○徳島県畜産関係使用料手数料条例
昭和25年12月1日
徳島県条例第52号
徳島県畜産関係使用料手数料条例をここに公布する。
徳島県畜産関係使用料手数料条例
第1条 徳島県における畜産関係の使用料及び手数料は、この条例の定めるところにより徴収する。
第2条 使用料及び手数料の額は別表の範囲内において知事が定める。
第3条 前条の使用料及び手数料は知事が特別の理由があると認めたときは、これを減免することができる。
第4条 既納の使用料又は手数料は返還しない。ただし、次の各号の場合は、その全部又は一部を返還することができる。
(1) 出願者の責によらない理由で願出事項が実施できなかったとき。
(2) 公益上又は県の必要により知事が使用又は実施の承認を取消したとき。
(3) 使用又は実施前に知事の承認の取消又は変更を求める申立を受理し、知事がこれを承認したとき。
第5条 この条例の施行について必要な事項は、知事が定める。
(昭26条例42・追加)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 徳島県種畜場種付料徴収規則(昭和22年徳島県令第27号)は、廃止する。
附則(昭和28年条例第12号)
この条例は、昭和28年4月1日から施行する。
附則(昭和31年条例第16号)
この条例は、昭和31年4月1日から施行する。
附則(昭和33年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年条例第8号)
この条例は、昭和35年5月1日から施行する。
附則(昭和35年条例第32号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行前に自然種付を受けた種雌畜及び県から精液の払下げを受け、かつ、県の職員により人工授精を受けた種雌畜で、この条例の施行の日において第1回の自然種付又は人工授精を受けた日から起算して80日を経過していないものについては、当該80日を経過しない期間中に限り、この条例の施行後も、なお従前の例による。
附則(昭和38年条例第44号)
この条例は、昭和39年1月1日から施行する。
附則(昭和39年条例第50号)抄
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和43年条例第12号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第20号)抄
1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
6 前項の規定による改正前の徳島県畜産関係使用料手数料条例の規定による牛乳検査手数料の徴収については、なお従前の例による。
附則(昭和49年条例第19号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第23号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。ただし、第2条中徳島県畜産関係使用料手数料条例別表精液払下料の項の改正規定並びに第3条中徳島県みつばち転飼条例第6条第2項及び様式第1号から様式第3号までの改正規定は公布の日から、第6条の規定は同年5月1日から施行する。
附則(平成9年条例第21号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第14号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(徳島県畜産関係使用料手数料条例の一部改正に伴う経過措置)
5 前項の規定による改正前の徳島県畜産関係使用料手数料条例の規定による生乳検査手数料の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成18年条例第38号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第28号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第85号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第28号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第53号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年条例第20号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年10月1日から施行する。
附則(令和元年条例第38号)
1 この条例は、令和2年1月1日から施行する。
2 農業保険法施行規則(平成29年農林水産省令第63号)附則第10条の規定の適用を受ける場合における初診料の徴収については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
(昭28条例12・全改、昭31条例16・昭33条例28・昭35条例8・昭35条例32・昭38条例44・昭39条例50・昭43条例12・昭45条例20・昭49条例19・昭51条例23・昭55条例11・昭58条例15・昭59条例39・昭63条例13・平元条例21・平9条例21・平11条例14・平16条例20・平18条例38・平21条例28・平21条例85・平23条例15・平26条例28・平30条例53・平31条例20・令元条例38・一部改正)
区分 | 金額 |
家畜保健衛生所の施設使用料 | 1日につき 1,100円 |
保健衛生に関する試験検査手数料 | 1回につき 8,850円 |
診療手数料 | 平成30年農林水産省告示第2154号(農業保険法施行規則第117条第1項及び第166条の規定に基づき、診療その他の行為によって組合員等が負担すべき費用の内容に応じて農林水産大臣が定める点数等を定める件)の家畜共済診療点数表により計算したB種の総点数に10円を乗じて得た額(当該家畜共済診療点数表の付表に収載されていない医薬品を使用した場合にあっては、当該額に当該医薬品の購入価格に相当する額を加えた額) |
家畜去勢料 | 1頭につき 馬又は牛 5,500円 豚その他の家畜 310円 |
除角料 | 1頭につき 牛 3,300円 |
妊娠鑑定料 | 1頭につき 牛 530円 |
証明書交付手数料 | 1件につき 切迫とさつ証明書 2,510円 その他の証明書 1,100円 |
証明書再交付手数料 | 1件につき 310円 |
人工授精手数料 | 1頭1回につき 牛又は豚 3,300円 |
受精卵移植手数料 | 1頭1回につき 牛 8,800円 |
受精卵採取手数料 | 1頭1回につき 牛 31,420円 |
家畜改良増殖法(昭和25年法律第209号)第16条第2項に規定する講習会の受講手数料 | 1回につき 家畜人工授精に関する講習会 11,000円 |
| 家畜人工授精並びに家畜体内受精卵移植及び家畜体外受精卵移植に関する講習会 22,000円(牛について家畜人工授精に関する講習会の修業試験に合格している者にあっては、11,000円) |
家畜商法(昭和24年法律第208号)第3条第2項第1号に規定する講習会の受講手数料 | 1回につき 3,300円 |