○徳島県重度心身障害者雇用奨励金交付条例

昭和四十八年七月二十四日

徳島県条例第三十九号

徳島県重度心身障害者雇用奨励金交付条例をここに公布する。

徳島県重度心身障害者雇用奨励金交付条例

(目的)

第一条 この条例は、重度心身障害者を雇用した事業主に雇用奨励金を交付し、重度心身障害者の職場適応を高め、常用雇用を促進することにより、その職業の安定を図ることを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において「重度心身障害者」とは、規則で定める重度の身体障害者及び知的障害者をいう。

2 この条例において「常用労働者」とは、雇用期間の定めがなく雇用される者又は雇用期間の定めがあつても雇用された日から一年以上の期間引き続いて雇用されることが予定されている者をいう。

(平一一条例一〇・一部改正)

(雇用奨励金の交付)

第三条 雇用奨励金は、次の各号に掲げる給付金のいずれかの支給を受ける事業主が当該給付金の受給に係る重度心身障害者(以下「当該労働者」という。)を当該給付金の受給に係る雇用期間終了後引き続き常用労働者として雇用する場合に交付する。

 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第十八条第五号に掲げる給付金

 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行令(昭和四十一年政令第二百六十二号)第二条第二号に掲げる給付金

(昭五七条例一五・平三〇条例四四・一部改正)

(交付の条件)

第四条 前条の規定による雇用奨励金の交付は、同条の事業主が当該労働者を同条の雇用期間終了後引き続き一年以上常用労働者として雇用することを条件とする。

(交付の期間)

第五条 雇用奨励金は、月を単位として、当該労働者を第三条の雇用期間終了後引き続き雇用した日の属する月の翌月(雇用した日が一日であるときは、その月)から翌年の応当する月の前月までの間交付する。

2 前項の雇用奨励金は、規則で定めるところにより、三月ごとに、その期間に係る月分を交付する。

(交付月額)

第六条 雇用奨励金は、当該労働者一人につき月額二万円とする。ただし、当該労働者に対して一月間に支払われた賃金(臨時に支払われた賃金及び三月を超える期間ごとに支払われた賃金を除く。)の総額が交付されるべき雇用奨励金の月額に満たないときは、当該月の交付月額は、当該賃金の総額に相当する額(その額に百円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(昭五七条例一五・一部改正)

(返還)

第七条 知事は、雇用奨励金の交付を受けた事業主が、第四条に規定する交付の条件に違反したとき、又は偽りその他不正の手段により雇用奨励金の交付を受けたときは、すでに交付した金額の返還を命ずるものとする。

(返還の免除)

第八条 知事は、前条の規定にかかわらず、雇用奨励金の交付を受けた事業主が次の各号の一に掲げる理由により当該労働者を第三条の雇用期間終了後引き続き一年以上常用労働者として雇用できなかつたときは、すでに交付した雇用奨励金の全部又は一部の返還を免除することができる。

 当該労働者が死亡したこと。

 当該労働者をその責めに帰すべき理由により解雇したこと。

 当該労働者が自己の都合により退職したこと。

 事業を休止し、又は廃止したこと。

(規則への委任)

第九条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日以降において、第三条の雇用期間終了後引き続き常用労働者として雇用される当該労働者に係るものから適用する。

(昭和五七年条例第一五号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第六条の改正規定は、昭和五十七年四月一日から施行する。

2 改正後の徳島県重度心身障害者雇用奨励金交付条例第六条の規定は、昭和五十七年四月一日以後において、同条例第三条各号に掲げる給付金の受給に係る雇用期間終了後引き続き常用労働者として雇用される重度心身障害者に係る雇用奨励金について適用する。

(平成一一年条例第一〇号)

この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成三〇年条例第四四号)

この条例は、公布の日から施行する。

徳島県重度心身障害者雇用奨励金交付条例

昭和48年7月24日 条例第39号

(平成30年10月17日施行)

体系情報
第7編 働/第3章 職業安定
沿革情報
昭和48年7月24日 条例第39号
昭和57年3月25日 条例第15号
平成11年3月25日 条例第10号
平成30年10月17日 条例第44号