○肥料の品質の確保等に関する法律施行条例
平成十二年三月二十八日
徳島県条例第四十四号
〔肥料取締法施行条例〕をここに公布する。
肥料の品質の確保等に関する法律施行条例
(令二条例五八・改称)
(趣旨)
第一条 この条例は、肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(令二条例五八・一部改正)
(生産数量等の報告)
第二条 法第四条第一項若しくは第三項の規定による知事の登録を受けた普通肥料、法第十六条の二第一項若しくは第二項の規定による知事への届出に係る指定混合肥料又は特殊肥料の生産業者は、毎年二月末日までに、前年中に生産した当該普通肥料及び特殊肥料並びに当該指定混合肥料の生産に使用した普通肥料及び特殊肥料について、銘柄別に、その数量を知事に報告しなければならない。
(令二条例五八・旧第三条繰上・一部改正)
(販売数量の報告)
第三条 販売業者は、毎年二月末日までに、前年中に販売した肥料について、銘柄別に、その数量を知事に報告しなければならない。
(令二条例五八・旧第四条繰上)
(輸入数量の報告)
第四条 特殊肥料の輸入業者は、毎年二月末日までに、前年中に輸入した特殊肥料(輸入の場所が県内であるものに限る。)について、銘柄別に、その数量を知事に報告しなければならない。
(令二条例五八・旧第五条繰上)
附則
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(令和二年条例第五八号)
(施行期日)
1 この条例は、令和二年十二月一日から施行する。ただし、第二条及び附則第三項の規定は、令和三年十二月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に生産された肥料に係る生産数量等の報告については、なお従前の例による。
3 第二条の規定の施行の日前に生産された普通肥料に係る施用上の注意等の表示については、なお従前の例による。