○家畜伝染病予防法施行細則
昭和30年9月23日
徳島県規則第42号
家畜伝染病予防法施行細則を次のように定める。
家畜伝染病予防法施行細則
1 知事は、家畜伝染病のまん廷を防止するため必要があるときは、家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第32条第1項、第33条又は第34条の規定に基づき、家畜等の移動を禁止し、若しくは制限し、家畜集合施設の開催等を停止し、若しくは制限し、又は放牧等を停止し、若しくは制限するものとする。
(令2規則24・旧第2条第1項・一部改正)
2 前項の制限等は、その目的、期間その他必要な事項を徳島県報により告示して行う。ただし、緊急の場合には、公衆の見やすい場所に掲示して、告示前においても行うことができる。
(令2規則24・旧第2条第2項・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 次に掲げる規則は、廃止する。
流行性脳炎予防に関する規則(昭和30年徳島県規則第36号)
家畜保健衛生所長に対する事務委任規程(昭和27年徳島県規則第28号)
附則(昭和34年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年規則第30号)
この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。