○徳島県身体障害者適応訓練委託規則
昭和三十五年十二月六日
徳島県規則第六十七号
徳島県身体障害者適応訓練委託規則を次のように定める。
徳島県身体障害者適応訓練委託規則
目次
第一章 総則(第一条―第六条)
第二章 委託契約の締結(第七条―第九条)
第三章 委託料及び手当(第十条・第十一条)
第四章 委託契約の変更及び解除(第十二条―第十四条)
第五章 雑則(第十五条―第十七条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 その規則は、身体障害者雇用促進法(昭和三十五年法律第百二十三号)第六条の規定に基づき、適応訓練を事業主に委託して実施するために必要な事項を定めるものとする。
(適応訓練の対象者)
第二条 適応訓練は、これを受けることを希望する求職者である身体障害者であつて、知事が適当と認めたものについて実施する。
(委託する事業主)
第三条 適応訓練は、その委託を受けることを希望する次の各号に該当する事業所の事業主であつて、知事が適用と認めたものに委託して実施する。
一 適応訓練を行なう職種に係る作業の環境が標準的な事業所
二 適応訓練を行なうために適当な施設を確保できる事業所
三 適応訓練の指導を行なうために適当な者を選定できる事業所
(基準の掲示)
第四条 知事は、適応訓練の委託契約を締結するに当つては、当該事業主に対し、適応訓練の教科及び時間数の基準を示すものとする。
(委託生の取扱い)
第五条 適応訓練の委託契約を締結した事業主(以下「受託事業主」という。)は、当該適応訓練を受ける身体障害者(以下「適応訓練生」という。)の取扱いについては、次の各号に掲げるところによらなければならない。
一 適応訓練に関係がない作業に従事させないこと。
二 適応訓練が作業を伴う場合には、安全、衛生その他の作業条件について、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)の規定に準ずる取扱いをすること。
(他の事業主への委託の禁止)
第六条 受託事業主は、受託を受けた適応訓練を他の事業主に委託してはならない。
第二章 委託契約の締結
(適応訓練の申込み)
第七条 適応訓練を受けようとする身体障害者は、適応訓練申込書(様式第一号)を、公共職業安定所長を経由して、知事に提出しなければならない。
2 公共職業安定所長は、前項の適応訓練申込書を受理したときは、意見を附して、知事に送付するものとする。
(受託申込み)
第八条 適応訓練の委託を受けようとする事業主は、適応訓練受託申込書(様式第二号)を、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長(以下「所轄公共職業安定所長」という。)を経由して、知事に提出しなければならない。
2 公共職業安定所長は、前項の適応訓練受託申込書を受理したときは、意見を附して、知事に送付するものとする。
2 知事は、前項の委託契約を締結する場合においては、委託契約の目的を達するために必要な条件を附することがある。
第三章 委託料及び手当
(委託料の交付)
第十条 知事は、受託事業主に対し、適応訓練に要する費用にあてるための委託料を交付する。
2 委託料は、月額をもつて定め、適応訓練が行なわれた日が一月に満たない月については、一月を二十五日とした日割計算によるものとする。
3 受託事業主は、毎月五日までに、前月の適応訓練に係る適応訓練委託料請求書(様式第六号)を、所轄公共職業安定所長を経由して、知事に提出しなければならない。
(手当の支給)
第十一条 知事は、適応訓練生に対して、手当を支給する。
2 前条第二項の規定は、手当について準用する。
3 適応訓練生は、毎月五日までに、前月の適応訓練に係る適応訓練訓練手当請求及び受領委任書(様式第七号)を、受託事業主及び所轄公共職業安定所長を経由して、知事に提出しなければならない。
第四章 委託契約の変更及び解除
(受託事業主からの協議)
第十二条 受託事業主は、特別の事情により、適応訓練の委託契約を変更し、又は解除しようとするときは、適応訓練委託契約変更(解除)協議書(様式第八号)を、所轄公共職業安定所長を経由して、知事に提出しなければならない。
2 公共職業安定所長は、前項の適応訓練委託契約変更(解除)協議書を受理したときは、意見を附して、知事に送付するものとする。
3 知事は、第一項の適応訓練委託契約変更(解除)協議書の送付を受けたときは、その内容を審査し、当該適応訓練の委託契約の変更又は解除の諾否を、受託事業主に通知するものとする。
(知事による変更及び解除)
第十三条 知事は、次の各号の一に該当する場合には、適応訓練の委託契約を変更又は解除することがある。
一 適応訓練の委託契約の締結後の事情により、当該適応訓練を実施することができなくなつたとき。
二 受託事業主が、委託金を他の用途に使用した場合その他適応訓練の委託契約の内容又はこれに附した条件に違反したとき。
(委託料の返還)
第十四条 知事は、適応訓練の委託契約を変更又は解除した場合において、前条第二号に該当する部分に関し、すでに委託料が交付されているときは、期限を定めて、その委託料の全部又は一部の返還を命ずることがある。
第五章 雑則
(状況報告及び調査)
第十五条 知事は、適応訓練の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、適応訓練の実施の状況に関し、受託事業主から報告を求め、又は関係職員をして調査させることがある。
(実績報告書)
第十六条 受託事業主は、適応訓練が終了したとき又は適応訓練の委託契約が解除されたときは、当該終了又は解除の日から十五日以内に、適応訓練実績報告書(様式第九号)を、所轄公共職業安定所長を経由して、知事に提出しなければならない。
2 公共職業安定所長は、前項の適応訓練実績報告書を受理したときは、意見を附して、知事に送付するものとする。
(その他の事項)
第十七条 この規則に定めるもののほか、適応訓練の実施に関し必要な事項は、知事が別に定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。