○徳島県家畜保健衛生所条例
昭和25年12月1日
徳島県条例第50号
〔徳島県家畜保健衛生所設置条例〕をここに公布する。
徳島県家畜保健衛生所条例
(平11条例36・改称)
(名称、位置及び所管区域等)
第1条 家畜保健衛生所法(昭和25年法律第12号)第1条第2項の規定による徳島県家畜保健衛生所(以下「家畜保健衛生所」という。)の名称、位置及び所管区域は、別表のとおりとする。
2 知事は、規則で定めるところにより、徳島県西部家畜保健衛生所の内部組織を別表に定める位置以外の位置に置くことができる。
3 知事は、必要があると認めるときは、家畜保健衛生所に支所を置くことができる。
(昭33条例27・全改、昭42条例50・平11条例36・平19条例72・一部改正)
(施設の利用)
第2条 獣医師は、家畜保健衛生所の試験及び検査に関する施設を利用することができる。
(昭33条例27・一部改正)
(運営)
第3条 家畜保健衛生所の運営について必要な事項は、知事が定める。
(昭33条例27・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和29年条例第10号)
この条例は、昭和29年4月1日から施行する。
附則(昭和33年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別記の改正規定は、昭和33年5月1日から適用する。
附則(昭和34年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中徳島県家畜保健衛生所設置条例別記の徳島県板野家畜保健衛生所の項の改正規定、第3条中徳島県病害虫防除所等の設置に関する条例第1条の表鳴門板野東地方病害虫防除所の項及び同表板野西地方病害虫防除所の項の改正規定、第4条から第6条までの規定、第7条中徳島県地方警察職員の特殊勤務手当に関する条例別表第2の改正規定のうち/「井内谷村北部巡査駐在所/井内谷村南部巡査駐在所」を/「井川町井内北巡査駐在所/井川町井内南巡査駐在所」に改める部分並びに第8条中徳島県農業改良普及所設置条例第1条の表鳴門地区農業改良普及所の項及び同表板野中部地区農業改良普及所の項の改正規定並びに同表三好東部地区農業改良普及所の項の改正規定のうち「、辻野」を削り「井内谷村」を「井川町」に改める部分は、昭和34年4月1日から施行する。
附則(昭和41年条例第83号)
この条例は、昭和42年1月1日から施行する。
附則(昭和42年条例第50号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第36号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第44号)
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成16年条例第58号)
この条例は、平成17年3月1日から施行する。ただし、第1条中徳島県財務事務所等設置条例第2条の表徳島県徳島財務事務所の項及び徳島県川島財務事務所の項の改正規定、第2条の規定、第3条中徳島県保健所の設置及び管理に関する条例第2条の表徳島県徳島保健所の項及び徳島県鴨島保健所の項の改正規定、第6条中徳島県農林事務所設置条例第2条の表徳島県徳島農林事務所の項及び徳島県川島農林事務所の項の改正規定、第9条中徳島県家畜保健衛生所条例別表徳島県鴨島家畜保健衛生所の項の改正規定並びに第13条中徳島県立学校設置条例別表の改正規定(「板野郡吉野町」を「阿波市柿原」に、「板野郡土成町」を「阿波市成当」に、「阿波郡阿波町」を「阿波市下喜来南」に改める部分に限る。)は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第120号)抄
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条中徳島県の事務処理の特例に関する条例第2条第2項の表1の項から2の項までの改正規定、同表3の項の改正規定(「阿波市」を「阿波市 三好市」に、「三野町 三好町 池田町 山城町 井川町 三加茂町 東祖谷山村 西祖谷山村」を「東みよし町」に改める部分に限る。)、同表4の項から6の項までの改正規定、同表8の項の改正規定(「美馬市」を「美馬市 三好市」に改め、「井川町 東祖谷山村」を削る部分に限る。)、同表9の項の改正規定、同表10の項の改正規定(「美馬市」を「美馬市 三好市」に、「三野町 三好町 山城町 井川町 三加茂町 東祖谷山村 西祖谷山村」を「東みよし町」に改める部分に限る。)、同表11の項の改正規定(「美馬市」を「美馬市 三好市」に、「三野町 三好町 池田町 山城町 井川町 三加茂町 東祖谷山村 西祖谷山村」を「東みよし町」に改める部分に限る。)、同表12の項及び13の項の改正規定(「美馬市」を「美馬市 三好市」に改め、「池田町」を削る部分に限る。)、第4条及び第5条の規定、第6条中徳島県保健所の設置及び管理に関する条例第2条の表徳島県池田保健所の項の改正規定、第8条、第11条から第13条まで及び第15条の規定、第16条中徳島県立学校設置条例別表の改正規定(「三好郡井川町」を「三好市井川町」に、「三好郡池田町」を「三好市池田町」に改める部分に限る。)、第17条の規定並びに第19条中警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例表徳島県つるぎ警察署の項及び徳島県池田警察署の項の改正規定 平成18年3月1日
附則(平成17年条例第123号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第72号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
別表(第1条関係)
(昭42条例50・全改、平11条例36・平16条例44・平16条例58・平17条例120・平17条例123・平19条例72・一部改正)
名称 | 位置 | 所管区域 |
徳島県徳島家畜保健衛生所 | 徳島市南庄町五丁目 | 徳島市 鳴門市 小松島市 阿南市 勝浦郡 名東郡 名西郡神山町 那賀郡 海部郡 板野郡松茂町、北島町、藍住町及び板野町 |
徳島県西部家畜保健衛生所 | 吉野川市鴨島町 | 吉野川市 阿波市 美馬市 三好市 名西郡石井町 板野郡上板町 美馬郡 三好郡 |