○徳島県家畜保健衛生所規則

昭和二十五年十二月一日

徳島県規則第八十七号

徳島県家畜保健衛生所規則を、次のように定める。

徳島県家畜保健衛生所規則

(家畜の診断、検査及び施設の利用)

第一条 徳島県家畜保健衛生所において診断検査を受け、又は家畜保健衛生所の施設を利用しようとする者は、様式第一号又は第二号による願書を提出し、徳島県家畜保健衛生所の長の承認を受け、その指示に従わなければならない。

(昭三六規則六八・旧第一条繰下、昭三八規則五八・旧第二条繰下、第四二規則三〇・旧第三条繰上・一部改正)

(家畜の人工授精)

第二条 家畜の人工授精を受けようとする者は、様式第三号による願書を提出し、徳島県家畜保健衛生所の長の承認を受け、その指示に従わなければならない。

(昭三六規則六八・旧第二条繰下、昭三八規則五八・旧第三条繰下、昭三八規則一〇二・一部改正、昭四二規則三〇・旧第四条繰上・一部改正、昭四六規則七一・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三六年九月一一日規則第六八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の徳島県家畜保健衛生所規則に定める様式による用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。

(昭和三八年七月一日規則第五八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三八年一二月一日規則第一〇二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四二年三月三一日規則第三〇号)

この規則は、昭和四十二年四月一日から施行する。

(昭和四六年八月二七日規則第七一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一三年規則第三一号)

1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものする。

(令和三年規則第二一号)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭36規則68・全改、昭42規則30・平13規則31・令3規則21・一部改正)

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(昭36規則68・全改、昭42規則30・平13規則31・令3規則21・一部改正)

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(昭36規則68・全改、昭42規則30・平13規則31・令3規則21・一部改正)

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徳島県家畜保健衛生所規則

昭和25年12月1日 規則第87号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 済/第4章
沿革情報
昭和25年12月1日 規則第87号
昭和36年9月11日 規則第68号
昭和38年7月1日 規則第58号
昭和38年12月1日 規則第102号
昭和42年3月31日 規則第30号
昭和46年8月27日 規則第71号
平成13年3月30日 規則第31号
令和3年3月30日 規則第21号