○徳島県みつばち転飼条例
昭和三十一年三月二十七日
徳島県条例第十一号
徳島県みつばち転飼条例をここに公布する。
徳島県みつばち転飼条例
(目的)
第一条 この条例は、県の区域内におけるみつばちの転飼について規制することにより、みつばちの群の配置の適正化を図ることを目的とする。
(平一二条例四二・全改)
(用語の意義)
第二条 この条例で「転飼」とは、はちみつ若しくはみつろうの採取又は越冬のためみつばちを移動して飼育することをいう。
2 この条例で「ほう群」とは、みつばちの群をいう。
(転飼の許可)
第三条 県の区域内において転飼しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。
一 転飼地区内のみつ源に比し、ほう群が過剰と認められるとき。
二 人畜に被害を及ぼすおそれがあると認められるとき。
三 みつばちが伝染病にかかつているとき。
3 第一項の許可には、転飼の場所、ほう群数その他の事項について条件を付けることができる。
(許可の申請)
第四条 前条第一項の許可を受けようとする者は、みつばち転飼許可申請書に次に掲げる書類を添え、転飼しようとする日の一箇月前までに転飼しようとする場所を管轄する市町村長を経て知事に提出しなければならない。
一 転飼しようとする場所の土地の管理者の土地貸与承諾書
二 転飼場所附近の見取図
(平一三条例一二・一部改正)
(許可証の交付等)
第五条 知事は、第三条第一項の規定による許可をしたときはその申請者に許可証を交付し、その許可をしなかつたときはその申請者に対しその旨を通知しなければならない。
(昭三四条例二一・平一三条例一二・一部改正)
(許可手数料)
第六条 転飼者は、手数料として一ほう群につき百五十円を納付しなければならない。
2 前項の手数料は、許可証の交付を受けた際納付しなければならない。
3 既納の手数料は、還付しない。
(昭五一条例二四・昭五五条例一一・平元条例二一・平四条例二四・平七条例二一・一部改正)
(措置の命令又は指示)
第七条 知事は、転飼者に対し、人畜に対する危害防止その他について必要な措置を命じ、又は指示することができる。
(報告又は検査)
第八条 知事は、転飼の状況を調査するため、転飼者から必要な報告を求めることができる。
2 知事は、必要があると認めるときは、当該職員をして許可事項の遵守状況等について、検査を行わせることができる。
3 前項の規定により検査をする当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(昭三四条例二一・平一三条例一二・一部改正)
一 虚偽の申請により許可を受けた者
二 第三条第三項の規定による許可の条件に違反した者
三 第七条の規定による措置命令又は指示に従わなかつた者
四 正当な理由がなくして第八条第一項の規定による報告を行わなかつた者
五 正当な理由がなくして第八条第二項の規定による検査を拒否した者
(罰則)
第十条 第三条第一項の規定による許可を受けないで転飼した者は、二万円以下の罰金に処する。
(平四条例二三・一部改正)
(補則)
第十一条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
(平一三条例一二・一部改正)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 徳島県蜜蜂転飼条例(昭和二十九年徳島県条例第九号)は、廃止する。
附則(昭和三四年七月七日条例第二一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五一年条例第二四号)
この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附則(昭和五五年条例第一一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附則(平成元年条例第二一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。ただし、第二条中徳島県畜産関係使用料手数料条例別表精液払下料の項の改正規定並びに第三条中徳島県みつばち転飼条例第六条第二項及び様式第一号から様式第三号までの改正規定は公布の日から、第六条の規定は同年五月一日から施行する。
附則(平成四年条例第二三号)抄
この条例は、平成四年五月一日から施行する。
附則(平成四年条例第二四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成七年条例第二一号)
この条例は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成一二年条例第四二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一三年条例第一二号)
この条例は、平成十三年四月一日から施行する。