○徳島県職業能力開発審議会設置条例
昭和44年11月18日
徳島県条例第49号
〔徳島県職業訓練審議会条例〕をここに公布する。
徳島県職業能力開発審議会設置条例
(昭60条例25・平12条例38・改称)
(設置)
第1条 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第97条第1項の規定に基づく審議会その他の合議制の機関として、徳島県職業能力開発審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(平12条例38・全改)
(組織)
第2条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、関係労働者を代表する者、関係事業主を代表する者及び学識経験のある者のうちから、知事が任命する。
3 委員のうち、関係労働者を代表する委員及び関係事業主を代表する委員は、それぞれ同数とする。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまでその職務を行うものとする。
(特別委員)
第4条 審議会には、委員のほか、特別委員を置くことができる。
2 特別委員は、関係行政機関の職員のうちから、知事が任命する。
3 特別委員は、議決に加わることができない。
(会長)
第5条 審議会に、会長を置く。
2 会長は、学識経験のある者のうちから任命された委員のうちから、委員が選挙する。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会の会議は、委員の2分の1以上の出席がなければ、開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(部会)
第7条 審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。
3 部会に、部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。
4 部会長は、部会の事務を掌理する。
5 第5条第4項の規定は、部会長に準用する。
(雑則)
第8条 この条例に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかって定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 徳島県職業訓練審議会条例(昭和33年徳島県条例第34号)は、廃止する。
附則(昭和60年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第38号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。