○家畜伝染病予防法施行細則

昭和三十年九月二十三日

徳島県規則第四十二号

家畜伝染病予防法施行細則を次のように定める。

家畜伝染病予防法施行細則

1 知事は、家畜伝染病のまん廷を防止するため必要があるときは、家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第三十二条第一項、第三十三条又は第三十四条の規定に基づき、家畜等の移動を禁止し、若しくは制限し、家畜集合施設の開催等を停止し、若しくは制限し、又は放牧等を停止し、若しくは制限するものとする。

(令二規則二四・旧第二条第一項・一部改正)

2 前項の制限等は、その目的、期間その他必要な事項を徳島県報により告示して行う。ただし、緊急の場合には、公衆の見やすい場所に掲示して、告示前においても行うことができる。

(令二規則二四・旧第二条第二項・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 次に掲げる規則は、廃止する。

流行性脳炎予防に関する規則(昭和三十年徳島県規則第三十六号)

家畜保健衛生所長に対する事務委任規程(昭和二十七年徳島県規則第二十八号)

(昭和三四年規則第四〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四二年規則第三〇号)

この規則は、昭和四十二年四月一日から施行する。

(令和二年規則第二四号)

この規則は、公布の日から施行する。

家畜伝染病予防法施行細則

昭和30年9月23日 規則第42号

(令和2年3月17日施行)

体系情報
第8編 済/第4章
沿革情報
昭和30年9月23日 規則第42号
昭和34年6月26日 規則第40号
昭和42年3月31日 規則第30号
令和2年3月17日 規則第24号