○肥料の品質の確保等に関する法律施行条例
平成12年3月28日
徳島県条例第44号
〔肥料取締法施行条例〕をここに公布する。
肥料の品質の確保等に関する法律施行条例
(令2条例58・改称)
(趣旨)
第1条 この条例は、肥料の品質の確保等に関する法律(昭和25年法律第127号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(令2条例58・一部改正)
(生産数量等の報告)
第2条 法第4条第1項若しくは第3項の規定による知事の登録を受けた普通肥料、法第16条の2第1項若しくは第2項の規定による知事への届出に係る指定混合肥料又は特殊肥料の生産業者は、毎年2月末日までに、前年中に生産した当該普通肥料及び特殊肥料並びに当該指定混合肥料の生産に使用した普通肥料及び特殊肥料について、銘柄別に、その数量を知事に報告しなければならない。
(令2条例58・旧第3条繰上・一部改正)
(販売数量の報告)
第3条 販売業者は、毎年2月末日までに、前年中に販売した肥料について、銘柄別に、その数量を知事に報告しなければならない。
(令2条例58・旧第4条繰上)
(輸入数量の報告)
第4条 特殊肥料の輸入業者は、毎年2月末日までに、前年中に輸入した特殊肥料(輸入の場所が県内であるものに限る。)について、銘柄別に、その数量を知事に報告しなければならない。
(令2条例58・旧第5条繰上)
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第58号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第3項の規定は、令和3年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に生産された肥料に係る生産数量等の報告については、なお従前の例による。
3 第2条の規定の施行の日前に生産された普通肥料に係る施用上の注意等の表示については、なお従前の例による。