○徳島県職場適応訓練委託規則

昭和三十八年十一月二十九日

徳島県規則第百号

徳島県職場適応訓練委託規則を次のように定める。

徳島県職場適応訓練委託規則

(趣旨)

第一条 この規則は、次条に定める者を作業環境に適応させるために行なう訓練(以下「職場適応訓練」という。)を事業主に委託するために必要な事項を定めるものとする。

(昭四一規則一一二・昭四二規則一一六・昭四四規則四一・昭四五規則六四・一部改正)

(対象)

第二条 職場適応訓練は、これを受けることについて公共職業安定所の長の指示を受けた求職者について実施する。

(昭五六規則七三・全改)

(委託する事業主)

第三条 職場適応訓練は、次の各号に該当する事業所の事業主であつて、知事が適当と認めたものに委託して実施する。

 職場適応訓練を行う設備的余裕があること。

 指導員として適当な従業員がいること。

 労働者災害補償保険、雇用保険、健康保険、厚生年金保険等の社会保険に加入していること。

 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)及び労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)に規定する安全、衛生その他の作業条件が整備されていること。

 職場適応訓練修了後、当該職場適応訓練修了者を雇用する見込みがあること。

(昭四一規則一一二・昭四五規則六四・昭四六規則五〇・昭四八規則六四・昭五〇規則三三・一部改正)

(職場適応訓練の指示の連絡)

第四条 公共職業安定所長は、職場適応訓練(知事が別に定める短期のもの(以下「職場実習」という。)を除く。次条第一項において同じ。)の指示を行つたときは、職場適応訓練受講指示連絡通知書(様式第一号)により知事に連絡するものとする。

2 公共職業安定所長は、前項の指示を変更し、又は取り消したときは、様式第二号により知事に連絡するものとする。

(昭四八規則六四・全改、昭五五規則五七・一部改正)

(受託の申込み)

第五条 職場適応訓練の委託を受けようとする事業主は、職場適応訓練受託申込書(様式第一号)を事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長(以下「所轄公共職業安定所長」という。)を経由して知事に提出しなければならない。

2 所轄公共職業安定所長は、前項の申込書を受理したときは、意見を付して知事に送付するものとする。

(昭四一規則一一二・昭四八規則六四・昭五五規則五七・一部改正)

(職場実習の指示の通知)

第五条の二 公共職業安定所長は、事業主の同意を得た上で職場実習の指示を行つたときは、短期職場適応訓練実施あつ旋通知書(様式第二号の二)により知事に通知するものとする。

2 第四条第二項の規定は、前項の場合について準用する。

(昭五五規則五七・追加)

(委託契約の締結)

第六条 知事は、第四条第一項及び第五条の通知書及び申込書又は前条第一項の通知書(次条の委託契約に係るものを除く。)の送付を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは職場適応訓練委託契約書(様式第一号)又は短期職場適応訓練委託契約書(様式第二号の二)により委託契約を締結するものとする。

2 知事は、前項の委託契約を締結しようとするときは、当該委託契約の目的を達するために必要な条件を付することがある。

3 知事は、第一項の委託契約を締結したとき、又は次条の委託契約に係る職場実習の実施を決定したときは、職場適応訓練を受ける者(以下「職場適応訓練生」という。)に対し、職場適応訓練実施決定通知書(様式第三号)を所轄公共職業安定所長を経由して送付するものとする。

(昭四一規則一一二・昭四五規則六四・昭四六規則五〇・昭四八規則六四・昭五五規則五七・一部改正)

(職場実習に係る特例委託契約)

第六条の二 知事は、職場実習の実施について、年度ごとに年間の委託契約を締結することがある。

2 第五条の規定は、前項の委託契約について準用する。この場合において、同条第一項中「職場適応訓練受託申込書(様式第一号)」とあるのは「短期職場適応訓練特例受託申込書(様式第三号の二)」と読み替えるものとする。

3 知事は、短期職場適応訓練特例受託申込書の送付を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、短期職場適応訓練特例委託契約書(様式第三号の二)により委託契約を締結するものとする。

(昭五五規則五七・追加)

(職場適応訓練の基準)

第七条 委託契約を締結した事業主(以下「受託事業主」という。)は、知事が別に定める基準に基づき、職場適応訓練を実施しなければならない。

(職場適応訓練生の取扱い)

第八条 受託事業主は、職場適応訓練生の取扱いについては、次の各号に掲げるところによらなければならない。

 職場適応訓練に関係がない作業に従事させないこと。

 職場適応訓練が作業を伴う場合には、安全、衛生その他の作業条件について労働基準法及び労働安全衛生法の規定に準ずる取扱いをすること。

(昭四八規則六四・一部改正)

(他の事業主への委託の禁止)

第九条 受託事業主は、委託を受けた職場適応訓練を他の事業主に委託してはならない。

(職場適応訓練費の支給)

第十条 知事は、受託事業主が職場適応訓練を実施した場合に委託費として職場適応訓練費を支給する。

2 前項の職場適応訓練費の額は、月額をもつて定める。ただし、職場適応訓練が月の途中で開始し、修了し、又は解除された場合(職場適応訓練が行われた日がその月において二十一日未満であるときに限る。)及び職場適応訓練が行われた日が一月において十六日未満である場合は、一月を二十一日とした日割計算によつて得た額(一円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。)とする。

3 職場実習にあつては、前項の規定にかかわらず、職場適応訓練費の額は、日額をもつて定める。ただし、これによつて算定された一月についての額が前項の規定により定められた月額を超えるときは、当該月額を限度とする。

4 第二項の規定により職場適応訓練費を算定する場合において、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(それらの日を休日としない事業所にあつては、それらの日に相当する事業所の休日)以外の日で事業所が定める休日は、職場適応訓練が行われた日とみなす。

5 受託事業主は、毎月五日までに前月の職場適応訓練(職場実習にあつては、職場実習終了後速やかに当該職場実習)に係る職場適応訓練費請求書(様式第四号)を所轄公共職業安定所長を経由して知事に提出し、職場適応訓練費の支給を受けるものとする。

(昭四一規則一一二・昭四四規則四一・昭四八規則六四・昭五五規則五七・平一三規則四・一部改正)

(訓練手当の支給)

第十一条 知事は、職場適応訓練生に対し、別に定めるところにより訓練手当を支給する。

(昭五六規則七三・全改)

(委託契約の変更及び解除)

第十二条 受託事業主は、特別の事情により、委託契約を変更し、又は解除しようとするときは、職場適応訓練委託契約変更(解除)協議書(様式第五号)を所轄公共職業安定所長を経由して知事に提出しなければならない。

2 所轄公共職業安定所長は、前項の協議書を受理したときは、意見を付して知事に送付するものとする。

3 知事は、第一項の協議書の送付を受けたときは、その内容を審査し、変更又は解除に同意する場合はその旨を職場適応訓練委託契約変更(解除)通知書(様式第六号)により、協議に同意しない場合はその旨を書面により、受託事業主に通知するものとする。

(昭四八規則六四・一部改正)

第十三条 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、委託契約を変更し、又は解除することがある。

 受託契約締結後の事情の変更により、当該職場適応訓練を実施できなくなつた場合

 受託事業主が委託契約の内容又はこれに付した条件に違反した場合

 当該職場適応訓練生が次に掲げる者であるときは、当該求職手帳が失効した場合

 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第二十二条の規定による中高年齢失業者等求職手帳の発給を受けている者

 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和五十二年法律第九十四号)第四条第一項又は国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則(昭和五十二年労働省令第三十号)第三条の二の規定による漁業離職者求職手帳の発給を受けている者

 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和五十六年法律第七十二号)第十六条第一項若しくは第二項又は本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法に基づく就職指導等に関する省令(昭和五十六年労働省令第三十八号)第一条の規定による一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳の発給を受けている者

 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則(昭和四十一年労働省令第二十三号)附則第三条第一項又は第四条第一項の規定による漁業離職者求職手帳の発給を受けている者

 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第七十条第一項の規定による沖縄失業者求職手帳の発給を受けている者

 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則第一条の四第一項第六号に規定する港湾運送事業離職者として港湾運送事業離職者求職手帳の発給を受けている者

 当該職場適応訓練生が駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)第十条の二第一項の規定による認定を受けた者であるときは、当該認定が効力を失い、又は取り消された場合

 公共職業安定所長が当該職場適応訓練の受講の指示を取り消し、又は変更した場合

2 知事は、前項の規定に基づいて委託契約を変更し、又は解除する場合には、職場適応訓練委託契約変更(解除)通知書により、受託事業主に通知するものとする。

(昭四一規則一一二・昭四七規則二・昭四八規則六四・昭五三規則五〇・昭五四規則四六・昭五六規則七三・昭五九規則一・昭六〇規則四〇・昭六二規則四六・平一三規則四・平一四規則一・平一五規則一・平一六規則二三・平一七規則七四・平一九規則七八・平二八規則七六・平三〇規則四一・令四規則四〇・一部改正)

(職場適応訓練費の返還)

第十四条 知事は、前条第一項第二号に該当する場合には、すでに支払つた職場適応訓練費の全部又は一部の返還を命ずる。

(昭四一規則一一二・昭四八規則六五・一部改正)

(状況報告及び調査)

第十五条 知事は、職場適応訓練の適正な実施を確保するために必要があると認めるときは、職場適応訓練の実施中若しくは修了後において、当該職場適応訓練の実施の状況に関し、受託事業主から報告を求め、又は関係職員をして調査させることがある。

(昭四八規則六四・一部改正)

(実績報告書)

第十六条 受託事業主は、職場適応訓練が終了したとき(委託契約が解除されたときを含む。)は、十五日以内に、職場適応訓練実績報告書(様式第七号)を所轄公共職業安定所長を経由して知事に提出しなければならない。

2 所轄公共職業安定所長は、前項の報告書を受理したときは、意見を付して知事に送付するものとする。

(雑則)

第十七条 この規則に定めるもののほか、職場適応訓練の実施に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この規則は、昭和三十八年十二月一日から施行する。

(昭和三九年規則第六二号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年四月一日から適用する。

(昭和四一年規則第一一二号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十一年七月二十一日から適用する。

(昭和四二年規則第一一六号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年九月二十日から適用する。

2 徳島県訓練手当等支給規則(昭和四十一年徳島県規則第百十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和四四年規則第四一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十四年四月一日から適用する。

(昭和四五年規則第六四号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年五月一日から適用する。

(昭和四五年規則第七九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四六年規則第五〇号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十六年四月一日から適用する。

(昭和四七年規則第二号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十六年十月一日から適用する。

2 この規則の施行の際現に改正前の職業安定法第二十七条第一項の認定を受けている失業者に係る職場適応訓練については、なお従前の例による。ただし、これらの者が中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法第十二条の規定により手帳の発給を受けた後においては、この限りでない。

(昭和四七年規則第七一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四八年規則第六四号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の徳島県職場適応訓練委託規則(以下「改正後の規則」という。)第十条第一項から第三項までの規定は昭和四十八年四月一日から、改正後の規則第二条第二号の規定は同年四月十二日から適用する。

2 昭和四十八年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の徳島県職場適応訓練委託規則第十条第二項の規定に基づき職場適応訓練が行なわれた日数が十六日以上である月について日割計算により既に支払われた職場適応訓練費は、改正後の規則第十条第二項の規定による職場適応訓練費の内払とみなす。

3 徳島県訓練手当等支給規則(昭和四十一年徳島県規則第百十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和五〇年規則第三三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の徳島県日雇労働者雇用奨励金交付規則、第三条の規定による改正後の徳島県職場適応訓練委託規則、第四条の規定による改正後の徳島県生活保護法施行規則及び第五条の規定による改正後の徳島県重度心身障害者雇用奨励金交付条例施行規則の様式に相当する第一条の規定による改正前の徳島県日雇労働者雇用奨励金交付規則、第三条の規定による改正前の徳島県職場適応訓練委託規則、第四条の規定による改正前の徳島県生活保護法施行細則及び第五条の規定による改正前の徳島県重度心身障害者雇用奨励金交付条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和五〇年規則第四八号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。

(昭和五二年規則第七〇号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の徳島県職場適応訓練委託規則の規定は、昭和五十二年七月一日から適用する。

(昭和五三年規則第五〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県職場適応訓練委託規則の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。

(昭和五四年規則第四六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五五年規則第五七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県職場適応訓練委託規則様式第七号に相当する改正前の徳島県職場適応訓練委託規則様式第七号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和五六年規則第七三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五九年規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年規則第四〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六二年規則第四六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一三年規則第四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県職場適応訓練委託規則(以下「改正後の規則」という。)第十条第二項の規定は、平成十二年四月一日から適用する。

3 この規則の施行前に改正前の徳島県職場適応訓練委託規則の規定に基づいて既に支払われた平成十二年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に係る職場適応訓練費は、改正後の規則の規定による職場適応訓練費の内払とみなす。

(平成一四年規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一五年規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一六年規則第二三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年規則第七四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一九年規則第七八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二八年規則第七六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三〇年規則第四一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年規則第二一号)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和四年規則第四〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭48規則64・全改、昭50規則33・令3規則21・一部改正)

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(昭48規則64・全改、昭50規則33・一部改正)

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(昭55規則57・追加)

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(昭48規則64・全改、昭50規則33・一部改正)

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(昭55規則57・追加、令3規則21・一部改正)

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(昭48規則64・全改、昭50規則33・平13規則4・令3規則21・一部改正)

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(昭48規則64・全改、昭50規則33・一部改正)

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(昭48規則64・全改、昭50規則33・一部改正)

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(昭48規則64・全改、昭50規則33・昭55規則57・令3規則21・一部改正)

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徳島県職場適応訓練委託規則

昭和38年11月29日 規則第100号

(令和4年7月12日施行)

体系情報
第7編 働/第2章 職業訓練
沿革情報
昭和38年11月29日 規則第100号
昭和39年5月1日 規則第62号
昭和41年9月27日 規則第112号
昭和42年12月26日 規則第116号
昭和44年6月3日 規則第41号
昭和45年8月18日 規則第64号
昭和45年10月13日 規則第79号
昭和46年6月11日 規則第50号
昭和47年1月7日 規則第2号
昭和47年8月18日 規則第71号
昭和48年7月27日 規則第64号
昭和50年4月1日 規則第33号
昭和50年5月20日 規則第48号
昭和52年11月1日 規則第70号
昭和53年7月18日 規則第50号
昭和54年6月22日 規則第46号
昭和55年8月29日 規則第57号
昭和56年10月30日 規則第73号
昭和59年1月10日 規則第1号
昭和60年7月2日 規則第40号
昭和62年7月31日 規則第46号
平成13年3月2日 規則第4号
平成14年1月29日 規則第1号
平成15年1月14日 規則第1号
平成16年3月31日 規則第23号
平成17年7月27日 規則第74号
平成19年12月18日 規則第78号
平成28年11月30日 規則第76号
平成30年9月12日 規則第41号
令和3年3月30日 規則第21号
令和4年7月12日 規則第40号