○徳島県果樹穂木配布規程

昭和五十八年三月三十一日

徳島県告示第二百八十二号

徳島県果樹穂木配布規程を次のように定める。

徳島県果樹穂木配布規程(昭和二十四年徳島県告示第三十八号)の全部を改正する。

徳島県果樹穂木配布規程

(配布)

第一条 優良な果樹の品種又は系統の普及を図るため、市町村又は果樹の苗木を生産する団体若しくは個人に対し、この規程により、徳島県立農林水産総合技術支援センターにおいて生産する穂木を有償で配布する。

(平一三告示二二九・平一七告示二五六・平二五告示一六六・一部改正)

(穂木の価格)

第二条 前条の規定により配布する穂木の価格は、一本につき十二円とする。

(穂木の配布の申請)

第三条 第一条の規定により穂木の配布を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、毎年一月三十一日までに、果樹穂木配布申請書(別記様式)を知事に提出しなければならない。

(穂木の配布の決定)

第四条 知事は、前条の規定による申請書を受理した場合においては、穂木を配布することについてその適否を審査し、穂木を配布すべきものと認めたときは、穂木の配布を決定し、配布すべき穂木の数量、配布の時期その他配布に関し必要な事項を当該申請者に通知するものとする。

(穂木の受取り等)

第五条 前条の規定により配布の決定の通知を受けた申請者は、その代金を納付した上、穂木を受け取るものとする。

この告示は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(平成一三年告示第二二九号)

この告示は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一七年告示第二五六号)

この告示は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成二五年告示第一六六号)

この告示は、平成二十五年四月一日から施行する。

(令和三年告示第二四二号)

1 この告示は、令和三年四月一日から施行する。

2 この告示による改正後のそれぞれの告示の様式に相当するこの告示による改正前のそれぞれの告示に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令3告示242・一部改正)

画像

徳島県果樹穂木配布規程

昭和58年3月31日 告示第282号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 済/第2章 務/第1節
沿革情報
昭和58年3月31日 告示第282号
平成13年3月30日 告示第229号
平成17年3月31日 告示第256号
平成25年3月29日 告示第166号
令和3年3月30日 告示第242号