○徳島県中小企業高度化資金貸付規則

昭和四十三年二月六日

徳島県規則第五号

徳島県中小企業高度化資金貸付規則

(趣旨)

第一条 この規則は、中小企業者の他の事業者との連携若しくは事業の共同化又は中小企業の集積の活性化に必要な資金の貸付けに関し、必要な事項を定めるものとする。

(平元規則七二・全改、平一七規則四七・一部改正)

(定義)

第二条 この規則(別表その一の表の二の項を除く。)において「中小企業者」とは、独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号。以下「法」という。)第二条第一項に規定する中小企業者をいう。

(昭五六規則八・平一一規則六三・平一七規則四七・平一七規則一一〇・一部改正)

(貸付け)

第三条 県は、別表その一の表の事業の種類の欄に掲げる事業を行う者に対し、同表その二の表に掲げる貸付けの種類の区分に応じ、当該事業の実施に必要な資金の貸付けを行う。

2 県は、独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)が、法第十五条第一項第四号に規定する業務及び同項第十八号に規定する業務のうち同項第四号に掲げる業務に係るものを行う場合において、機構に対し、これらの業務に必要な資金の一部の貸付けを行う。

(平元規則七二・全改、平二規則三一・平一一規則六三・平一七規則四七・平二四規則五六・一部改正)

(貸付条件)

第四条 前条第一項の規定により貸し付ける資金の貸付けの相手方、貸付対象、償還期間、据置期間、貸付けの種類、利率及び貸付けの額は、別表のとおりとする。

2 前条第二項の規定により貸し付ける資金の利率その他の貸付けの条件は、知事が別に定める。

(平元規則七二・全改、平一七規則四七・一部改正)

(償還方法)

第五条 貸付けをした資金の償還方法は、年賦又は半年賦の元金均等の割賦償還の方法によるものとする。ただし、知事は、必要があると認める場合には、別に定める償還方法によることがある。

2 前項の規定にかかわらず、資金の貸付けを受けた者(以下「借主」という。)は、いつでも繰上償還することができる。

(平元規則七二・平二規則三一・一部改正)

(利息の支払方法)

第六条 利息は、後払とし、元金償還の約定日に支払うものとする。ただし、すえ置期間中においては、知事が定める方法によるものとする。

(貸付けの資格等)

第七条 資金の貸付けを受けようとする者は、次の各号に掲げる要件を備えているものでなければならない。

 確実に貸付けを受けた資金を償還できる能力があること。

 経理内容を明確にする帳簿等を常備していること。

2 知事は、資金の貸付けを受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸付けを行わないことがある。

 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号。以下「暴対法」という。)第二条第二号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

 暴力団員(暴対法第二条第六号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者

(平元規則七二・平二三規則一〇・一部改正)

(保証人)

第七条の二 資金の貸付けを受けようとする者は、貸付けを受けた資金の償還に応じうる資力を有する連帯保証人を二人以上立てなければならない。ただし、地方公共団体その他知事が別に定める者については、この限りでない。

(平元規則七二・追加)

(貸付けの申請)

第八条 資金の貸付けを受けようとする者(機構を除く。第十条において同じ。)は、貸付申請書(様式第一号)次の各号に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

 高度化事業実施計画書

 連帯保証人を立てなければならない場合にあつては、連帯保証承諾書(様式第二号)

 その他知事が必要と認める書類

2 資金の貸付けを受けようとする機構は、借入申請書を知事に提出しなければならない。

(平元規則七二・全改、平一七規則四七・一部改正)

(貸付けの決定)

第九条 知事は、前条第一項の貸付申請書又は同条第二項の借入申請書を受理した場合においては、資金を貸し付けることについてその適否を審査し、資金を貸し付けるべきものと認めたときは、その貸付けを決定し、その旨を当該申請者に通知する。

(請書の提出)

第十条 資金の貸付けを受けようとする者は、前条の規定により貸付けの決定の通知を受けたときは、請書(様式第三号)を知事に提出しなければならない。

(平元規則七二・一部改正)

(担保の提供)

第十一条 知事は、債権保全及び事業目的の達成のため必要があると認めるときは、資金の貸付けの決定を受けた者(以下「借受決定者」という。)に対し、担保の提供を求めるものとする。

(平元規則七二・平一七規則四七・一部改正)

(貸付けの決定の取消し等)

第十二条 知事は、借受決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸付けの決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその内容若しくはこれに付した条件の全部若しくは一部を変更することがある。

 虚偽の申請又は不正の手段により資金の貸付けの決定を受けたとき。

 破産手続開始の決定その他資金の貸付けに支障を及ぼす重大な事態が生じたとき。

 資金の貸付けの対象となつた事業(以下「貸付対象事業」という。)の実施を取りやめたとき。

 貸付対象事業の実施に要する経費の全部又は一部を支払う必要がなくなつたとき。

 資金の貸付けの決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

 第七条第二項各号のいずれかに該当することが判明したとき。

(平元規則七二・平一七規則三三・平二三規則一〇・一部改正)

(資金の支払の請求)

第十三条 借受決定者(機構を除く。第十五条及び第二十三条において同じ。)は、資金の支払を受けようとするときは、中小企業高度化資金支払請求書(様式第四号)に知事が必要と認める書類を添えて、知事に提出しなければならない。

2 資金の貸付けの決定を受けた機構は、資金の支払を受けようとするときは、借入金支払請求書を知事に提出しなければならない。

(平元規則七二・平一七規則四七・一部改正)

(資金の支払の時期)

第十四条 知事は、前条第一項の支払請求書を受理した場合には、次の各号に掲げる事項を現地調査及び契約書その他の書類により確認したときに、資金の支払を行う。

 貸付けの決定の通知をした日の属する県の会計年度内に貸付対象事業の実施を完了し、又はその見通しがあること。

 貸付けの決定の通知をした日の属する県の会計年度内に貸付対象事業の実施に要する経費の支払を完了し、又はその見通しがあること。

2 知事は、前条第二項の請求書を受理したときは、すみやかに資金の支払を行う。

(平元規則七二・一部改正)

(契約の締結)

第十五条 知事は、前条第一項の規定により資金の支払を行おうとするときは、借受決定者との間に、中小企業高度化資金貸付契約を締結する。

2 前項の契約(地方公共団体又は一般社団法人若しくは一般財団法人(一般社団法人にあつてはその社員総会における議決権の二分の一以上を地方公共団体が有しているもの、一般財団法人にあつては設立に際して拠出された財産の価額の二分の一以上が地方公共団体により拠出されているものに限る。)との間に締結する契約を除く。)は、公正証書によるものとし、当該契約の締結及び当該契約に係る公正証書の作成に要する費用は、借受決定者が負担するものとする。

3 知事は、前条第二項の規定により資金の支払を行なおうとするときは、機構との間に、金銭消費貸借契約を締結する。

(平元規則七二・平八規則四〇・平一七規則四七・平二〇規則六〇・一部改正)

(経費の支払)

第十五条の二 借主(機構を除く。次条及び第二十一条から第二十四条までにおいて同じ。)は、資金の支払を受けた日から十日以内に、貸付対象事業の実施に要する経費を支払わなければならない。ただし、知事が正当な理由があると認めたときは、この限りでない。

(平元規則七二・追加、平一七規則四七・一部改正)

(損害保険)

第十五条の三 借主は、貸付けを受けた資金の貸付けの対象となつた施設(以下「貸付対象施設」という。)の取得、造成又は設置(以下「設置等」という。)の完了後、速やかに、当該貸付対象施設(土地を除く。)について、当該貸付けを受けた資金の償還が完了するまでの間、継続して、当該貸付けを受けた資金の残額相当額(土地に係るものを除く。)以上を保険金額とする損害保険契約を締結し、かつ、当該損害保険契約に係る保険金請求権について、知事に対し、質権を設定しなければならない。

(平元規則七二・追加)

(貸付条件の変更)

第十六条 知事は、借主が災害、経済事情の著しい変動その他特別の事情により、貸付けを受けた資金を償還することが著しく困難であると認められる場合には、借主に対して、貸付けの条件を変更することがある。

2 借主は、前項の規定による貸付けの条件の変更を受けようとするときは、貸付条件変更申請書に知事が必要と認める書類を添えて、知事に提出しなければならない。

(連帯保証人の変更)

第十七条 借受決定者(連帯保証人を立てた者に限る。)は、連帯保証人が死亡し、又は貸付けを受けた資金の償還に応じうる資力を失つたときは、新たに連帯保証人を立て、知事の承認を受けなければならない。

(平元規則七二・一部改正)

(担保の追加又は変更)

第十八条 知事は、第十一条の規定により担保を徴した場合において、債権確保のため必要があると認めるときは、担保の追加又は変更を求めることがある。

(期限前償還)

第十九条 知事は、借主が次の各号のいずれかに該当するときは、支払期日前に、借主に対し、貸付けをした資金の全部又は一部の償還を請求することがある。

 貸付けをした資金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。

 不正の手段により資金の貸付けを受けたとき。

 貸付けをした資金の償還又は利息の支払を怠つたとき。

 破産手続開始の決定その他の理由により債権の確保が著しく困難になるおそれがあると認められるとき。

 貸付対象事業の実施に要する経費の全部又は一部を支払う必要がなくなつたとき。

 第七条第二項各号のいずれかに該当することが判明したとき。

 その他この規則及びこの規則に基づく貸付けの条件に違反したとき。

2 知事は、第二十三条の承認をしたときは、支払期日前に、借主に対し、当該承認に係る貸付けをした資金の全部又は一部の償還を請求することがある。

(平元規則七二・全改、平一七規則三三・平二三規則一〇・一部改正)

(違約金)

第二十条 知事は、借主が支払期日までに、償還金又は前条第一項第三号若しくは第五号の規定に該当することを理由として同項の規定により償還を請求した金額若しくは同条第二項の規定により償還を請求した金額を支払わなかつたときは、当該支払期日の翌日から支払の日までの日数に応じ、延滞金額につき、機構以外の借主にあつては年十・七五パーセント、機構にあつては年八・七五パーセントの割合で計算した違約金を請求することがある。

2 知事は、借主が前条第一項第一号第二号第六号又は第七号の規定に該当することを理由として同項の規定により償還を請求したときは、当該請求に係る貸付けをした資金の貸付けの日から支払の日までの日数に応じ、当該貸付けをした資金の全部又は一部の金額につき、機構以外の借主にあつては年十・七五パーセント、機構にあつては年八・七五パーセントの割合で計算した違約金を請求することがある。

(平元規則七二・全改、平一七規則四七・平二三規則一〇・一部改正)

(報告書の提出)

第二十一条 借主は、貸付対象事業を実施し、かつ、これに要した経費の支払を完了した日(資金の支払を受けた日に既に経費の支払が完了している場合は、当該資金の支払を受けた日)から十日以内に、事業計画実施状況報告書(様式第五号)次の各号に掲げる書類を添えて、知事に提出し、その検査を受けなければならない。

 貸付対象施設の設置等その他貸付対象事業の実施を証する書類

 貸付対象施設の設置等その他貸付対象事業の実施に要した経費の収支明細を記載した書類及び当該経費の支払証拠書類の写し

(昭四五規則四・平元規則七二・一部改正)

第二十二条 借主は、事業年度又は会計年度ごとに決算状況報告書及び貸付対象施設利用状況報告書を当該事業年度又は会計年度終了後三月以内に知事に提出しなければならない。

2 借主は、次の各号の一に該当するときは、遅滞なく、その旨の報告書に知事が必要と認める書類を添えて、知事に提出しなければならない。

 第十九条第一項第五号の規定に該当したとき。

 借主、連帯保証人又は担保提供者に、住所、氏名又は代表者の変更その他重要な変更があつたとき。

 借主、連帯保証人又は担保提供者に、破産手続開始の決定その他貸付けを受けた資金の償還に重大な支障を及ぼす事態が生じたとき。

 貸付対象施設の滅失その他貸付対象事業の実施に重大な支障を及ぼす事態が生じたとき。

(平元規則七二・全改、平一七規則三三・一部改正)

(制限事項)

第二十三条 借受決定者又は借主は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ相当な期間をおいて、当該事項につき知事の承認を受けなければならない。

 貸付対象施設に係る計画を変更し、又は廃止しようとするとき。

 貸付対象施設を貸付けの目的以外の目的に使用しようとするとき。

 貸付対象施設の設置場所を変更しようとするとき。

 貸付対象施設を改造しようとするとき。

 貸付対象施設の交換を行おうとするとき。

 貸付対象施設の譲渡、貸与及び運営の委託をしようとするとき。

 貸付対象施設を担保として他に提供しようとするとき。

 貸付対象施設の運用を停止しようとするとき。

 その他貸付対象施設につき前各号に準ずる処分をしようとするとき。

(平元規則七二・一部改正)

(検査等)

第二十四条 知事は、必要があると認めるときは、借主の経営状況及び貸付対象事業の実施状況について、検査を行い、又は必要な指示をすることがある。

(平元規則七二・一部改正)

(雑則)

第二十五条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し、必要な事項は、知事が別に定める。

(平二規則二七・旧第二六条繰下、平一七規則四七・旧第二十六条繰上)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年度分の資金の貸付けから適用する。

2 この規則の施行の際、徳島県中小企業近代化資金貸付規則(昭和三十八年徳島県規則第百八号)の規定により貸し付けられている中小企業高度化資金については、なお従前の例による。ただし、当該資金の償還期間については、三年の範囲内で延長することがある。

(昭和四五年規則第四号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十四年度分の資金の貸付けから適用する。

(昭和四五年規則第八三号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年度分の資金の貸付けから適用する。

(昭和四九年規則第二九号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年度分の資金の貸付けから適用する。

(昭和五〇年規則第一五号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年度分の資金の貸付けから適用する。

(昭和五三年規則第一五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県中小企業高度化資金貸付規則の規定は、昭和五十二年度分の資金の貸付けから適用する。

(昭和五六年規則第八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県中小企業高度化資金貸付規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和五十五年度分の資金の貸付けから適用する。

3 改正後の規則様式第一号及び様式第二号に相当する改正前の徳島県中小企業高度化資金貸付規則様式第一号及び様式第二号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和五七年規則第四〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県中小企業高度化資金貸付規則の規定は、昭和六十三年度分の資金の貸付けから適用する。

(平成元年規則第七二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県中小企業高度化資金貸付規則の規定は、平成元年度分の資金の貸付けから適用し、昭和六十三年度分までの資金の貸付けについては、なお従前の例による。

3 前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合においては、改正前の徳島県中小企業高度化資金貸付規則第二十条中「借主は、」とあるのは「知事は、借主が」と、「支払わなければならない」とあるのは「請求することがある」とする。

(平成二年規則第二七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二年規則第三一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県中小企業高度化資金貸付規則の規定は、平成二年度分の資金の貸付けから適用する。

(平成四年規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成四年規則第五三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県中小企業高度化資金貸付規則の規定は、平成四年度分の資金の貸付けから適用する。

(平成八年規則第三三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成八年規則第四〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一一年規則第六三号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の徳島県中小企業高度化資金貸付規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成十一年度分の資金の貸付けから適用し、平成十年度分までの資金の貸付けについては、なお従前の例による。

3 改正後の規則別表その一の表の一の項から六の項まで及び十八の項に掲げる事業に係る利率については、平成十四年三月三十一日までの間に限り、これらの規定中「二・七パーセント以内」とあるのは、「二・一パーセント以内」とする。

4 改正後の規則別表その一の表の一の項から五の項までに掲げる事業のうち、平成十一年四月二十八日までに中小小売商業振興法(昭和四十八年法律第百一号)第四条第一項の認定を受けた商店街整備計画、同条第二項の認定を受けた店舗集団化計画、同条第三項の認定を受けた共同店舗等整備計画、同条第四項の認定を受けた電子計算機利用経営管理計画及び同条第五項の認定を受けた連鎖化事業計画に基づくものを実施する場合にあっては、改正後の規則別表その二の表の一の項中「その一の表の一の項から五の項までに掲げる事業ごとに定める据置期間」とあるのは、「五年以内」とする。

(平成一二年規則第一二六号)

この規則は、平成十三年一月六日から施行する。

(平成一三年規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年規則第三三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年規則第四七号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年規則第一一〇号)

この規則は、平成十八年一月一日から施行する。

(平成一八年規則第五七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県中小企業高度化資金貸付規則の規定は、平成十八年度分の資金の貸付けから適用し、平成十七年度分までの資金の貸付けについては、なお従前の例による。

(平成一九年規則第四八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県中小企業高度化資金貸付規則の規定は、平成十九年度分の資金の貸付けから適用し、平成十八年度分までの資金の貸付けについては、なお従前の例による。

(平成二〇年規則第六〇号)

この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二三年規則第一〇号)

1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

2 この規則の施行前に改正前の徳島県中小企業高度化資金貸付規則の規定により貸し付けられた中小企業高度化資金については、なお従前の例による。

(平成二三年規則第四二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県中小企業高度化資金貸付規則の規定は、平成二十三年度分の資金の貸付けから適用し、平成二十二年度分までの資金の貸付けについては、なお従前の例による。

(平成二四年規則第五六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に改正前の徳島県中小企業高度化資金貸付規則の規定により貸し付けられた資金については、なお従前の例による。

別表(第三条、第四条関係)

(平一七規則四七・全改、平一七規則一一〇・平一八規則五七・平一九規則四八・平二〇規則六〇・平二三規則四二・平二四規則五六・一部改正)

その一

事業の種類

貸付けの相手方

貸付対象

償還期間(据置期間を含む。)

据置期間

一 経営革新計画承認グループ事業

中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成十一年法律第十八号)第九条第一項に規定する中小企業者等

経営革新計画承認グループ事業の用に供する土地、建物(関連施設を含む。以下同じ。)、構築物(関連施設を含む。以下同じ。)又は設備

二十年以内

三年以内

二 異分野連携新事業分野開拓計画認定グループ事業

中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十一条第一項に規定する中小企業者及び同条第二項第二号に規定する大企業者

異分野連携新事業分野開拓計画認定グループ事業の用に供する土地、建物、構築物又は設備

二十年以内

三年以内

三 下請振興事業計画承認グループ事業

下請中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)第五条第一項に規定する特定下請組合等

下請振興事業計画承認グループ事業の用に供する土地、建物、構築物又は設備

二十年以内

三年以内

四 総合効率化計画認定グループ事業

流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号)第四条第一項に規定する総合効率化事業者

総合効率化計画認定グループ事業の用に供する土地、建物、構築物又は設備

二十年以内

三年以内

五 施設集約化事業

事業協同組合、事業協同小組合若しくは協同組合連合会、協業組合又は合併会社若しくは出資会社

施設集約化事業の用に供する土地、建物、構築物又は設備

二十年以内

三年以内

六 共同施設事業

特定中小企業団体(独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令(平成十六年政令第百八十二号。以下「令」という。)第二条第一項第二号イに規定する特定中小企業団体をいう。以下同じ。)又は企業組合若しくは協業組合

共同施設事業の用に供する土地、建物、構築物又は設備

二十年以内

三年以内

七 設備リース事業

特定中小企業団体

設備リース事業の用に供する設備

二十年以内

三年以内

八 企業合同事業

合併会社又は出資会社

企業合同事業の用に供する土地、建物、構築物又は設備

二十年以内

三年以内

九 集団化事業

事業協同組合若しくは協同組合連合会又は事業協同組合若しくは協同組合連合会の組合員等である特定中小事業者(令第二条第一項第三号に規定する特定中小事業者をいう。以下同じ。)、企業組合若しくは協業組合

令第二条第一項第三号に掲げる工場、事業場、店舗その他の施設を整備するために必要な土地、建物、構築物又は設備

二十年以内

三年以内

十 集積区域整備事業

事業協同組合若しくは協同組合連合会、商店街振興組合若しくは商店街振興組合連合会又はこれらの組合員等である中小企業者

令第二条第一項第四号に掲げる工場、事業場、店舗その他の施設を整備するために必要な土地、建物、構築物又は設備

二十年以内

三年以内

十一 地域産業創造基盤整備事業

特定会社(令第二条第二項第一号に規定する特定会社をいう。以下同じ。)、一般社団法人等(同号に規定する一般社団法人等をいう。以下同じ。)、商工会等(同号に規定する商工会等をいう。以下同じ。)又は市町村

地域産業創造基盤整備事業の用に供する土地、建物、構築物又は設備(これに附帯する施設を含む。)

二十年以内

三年以内

十二 商店街整備等支援事業

特定会社、一般社団法人等又は商工会等

商店街整備等支援事業の用に供する土地、建物、構築物又は設備(これに附帯する施設を含む。)

二十年以内

三年以内

十三 地域産業創造基盤整備活性化事業

特定会社、一般社団法人等、商工会等又は市町村

地域産業創造基盤整備活性化事業の用に供する土地、建物、構築物又は設備(これに附帯する施設を含む。)

二十年以内

三年以内

十四 商店街整備等活性化支援事業

特定会社、一般社団法人等又は商工会等

商店街整備等活性化支援事業の用に供する土地、建物、構築物又は設備(これに附帯する施設を含む。)

二十年以内

三年以内

その二

貸付けの種類

利率(年利)

貸付けの額

一 小規模事業者貸付(その一の表の九の項又は十の項に掲げる事業のうち、小規模事業者(常時使用する従業員の数が二十人以下(商業又はサービス業(ソフトウェア業及び情報処理サービス業を除く。)に属する事業を主たる事業として行う者については、常時使用する従業員の数が五人以下)の会社、個人、企業組合及び協業組合をいう。)が専有する施設に係る貸付けをいう。以下同じ。)

一・〇五パーセント以内(知事が別に定める要件に該当するものにあつては、無利子とする。)

整備資金(貸付けの相手方が貸付対象施設を取得し、造成し、又は整備するのに必要な資金をいう。以下同じ。)の百分の九十以内

二 広域貸付(その一の表の六の項から九の項までに掲げる事業のうち、当該事業に直接又は間接に参加しようとする中小企業者の当該事業に係る事務所又は事業所の所在地が本県を含む四以上の都道府県の区域にわたるものに係る貸付けをいう。)

一・〇五パーセント以内(知事が別に定める要件に該当するものにあつては、無利子とする。)

整備資金の百分の八十以内(小規模事業者貸付の要件に適合する場合にあつては、百分の九十以内)

三 施設再整備貸付(その一の表の一の項から十の項までに掲げる事業のうち過去にこの規則に基づく資金の貸付けを受けて事業を行つた中小企業者が行う新たな分野への進出等経営環境の変化に対応するための施設の整備若しくは既存施設の陳腐化、老朽化等を解消するための施設の再整備に係る貸付け又は同表の九の項に掲げる事業を行つた事業協同組合又は協同組合連合会が同項の事業として行う空き区画等の再整備に係る貸付けをいう。)

一・〇五パーセント以内(知事が別に定める要件に該当するものにあつては、無利子とする。)

整備資金の百分の八十以内(その一の表の二の項に掲げる事業に係るもの及び小規模事業者貸付の要件に適合する場合にあつては、百分の九十以内)

四 普通貸付(その一の表の一の項から十の項までに掲げる事業(一の項から前項までに規定する貸付けの対象となるものを除く。)又は同表の十一の項から十四の項までに掲げる事業に係る貸付けをいう。)

一・〇五パーセント以内(知事が別に定める要件に該当するものにあつては、無利子とする。)

整備資金の百分の八十以内(その一の表の二の項に掲げる事業に係るものにあつては、百分の九十以内)

五 災害復旧貸付(その一の表に掲げる事業のうち、災害を受けた事業用施設の復旧を図るものであつて、知事が別に定める要件に該当するものに係る貸付けをいう。)

無利子

整備資金の百分の九十以内

六 緊急健康被害等防止貸付(その一の表に掲げる事業のうち、事業用施設に使用されている石綿による健康被害等の防止を図るものであつて、知事が別に定める要件に該当するものに係る貸付けをいう。)

無利子

整備資金の百分の九十以内

(昭56規則8・平元規則72・平23規則10・一部改正)

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(昭56規則8・平元規則72・一部改正)

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(昭56規則8・平元規則72・平11規則63・一部改正)

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(昭56規則8・平元規則72・平2規則31・平11規則63・一部改正)

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(昭45規則4・全改、昭56規則8・平元規則72・一部改正)

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徳島県中小企業高度化資金貸付規則

昭和43年2月6日 規則第5号

(平成24年8月31日施行)

体系情報
第8編 済/第5章
沿革情報
昭和43年2月6日 規則第5号
昭和45年1月20日 規則第4号
昭和45年10月23日 規則第83号
昭和49年3月30日 規則第29号
昭和50年3月25日 規則第15号
昭和53年3月31日 規則第15号
昭和56年3月20日 規則第8号
昭和57年6月11日 規則第40号
平成元年1月20日 規則第1号
平成元年9月29日 規則第72号
平成2年3月31日 規則第27号
平成2年7月20日 規則第31号
平成4年2月29日 規則第2号
平成4年7月17日 規則第53号
平成8年7月26日 規則第33号
平成8年9月5日 規則第40号
平成11年10月26日 規則第63号
平成12年12月25日 規則第126号
平成13年3月9日 規則第5号
平成17年3月31日 規則第33号
平成17年3月31日 規則第47号
平成17年12月28日 規則第110号
平成18年5月30日 規則第57号
平成19年5月11日 規則第48号
平成20年11月28日 規則第60号
平成23年3月25日 規則第10号
平成23年7月15日 規則第42号
平成24年8月31日 規則第56号