○徳島県みつばち転飼条例
昭和31年3月27日
徳島県条例第11号
徳島県みつばち転飼条例をここに公布する。
徳島県みつばち転飼条例
(目的)
第1条 この条例は、県の区域内におけるみつばちの転飼について規制することにより、みつばちの群の配置の適正化を図ることを目的とする。
(平12条例42・全改)
(用語の意義)
第2条 この条例で「転飼」とは、はちみつ若しくはみつろうの採取又は越冬のためみつばちを移動して飼育することをいう。
2 この条例で「ほう群」とは、みつばちの群をいう。
(転飼の許可)
第3条 県の区域内において転飼しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。
(1) 転飼地区内のみつ源に比し、ほう群が過剰と認められるとき。
(2) 人畜に被害を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(3) みつばちが伝染病にかかっているとき。
3 第1項の許可には、転飼の場所、ほう群数その他の事項について条件を付けることができる。
(許可の申請)
第4条 前条第1項の許可を受けようとする者は、みつばち転飼許可申請書に次に掲げる書類を添え、転飼しようとする日の1箇月前までに転飼しようとする場所を管轄する市町村長を経て知事に提出しなければならない。
(1) 転飼しようとする場所の土地の管理者の土地貸与承諾書
(2) 転飼場所附近の見取図
(平13条例12・一部改正)
(許可証の交付等)
第5条 知事は、第3条第1項の規定による許可をしたときはその申請者に許可証を交付し、その許可をしなかったときはその申請者に対しその旨を通知しなければならない。
(昭34条例21・平13条例12・一部改正)
(許可手数料)
第6条 転飼者は、手数料として1ほう群につき150円を納付しなければならない。
2 前項の手数料は、許可証の交付を受けた際納付しなければならない。
3 既納の手数料は、還付しない。
(昭51条例24・昭55条例11・平元条例21・平4条例24・平7条例21・一部改正)
(措置の命令又は指示)
第7条 知事は、転飼者に対し、人畜に対する危害防止その他について必要な措置を命じ、又は指示することができる。
(報告又は検査)
第8条 知事は、転飼の状況を調査するため、転飼者から必要な報告を求めることができる。
2 知事は、必要があると認めるときは、当該職員をして許可事項の遵守状況等について、検査を行わせることができる。
3 前項の規定により検査をする当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(昭34条例21・平13条例12・一部改正)
(1) 虚偽の申請により許可を受けた者
(2) 第3条第3項の規定による許可の条件に違反した者
(3) 第7条の規定による措置命令又は指示に従わなかった者
(4) 正当な理由がなくして第8条第1項の規定による報告を行わなかった者
(5) 正当な理由がなくして第8条第2項の規定による検査を拒否した者
(罰則)
第10条 第3条第1項の規定による許可を受けないで転飼した者は、2万円以下の罰金に処する。
(平4条例23・一部改正)
(補則)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
(平13条例12・一部改正)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 徳島県蜜蜂転飼条例(昭和29年徳島県条例第9号)は、廃止する。
附則(昭和34年7月7日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年条例第24号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。ただし、第2条中徳島県畜産関係使用料手数料条例別表精液払下料の項の改正規定並びに第3条中徳島県みつばち転飼条例第6条第2項及び様式第1号から様式第3号までの改正規定は公布の日から、第6条の規定は同年5月1日から施行する。
附則(平成4年条例第23号)抄
この条例は、平成4年5月1日から施行する。
附則(平成4年条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第21号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第42号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第12号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。