○徳島県飼料検定条例
昭和52年3月31日
徳島県条例第16号
徳島県飼料検定条例をここに公布する。
徳島県飼料検定条例
(目的)
第1条 この条例は、飼料について公定規格による検定を行うことにより、飼料の品質の改善を図り、もって畜産物等の生産の安定に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「公定規格」とは、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和28年法律第35号。以下「法」という。)第26条第1項の規定により農林水産大臣が定めた規格をいう。
2 この条例において「飼料」とは、県内において生産された法第2条第2項に規定する飼料で、公定規格が定められている種類のものをいう。
(平13条例14・平15条例40・一部改正)
(検定の実施)
第3条 県は、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則(昭和51年農林省令第36号)第44条に規定する方法により、飼料について公定規格による検定(以下「検定」という。)を行う。
(平15条例40・一部改正)
(検定の申請)
第4条 検定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、知事に申請しなければならない。
(手数料)
第5条 検定を受けようとする者は、別表に定める額の手数料を納付しなければならない。
2 前項の手数料は、検定の申請の際、納付しなければならない。
(令5条例41・一部改正)
(報告の徴収等)
第6条 知事は、検定の実施に必要な限度において、飼料の製造業者から、その業務に関し必要な報告を徴することができる。
2 知事は、検定の実施に必要な限度において、その職員に、飼料の製造業者の事務所、事業場その他飼料の製造の業務に関係がある場所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他物件を調査させることができる。
3 前項の場合には、その職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求のあったときは、これを提示しなければならない。
(規則への委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際現に申請がなされている飼料の検定に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成3年条例第28号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際現に申請がなされている飼料の検定に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成7年条例第23号)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に申請がなされている飼料の検定に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成9年条例第45号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際現に申請がなされている飼料の検定に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成13年条例第14号)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に申請がなされている飼料の検定に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成15年条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第41号)
この条例は、令和6年1月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(昭59条例33・昭62条例21・平3条例28・平7条例23・平9条例45・平13条例14・一部改正)
飼料の種類 | 単位 | 手数料の額 |
配合飼料で飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令(昭和51年政令第198号。以下「政令」という。)第1条第1号又は第2号に掲げる動物に使用されるもの | 1件につき | 49,100円 |
配合飼料で政令第1条第4号に掲げる動物に使用されるもの | 1件につき | 32,100円 |
とうもろこしと魚粉とを混合した飼料 | 1件につき | 16,400円 |
フィッシュソリュブルをふすま、米ぬか等に吸着させた飼料 | 1件につき | 38,300円 |
魚粉 | 1件につき | 24,200円 |
フェザーミール | 1件につき | 29,600円 |
備考 この表において「配合飼料」とは、その栄養成分量の全てにつき公定規格が定められた飼料をいう。 | ||