○徳島県職業能力開発校の設置及び管理に関する条例

昭和44年11月18日

徳島県条例第48号

〔徳島県専修職業訓練校の設置及び管理に関する条例〕をここに公布する。

徳島県職業能力開発校の設置及び管理に関する条例

(昭53条例27・平5条例5・改称)

(設置)

第1条 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第16条第1項の規定に基づき、徳島県職業能力開発校(以下「職業能力開発校」という。)を設置する。

(昭53条例27・昭60条例25・平5条例5・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 職業能力開発校の名称及び位置は、次の表のとおりとする。

名称

位置

徳島県立中央テクノスクール

徳島市南末広町

徳島県立南部テクノスクール

阿南市桑野町

徳島県立西部テクノスクール

美馬郡つるぎ町

(昭53条例11・昭53条例27・平5条例5・平7条例18・平8条例28・平16条例58・平24条例20・一部改正)

(入校)

第2条の2 職業能力開発校に入校することができる者は、規則で定めるところにより知事の許可を受けた者とする。

(平24条例76・追加)

(入校試験手数料等)

第2条の3 職業能力開発校の入校試験を受けようとする者は、2,200円の入校試験手数料を納付しなければならない。

2 修了証明書、成績証明書その他の証明書の交付を受けようとする者(訓練生を除く。)は、1通につき400円(期間が1年未満の訓練に係るものにあっては、410円)の証明手数料を納付しなければならない。

3 前2項に規定する手数料は、出願の際、納付しなければならない。

4 既納の手数料は、還付しない。

(平24条例76・追加、平26条例24・一部改正)

(入校料)

第2条の4 職業能力開発校の入校の許可を受けようとする者(職業能力開発促進法施行規則(昭和44年労働省令第24号)第9条に規定する普通課程の普通職業訓練(以下「普通課程の普通職業訓練」という。)を受けようとする者に限る。)は、規則で定めるところにより、5,650円の入校料を納付しなければならない。

2 既納の入校料は、還付しない。

(平24条例76・追加)

(授業料)

第2条の5 職業能力開発校の普通課程の普通職業訓練の訓練生は、規則で定めるところにより、年額11万8,800円の授業料を納付しなければならない。

2 知事は、特別の理由があると認めるときは、授業料の全部又は一部を免除することができる。

3 既納の授業料は、還付しない。ただし、知事は、特別の理由があると認めるときは、その授業料の全部又は一部を還付することができる。

(平24条例76・追加)

(施設等の利用)

第3条 知事は、徳島県立中央テクノスクールの業務に支障のない範囲内で、徳島県立中央テクノスクールの多目的ホールを一般の利用に供することができる。

2 知事は、徳島県立中央テクノスクールの業務に支障のない範囲内で、徳島県立中央テクノスクールの在職者訓練棟を職業訓練又はこれに関する研修会、講習会等を行う事業主等の利用に供することができる。

3 知事は、徳島県立西部テクノスクールの業務に支障のない範囲内で、徳島県立西部テクノスクールの在職者訓練棟及び規則で定める設備を職業訓練又はこれに関する研修会、講習会等を行う事業主等の利用に供することができる。

(平24条例20・追加、令4条例53・一部改正)

(利用の許可)

第4条 前条の規定により徳島県立中央テクノスクールの多目的ホール若しくは在職者訓練棟又は徳島県立西部テクノスクールの在職者訓練棟若しくは規則で定める設備(以下「多目的ホール等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ、知事の許可(以下「利用の許可」という。)を受けなければならない。

(平24条例20・追加、令4条例53・一部改正)

(利用の許可の制限)

第5条 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可をしないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(3) 専ら営利を目的とした活動を行うと認められるとき。

(4) その他徳島県立中央テクノスクール又は徳島県立西部テクノスクールの管理上支障があると認められるとき。

(平24条例20・追加、令4条例53・一部改正)

(利用の許可の取消し等)

第6条 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は多目的ホール等の利用の中止を命ずることができる。

(1) 前条各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。

(2) 利用の許可を受けた者が利用の許可に付した条件に違反したとき。

(3) 利用の許可を受けた者が偽りその他不正な手段により利用の許可を受けた事実が明らかとなったとき。

(4) 利用の許可を受けた者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

2 知事は、利用の許可を受けた者が前項の処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。

(平24条例20・追加、令4条例53・一部改正)

(使用料)

第7条 利用の許可を受けた者に対しては、別表に掲げる額の使用料を徴収する。

2 知事は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

3 使用料の徴収の時期及び方法その他使用料に関し必要な事項は、規則で定める。

(平24条例20・追加)

(損害の賠償)

第8条 職業能力開発校の施設、設備、機械器具等を毀損し、又は亡失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、知事は、当該毀損又は亡失がやむを得ない理由によるものであると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。

(平24条例20・追加、令4条例53・一部改正)

(規則への委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、職業能力開発校における訓練科、訓練生の定員、訓練期間その他職業能力開発校の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭53条例27・平5条例5・一部改正、平24条例20・旧第3条繰下・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 徳島県職業訓練所設置条例(昭和33年徳島県条例第18号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

3 この条例の施行の際現に旧条例の規定に基づき設置された次の表の左欄に掲げる一般職業訓練所において職業訓練を受けている者は、この条例の規定に基づき設置されたそれぞれ当該右欄に掲げる専修職業訓練校において各相当の職業訓練を受ける者となり、当該一般職業訓練所において職業訓練を受けた期間は、当該専修職業訓練校において職業訓練を受けた期間とみなす。

徳島県徳島職業訓練所

徳島県立徳島技能専門学校

徳島県鳴門職業訓練所

徳島県立鳴門技能専門学校

徳島県阿南職業訓練所

徳島県立阿南技能専門学校

徳島県鴨島職業訓練所

徳島県立鴨島技能専門学校

徳島県池田職業訓練所

徳島県立池田技能専門学校

4 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和27年徳島県条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和53年条例第11号)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の徳島県専修職業訓練校の設置及び管理に関する条例の規定に基づく次の表の左欄に掲げる技能専門学校に在学する訓練生は、それぞれ同表の相当右欄に掲げる改正後の徳島県専修職業訓練校の設置及び管理に関する条例の規定に基づく職業訓練校の訓練生とみなす。

徳島県立徳島技能専門学校

徳島県立徳島職業訓練校

徳島県立鳴門技能専門学校

徳島県立鳴門職業訓練校

徳島県立阿南技能専門学校

徳島県立阿南職業訓練校

徳島県立鴨島技能専門学校

徳島県立鴨島職業訓練校

徳島県立池田技能専門学校

徳島県立池田職業訓練校

(昭和53年条例第27号)

1 この条例は、昭和53年10月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の徳島県専修職業訓練校の設置及び管理に関する条例の規定に基づき設置している徳島県専修職業訓練校は、改正後の徳島県職業訓練校の設置及び管理に関する条例の規定に基づく徳島県職業訓練校となるものとする。

(昭和60年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

2 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和27年徳島県条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成7年条例第18号)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の徳島県職業能力開発校の設置及び管理に関する条例の規定に基づく次の表の左欄に掲げる職業訓練校に在学する訓練生は、それぞれ同表の相当右欄に掲げる改正後の徳島県職業能力開発校の設置及び管理に関する条例の規定に基づくテクノスクールの訓練生とみなす。

徳島県立徳島職業訓練校

徳島県立徳島テクノスクール

徳島県立鳴門職業訓練校

徳島県立鳴門テクノスクール

徳島県立阿南職業訓練校

徳島県立阿南テクノスクール

徳島県立鴨島職業訓練校

徳島県立鴨島テクノスクール

徳島県立池田職業訓練校

徳島県立池田テクノスクール

(平成8年条例第28号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の第2条の徳島県立西部テクノスクールに係る平成9年度の訓練生の募集手続は、知事が別に定めるところにより、この条例の施行前において行うことができる。

(平成16年条例第58号)

この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(平成24年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条の表の改正規定(「

名称

位置

」を「

名称

位置

徳島県立中央テクノスクール

徳島市南末広町

」に改める部分に限る。)及び次項の規定 平成24年4月1日

(2) 第3条の改正規定、同条を第9条とし、第2条の次に6条を加える改正規定及び附則の次に別表を加える改正規定 公布の日から起算して10月を超えない範囲内において規則で定める日

(平成24年規則第62号で平成24年11月11日から施行)

(準備行為)

2 改正後の徳島県職業能力開発校の設置及び管理に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定に基づく徳島県立南部テクノスクールに係る平成25年度の訓練生の募集手続は、知事が別に定めるところにより、この条例の施行前においても行うことができる。

(訓練生に関する経過措置)

3 この条例の施行の際現に改正前の徳島県職業能力開発校の設置及び管理に関する条例の規定に基づく次の表の左欄に掲げるテクノスクールに在学する訓練生は、この条例の施行の日においてそれぞれ同表の相当右欄に掲げる改正後の条例の規定に基づくテクノスクールの訓練生とみなす。

徳島県立徳島テクノスクール

徳島県立中央テクノスクール

徳島県立阿南テクノスクール

徳島県立南部テクノスクール

(平成24年条例第76号)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条の次に4条を加える改正規定(第2条の5に係る部分に限る。)及び次項の規定は、平成26年4月1日から施行する。

2 前項ただし書に規定する規定の施行の日の前日から引き続き徳島県職業能力開発校の普通課程の普通職業訓練(職業能力開発促進法施行規則(昭和44年労働省令第24号)第9条に規定する普通課程の普通職業訓練をいう。)を受けている訓練生に係る授業料については、改正後の第2条の5の規定にかかわらず、納付を要しない。

(平成26年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(徳島県職業能力開発校の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 この条例の施行の際現に出願がなされている徳島県職業能力開発校に係る証明手数料及び利用の許可を受けている徳島県立中央テクノスクールの多目的ホール又は在職者訓練棟の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(徳島県職業能力開発校の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている徳島県立中央テクノスクールの多目的ホール又は在職者訓練棟の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和4年条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

(平24条例20・追加、平26条例24・平31条例18・令4条例53・一部改正)

区分

単位

金額

徳島県立中央テクノスクール

多目的ホール

午前

11,180円

午後

14,910円

在職者訓練棟

午前

620円

午後

830円

徳島県立西部テクノスクール

在職者訓練棟

午前

370円

午後

490円

規則で定める設備

午前又は午後

規則で定める額

備考

1 「午前」とは午前9時から正午までの間を、「午後」とは午後1時から午後5時までの間をいう。

2 午前から午後まで引き続き利用する場合の使用料の額は、この表の区分に応じたそれぞれの使用料の額を加えて得た額とする。

3 多目的ホールの床面積の2分の1を利用する場合の使用料の額は、この表及び前項の規定にかかわらず、同表の区分に応じた使用料の額及び同項の規定を適用して算出された使用料の額に2分の1を乗じて得た額とする。

徳島県職業能力開発校の設置及び管理に関する条例

昭和44年11月18日 条例第48号

(令和4年12月23日施行)

体系情報
第9編 働/第2章 職業訓練
沿革情報
昭和44年11月18日 条例第48号
昭和53年3月31日 条例第11号
昭和53年7月25日 条例第27号
昭和60年11月22日 条例第25号
平成5年3月25日 条例第5号
平成7年3月24日 条例第18号
平成8年7月23日 条例第28号
平成16年12月27日 条例第58号
平成24年3月26日 条例第20号
平成24年12月21日 条例第76号
平成26年3月20日 条例第24号
平成31年3月27日 条例第18号
令和4年12月23日 条例第53号