○徳島県農業近代化資金利子補給規則

昭和三十七年二月二日

徳島県規則第三号

徳島県農業近代化資金利子補給規則

(利子補給)

第一条 県は、農業近代化資金融通法(昭和三十六年法律第二百二号)第二条第三項に規定する農業近代化資金(以下「農業近代化資金」という。)を貸し付ける同条第二項各号に掲げる融資機関(以下「融資機関」という。)に対し、この規則の定めるところにより、予算の範囲内で、当該農業近代化資金に係る利子補給金を交付する。

(平一一規則五四・平一七規則六一・一部改正)

(利子補給の対象となる農業近代化資金の種類及び利子補給率)

第二条 前条の利子補給の対象となる農業近代化資金の種類及び利子補給率は、知事が別に定める。

(昭三七規則二六・昭三八規則六五・昭四〇規則八一・昭四一規則一〇一・昭四四規則五六・昭四五規則八七・昭四八規則六五・昭四九規則九・昭五〇規則一・昭五二規則四九・昭五二規則七二・昭五三規則四五・昭五四規則五七・昭五四規則七五・昭五五規則三九・昭五六規則四三・昭五九規則八・昭六〇規則四八・昭六一規則二九・昭六一規則三八・昭六二規則一一・昭六二規則三六・昭六二規則四七・昭六三規則四九・平元規則七六・平二規則三五・平二規則五一・平三規則四・平三規則四七・平四規則五・平四規則四〇・平五規則一・平五規則四六・平六規則三・平七規則七〇・平七規則八四・平八規則二・平八規則三〇・平八規則五一・平九規則四・平九規則五五・平九規則五八・平九規則六一・平九規則七〇・平九規則七五・平九規則七七・平九規則八〇・平九規則八一・平一〇規則三・平一〇規則一二・平一〇規則一七・平一〇規則五一・平一〇規則五九・平一〇規則七〇・平一〇規則八二・平一〇規則八六・平一一規則一・平一一規則九・平一一規則二二・平一一規則三九・平一一規則五一・平一一規則五四・一部改正)

(利子補給契約書)

第三条 第一条の利子補給についての契約は、知事が当該融資機関との間に締結する利子補給契約書によつて行なうものとする。

(昭四一規則一二九・旧第三条繰下、平一一規則五四・旧第四条繰上)

(利子補給金の額)

第四条 第一条の規定により交付する利子補給金の額は、毎年一月一日から六月三十日まで及び七月一日から十二月三十一日までの各期間における農業近代化資金につき、第二条の規定により知事が定める利子補給率ごとに算出した融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た金額とする。)に対し、それぞれ当該利子補給率の割合で計算した金額の合計額とする。

(昭四一規則一二九・旧第四条繰下・一部改正、平一一規則五四・旧第五条繰上・一部改正)

(利子補給金の支払い)

第五条 県は、融資機関から利子補給の請求があつた場合において、知事が適当であると認めたときは、当該請求書を受理した日の属する月の翌月中にこれを支払うものとする。

(昭四一規則一二九・旧第五条繰下、平一一規則五四・旧第六条繰上)

(利子補給金の打切り等)

第六条 県は、県の利子補給に係る資金を借り受けた者がその借入金を目的以外の目的に使用したときは、融資機関に対する利子補給金を打ち切ることができるものとする。

2 県は、融資機関の責に帰すべき事由により融資機関がこの規則又はこの規則に基づく契約の条項に違反したときは、融資機関に対する利子補給金を打ち切り又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。

3 県は、第一項又は前項の規定により利子補給金を打ち切るときは、当該融資機関に対してその理由を示さなければならない。

(昭四一規則一二九・旧第六条繰下、平七規則八〇・一部改正、平一一規則五四・旧第七条繰上)

(報告の徴収等)

第七条 融資機関は、知事が当該融資機関の行なつた第一条の利子補給に係る農業近代化資金の融資に関し報告を求めた場合又はその職員をして当該融資に関する帳簿、書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。

(昭四一規則一二九・旧第七条繰下、平一一規則五四・旧第八条繰上)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十六年十一月十日以降に融資した農業近代化資金について適用する。

2 次に掲げる規則は、廃止する。

 徳島県農業改良資金債務保証規則(昭和三十一年徳島県規則第五十五号)

 徳島県農業改良資金利子補給規則(昭和三十一年徳島県規則第五十六号)

(昭三七規則五六・追加)

3 廃止前の徳島県農業改良資金利子補給規則の定めるところにより締結した利子補給契約に基づく施設資金に係る利子補給については、なお従前の例による。

(昭三七規則五六・追加)

4 昭和三十六年九月一日から同年十一月九日までに融資機関が法第二条第一項の農業者等に貸し付けた資金であつて農業近代化資金の要件のすべてを備えているもの(昭和三十六年十二月三十一日までに当該要件のすべてを備えることとなつたものを含む。)は、農業近代化資金とみなし、この規則を適用する。

(昭三七規則五六・旧第二項繰下)

5 昭和三十六年においては、第四条中「毎年一月一日から六月三十日まで及び七月一日から十二月三十一日までの各期間」とあるのは「昭和三十六年九月一日から同年十二月三十一日までの期間」と読み替えるものとする。

(昭三七規則五六・旧第三項繰下)

(昭和三七年規則第二六号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十七年度の利子補給から適用する。

2 この規則の施行の際現に利子補給についてこの規則による改正前の徳島県農業近代化資金利子補給規則(昭和三十七年徳島県規則第三号)第三条の規定に基づく利子補給契約書で定める知事の利子補給承認書が交付されている分に係る農業近代化資金については、なお従前の例による。

(昭和三七年規則第五六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三八年規則第六五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四〇年規則第八一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十年度分の融資に係る農業近代化資金から適用する。

(昭和四一年規則第一〇一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十一年度分の融資に係る農業近代化資金から適用する。

(昭和四一年規則第一二九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四四年規則第五六号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十四年度分の融資に係る農業近代化資金から適用する。

(昭和四五年規則第六二号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年度分の融資に係る農業近代化資金から適用する。

(昭和四五年規則第八七号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四八年規則第六五号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年度分の融資に係る農業近代化資金から適用する。

(昭和四九年規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四九年規則第九号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年二月一日以降に融資した農業近代化資金について適用する。

2 昭和四十九年二月一日前において徳島県農業近代化資金利子補給規則第四条の規定に基づく利子補給契約書で定める知事の利子補給承認書が交付されている分に係る農業近代化資金については、なお従前の例による。

(昭和五〇年規則第一号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年十二月一日以降に融資した農業近代化資金について適用する。

2 昭和四十九年十二月一日前において徳島県農業近代化資金利子補給規則第四条の規定に基づく利子補給契約書で定める知事の利子補給承認書が交付されている分に係る農業近代化資金については、なお従前の例による。

(昭和五二年規則第四九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の徳島県農業近代化資金利子補給規則の規定は、昭和五十二年六月一日以降に徳島県農業近代化資金利子補給規則第四条の規定に基づく利子補給契約書で定める知事の利子補給承認書が交付されている分に係る農業近代化資金について適用し、同日前に当該利子補給承認書が交付されている分に係る農業近代化資金については、なお従前の例による。

(昭和五二年規則第七二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の徳島県農業近代化資金利子補給規則の規定は、昭和五十二年十月三日以降に徳島県農業近代化資金利子補給規則第四条の規定に基づく利子補給契約書で定める知事の利子補給承認書が交付されている分に係る農業近代化資金について適用し、同日前に当該利子補給承認書が交付されている分に係る農業近代化資金については、なお従前の例による。

(昭和五三年規則第四五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県農業近代化資金利子補給規則の規定は、昭和五十三年五月八日以降に徳島県農業近代化資金利子補給規則第四条の規定に基づく利子補給契約書で定める知事の利子補給承認書が交付されている分に係る農業近代化資金について適用し、同日前に当該利子補給承認書が交付されている分に係る農業近代化資金については、なお従前の例による。

(昭和五四年規則第五七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県農業近代化資金利子補給規則の規定は、昭和五十四年六月十二日以降に徳島県農業近代化資金利子補給規則第四条の規定に基づく利子補給契約書で定める知事の利子補給承認書が交付されている分に係る農業近代化資金について適用し、同日前に当該利子補給承認書が交付されている分に係る農業近代化資金については、なお従前の例による。

(昭和五四年規則第七五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県農業近代化資金利子補給規則の規定は、昭和五十四年九月十一日以降に徳島県農業近代化資金利子補給規則第四条の規定に基づく利子補給契約書で定める知事の利子補給承認書が交付されている分に係る農業近代化資金について適用し、同日前に当該利子補給承認書が交付されている分に係る農業近代化資金については、なお従前の例による。

(昭和五五年規則第三九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県農業近代化資金利子補給規則の規定は、昭和五十五年四月十四日以降に徳島県農業近代化資金利子補給規則第四条の規定に基づく利子補給契約書で定める知事の利子補給承認書が交付されている分に係る農業近代化資金について適用し、同日前に当該利子補給承認書が交付されている分に係る農業近代化資金については、なお従前の例による。

(昭和五六年規則第四三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県農業近代化資金利子補給規則の規定は、昭和五十六年五月七日以降に徳島県農業近代化資金利子補給規則第四条の規定に基づく利子補給契約書に定める知事の利子補給承認書が交付されている分に係る農業近代化資金について適用し、同日前に当該利子補給承認書が交付されている分に係る農業近代化資金については、なお従前の例による。

(昭和五九年規則第八号)

 この規則は、公布の日から施行する。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五六年規則第六五号)

2 改正後の徳島県農業近代化資金利子補給規則の規定は、昭和五十九年二月三日以降に徳島県農業近代化資金利子補給規則第四条の規定に基づく利子補給契約書で定める知事の利子補給承認書が交付されている分に係る農業近代化資金について適用し、同日前に当該利子補給承認書が交付されている分に係る農業近代化資金については、なお従前の例による。

(昭和六〇年規則第四八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県農業近代化資金利子補給規則の規定は、昭和六十年五月二十一日以降に徳島県農業近代化資金利子補給規則第四条の規定に基づく利子補給契約書で定める知事の利子補給承認書(以下「利子補給承認書」という。)が交付されている分に係る農業近代化資金について適用し、同日前に利子補給承認書が交付されている分に係る農業近代化資金については、なお従前の例による。

3 昭和六十年五月二十一日前に農業近代化資金助成法施行令の一部を改正する政令(昭和六十年政令第百四十四号)による改正前の農業近代化資金助成法施行令附則第七項の規定に基づき知事の承認を受けた計画の実施に必要な資金で同日以後に利子補給承認書が交付されている分に係る農業近代化資金については、改正前の徳島県農業近代化資金利子補給規則附則第六項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「年三パーセント」とあるのは「年二・七パーセント」と、「年三・五パーセント」とあるのは「年二・八五パーセント」と、「年二パーセント」とあるのは「年一・七五パーセント」と、「年二・七パーセント」とあるのは「年一・八五パーセント」と、「年一パーセント」とあるのは「年〇・九パーセント」と、「年一・五パーセント」とあるのは「年一パーセント」とする。

(昭六一規則二九・昭六一規則三八・昭六二規則一一・昭六二規則三六・昭六二規則四七・昭六三規則四九・平元規則七六・平二規則三五・一部改正)

(昭和六一年規則第二九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県農業近代化資金利子補給規則の規定は、昭和六十一年三月十四日以降に徳島県農業近代化資金利子補給規則第四条の規定に基づく利子補給契約書で定める知事の利子補給承認書が交付されている分に係る農業近代化資金について適用し、同日前に当該利子補給承認書が交付されている分に係る農業近代化資金については、なお従前の例による。

3 徳島県農業近代化資金利子補給規則の一部の改正する規則(昭和六十年徳島県規則第四十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和六一年規則第三八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県農業近代化資金利子補給規則の規定は、昭和六十一年五月一日以降に徳島県農業近代化資金利子補給規則第四条の規定に基づく利子補給契約書で定める知事の利子補給承認書が交付されている分に係る農業近代化資金について適用する。

(昭和六二年規則第一一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県農業近代化資金利子補給規則の規定は、昭和六十二年二月二十日以後に貸し付けられた農業近代化資金について適用する。

(昭和六二年規則第三六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の徳島県農業近代化資金利子補給規則の規定及び第二条の規定による改正後の徳島県農業近代化資金利子補給規則の一部を改正する規則の規定は、昭和六十二年四月十五日以後に貸し付けられた農業近代化資金について適用する。

(昭和六二年規則第四七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の徳島県農業近代化資金利子補給規則の規定及び第二条の規定による改正後の徳島県農業近代化資金利子補給規則の一部を改正する規則の規定は、昭和六十二年七月一日以後に貸し付けられた農業近代化資金について適用する。

(昭和六三年規則第四九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の徳島県農業近代化資金利子補給規則の規定及び第二条の規定による改正後の徳島県農業近代化資金利子補給規則の一部を改正する規則の規定は、昭和六十三年十月二十八日以降に徳島県農業近代化資金利子補給規則第四条の規定に基づく利子補給契約書で定める知事の利子補給承認書が交付されている分に係る農業近代化資金について適用する。

(平成元年規則第二八号)

1 この規則は、平成元年四月一日から施行する。

2 この規則の施行前に徳島県農業近代化資金利子補給規則第四条の規定に基づく利子補給契約書で定める知事の利子補給承認書が交付されている農業後継者に係る農業近代化資金については、なお従前の例による。

(平成元年規則第七六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の徳島県農業近代化資金利子補給規則の規定及び第二条の規定による改正後の徳島県農業近代化資金利子補給規則の一部を改正する規則の規定は、平成元年十月四日以降に徳島県農業近代化資金利子補給規則第四条の規定に基づく利子補給契約書で定める知事の利子補給承認書が交付されている分に係る農業近代化資金について適用する。

(平成二年規則第三五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の徳島県農業近代化資金利子補給規則の規定(第三条中新鮮共感基地推薦農産物を生産する農業者に係る部分を除く。)及び第二条の規定による改正後の徳島県農業近代化資金利子補給規則の一部を改正する規則の規定は、平成二年四月二十七日以降に徳島県農業近代化資金利子補給規則第四条の規定に基づく利子補給契約書で定める知事の利子補給承認書が交付されている分に係る農業近代化資金について適用する。

(平成二年規則第五一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成二年九月十四日以降に徳島県農業近代化資金利子補給規則第四条の規定に基づく利子補給契約書で定める知事の利子補給承認書が交付されている分に係る農業近代化資金について適用する。

(平成三年規則第四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成二年十二月十一日以降に徳島県農業近代化資金利子補給規則第四条の規定に基づく利子補給契約書で定める知事の利子補給承認書が交付されている分に係る農業近代化資金について適用する。

(平成三年規則第四七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成三年十一月十九日以後に貸し付けられた農業近代化資金について適用する。

(平成四年規則第五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成三年十二月二十日以後に貸し付けられた農業近代化資金について適用する。

(平成四年規則第四〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成四年三月十三日以後に貸し付けられた農業近代化資金について適用する。

(平成五年規則第一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成四年十二月二日以後に貸し付けられた農業近代化資金について適用する。

(平成五年規則第四六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成五年六月四日以後に貸し付けられた農業近代化資金について適用する。

(平成六年規則第三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成五年十二月二十七日以後に貸し付けられた農業近代化資金について適用する。

(平成七年規則第七〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成七年八月九日以後に貸し付けられた農業近代化資金について適用する。

(平成七年規則第八〇号)

この規則は、平成八年一月一日から施行する。

(平成七年規則第八四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成七年十一月十日以後に貸し付けられた農業近代化資金について適用する。

(平成八年規則第二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成七年十二月八日以後に貸し付けられた農業近代化資金について適用する。

(平成八年規則第三〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成八年四月十五日以降に徳島県農業近代化資金利子補給規則第四条の規定に基づく利子補給契約書で定める知事の利子補給承認書が交付されている分に係る農業近代化資金について適用する。

(平成八年規則第五一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成八年九月二十日以後に貸し付けられた農業近代化資金について適用する。

(平成九年規則第四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成九年二月七日以後に貸し付けられた農業近代化資金について適用する。

(平成九年規則第五五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成九年三月二十八日以後に貸し付けられた農業近代化資金について適用する。

(平成九年規則第五八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成九年四月二十三日以後に貸し付けられた農業近代化資金について適用する。

(平成九年規則第六一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成九年五月二十三日以後に貸し付けられた農業近代化資金について適用する。

(平成九年規則第七〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十一年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の徳島県農業近代化資金利子補給規則の規定(第三条中園芸ランドとくしまに係る振興品目を生産する農業者に関する部分を除く。)は、平成九年七月一日以降に徳島県農業近代化資金利子補給規則第四条の規定に基づく利子補給契約書で定める知事の利子補給承認書が交付されている分に係る農業近代化資金について適用する。

(平成九年規則第七五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県農業近代化資金利子補給規則(以下「改正後の規則」という。)第三条の規定(園芸ランドとくしまに係る振興品目を生産する農業者に関する部分に限る。)は、平成九年十月二十七日から適用する。

3 改正後の規則第二条の規定及び第三条の規定(前項に規定する部分を除く。)は、平成九年七月二十五日以後に貸し付けられた農業近代化資金(同月一日前に徳島県農業近代化資金利子補給規則第四条の規定に基づく利子補給契約書で定める知事の利子補給承認書が交付されている分に係る農業近代化資金を除く。)について適用する。

(平成九年規則第七七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県農業近代化資金利子補給規則(以下「改正後の規則」という。)第三条の規定(園芸ランドとくしまに係る振興品目を生産する農業者に関する部分に限る。)は、平成九年十月二十七日から適用する。

3 改正後の規則第二条の規定及び第三条の規定(前項に規定する部分を除く。)は、平成九年八月二十二日以後に貸し付けられた農業近代化資金(同年七月一日前に徳島県農業近代化資金利子補給規則第四条の規定に基づく利子補給契約書で定める知事の利子補給承認書が交付されている分に係る農業近代化資金を除く。)について適用する。

(平成九年規則第八〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県農業近代化資金利子補給規則(以下「改正後の規則」という。)第三条の規定(園芸ランドとくしまに係る振興品目を生産する農業者に関する部分に限る。)は、平成九年十月二十七日から適用する。

3 改正後の規則第二条の規定及び第三条の規定(前項に規定する部分を除く。)は、平成九年九月二十四日以後に貸し付けられた農業近代化資金について適用する。

(平成九年規則第八一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成九年十月二十七日以後に貸し付けられた農業近代化資金について適用する。

(平成一〇年規則第三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成九年十一月二十日以後に貸し付けられた農業近代化資金について適用する。

(平成一〇年規則第一二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成十年二月六日以後に貸し付けられた農業近代化資金について適用する。

(平成一〇年規則第一七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成十年三月九日以降に徳島県農業近代化資金利子補給規則第四条の規定に基づく利子補給契約書で定める知事の利子補給承認書が交付されている分に係る農業近代化資金について適用する。

(平成一〇年規則第五一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成十年三月十七日以後に貸し付けられた農業近代化資金について適用する。

(平成一〇年規則第五九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成十年四月十四日以後に貸し付けられた農業近代化資金について適用する。

(平成一〇年規則第七〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成十年六月十六日以後に貸し付けられた農業近代化資金について適用する。

(平成一〇年規則第八二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成十年八月三十一日以降に徳島県農業近代化資金利子補給規則第四条の規定に基づく利子補給契約書で定める知事の利子補給承認書が交付されている分に係る農業近代化資金について適用する。

(平成一〇年規則第八六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成十年九月十八日以後に貸し付けられた農業近代化資金について適用する。

(平成一一年規則第一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成十年十月二十二日以後に貸し付けられた農業近代化資金について適用する。

3 徳島県農業近代化資金利子補給規則の一部を改正する規則(平成九年徳島県規則第七十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一一年規則第九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成十一年一月六日以降に徳島県農業近代化資金利子補給規則第四条の規定に基づく利子補給契約書で定める知事の利子補給承認書が交付されている分に係る農業近代化資金について適用する。

(平成一一年規則第二二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成十一年二月十二日以降に徳島県農業近代化資金利子補給規則第四条の規定に基づく利子補給契約書で定める知事の利子補給承認書が交付されている分に係る農業近代化資金について適用する。

3 徳島県農業近代化資金利子補給規則の一部を改正する規則(平成九年徳島県規則第七十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一一年規則第三九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成十一年二月二十二日以後に貸し付けられた農業近代化資金(同月十二日前に徳島県農業近代化資金利子補給規則第四条の規定に基づく利子補給契約書で定める知事の利子補給承認書が交付されている分に係る農業近代化資金を除く。)について適用する。

(平成一一年規則第五一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県農業近代化資金利子補給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成十一年四月二十七日以後に貸し付けられた農業近代化資金(同年二月十二日前に徳島県農業近代化資金利子補給規則第四条の規定に基づく利子補給契約書で定める知事の利子補給承認書(以下「利子補給承認書」という。)が交付されている分に係る農業近代化資金を除く。)について適用する。

3 前項の規定にかかわらず、平成十一年四月二十七日以後に貸し付けられた同和地域内の対象農業者に係る農業近代化資金(同年六月一日前に利子補給承認書が交付されている分に係る農業近代化資金に限る。)に係る改正後の規則第三条の規定の適用については、同条中「年二・二パーセント」とあるのは、「年三・二パーセント」とする。

(平成一一年規則第五四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成十一年五月二十五日以後に貸し付けられた農業近代化資金(同年二月十二日前に改正前の徳島県農業近代化資金利子補給規則第四条の規定に基づく利子補給契約書で定める知事の利子補給承認書が交付されている分に係る農業近代化資金を除く。)について適用する。

(平成一七年規則第六一号)

この規則は、公布の日から施行する。

――――――――――

○利率等の表示の年利建て移行等に関する規則(抄)

昭和四十五年十月二十七日

徳島県規則第八十七号

(年当たりの割合の基礎となる日数)

第十八条 徳島県の規則の規定に定める延滞利息、遅延利息その他これらに類するものの額の計算につき当該徳島県の規則の規定に定める年当たりの割合は、じゆん年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。ただし、当該徳島県の規則に特別の定めがある場合は、この限りでない。

徳島県農業近代化資金利子補給規則

昭和37年2月2日 規則第3号

(平成17年4月7日施行)

体系情報
第8編 済/第2章 務/第1節
沿革情報
昭和37年2月2日 規則第3号
昭和37年5月22日 規則第26号
昭和37年9月11日 規則第56号
昭和38年7月12日 規則第65号
昭和40年7月9日 規則第81号
昭和41年7月29日 規則第101号
昭和41年12月16日 規則第129号
昭和44年8月5日 規則第56号
昭和45年8月11日 規則第62号
昭和45年10月27日 規則第87号
昭和48年7月27日 規則第65号
昭和49年1月8日 規則第1号
昭和49年3月8日 規則第9号
昭和50年1月7日 規則第1号
昭和52年6月17日 規則第49号
昭和52年11月4日 規則第72号
昭和53年6月9日 規則第45号
昭和54年9月7日 規則第57号
昭和54年12月7日 規則第75号
昭和55年5月30日 規則第39号
昭和56年6月16日 規則第43号
昭和56年9月8日 規則第65号
昭和59年3月6日 規則第8号
昭和60年8月2日 規則第48号
昭和61年3月31日 規則第29号
昭和61年7月4日 規則第38号
昭和62年3月28日 規則第11号
昭和62年6月23日 規則第36号
昭和62年8月7日 規則第47号
昭和63年12月20日 規則第49号
平成元年3月31日 規則第28号
平成元年12月5日 規則第76号
平成2年7月31日 規則第35号
平成2年12月14日 規則第51号
平成3年2月22日 規則第4号
平成3年12月20日 規則第47号
平成4年3月6日 規則第5号
平成4年5月8日 規則第40号
平成5年1月22日 規則第1号
平成5年8月27日 規則第46号
平成6年3月15日 規則第3号
平成7年11月7日 規則第70号
平成7年12月26日 規則第80号
平成7年12月28日 規則第84号
平成8年3月5日 規則第2号
平成8年7月2日 規則第30号
平成8年11月29日 規則第51号
平成9年3月25日 規則第4号
平成9年5月27日 規則第55号
平成9年7月4日 規則第58号
平成9年7月22日 規則第61号
平成9年10月27日 規則第70号
平成9年12月5日 規則第75号
平成9年12月12日 規則第77号
平成9年12月19日 規則第80号
平成9年12月22日 規則第81号
平成10年2月3日 規則第3号
平成10年3月20日 規則第12号
平成10年3月24日 規則第17号
平成10年6月2日 規則第51号
平成10年7月14日 規則第59号
平成10年8月25日 規則第70号
平成10年10月23日 規則第82号
平成10年11月27日 規則第86号
平成11年1月12日 規則第1号
平成11年3月19日 規則第9号
平成11年3月30日 規則第22号
平成11年3月31日 規則第39号
平成11年6月1日 規則第51号
平成11年8月17日 規則第54号
平成17年4月7日 規則第61号