○家畜伝染病予防法施行細則
昭和三十年九月二十三日
徳島県規則第四十二号
家畜伝染病予防法施行細則を次のように定める。
家畜伝染病予防法施行細則
1 知事は、家畜伝染病のまん廷を防止するため必要があるときは、家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第三十二条第一項、第三十三条又は第三十四条の規定に基づき、家畜等の移動を禁止し、若しくは制限し、家畜集合施設の開催等を停止し、若しくは制限し、又は放牧等を停止し、若しくは制限するものとする。
(令二規則二四・旧第二条第一項・一部改正)
2 前項の制限等は、その目的、期間その他必要な事項を徳島県報により告示して行う。ただし、緊急の場合には、公衆の見やすい場所に掲示して、告示前においても行うことができる。
(令二規則二四・旧第二条第二項・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 次に掲げる規則は、廃止する。
流行性脳炎予防に関する規則(昭和三十年徳島県規則第三十六号)
家畜保健衛生所長に対する事務委任規程(昭和二十七年徳島県規則第二十八号)
附則(昭和三四年規則第四〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四二年規則第三〇号)
この規則は、昭和四十二年四月一日から施行する。
附則(令和二年規則第二四号)
この規則は、公布の日から施行する。