○徳島県畜産関係使用料手数料条例

昭和二十五年十二月一日

徳島県条例第五十二号

徳島県畜産関係使用料手数料条例をここに公布する。

徳島県畜産関係使用料手数料条例

第一条 徳島県における畜産関係の使用料及び手数料は、この条例の定めるところにより徴収する。

第二条 使用料及び手数料の額は別表の範囲内において知事が定める。

第三条 前条の使用料及び手数料は知事が特別の理由があると認めたときは、これを減免することができる。

第四条 既納の使用料又は手数料は返還しない。但し、左の各号の場合は、その全部又は一部を返還することができる。

 出願者の責によらない理由で願出事項が実施できなかつたとき。

 公益上又は県の必要により知事が使用又は実施の承認を取消したとき。

 使用又は実施前に知事の承認の取消又は変更を求める申立を受理し、知事がこれを承認したとき。

第五条 この条例の施行について必要な事項は、知事が定める。

(昭二六条例四二・追加)

この条例は、公布の日から施行する。

徳島県種畜場種付料徴収規則(昭和二十二年徳島県令第二十七号)は、廃止する。

(昭和二八年条例第一二号)

この条例は、昭和二十八年四月一日から施行する。

(昭和三一年条例第一六号)

この条例は、昭和三十一年四月一日から施行する。

(昭和三三年条例第二八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三五年条例第八号)

この条例は、昭和三十五年五月一日から施行する。

(昭和三五年条例第三二号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前に自然種付を受けた種雌畜及び県から精液の払下げを受け、かつ、県の職員により人工授精を受けた種雌畜で、この条例の施行の日において第一回の自然種付又は人工授精を受けた日から起算して八十日を経過していないものについては、当該八十日を経過しない期間中に限り、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(昭和三八年条例第四四号)

この条例は、昭和三十九年一月一日から施行する。

(昭和三九年条例第五〇号)

1 この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。

(昭和四三年条例第一二号)

この条例は、昭和四十三年四月一日から施行する。

(昭和四五年条例第二〇号)

1 この条例は、昭和四十五年四月一日から施行する。

6 前項の規定による改正前の徳島県畜産関係使用料手数料条例の規定による牛乳検査手数料の徴収については、なお従前の例による。

(昭和四九年条例第一九号)

この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(昭和五一年条例第二三号)

この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(昭和五五年条例第一一号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和五八年条例第一五号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(昭和五九年条例第三九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六三年条例第一三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第二一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。ただし、第二条中徳島県畜産関係使用料手数料条例別表精液払下料の項の改正規定並びに第三条中徳島県みつばち転飼条例第六条第二項及び様式第一号から様式第三号までの改正規定は公布の日から、第六条の規定は同年五月一日から施行する。

(平成九年条例第二一号)

この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一一年条例第一四号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成一六年条例第二〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(徳島県畜産関係使用料手数料条例の一部改正に伴う経過措置)

5 前項の規定による改正前の徳島県畜産関係使用料手数料条例の規定による生乳検査手数料の徴収については、なお従前の例による。

(平成一八年条例第三八号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二一年条例第二八号)

この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二一年条例第八五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二三年条例第一五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二六年条例第二八号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成三〇年条例第五三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成三一年条例第二〇号)

この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、同年十月一日から施行する。

(令和元年条例第三八号)

1 この条例は、令和二年一月一日から施行する。

2 農業保険法施行規則(平成二十九年農林水産省令第六十三号)附則第十条の規定の適用を受ける場合における初診料の徴収については、なお従前の例による。

別表(第二条関係)

(昭二八条例一二・全改、昭三一条例一六・昭三三条例二八・昭三五条例八・昭三五条例三二・昭三八条例四四・昭三九条例五〇・昭四三条例一二・昭四五条例二〇・昭四九条例一九・昭五一条例二三・昭五五条例一一・昭五八条例一五・昭五九条例三九・昭六三条例一三・平元条例二一・平九条例二一・平一一条例一四・平一六条例二〇・平一八条例三八・平二一条例二八・平二一条例八五・平二三条例一五・平二六条例二八・平三〇条例五三・平三一条例二〇・令元条例三八・一部改正)

区分

金額

家畜保健衛生所の施設使用料

一日につき 一、一〇〇円

保健衛生に関する試験検査手数料

一回につき 八、八五〇円

診療手数料

平成三十年農林水産省告示第二千百五十四号(農業保険法施行規則第百十七条第一項及び第百六十六条の規定に基づき、診療その他の行為によつて組合員等が負担すべき費用の内容に応じて農林水産大臣が定める点数等を定める件)の家畜共済診療点数表により計算したB種の総点数に一〇円を乗じて得た額(当該家畜共済診療点数表の付表に収載されていない医薬品を使用した場合にあつては、当該額に当該医薬品の購入価格に相当する額を加えた額)

家畜去勢料

一頭につき

馬又は牛 五、五〇〇円

豚その他の家畜 三一〇円

除角料

一頭につき

牛 三、三〇〇円

妊娠鑑定料

一頭につき

牛 五三〇円

証明書交付手数料

一件につき

切迫とさつ証明書 二、五一〇円

その他の証明書 一、一〇〇円

証明書再交付手数料

一件につき 三一〇円

人工授精手数料

一頭一回につき

牛又は豚 三、三〇〇円

受精卵移植手数料

一頭一回につき

牛 八、八〇〇円

受精卵採取手数料

一頭一回につき

牛 三一、四二〇円

家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第十六条第二項に規定する講習会の受講手数料

一回につき

家畜人工授精に関する講習会 一一、〇〇〇円

 

家畜人工授精並びに家畜体内受精卵移植及び家畜体外受精卵移植に関する講習会 二二、〇〇〇円(牛について家畜人工授精に関する講習会の修業試験に合格している者にあつては、一一、〇〇〇円)

家畜商法(昭和二十四年法律第二百八号)第三条第二項第一号に規定する講習会の受講手数料


一回につき 三、三〇〇円

徳島県畜産関係使用料手数料条例

昭和25年12月1日 条例第52号

(令和2年1月1日施行)

体系情報
第8編 済/第4章
沿革情報
昭和25年12月1日 条例第52号
昭和26年8月24日 条例第42号
昭和28年3月31日 条例第12号
昭和31年3月27日 条例第16号
昭和33年7月8日 条例第28号
昭和35年3月18日 条例第8号
昭和35年10月14日 条例第32号
昭和38年12月24日 条例第44号
昭和39年3月21日 条例第50号
昭和43年3月29日 条例第12号
昭和45年3月24日 条例第20号
昭和49年3月22日 条例第19号
昭和51年3月23日 条例第23号
昭和55年3月29日 条例第11号
昭和58年3月22日 条例第15号
昭和59年10月23日 条例第39号
昭和63年3月23日 条例第13号
平成元年3月28日 条例第21号
平成9年3月28日 条例第21号
平成11年3月25日 条例第14号
平成16年3月30日 条例第20号
平成18年3月30日 条例第38号
平成21年3月26日 条例第28号
平成21年12月17日 条例第85号
平成23年3月18日 条例第15号
平成26年3月20日 条例第28号
平成30年12月27日 条例第53号
平成31年3月27日 条例第20号
令和元年12月26日 条例第38号