○徳島県飼料検定条例
昭和五十二年三月三十一日
徳島県条例第十六号
徳島県飼料検定条例をここに公布する。
徳島県飼料検定条例
(目的)
第一条 この条例は、飼料について公定規格による検定を行うことにより、飼料の品質の改善を図り、もつて畜産物等の生産の安定に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において「公定規格」とは、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号。以下「法」という。)第二十六条第一項の規定により農林水産大臣が定めた規格をいう。
2 この条例において「飼料」とは、県内において生産された法第二条第二項に規定する飼料で、公定規格が定められている種類のものをいう。
(平一三条例一四・平一五条例四〇・一部改正)
(検定の実施)
第三条 県は、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則(昭和五十一年農林省令第三十六号)第四十四条に規定する方法により、飼料について公定規格による検定(以下「検定」という。)を行う。
(平一五条例四〇・一部改正)
(検定の申請)
第四条 検定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、知事に申請しなければならない。
(手数料)
第五条 検定を受けようとする者は、別表に定める額の手数料を納付しなければならない。
2 前項の手数料は、検定の申請の際、納付しなければならない。
(令五条例四一・一部改正)
(報告の徴収等)
第六条 知事は、検定の実施に必要な限度において、飼料の製造業者から、その業務に関し必要な報告を徴することができる。
2 知事は、検定の実施に必要な限度において、その職員に、飼料の製造業者の事務所、事業場その他飼料の製造の業務に関係がある場所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他物件を調査させることができる。
3 前項の場合には、その職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求のあつたときは、これを提示しなければならない。
(規則への委任)
第七条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和五十二年四月一日から施行する。
附則(昭和五九年条例第三三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和六二年条例第二一号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際現に申請がなされている飼料の検定に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成三年条例第二八号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際現に申請がなされている飼料の検定に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成七年条例第二三号)
1 この条例は、平成七年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の際現に申請がなされている飼料の検定に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成九年条例第四五号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際現に申請がなされている飼料の検定に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成一三年条例第一四号)
1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の際現に申請がなされている飼料の検定に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成一五年条例第四〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和五年条例第四一号)
この条例は、令和六年一月一日から施行する。
別表(第五条関係)
(昭五九条例三三・昭六二条例二一・平三条例二八・平七条例二三・平九条例四五・平一三条例一四・一部改正)
飼料の種類 | 単位 | 手数料の額 |
配合飼料で飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令(昭和五十一年政令第百九十八号。以下「政令」という。)第一条第一号又は第二号に掲げる動物に使用されるもの | 一件につき | 四九、一〇〇円 |
配合飼料で政令第一条第四号に掲げる動物に使用されるもの | 一件につき | 三二、一〇〇円 |
とうもろこしと魚粉とを混合した飼料 | 一件につき | 一六、四〇〇円 |
フィッシュソリュブルをふすま、米ぬか等に吸着させた飼料 | 一件につき | 三八、三〇〇円 |
魚粉 | 一件につき | 二四、二〇〇円 |
フェザーミール | 一件につき | 二九、六〇〇円 |
備考 この表において「配合飼料」とは、その栄養成分量のすべてにつき公定規格が定められた飼料をいう。 |