部テクノスクール

美馬郡つるぎ町

(昭五三条例一一・昭五三条例二七・平五条例五・平七条例一八・平八条例二八・平一六条例五八・平二四条例二〇・一部改正)

(入校)

第二条の二 職業能力開発校に入校することができる者は、規則で定めるところにより知事の許可を受けた者とする。

(平二四条例七六・追加)

(入校試験手数料等)

第二条の三 職業能力開発校の入校試験を受けようとする者は、二千二百円の入校試験手数料を納付しなければならない。

2 修了証明書、成績証明書その他の証明書の交付を受けようとする者(訓練生を除く。)は、一通につき四百円(期間が一年未満の訓練に係るものにあつては、四百十円)の証明手数料を納付しなければならない。

3 前二項に規定する手数料は、出願の際、納付しなければならない。

4 既納の手数料は、還付しない。

(平二四条例七六・追加、平二六条例二四・一部改正)

(入校料)

第二条の四 職業能力開発校の入校の許可を受けようとする者(職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第九条に規定する普通課程の普通職業訓練(以下「普通課程の普通職業訓練」という。)を受けようとする者に限る。)は、規則で定めるところにより、五千六百五十円の入校料を納付しなければならない。

2 既納の入校料は、還付しない。

(平二四条例七六・追加)

(授業料)

第二条の五 職業能力開発校の普通課程の普通職業訓練の訓練生は、規則で定めるところにより、年額十一万八千八百円の授業料を納付しなければならない。

2 知事は、特別の理由があると認めるときは、授業料の全部又は一部を免除することができる。

3 既納の授業料は、還付しない。ただし、知事は、特別の理由があると認めるときは、その授業料の全部又は一部を還付することができる。

(平二四条例七六・追加)

(施設等の利用)

第三条 知事は、徳島県立中央テクノスクールの業務に支障のない範囲内で、徳島県立中央テクノスクールの多目的ホールを一般の利用に供することができる。

2 知事は、徳島県立中央テクノスクールの業務に支障のない範囲内で、徳島県立中央テクノスクールの在職者訓練棟を職業訓練又はこれに関する研修会、講習会等を行う事業主等の利用に供することができる。

3 知事は、徳島県立西部テクノスクールの業務に支障のない範囲内で、徳島県立西部テクノスクールの在職者訓練棟及び規則で定める設備を職業訓練又はこれに関する研修会、講習会等を行う事業主等の利用に供することができる。

(平二四条例二〇・追加、令四条例五三・一部改正)

(利用の許可)

第四条 前条の規定により徳島県立中央テクノスクールの多目的ホール若しくは在職者訓練棟又は徳島県立西部テクノスクールの在職者訓練棟若しくは規則で定める設備(以下「多目的ホール等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ、知事の許可(以下「利用の許可」という。)を受けなければならない。

(平二四条例二〇・追加、令四条例五三・一部改正)

(利用の許可の制限)

第五条 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可をしないものとする。

 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

 専ら営利を目的とした活動を行うと認められるとき。

 その他徳島県立中央テクノスクール又は徳島県立西部テクノスクールの管理上支障があると認められるとき。

(平二四条例二〇・追加、令四条例五三・一部改正)

(利用の許可の取消し等)

第六条 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は多目的ホール等の利用の中止を命ずることができる。

 前条各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。

 利用の許可を受けた者が利用の許可に付した条件に違反したとき。

 利用の許可を受けた者が偽りその他不正な手段により利用の許可を受けた事実が明らかとなつたとき。

 利用の許可を受けた者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

2 知事は、利用の許可を受けた者が前項の処分を受け、これによつて損失を受けることがあつても、その補償の責めを負わない。

(平二四条例二〇・追加、令四条例五三・一部改正)

(使用料)

第七条 利用の許可を受けた者に対しては、別表に掲げる額の使用料を徴収する。

2 知事は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

3 使用料の徴収の時期及び方法その他使用料に関し必要な事項は、規則で定める。

(平二四条例二〇・追加)

(損害の賠償)

第八条 職業能力開発校の施設、設備、機械器具等を毀損し、又は亡失した者は、これによつて生じた損害を賠償しなければならない。ただし、知事は、当該毀損又は亡失がやむを得ない理由によるものであると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。

(平二四条例二〇・追加、令四条例五三・一部改正)

(規則への委任)

第九条 この条例に定めるもののほか、職業能力開発校における訓練科、訓練生の定員、訓練期間その他職業能力開発校の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭五三条例二七・平五条例五・一部改正、平二四条例二〇・旧第三条繰下・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 徳島県職業訓練所設置条例(昭和三十三年徳島県条例第十八号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

3 この条例の施行の際現に旧条例の規定に基づき設置された次の表の上欄に掲げる一般職業訓練所において職業訓練を受けている者は、この条例の規定に基づき設置されたそれぞれ当該下欄に掲げる専修職業訓練校において各相当の職業訓練を受ける者となり、当該一般職業訓練所において職業訓練を受けた期間は、当該専修職業訓練校において職業訓練を受けた期間とみなす。

徳島県徳島職業訓練所

徳島県立徳島技能専門学校

徳島県鳴門職業訓練所

徳島県立鳴門技能専門学校

徳島県阿南職業訓練所

徳島県立阿南技能専門学校

徳島県鴨島職業訓練所

徳島県立鴨島技能専門学校

徳島県池田職業訓練所

徳島県立池田技能専門学校

4 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和二十七年徳島県条例第三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和五三年条例第一一号)

1 この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の徳島県専修職業訓練校の設置及び管理に関する条例の規定に基づく次の表の上欄に掲げる技能専門学校に在学する訓練生は、それぞれ同表の相当下欄に掲げる改正後の徳島県専修職業訓練校の設置及び管理に関する条例の規定に基づく職業訓練校の訓練生とみなす。

徳島県立徳島技能専門学校

徳島県立徳島職業訓練校

徳島県立鳴門技能専門学校

徳島県立鳴門職業訓練校

徳島県立阿南技能専門学校

徳島県立阿南職業訓練校

徳島県立鴨島技能専門学校

徳島県立鴨島職業訓練校

徳島県立池田技能専門学校

徳島県立池田職業訓練校

(昭和五三年条例第二七号)

1 この条例は、昭和五十三年十月一日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の徳島県専修職業訓練校の設置及び管理に関する条例の規定に基づき設置している徳島県専修職業訓練校は、改正後の徳島県職業訓練校の設置及び管理に関する条例の規定に基づく徳島県職業訓練校となるものとする。

(昭和六〇年条例第二五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成五年条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成五年四月一日から施行する。

(職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

2 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和二十七年徳島県条例第三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成七年条例第一八号)

1 この条例は、平成七年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の徳島県職業能力開発校の設置及び管理に関する条例の規定に基づく次の表の上欄に掲げる職業訓練校に在学する訓練生は、それぞれ同表の相当下欄に掲げる改正後の徳島県職業能力開発校の設置及び管理に関する条例の規定に基づくテクノスクールの訓練生とみなす。

徳島県立徳島職業訓練校

徳島県立徳島テクノスクール

徳島県立鳴門職業訓練校

徳島県立鳴門テクノスクール

徳島県立阿南職業訓練校

徳島県立阿南テクノスクール

徳島県立鴨島職業訓練校

徳島県立鴨島テクノスクール

徳島県立池田職業訓練校

徳島県立池田テクノスクール

(平成八年条例第二八号)

1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の第二条の徳島県立西部テクノスクールに係る平成九年度の訓練生の募集手続は、知事が別に定めるところにより、この条例の施行前において行うことができる。

(平成一六年条例第五八号)

この条例は、平成十七年三月一日から施行する。

(平成二四年条例第二〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第二条の表の改正規定(「

名称

位置

」を「

名称

位置

徳島県立中央テクノスクール

徳島市南末広町

」に改める部分に限る。)及び次項の規定 平成二十四年四月一日

 第三条の改正規定、同条を第九条とし、第二条の次に六条を加える改正規定及び附則の次に別表を加える改正規定 公布の日から起算して十月を超えない範囲内において規則で定める日

(平成二四年規則第六二号で平成二四年一一月一一日から施行)

(準備行為)

2 改正後の徳島県職業能力開発校の設置及び管理に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定に基づく徳島県立南部テクノスクールに係る平成二十五年度の訓練生の募集手続は、知事が別に定めるところにより、この条例の施行前においても行うことができる。

(訓練生に関する経過措置)

3 この条例の施行の際現に改正前の徳島県職業能力開発校の設置及び管理に関する条例の規定に基づく次の表の上欄に掲げるテクノスクールに在学する訓練生は、この条例の施行の日においてそれぞれ同表の相当下欄に掲げる改正後の条例の規定に基づくテクノスクールの訓練生とみなす。

徳島県立徳島テクノスクール

徳島県立中央テクノスクール

徳島県立阿南テクノスクール

徳島県立南部テクノスクール

(平成二四年条例第七六号)

1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、第二条の次に四条を加える改正規定(第二条の五に係る部分に限る。)及び次項の規定は、平成二十六年四月一日から施行する。

2 前項ただし書に規定する規定の施行の日の前日から引き続き徳島県職業能力開発校の普通課程の普通職業訓練(職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第九条に規定する普通課程の普通職業訓練をいう。)を受けている訓練生に係る授業料については、改正後の第二条の五の規定にかかわらず、納付を要しない。

(平成二六年条例第二四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(徳島県職業能力開発校の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 この条例の施行の際現に出願がなされている徳島県職業能力開発校に係る証明手数料及び利用の許可を受けている徳島県立中央テクノスクールの多目的ホール又は在職者訓練棟の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成三一年条例第一八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。

(徳島県職業能力開発校の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている徳島県立中央テクノスクールの多目的ホール又は在職者訓練棟の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和四年条例第五三号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第七条関係)

(平二四条例二〇・追加、平二六条例二四・平三一条例一八・令四条例五三・一部改正)

区分

単位

金額

徳島県立中央テクノスクール

多目的ホール

午前

一一、一八〇円

午後

一四、九一〇円

在職者訓練棟

午前

六二〇円

午後

八三〇円

徳島県立西部テクノスクール

在職者訓練棟

午前

三七〇円

午後

四九〇円

規則で定める設備

午前又は午後

規則で定める額

備考

1 「午前」とは午前九時から正午までの間を、「午後」とは午後一時から午後五時までの間をいう。

2 午前から午後まで引き続き利用する場合の使用料の額は、この表の区分に応じたそれぞれの使用料の額を加えて得た額とする。

3 多目的ホールの床面積の二分の一を利用する場合の使用料の額は、この表及び前項の規定にかかわらず、同表の区分に応じた使用料の額及び同項の規定を適用して算出された使用料の額に二分の一を乗じて得た額とする。

徳島県職業能力開発校の設置及び管理に関する条例

昭和44年11月18日 条例第48号

(令和4年12月23日施行)

体系情報
第7編 働/第2章 職業訓練
沿革情報
昭和44年11月18日 条例第48号
昭和53年3月31日 条例第11号
昭和53年7月25日 条例第27号
昭和60年11月22日 条例第25号
平成5年3月25日 条例第5号
平成7年3月24日 条例第18号
平成8年7月23日 条例第28号
平成16年12月27日 条例第58号
平成24年3月26日 条例第20号
平成24年12月21日 条例第76号
平成26年3月20日 条例第24号
平成31年3月27日 条例第18号
令和4年12月23日 条例第53号