○徳島県家畜保健衛生所規則

昭和25年12月1日

徳島県規則第87号

徳島県家畜保健衛生所規則を、次のように定める。

徳島県家畜保健衛生所規則

(家畜の診断、検査及び施設の利用)

第1条 徳島県家畜保健衛生所において診断検査を受け、又は家畜保健衛生所の施設を利用しようとする者は、様式第1号又は第2号による願書を提出し、徳島県家畜保健衛生所の長の承認を受け、その指示に従わなければならない。

(昭36規則68・旧第1条繰下、昭38規則58・旧第2条繰下、第42規則30・旧第3条繰上・一部改正)

(家畜の人工授精)

第2条 家畜の人工授精を受けようとする者は、様式第3号による願書を提出し、徳島県家畜保健衛生所の長の承認を受け、その指示に従わなければならない。

(昭36規則68・旧第2条繰下、昭38規則58・旧第3条繰下、昭38規則102・一部改正、昭42規則30・旧第4条繰上・一部改正、昭46規則71・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和36年9月11日規則第68号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の徳島県家畜保健衛生所規則に定める様式による用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。

(昭和38年7月1日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和38年12月1日規則第102号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年3月31日規則第30号)

この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和46年8月27日規則第71号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第31号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものする。

(令和3年規則第21号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭36規則68・全改、昭42規則30・平13規則31・令3規則21・一部改正)

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(昭36規則68・全改、昭42規則30・平13規則31・令3規則21・一部改正)

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(昭36規則68・全改、昭42規則30・平13規則31・令3規則21・一部改正)

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徳島県家畜保健衛生所規則

昭和25年12月1日 規則第87号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 農林水産/第4章
沿革情報
昭和25年12月1日 規則第87号
昭和36年9月11日 規則第68号
昭和38年7月1日 規則第58号
昭和38年12月1日 規則第102号
昭和42年3月31日 規則第30号
昭和46年8月27日 規則第71号
平成13年3月30日 規則第31号
令和3年3月30日 規則第21号