○徳島県家畜保健衛生所条例
昭和二十五年十二月一日
徳島県条例第五十号
〔徳島県家畜保健衛生所設置条例〕をここに公布する。
徳島県家畜保健衛生所条例
(平一一条例三六・改称)
(名称、位置及び所管区域等)
第一条 家畜保健衛生所法(昭和二十五年法律第十二号)第一条第二項の規定による徳島県家畜保健衛生所(以下「家畜保健衛生所」という。)の名称、位置及び所管区域は、別表のとおりとする。
2 知事は、規則で定めるところにより、徳島県西部家畜保健衛生所の内部組織を別表に定める位置以外の位置に置くことができる。
3 知事は、必要があると認めるときは、家畜保健衛生所に支所を置くことができる。
(昭三三条例二七・全改、昭四二条例五〇・平一一条例三六・平一九条例七二・一部改正)
(施設の利用)
第二条 獣医師は、家畜保健衛生所の試験及び検査に関する施設を利用することができる。
(昭三三条例二七・一部改正)
(運営)
第三条 家畜保健衛生所の運営について必要な事項は、知事が定める。
(昭三三条例二七・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和二九年条例第一〇号)
この条例は、昭和二十九年四月一日から施行する。
附則(昭和三三年条例第二七号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別記の改正規定は、昭和三十三年五月一日から適用する。
附則(昭和三四年条例第一五号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条中徳島県家畜保健衛生所設置条例別記の徳島県板野家畜保健衛生所の項の改正規定、第三条中徳島県病害虫防除所等の設置に関する条例第一条の表鳴門板野東地方病害虫防除所の項及び同表板野西地方病害虫防除所の項の改正規定、第四条から第六条までの規定、第七条中徳島県地方警察職員の特殊勤務手当に関する条例別表第二の改正規定のうち/「井内谷村北部巡査駐在所/井内谷村南部巡査駐在所」を/「井川町井内北巡査駐在所/井川町井内南巡査駐在所」に改める部分並びに第八条中徳島県農業改良普及所設置条例第一条の表鳴門地区農業改良普及所の項及び同表板野中部地区農業改良普及所の項の改正規定並びに同表三好東部地区農業改良普及所の項の改正規定のうち「、辻野」を削り「井内谷村」を「井川町」に改める部分は、昭和三十四年四月一日から施行する。
附則(昭和四一年条例第八三号)
この条例は、昭和四十二年一月一日から施行する。
附則(昭和四二年条例第五〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一一年条例第三六号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一六年条例第四四号)
この条例は、平成十六年十月一日から施行する。
附則(平成一六年条例第五八号)
この条例は、平成十七年三月一日から施行する。ただし、第一条中徳島県財務事務所等設置条例第二条の表徳島県徳島財務事務所の項及び徳島県川島財務事務所の項の改正規定、第二条の規定、第三条中徳島県保健所の設置及び管理に関する条例第二条の表徳島県徳島保健所の項及び徳島県鴨島保健所の項の改正規定、第六条中徳島県農林事務所設置条例第二条の表徳島県徳島農林事務所の項及び徳島県川島農林事務所の項の改正規定、第九条中徳島県家畜保健衛生所条例別表徳島県鴨島家畜保健衛生所の項の改正規定並びに第十三条中徳島県立学校設置条例別表の改正規定(「板野郡吉野町」を「阿波市柿原」に、「板野郡土成町」を「阿波市成当」に、「阿波郡阿波町」を「阿波市下喜来南」に改める部分に限る。)は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一七年条例第一二〇号)抄
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第二条中徳島県の事務処理の特例に関する条例第二条第二項の表一の項から二の項までの改正規定、同表三の項の改正規定(「阿波市」を「阿波市 三好市」に、「三野町 三好町 池田町 山城町 井川町 三加茂町 東祖谷山村 西祖谷山村」を「東みよし町」に改める部分に限る。)、同表四の項から六の項までの改正規定、同表八の項の改正規定(「美馬市」を「美馬市 三好市」に改め、「井川町 東祖谷山村」を削る部分に限る。)、同表九の項の改正規定、同表十の項の改正規定(「美馬市」を「美馬市 三好市」に、「三野町 三好町 山城町 井川町 三加茂町 東祖谷山村 西祖谷山村」を「東みよし町」に改める部分に限る。)、同表十一の項の改正規定(「美馬市」を「美馬市 三好市」に、「三野町 三好町 池田町 山城町 井川町 三加茂町 東祖谷山村 西祖谷山村」を「東みよし町」に改める部分に限る。)、同表十二の項及び十三の項の改正規定(「美馬市」を「美馬市 三好市」に改め、「池田町」を削る部分に限る。)、第四条及び第五条の規定、第六条中徳島県保健所の設置及び管理に関する条例第二条の表徳島県池田保健所の項の改正規定、第八条、第十一条から第十三条まで及び第十五条の規定、第十六条中徳島県立学校設置条例別表の改正規定(「三好郡井川町」を「三好市井川町」に、「三好郡池田町」を「三好市池田町」に改める部分に限る。)、第十七条の規定並びに第十九条中警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例表徳島県つるぎ警察署の項及び徳島県池田警察署の項の改正規定 平成十八年三月一日
附則(平成一七年条例第一二三号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年条例第七二号)
この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
別表
(昭四二条例五〇・全改、平一一条例三六・平一六条例四四・平一六条例五八・平一七条例一二〇・平一七条例一二三・平一九条例七二・一部改正)
名称 | 位置 | 所管区域 |
徳島県徳島家畜保健衛生所 | 徳島市南庄町五丁目 | 徳島市 鳴門市 小松島市 阿南市 勝浦郡 名東郡 名西郡神山町 那賀郡 海部郡 板野郡松茂町、北島町、藍住町及び板野町 |
徳島県西部家畜保健衛生所 | 吉野川市鴨島町 | 吉野川市 阿波市 美馬市 三好市 名西郡石井町 板野郡上板町 美馬郡 三好郡 |