○徳島県農業近代化資金利子補給規則

昭和37年2月2日

徳島県規則第3号

徳島県農業近代化資金利子補給規則

(利子補給)

第1条 県は、農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号)第2条第3項に規定する農業近代化資金(以下「農業近代化資金」という。)を貸し付ける同条第2項各号に掲げる融資機関(以下「融資機関」という。)に対し、この規則の定めるところにより、予算の範囲内で、当該農業近代化資金に係る利子補給金を交付する。

(平11規則54・平17規則61・一部改正)

(利子補給の対象となる農業近代化資金の種類及び利子補給率)

第2条 前条の利子補給の対象となる農業近代化資金の種類及び利子補給率は、知事が別に定める。

(昭37規則26・昭38規則65・昭40規則81・昭41規則101・昭44規則56・昭45規則87・昭48規則65・昭49規則9・昭50規則1・昭52規則49・昭52規則72・昭53規則45・昭54規則57・昭54規則75・昭55規則39・昭56規則43・昭59規則8・昭60規則48・昭61規則29・昭61規則38・昭62規則11・昭62規則36・昭62規則47・昭63規則49・平元規則76・平2規則35・平2規則51・平3規則4・平3規則47・平4規則5・平4規則40・平5規則1・平5規則46・平6規則3・平7規則70・平7規則84・平8規則2・平8規則30・平8規則51・平9規則4・平9規則55・平9規則58・平9規則61・平9規則70・平9規則75・平9規則77・平9規則80・平9規則81・平10規則3・平10規則12・平10規則17・平10規則51・平10規則59・平10規則70・平10規則82・平10規則86・平11規則1・平11規則9・平11規則22・平11規則39・平11規則51・平11規則54・一部改正)

(利子補給契約書)

第3条 第1条の利子補給についての契約は、知事が当該融資機関との間に締結する利子補給契約書によって行うものとする。

(昭41規則129・旧第3条繰下、平11規則54・旧第4条繰上)

(利子補給金の額)

第4条 第1条の規定により交付する利子補給金の額は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間における農業近代化資金につき、第2条の規定により知事が定める利子補給率ごとに算出した融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た金額とする。)に対し、それぞれ当該利子補給率の割合で計算した金額の合計額とする。

(昭41規則129・旧第4条繰下・一部改正、平11規則54・旧第5条繰上・一部改正)

(利子補給金の支払い)

第5条 県は、融資機関から利子補給の請求があった場合において、知事が適当であると認めたときは、当該請求書を受理した日の属する月の翌月中にこれを支払うものとする。

(昭41規則129・旧第5条繰下、平11規則54・旧第6条繰上)

(利子補給金の打切り等)

第6条 県は、県の利子補給に係る資金を借り受けた者がその借入金を目的以外の目的に使用したときは、融資機関に対する利子補給金を打ち切ることができるものとする。

2 県は、融資機関の責に帰すべき事由により融資機関がこの規則又はこの規則に基づく契約の条項に違反したときは、融資機関に対する利子補給金を打ち切り又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。

3 県は、第1項又は前項の規定により利子補給金を打ち切るときは、当該融資機関に対してその理由を示さなければならない。

(昭41規則129・旧第6条繰下、平7規則80・一部改正、平11規則54・旧第7条繰上)

(報告の徴収等)

第7条 融資機関は、知事が当該融資機関の行った第1条の利子補給に係る農業近代化資金の融資に関し報告を求めた場合又はその職員をして当該融資に関する帳簿、書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。

(昭41規則129・旧第7条繰下、平11規則54・旧第8条繰上)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和36年11月10日以降に融資した農業近代化資金について適用する。

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 徳島県農業改良資金債務保証規則(昭和31年徳島県規則第55号)

(2) 徳島県農業改良資金利子補給規則(昭和31年徳島県規則第56号)

(昭37規則56・追加)

3 廃止前の徳島県農業改良資金利子補給規則の定めるところにより締結した利子補給契約に基づく施設資金に係る利子補給については、なお従前の例による。

(昭37規則56・追加)

4 昭和36年9月1日から同年11月9日までに融資機関が法第2条第1項の農業者等に貸し付けた資金であって農業近代化資金の要件の全てを備えているもの(昭和36年12月31日までに当該要件の全てを備えることとなったものを含む。)は、農業近代化資金とみなし、この規則を適用する。

(昭37規則56・旧第2項繰下)

5 昭和36年においては、第4条中「毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間」とあるのは「昭和36年9月1日から同年12月31日までの期間」と読み替えるものとする。

(昭37規則56・旧第3項繰下)

(昭和37年規則第26号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年度の利子補給から適用する。

2 この規則の施行の際現に利子補給についてこの規則による改正前の徳島県農業近代化資金利子補給規則(昭和37年徳島県規則第3号)第3条の規定に基づく利子補給契約書で定める知事の利子補給承認書が交付されている分に係る農業近代化資金については、なお従前の例による。

(昭和37年規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和38年規則第65号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年規則第81号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年度分の融資に係る農業近代化資金から適用する。

(昭和41年規則第101号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年度分の融資に係る農業近代化資金から適用する。

(昭和41年規則第129号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年規則第56号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年度分の融資に係る農業近代化資金から適用する。

(昭和45年規則第62号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年度分の融資に係る農業近代化資金から適用する。

(昭和45年規則第87号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年規則第65号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年度分の融資に係る農業近代化資金から適用する。

(昭和49年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年2月1日以降に融資した農業近代化資金について適用する。

2 昭和49年2月1日前において徳島県農業近代化資金利子補給規則第4条の規定に基づく利子補給契約書で定める知事の利子補給承認書が交付されている分に係る農業近代化資金については、なお従前の例による。

(昭和50年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日以降に融資した農業近代化資金について適用する。

2 昭和49年12月1日前において徳島県農業近代化資金利子補給規則第4条の規定に基づく利子補給契約書で定める知事の利子補給承認書が交付されている分に係る農業近代化資金については、なお従前の例による。

(昭和52年規則第49号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の徳島県農業近代化資金利子補給規則の規定は、昭和52年6月1日以降に徳島県農業近代化資金利子補給規則第4条の規定に基づく利子補給契約書で定める知事の利子補給承認書が交付されている分に係る農業近代化資金について適用し、同日前に当該利子補給承認書が交付されている分に係る農業近代化資金については、なお従前の例による。

(昭和52年規則第72号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の徳島県農業近代化資金利子補給規則の規定は、昭和52年10月3日以降に徳島県農業近代化資金利子補給規則第4条の規定に基づく利子補給契約書で定める知事の利子補給承認書が交付されている分に係る農業近代化資金について適用し、同日前に当該利子補給承認書が交付されている分に係る農業近代化資金については、なお従前の例による。

(昭和53年規則第45号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県農業近代化資金利子補給規則の規定は、昭和53年5月8日以降に徳島県農業近代化資金利子補給規則第4条の規定に基づく利子補給契約書で定める知事の利子補給承認書が交付されている分に係る農業近代化資金について適用し、同日前に当該利子補給承認書が交付されている分に係る農業近代化資金については、なお従前の例による。

(昭和54年規則第57号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県農業近代化資金利子補給規則の規定は、昭和54年6月12日以降に徳島県農業近代化資金利子補給規則第4条の規定に基づく利子補給契約書で定める知事の利子補給承認書が交付されている分に係る農業近代化資金について適用し、同日前に当該利子補給承認書が交付されている分に係る農業近代化資金については、なお従前の例による。

(昭和54年規則第75号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県農業近代化資金利子補給規則の規定は、昭和54年9月11日以降に徳島県農業近代化資金利子補給規則第4条の規定に基づく利子補給契約書で定める知事の利子補給承認書が交付されている分に係る農業近代化資金について適用し、同日前に当該利子補給承認書が交付されている分に係る農業近代化資金については、なお従前の例による。

(昭和55年規則第39号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県農業近代化資金利子補給規則の規定は、昭和55年4月14日以降に徳島県農業近代化資金利子補給規則第4条の規定に基づく利子補給契約書で定める知事の利子補給承認書が交付されている分に係る農業近代化資金について適用し、同日前に当該利子補給承認書が交付されている分に係る農業近代化資金については、なお従前の例による。

(昭和56年規則第43号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県農業近代化資金利子補給規則の規定は、昭和56年5月7日以降に徳島県農業近代化資金利子補給規則第4条の規定に基づく利子補給契約書に定める知事の利子補給承認書が交付されている分に係る農業近代化資金について適用し、同日前に当該利子補給承認書が交付されている分に係る農業近代化資金については、なお従前の例による。

(昭和59年規則第8号)

 この規則は、公布の日から施行する。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第65号)

2 改正後の徳島県農業近代化資金利子補給規則の規定は、昭和59年2月3日以降に徳島県農業近代化資金利子補給規則第4条の規定に基づく利子補給契約書で定める知事の利子補給承認書が交付されている分に係る農業近代化資金について適用し、同日前に当該利子補給承認書が交付されている分に係る農業近代化資金については、なお従前の例による。

(昭和60年規則第48号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県農業近代化資金利子補給規則の規定は、昭和60年5月21日以降に徳島県農業近代化資金利子補給規則第4条の規定に基づく利子補給契約書で定める知事の利子補給承認書(以下「利子補給承認書」という。)が交付されている分に係る農業近代化資金について適用し、同日前に利子補給承認書が交付されている分に係る農業近代化資金については、なお従前の例による。

3 昭和60年5月21日前に農業近代化資金助成法施行令の一部を改正する政令(昭和60年政令第144号)による改正前の農業近代化資金助成法施行令附則第7項の規定に基づき知事の承認を受けた計画の実施に必要な資金で同日以後に利子補給承認書が交付されている分に係る農業近代化資金については、改正前の徳島県農業近代化資金利子補給規則附則第6項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「年3パーセント」とあるのは「年2.7パーセント」と、「年3.5パーセント」とあるのは「年2.85パーセント」と、「年2パーセント」とあるのは「年1.75パーセント」と、「年2.7パーセント」とあるのは「年1.85パーセント」と、「年1パーセント」とあるのは「年0.9パーセント」と、「年1.5パーセント」とあるのは「年1パーセント」とする。

(昭61規則29・昭61規則38・昭62規則11・昭62規則36・昭62規則47・昭63規則49・平元規則76・平2規則35・一部改正)

(昭和61年規則第29号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県農業近代化資金利子補給規則の規定は、昭和61年3月14日以降に徳島県農業近代化資金利子補給規則第4条の規定に基づく利子補給契約書で定める知事の利子補給承認書が交付されている分に係る農業近代化資金について適用し、同日前に当該利子補給承認書が交付されている分に係る農業近代化資金については、なお従前の例による。

3 徳島県農業近代化資金利子補給規則の一部の改正する規則(昭和60年徳島県規則第48号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和61年規則第38号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県農業近代化資金利子補給規則の規定は、昭和61年5月1日以降に徳島県農業近代化資金利子補給規則第4条の規定に基づく利子補給契約書で定める知事の利子補給承認書が交付されている分に係る農業近代化資金について適用する。

(昭和62年規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県農業近代化資金利子補給規則の規定は、昭和62年2月20日以後に貸し付けられた農業近代化資金について適用する。

(昭和62年規則第36号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の徳島県農業近代化資金利子補給規則の規定及び第2条の規定による改正後の徳島県農業近代化資金利子補給規則の一部を改正する規則の規定は、昭和62年4月15日以後に貸し付けられた農業近代化資金について適用する。

(昭和62年規則第47号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の徳島県農業近代化資金利子補給規則の規定及び第2条の規定による改正後の徳島県農業近代化資金利子補給規則の一部を改正する規則の規定は、昭和62年7月1日以後に貸し付けられた農業近代化資金について適用する。

(昭和63年規則第49号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の徳島県農業近代化資金利子補給規則の規定及び第2条の規定による改正後の徳島県農業近代化資金利子補給規則の一部を改正する規則の規定は、昭和63年10月28日以降に徳島県農業近代化資金利子補給規則第4条の規定に基づく利子補給契約書で定める知事の利子補給承認書が交付されている分に係る農業近代化資金について適用する。

(平成元年規則第28号)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に徳島県農業近代化資金利子補給規則第4条の規定に基づく利子補給契約書で定める知事の利子補給承認書が交付されている農業後継者に係る農業近代化資金については、なお従前の例による。

(平成元年規則第76号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の徳島県農業近代化資金利子補給規則の規定及び第2条の規定による改正後の徳島県農業近代化資金利子補給規則の一部を改正する規則の規定は、平成元年10月4日以降に徳島県農業近代化資金利子補給規則第4条の規定に基づく利子補給契約書で定める知事の利子補給承認書が交付されている分に係る農業近代化資金について適用する。

(平成2年規則第35号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の徳島県農業近代化資金利子補給規則の規定(第3条中新鮮共感基地推薦農産物を生産する農業者に係る部分を除く。)及び第2条の規定による改正後の徳島県農業近代化資金利子補給規則の一部を改正する規則の規定は、平成2年4月27日以降に徳島県農業近代化資金利子補給規則第4条の規定に基づく利子補給契約書で定める知事の利子補給承認書が交付されている分に係る農業近代化資金について適用する。

(平成2年規則第51号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成2年9月14日以降に徳島県農業近代化資金利子補給規則第4条の規定に基づく利子補給契約書で定める知事の利子補給承認書が交付されている分に係る農業近代化資金について適用する。

(平成3年規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成2年12月11日以降に徳島県農業近代化資金利子補給規則第4条の規定に基づく利子補給契約書で定める知事の利子補給承認書が交付されている分に係る農業近代化資金について適用する。

(平成3年規則第47号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成3年11月19日以後に貸し付けられた農業近代化資金について適用する。

(平成4年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成3年12月20日以後に貸し付けられた農業近代化資金について適用する。

(平成4年規則第40号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成4年3月13日以後に貸し付けられた農業近代化資金について適用する。

(平成5年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成4年12月2日以後に貸し付けられた農業近代化資金について適用する。

(平成5年規則第46号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成5年6月4日以後に貸し付けられた農業近代化資金について適用する。

(平成6年規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成5年12月27日以後に貸し付けられた農業近代化資金について適用する。

(平成7年規則第70号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成7年8月9日以後に貸し付けられた農業近代化資金について適用する。

(平成7年規則第80号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成7年規則第84号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成7年11月10日以後に貸し付けられた農業近代化資金について適用する。

(平成8年規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成7年12月8日以後に貸し付けられた農業近代化資金について適用する。

(平成8年規則第30号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成8年4月15日以降に徳島県農業近代化資金利子補給規則第4条の規定に基づく利子補給契約書で定める知事の利子補給承認書が交付されている分に係る農業近代化資金について適用する。

(平成8年規則第51号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成8年9月20日以後に貸し付けられた農業近代化資金について適用する。

(平成9年規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成9年2月7日以後に貸し付けられた農業近代化資金について適用する。

(平成9年規則第55号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成9年3月28日以後に貸し付けられた農業近代化資金について適用する。

(平成9年規則第58号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成9年4月23日以後に貸し付けられた農業近代化資金について適用する。

(平成9年規則第61号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成9年5月23日以後に貸し付けられた農業近代化資金について適用する。

(平成9年規則第70号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成11年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の徳島県農業近代化資金利子補給規則の規定(第3条中園芸ランドとくしまに係る振興品目を生産する農業者に関する部分を除く。)は、平成9年7月1日以降に徳島県農業近代化資金利子補給規則第4条の規定に基づく利子補給契約書で定める知事の利子補給承認書が交付されている分に係る農業近代化資金について適用する。

(平成9年規則第75号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県農業近代化資金利子補給規則(以下「改正後の規則」という。)第3条の規定(園芸ランドとくしまに係る振興品目を生産する農業者に関する部分に限る。)は、平成9年10月27日から適用する。

3 改正後の規則第2条の規定及び第3条の規定(前項に規定する部分を除く。)は、平成9年7月25日以後に貸し付けられた農業近代化資金(同月1日前に徳島県農業近代化資金利子補給規則第4条の規定に基づく利子補給契約書で定める知事の利子補給承認書が交付されている分に係る農業近代化資金を除く。)について適用する。

(平成9年規則第77号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県農業近代化資金利子補給規則(以下「改正後の規則」という。)第3条の規定(園芸ランドとくしまに係る振興品目を生産する農業者に関する部分に限る。)は、平成9年10月27日から適用する。

3 改正後の規則第2条の規定及び第3条の規定(前項に規定する部分を除く。)は、平成9年8月22日以後に貸し付けられた農業近代化資金(同年7月1日前に徳島県農業近代化資金利子補給規則第4条の規定に基づく利子補給契約書で定める知事の利子補給承認書が交付されている分に係る農業近代化資金を除く。)について適用する。

(平成9年規則第80号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県農業近代化資金利子補給規則(以下「改正後の規則」という。)第3条の規定(園芸ランドとくしまに係る振興品目を生産する農業者に関する部分に限る。)は、平成9年10月27日から適用する。

3 改正後の規則第2条の規定及び第3条の規定(前項に規定する部分を除く。)は、平成9年9月24日以後に貸し付けられた農業近代化資金について適用する。

(平成9年規則第81号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成9年10月27日以後に貸し付けられた農業近代化資金について適用する。

(平成10年規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成9年11月20日以後に貸し付けられた農業近代化資金について適用する。

(平成10年規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成10年2月6日以後に貸し付けられた農業近代化資金について適用する。

(平成10年規則第17号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成10年3月9日以降に徳島県農業近代化資金利子補給規則第4条の規定に基づく利子補給契約書で定める知事の利子補給承認書が交付されている分に係る農業近代化資金について適用する。

(平成10年規則第51号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成10年3月17日以後に貸し付けられた農業近代化資金について適用する。

(平成10年規則第59号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成10年4月14日以後に貸し付けられた農業近代化資金について適用する。

(平成10年規則第70号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成10年6月16日以後に貸し付けられた農業近代化資金について適用する。

(平成10年規則第82号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成10年8月31日以降に徳島県農業近代化資金利子補給規則第4条の規定に基づく利子補給契約書で定める知事の利子補給承認書が交付されている分に係る農業近代化資金について適用する。

(平成10年規則第86号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成10年9月18日以後に貸し付けられた農業近代化資金について適用する。

(平成11年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成10年10月22日以後に貸し付けられた農業近代化資金について適用する。

3 徳島県農業近代化資金利子補給規則の一部を改正する規則(平成9年徳島県規則第70号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成11年規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成11年1月6日以降に徳島県農業近代化資金利子補給規則第4条の規定に基づく利子補給契約書で定める知事の利子補給承認書が交付されている分に係る農業近代化資金について適用する。

(平成11年規則第22号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成11年2月12日以降に徳島県農業近代化資金利子補給規則第4条の規定に基づく利子補給契約書で定める知事の利子補給承認書が交付されている分に係る農業近代化資金について適用する。

3 徳島県農業近代化資金利子補給規則の一部を改正する規則(平成9年徳島県規則第70号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成11年規則第39号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成11年2月22日以後に貸し付けられた農業近代化資金(同月12日前に徳島県農業近代化資金利子補給規則第4条の規定に基づく利子補給契約書で定める知事の利子補給承認書が交付されている分に係る農業近代化資金を除く。)について適用する。

(平成11年規則第51号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県農業近代化資金利子補給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月27日以後に貸し付けられた農業近代化資金(同年2月12日前に徳島県農業近代化資金利子補給規則第4条の規定に基づく利子補給契約書で定める知事の利子補給承認書(以下「利子補給承認書」という。)が交付されている分に係る農業近代化資金を除く。)について適用する。

3 前項の規定にかかわらず、平成11年4月27日以後に貸し付けられた同和地域内の対象農業者に係る農業近代化資金(同年6月1日前に利子補給承認書が交付されている分に係る農業近代化資金に限る。)に係る改正後の規則第3条の規定の適用については、同条中「年2.2パーセント」とあるのは、「年3.2パーセント」とする。

(平成11年規則第54号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成11年5月25日以後に貸し付けられた農業近代化資金(同年2月12日前に改正前の徳島県農業近代化資金利子補給規則第4条の規定に基づく利子補給契約書で定める知事の利子補給承認書が交付されている分に係る農業近代化資金を除く。)について適用する。

(平成17年規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

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○利率等の表示の年利建て移行等に関する規則(抄)

昭和45年10月27日

徳島県規則第87号

(年当たりの割合の基礎となる日数)

第18条 徳島県の規則の規定に定める延滞利息、遅延利息その他これらに類するものの額の計算につき当該徳島県の規則の規定に定める年当たりの割合は、じゅん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。ただし、当該徳島県の規則に特別の定めがある場合は、この限りでない。

徳島県農業近代化資金利子補給規則

昭和37年2月2日 規則第3号

(平成17年4月7日施行)

体系情報
第11編 農林水産/第2章
沿革情報
昭和37年2月2日 規則第3号
昭和37年5月22日 規則第26号
昭和37年9月11日 規則第56号
昭和38年7月12日 規則第65号
昭和40年7月9日 規則第81号
昭和41年7月29日 規則第101号
昭和41年12月16日 規則第129号
昭和44年8月5日 規則第56号
昭和45年8月11日 規則第62号
昭和45年10月27日 規則第87号
昭和48年7月27日 規則第65号
昭和49年1月8日 規則第1号
昭和49年3月8日 規則第9号
昭和50年1月7日 規則第1号
昭和52年6月17日 規則第49号
昭和52年11月4日 規則第72号
昭和53年6月9日 規則第45号
昭和54年9月7日 規則第57号
昭和54年12月7日 規則第75号
昭和55年5月30日 規則第39号
昭和56年6月16日 規則第43号
昭和56年9月8日 規則第65号
昭和59年3月6日 規則第8号
昭和60年8月2日 規則第48号
昭和61年3月31日 規則第29号
昭和61年7月4日 規則第38号
昭和62年3月28日 規則第11号
昭和62年6月23日 規則第36号
昭和62年8月7日 規則第47号
昭和63年12月20日 規則第49号
平成元年3月31日 規則第28号
平成元年12月5日 規則第76号
平成2年7月31日 規則第35号
平成2年12月14日 規則第51号
平成3年2月22日 規則第4号
平成3年12月20日 規則第47号
平成4年3月6日 規則第5号
平成4年5月8日 規則第40号
平成5年1月22日 規則第1号
平成5年8月27日 規則第46号
平成6年3月15日 規則第3号
平成7年11月7日 規則第70号
平成7年12月26日 規則第80号
平成7年12月28日 規則第84号
平成8年3月5日 規則第2号
平成8年7月2日 規則第30号
平成8年11月29日 規則第51号
平成9年3月25日 規則第4号
平成9年5月27日 規則第55号
平成9年7月4日 規則第58号
平成9年7月22日 規則第61号
平成9年10月27日 規則第70号
平成9年12月5日 規則第75号
平成9年12月12日 規則第77号
平成9年12月19日 規則第80号
平成9年12月22日 規則第81号
平成10年2月3日 規則第3号
平成10年3月20日 規則第12号
平成10年3月24日 規則第17号
平成10年6月2日 規則第51号
平成10年7月14日 規則第59号
平成10年8月25日 規則第70号
平成10年10月23日 規則第82号
平成10年11月27日 規則第86号
平成11年1月12日 規則第1号
平成11年3月19日 規則第9号
平成11年3月30日 規則第22号
平成11年3月31日 規則第39号
平成11年6月1日 規則第51号
平成11年8月17日 規則第54号
平成17年4月7日 規則第61号