○徳島県職業能力開発審議会設置条例

昭和四十四年十一月十八日

徳島県条例第四十九号

〔徳島県職業訓練審議会条例〕をここに公布する。

徳島県職業能力開発審議会設置条例

(昭六〇条例二五・平一二条例三八・改称)

(設置)

第一条 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第九十七条第一項の規定に基づく審議会その他の合議制の機関として、徳島県職業能力開発審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(平一二条例三八・全改)

(組織)

第二条 審議会は、委員十五人以内をもつて組織する。

2 委員は、関係労働者を代表する者、関係事業主を代表する者及び学識経験のある者のうちから、知事が任命する。

3 委員のうち、関係労働者を代表する委員及び関係事業主を代表する委員は、それぞれ同数とする。

(委員の任期)

第三条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまでその職務を行なうものとする。

(特別委員)

第四条 審議会には、委員のほか、特別委員を置くことができる。

2 特別委員は、関係行政機関の職員のうちから、知事が任命する。

3 特別委員は、議決に加わることができない。

(会長)

第五条 審議会に、会長を置く。

2 会長は、学識経験のある者のうちから任命された委員のうちから、委員が選挙する。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第六条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会の会議は、委員の二分の一以上の出席がなければ、開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(部会)

第七条 審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。

3 部会に、部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。

4 部会長は、部会の事務を掌理する。

5 第五条第四項の規定は、部会長に準用する。

(雑則)

第八条 この条例に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかつて定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 徳島県職業訓練審議会条例(昭和三十三年徳島県条例第三十四号)は、廃止する。

(昭和六〇年条例第二五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一二年条例第三八号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

徳島県職業能力開発審議会設置条例

昭和44年11月18日 条例第49号

(平成12年3月28日施行)

体系情報
第7編 働/第2章 職業訓練
沿革情報
昭和44年11月18日 条例第49号
昭和60年11月22日 条例第25号
平成12年3月28日 条例第38号