○徳島県中小企業高度化資金貸付規則

昭和43年2月6日

徳島県規則第5号

徳島県中小企業高度化資金貸付規則

(趣旨)

第1条 この規則は、中小企業者の他の事業者との連携若しくは事業の共同化又は中小企業の集積の活性化に必要な資金の貸付けに関し、必要な事項を定めるものとする。

(平元規則72・全改、平17規則47・一部改正)

(定義)

第2条 この規則(別表その1の表の2の項を除く。)において「中小企業者」とは、独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成14年法律第147号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。

(昭56規則8・平11規則63・平17規則47・平17規則110・一部改正)

(貸付け)

第3条 県は、別表その1の表の事業の種類の欄に掲げる事業を行う者に対し、同表その2の表に掲げる貸付けの種類の区分に応じ、当該事業の実施に必要な資金の貸付けを行う。

2 県は、独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)が、法第15条第1項第4号に規定する業務及び同項第18号に規定する業務のうち同項第4号に掲げる業務に係るものを行う場合において、機構に対し、これらの業務に必要な資金の一部の貸付けを行う。

(平元規則72・全改、平2規則31・平11規則63・平17規則47・平24規則56・一部改正)

(貸付条件)

第4条 前条第1項の規定により貸し付ける資金の貸付けの相手方、貸付対象、償還期間、据置期間、貸付けの種類、利率及び貸付けの額は、別表のとおりとする。

2 前条第2項の規定により貸し付ける資金の利率その他の貸付けの条件は、知事が別に定める。

(平元規則72・全改、平17規則47・一部改正)

(償還方法)

第5条 貸付けをした資金の償還方法は、年賦又は半年賦の元金均等の割賦償還の方法によるものとする。ただし、知事は、必要があると認める場合には、別に定める償還方法によることがある。

2 前項の規定にかかわらず、資金の貸付けを受けた者(以下「借主」という。)は、いつでも繰上償還することができる。

(平元規則72・平2規則31・一部改正)

(利息の支払方法)

第6条 利息は、後払とし、元金償還の約定日に支払うものとする。ただし、すえ置期間中においては、知事が定める方法によるものとする。

(貸付けの資格等)

第7条 資金の貸付けを受けようとする者は、次の各号に掲げる要件を備えているものでなければならない。

(1) 確実に貸付けを受けた資金を償還できる能力があること。

(2) 経理内容を明確にする帳簿等を常備していること。

2 知事は、資金の貸付けを受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸付けを行わないことがある。

(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

(2) 暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

(3) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者

(平元規則72・平23規則10・一部改正)

(保証人)

第7条の2 資金の貸付けを受けようとする者は、貸付けを受けた資金の償還に応じうる資力を有する連帯保証人を2人以上立てなければならない。ただし、地方公共団体その他知事が別に定める者については、この限りでない。

(平元規則72・追加)

(貸付けの申請)

第8条 資金の貸付けを受けようとする者(機構を除く。第10条において同じ。)は、貸付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

(1) 高度化事業実施計画書

(2) 連帯保証人を立てなければならない場合にあっては、連帯保証承諾書(様式第2号)

(3) その他知事が必要と認める書類

2 資金の貸付けを受けようとする機構は、借入申請書を知事に提出しなければならない。

(平元規則72・全改、平17規則47・一部改正)

(貸付けの決定)

第9条 知事は、前条第1項の貸付申請書又は同条第2項の借入申請書を受理した場合においては、資金を貸し付けることについてその適否を審査し、資金を貸し付けるべきものと認めたときは、その貸付けを決定し、その旨を当該申請者に通知する。

(請書の提出)

第10条 資金の貸付けを受けようとする者は、前条の規定により貸付けの決定の通知を受けたときは、請書(様式第3号)を知事に提出しなければならない。

(平元規則72・一部改正)

(担保の提供)

第11条 知事は、債権保全及び事業目的の達成のため必要があると認めるときは、資金の貸付けの決定を受けた者(以下「借受決定者」という。)に対し、担保の提供を求めるものとする。

(平元規則72・平17規則47・一部改正)

(貸付けの決定の取消し等)

第12条 知事は、借受決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸付けの決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその内容若しくはこれに付した条件の全部若しくは一部を変更することがある。

(1) 虚偽の申請又は不正の手段により資金の貸付けの決定を受けたとき。

(2) 破産手続開始の決定その他資金の貸付けに支障を及ぼす重大な事態が生じたとき。

(3) 資金の貸付けの対象となった事業(以下「貸付対象事業」という。)の実施を取りやめたとき。

(4) 貸付対象事業の実施に要する経費の全部又は一部を支払う必要がなくなったとき。

(5) 資金の貸付けの決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(6) 第7条第2項各号のいずれかに該当することが判明したとき。

(平元規則72・平17規則33・平23規則10・一部改正)

(資金の支払の請求)

第13条 借受決定者(機構を除く。第15条及び第23条において同じ。)は、資金の支払を受けようとするときは、中小企業高度化資金支払請求書(様式第4号)に知事が必要と認める書類を添えて、知事に提出しなければならない。

2 資金の貸付けの決定を受けた機構は、資金の支払を受けようとするときは、借入金支払請求書を知事に提出しなければならない。

(平元規則72・平17規則47・一部改正)

(資金の支払の時期)

第14条 知事は、前条第1項の支払請求書を受理した場合には、次の各号に掲げる事項を現地調査及び契約書その他の書類により確認したときに、資金の支払を行う。

(1) 貸付けの決定の通知をした日の属する県の会計年度内に貸付対象事業の実施を完了し、又はその見通しがあること。

(2) 貸付けの決定の通知をした日の属する県の会計年度内に貸付対象事業の実施に要する経費の支払を完了し、又はその見通しがあること。

2 知事は、前条第2項の請求書を受理したときは、速やかに資金の支払を行う。

(平元規則72・一部改正)

(契約の締結)

第15条 知事は、前条第1項の規定により資金の支払を行おうとするときは、借受決定者との間に、中小企業高度化資金貸付契約を締結する。

2 前項の契約(地方公共団体又は一般社団法人若しくは一般財団法人(一般社団法人にあってはその社員総会における議決権の2分の1以上を地方公共団体が有しているもの、一般財団法人にあっては設立に際して拠出された財産の価額の2分の1以上が地方公共団体により拠出されているものに限る。)との間に締結する契約を除く。)は、公正証書によるものとし、当該契約の締結及び当該契約に係る公正証書の作成に要する費用は、借受決定者が負担するものとする。

3 知事は、前条第2項の規定により資金の支払を行おうとするときは、機構との間に、金銭消費貸借契約を締結する。

(平元規則72・平8規則40・平17規則47・平20規則60・一部改正)

(経費の支払)

第15条の2 借主(機構を除く。次条及び第21条から第24条までにおいて同じ。)は、資金の支払を受けた日から10日以内に、貸付対象事業の実施に要する経費を支払わなければならない。ただし、知事が正当な理由があると認めたときは、この限りでない。

(平元規則72・追加、平17規則47・一部改正)

(損害保険)

第15条の3 借主は、貸付けを受けた資金の貸付けの対象となった施設(以下「貸付対象施設」という。)の取得、造成又は設置(以下「設置等」という。)の完了後、速やかに、当該貸付対象施設(土地を除く。)について、当該貸付けを受けた資金の償還が完了するまでの間、継続して、当該貸付けを受けた資金の残額相当額(土地に係るものを除く。)以上を保険金額とする損害保険契約を締結し、かつ、当該損害保険契約に係る保険金請求権について、知事に対し、質権を設定しなければならない。

(平元規則72・追加)

(貸付条件の変更)

第16条 知事は、借主が災害、経済事情の著しい変動その他特別の事情により、貸付けを受けた資金を償還することが著しく困難であると認められる場合には、借主に対して、貸付けの条件を変更することがある。

2 借主は、前項の規定による貸付けの条件の変更を受けようとするときは、貸付条件変更申請書に知事が必要と認める書類を添えて、知事に提出しなければならない。

(連帯保証人の変更)

第17条 借受決定者(連帯保証人を立てた者に限る。)は、連帯保証人が死亡し、又は貸付けを受けた資金の償還に応じうる資力を失ったときは、新たに連帯保証人を立て、知事の承認を受けなければならない。

(平元規則72・一部改正)

(担保の追加又は変更)

第18条 知事は、第11条の規定により担保を徴した場合において、債権確保のため必要があると認めるときは、担保の追加又は変更を求めることがある。

(期限前償還)

第19条 知事は、借主が次の各号のいずれかに該当するときは、支払期日前に、借主に対し、貸付けをした資金の全部又は一部の償還を請求することがある。

(1) 貸付けをした資金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。

(2) 不正の手段により資金の貸付けを受けたとき。

(3) 貸付けをした資金の償還又は利息の支払を怠ったとき。

(4) 破産手続開始の決定その他の理由により債権の確保が著しく困難になるおそれがあると認められるとき。

(5) 貸付対象事業の実施に要する経費の全部又は一部を支払う必要がなくなったとき。

(6) 第7条第2項各号のいずれかに該当することが判明したとき。

(7) その他この規則及びこの規則に基づく貸付けの条件に違反したとき。

2 知事は、第23条の承認をしたときは、支払期日前に、借主に対し、当該承認に係る貸付けをした資金の全部又は一部の償還を請求することがある。

(平元規則72・全改、平17規則33・平23規則10・一部改正)

(違約金)

第20条 知事は、借主が支払期日までに、償還金又は前条第1項第3号若しくは第5号の規定に該当することを理由として同項の規定により償還を請求した金額若しくは同条第2項の規定により償還を請求した金額を支払わなかったときは、当該支払期日の翌日から支払の日までの日数に応じ、延滞金額につき、機構以外の借主にあっては年10.75パーセント、機構にあっては年8.75パーセントの割合で計算した違約金を請求することがある。

2 知事は、借主が前条第1項第1号第2号第6号又は第7号の規定に該当することを理由として同項の規定により償還を請求したときは、当該請求に係る貸付けをした資金の貸付けの日から支払の日までの日数に応じ、当該貸付けをした資金の全部又は一部の金額につき、機構以外の借主にあっては年10.75パーセント、機構にあっては年8.75パーセントの割合で計算した違約金を請求することがある。

(平元規則72・全改、平17規則47・平23規則10・一部改正)

(報告書の提出)

第21条 借主は、貸付対象事業を実施し、かつ、これに要した経費の支払を完了した日(資金の支払を受けた日に既に経費の支払が完了している場合は、当該資金の支払を受けた日)から10日以内に、事業計画実施状況報告書(様式第5号)次の各号に掲げる書類を添えて、知事に提出し、その検査を受けなければならない。

(1) 貸付対象施設の設置等その他貸付対象事業の実施を証する書類

(2) 貸付対象施設の設置等その他貸付対象事業の実施に要した経費の収支明細を記載した書類及び当該経費の支払証拠書類の写し

(昭45規則4・平元規則72・一部改正)

第22条 借主は、事業年度又は会計年度ごとに決算状況報告書及び貸付対象施設利用状況報告書を当該事業年度又は会計年度終了後3月以内に知事に提出しなければならない。

2 借主は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、その旨の報告書に知事が必要と認める書類を添えて、知事に提出しなければならない。

(1) 第19条第1項第5号の規定に該当したとき。

(2) 借主、連帯保証人又は担保提供者に、住所、氏名又は代表者の変更その他重要な変更があったとき。

(3) 借主、連帯保証人又は担保提供者に、破産手続開始の決定その他貸付けを受けた資金の償還に重大な支障を及ぼす事態が生じたとき。

(4) 貸付対象施設の滅失その他貸付対象事業の実施に重大な支障を及ぼす事態が生じたとき。

(平元規則72・全改、平17規則33・一部改正)

(制限事項)

第23条 借受決定者又は借主は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ相当な期間をおいて、当該事項につき知事の承認を受けなければならない。

(1) 貸付対象施設に係る計画を変更し、又は廃止しようとするとき。

(2) 貸付対象施設を貸付けの目的以外の目的に使用しようとするとき。

(3) 貸付対象施設の設置場所を変更しようとするとき。

(4) 貸付対象施設を改造しようとするとき。

(5) 貸付対象施設の交換を行おうとするとき。

(6) 貸付対象施設の譲渡、貸与及び運営の委託をしようとするとき。

(7) 貸付対象施設を担保として他に提供しようとするとき。

(8) 貸付対象施設の運用を停止しようとするとき。

(9) その他貸付対象施設につき前各号に準ずる処分をしようとするとき。

(平元規則72・一部改正)

(検査等)

第24条 知事は、必要があると認めるときは、借主の経営状況及び貸付対象事業の実施状況について、検査を行い、又は必要な指示をすることがある。

(平元規則72・一部改正)

(雑則)

第25条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し、必要な事項は、知事が別に定める。

(平2規則27・旧第26条繰下、平17規則47・旧第26条繰上)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年度分の資金の貸付けから適用する。

2 この規則の施行の際、徳島県中小企業近代化資金貸付規則(昭和38年徳島県規則第108号)の規定により貸し付けられている中小企業高度化資金については、なお従前の例による。ただし、当該資金の償還期間については、3年の範囲内で延長することがある。

(昭和45年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年度分の資金の貸付けから適用する。

(昭和45年規則第83号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年度分の資金の貸付けから適用する。

(昭和49年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年度分の資金の貸付けから適用する。

(昭和50年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年度分の資金の貸付けから適用する。

(昭和53年規則第15号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県中小企業高度化資金貸付規則の規定は、昭和52年度分の資金の貸付けから適用する。

(昭和56年規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県中小企業高度化資金貸付規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和55年度分の資金の貸付けから適用する。

3 改正後の規則様式第1号及び様式第2号に相当する改正前の徳島県中小企業高度化資金貸付規則様式第1号及び様式第2号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和57年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県中小企業高度化資金貸付規則の規定は、昭和63年度分の資金の貸付けから適用する。

(平成元年規則第72号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県中小企業高度化資金貸付規則の規定は、平成元年度分の資金の貸付けから適用し、昭和63年度分までの資金の貸付けについては、なお従前の例による。

3 前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合においては、改正前の徳島県中小企業高度化資金貸付規則第20条中「借主は、」とあるのは「知事は、借主が」と、「支払わなければならない」とあるのは「請求することがある」とする。

(平成2年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第31号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県中小企業高度化資金貸付規則の規定は、平成2年度分の資金の貸付けから適用する。

(平成4年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第53号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県中小企業高度化資金貸付規則の規定は、平成4年度分の資金の貸付けから適用する。

(平成8年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第63号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の徳島県中小企業高度化資金貸付規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年度分の資金の貸付けから適用し、平成10年度分までの資金の貸付けについては、なお従前の例による。

3 改正後の規則別表その1の表の1の項から6の項まで及び18の項に掲げる事業に係る利率については、平成14年3月31日までの間に限り、これらの規定中「2.7パーセント以内」とあるのは、「2.1パーセント以内」とする。

4 改正後の規則別表その1の表の1の項から5の項までに掲げる事業のうち、平成11年4月28日までに中小小売商業振興法(昭和48年法律第101号)第4条第1項の認定を受けた商店街整備計画、同条第2項の認定を受けた店舗集団化計画、同条第3項の認定を受けた共同店舗等整備計画、同条第4項の認定を受けた電子計算機利用経営管理計画及び同条第5項の認定を受けた連鎖化事業計画に基づくものを実施する場合にあっては、改正後の規則別表その2の表の1の項中「その1の表の1の項から5の項までに掲げる事業ごとに定める据置期間」とあるのは、「5年以内」とする。

(平成12年規則第126号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第47号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第110号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年規則第57号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県中小企業高度化資金貸付規則の規定は、平成18年度分の資金の貸付けから適用し、平成17年度分までの資金の貸付けについては、なお従前の例による。

(平成19年規則第48号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県中小企業高度化資金貸付規則の規定は、平成19年度分の資金の貸付けから適用し、平成18年度分までの資金の貸付けについては、なお従前の例による。

(平成20年規則第60号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成23年規則第10号)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に改正前の徳島県中小企業高度化資金貸付規則の規定により貸し付けられた中小企業高度化資金については、なお従前の例による。

(平成23年規則第42号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県中小企業高度化資金貸付規則の規定は、平成23年度分の資金の貸付けから適用し、平成22年度分までの資金の貸付けについては、なお従前の例による。

(平成24年規則第56号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に改正前の徳島県中小企業高度化資金貸付規則の規定により貸し付けられた資金については、なお従前の例による。

別表(第3条、第4条関係)

(平17規則47・全改、平17規則110・平18規則57・平19規則48・平20規則60・平23規則42・平24規則56・一部改正)

その1

事業の種類

貸付けの相手方

貸付対象

償還期間(据置期間を含む。)

据置期間

1 経営革新計画承認グループ事業

中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成11年法律第18号)第9条第1項に規定する中小企業者等

経営革新計画承認グループ事業の用に供する土地、建物(関連施設を含む。以下同じ。)、構築物(関連施設を含む。以下同じ。)又は設備

20年以内

3年以内

2 異分野連携新事業分野開拓計画認定グループ事業

中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第11条第1項に規定する中小企業者及び同条第2項第2号に規定する大企業者

異分野連携新事業分野開拓計画認定グループ事業の用に供する土地、建物、構築物又は設備

20年以内

3年以内

3 下請振興事業計画承認グループ事業

下請中小企業振興法(昭和45年法律第145号)第5条第1項に規定する特定下請組合等

下請振興事業計画承認グループ事業の用に供する土地、建物、構築物又は設備

20年以内

3年以内

4 総合効率化計画認定グループ事業

流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成17年法律第85号)第4条第1項に規定する総合効率化事業者

総合効率化計画認定グループ事業の用に供する土地、建物、構築物又は設備

20年以内

3年以内

5 施設集約化事業

事業協同組合、事業協同小組合若しくは協同組合連合会、協業組合又は合併会社若しくは出資会社

施設集約化事業の用に供する土地、建物、構築物又は設備

20年以内

3年以内

6 共同施設事業

特定中小企業団体(独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令(平成16年政令第182号。以下「令」という。)第2条第1項第2号イに規定する特定中小企業団体をいう。以下同じ。)又は企業組合若しくは協業組合

共同施設事業の用に供する土地、建物、構築物又は設備

20年以内

3年以内

7 設備リース事業

特定中小企業団体

設備リース事業の用に供する設備

20年以内

3年以内

8 企業合同事業

合併会社又は出資会社

企業合同事業の用に供する土地、建物、構築物又は設備

20年以内

3年以内

9 集団化事業

事業協同組合若しくは協同組合連合会又は事業協同組合若しくは協同組合連合会の組合員等である特定中小事業者(令第2条第1項第3号に規定する特定中小事業者をいう。以下同じ。)、企業組合若しくは協業組合

令第2条第1項第3号に掲げる工場、事業場、店舗その他の施設を整備するために必要な土地、建物、構築物又は設備

20年以内

3年以内

10 集積区域整備事業

事業協同組合若しくは協同組合連合会、商店街振興組合若しくは商店街振興組合連合会又はこれらの組合員等である中小企業者

令第2条第1項第4号に掲げる工場、事業場、店舗その他の施設を整備するために必要な土地、建物、構築物又は設備

20年以内

3年以内

11 地域産業創造基盤整備事業

特定会社(令第2条第2項第1号に規定する特定会社をいう。以下同じ。)、一般社団法人等(同号に規定する一般社団法人等をいう。以下同じ。)、商工会等(同号に規定する商工会等をいう。以下同じ。)又は市町村

地域産業創造基盤整備事業の用に供する土地、建物、構築物又は設備(これに附帯する施設を含む。)

20年以内

3年以内

12 商店街整備等支援事業

特定会社、一般社団法人等又は商工会等

商店街整備等支援事業の用に供する土地、建物、構築物又は設備(これに附帯する施設を含む。)

20年以内

3年以内

13 地域産業創造基盤整備活性化事業

特定会社、一般社団法人等、商工会等又は市町村

地域産業創造基盤整備活性化事業の用に供する土地、建物、構築物又は設備(これに附帯する施設を含む。)

20年以内

3年以内

14 商店街整備等活性化支援事業

特定会社、一般社団法人等又は商工会等

商店街整備等活性化支援事業の用に供する土地、建物、構築物又は設備(これに附帯する施設を含む。)

20年以内

3年以内

その2

貸付けの種類

利率(年利)

貸付けの額

1 小規模事業者貸付(その1の表の9の項又は10の項に掲げる事業のうち、小規模事業者(常時使用する従業員の数が20人以下(商業又はサービス業(ソフトウェア業及び情報処理サービス業を除く。)に属する事業を主たる事業として行う者については、常時使用する従業員の数が5人以下)の会社、個人、企業組合及び協業組合をいう。)が専有する施設に係る貸付けをいう。以下同じ。)

1.05パーセント以内(知事が別に定める要件に該当するものにあっては、無利子とする。)

整備資金(貸付けの相手方が貸付対象施設を取得し、造成し、又は整備するのに必要な資金をいう。以下同じ。)の100分の90以内

2 広域貸付(その1の表の6の項から9の項までに掲げる事業のうち、当該事業に直接又は間接に参加しようとする中小企業者の当該事業に係る事務所又は事業所の所在地が本県を含む4以上の都道府県の区域にわたるものに係る貸付けをいう。)

1.05パーセント以内(知事が別に定める要件に該当するものにあっては、無利子とする。)

整備資金の100分の80以内(小規模事業者貸付の要件に適合する場合にあっては、100分の90以内)

3 施設再整備貸付(その1の表の1の項から10の項までに掲げる事業のうち過去にこの規則に基づく資金の貸付けを受けて事業を行った中小企業者が行う新たな分野への進出等経営環境の変化に対応するための施設の整備若しくは既存施設の陳腐化、老朽化等を解消するための施設の再整備に係る貸付け又は同表の9の項に掲げる事業を行った事業協同組合又は協同組合連合会が同項の事業として行う空き区画等の再整備に係る貸付けをいう。)

1.05パーセント以内(知事が別に定める要件に該当するものにあっては、無利子とする。)

整備資金の100分の80以内(その1の表の2の項に掲げる事業に係るもの及び小規模事業者貸付の要件に適合する場合にあっては、100分の90以内)

4 普通貸付(その1の表の1の項から10の項までに掲げる事業(1の項から前項までに規定する貸付けの対象となるものを除く。)又は同表の11の項から14の項までに掲げる事業に係る貸付けをいう。)

1.05パーセント以内(知事が別に定める要件に該当するものにあっては、無利子とする。)

整備資金の100分の80以内(その1の表の2の項に掲げる事業に係るものにあっては、100分の90以内)

5 災害復旧貸付(その1の表に掲げる事業のうち、災害を受けた事業用施設の復旧を図るものであって、知事が別に定める要件に該当するものに係る貸付けをいう。)

無利子

整備資金の100分の90以内

6 緊急健康被害等防止貸付(その1の表に掲げる事業のうち、事業用施設に使用されている石綿による健康被害等の防止を図るものであって、知事が別に定める要件に該当するものに係る貸付けをいう。)

無利子

整備資金の100分の90以内

(昭56規則8・平元規則72・平23規則10・一部改正)

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(昭56規則8・平元規則72・一部改正)

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(昭56規則8・平元規則72・平11規則63・一部改正)

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(昭56規則8・平元規則72・平2規則31・平11規則63・一部改正)

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(昭45規則4・全改、昭56規則8・平元規則72・一部改正)

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徳島県中小企業高度化資金貸付規則

昭和43年2月6日 規則第5号

(平成24年8月31日施行)

体系情報
第10編 済/第1章
沿革情報
昭和43年2月6日 規則第5号
昭和45年1月20日 規則第4号
昭和45年10月23日 規則第83号
昭和49年3月30日 規則第29号
昭和50年3月25日 規則第15号
昭和53年3月31日 規則第15号
昭和56年3月20日 規則第8号
昭和57年6月11日 規則第40号
平成元年1月20日 規則第1号
平成元年9月29日 規則第72号
平成2年3月31日 規則第27号
平成2年7月20日 規則第31号
平成4年2月29日 規則第2号
平成4年7月17日 規則第53号
平成8年7月26日 規則第33号
平成8年9月5日 規則第40号
平成11年10月26日 規則第63号
平成12年12月25日 規則第126号
平成13年3月9日 規則第5号
平成17年3月31日 規則第33号
平成17年3月31日 規則第47号
平成17年12月28日 規則第110号
平成18年5月30日 規則第57号
平成19年5月11日 規則第48号
平成20年11月28日 規則第60号
平成23年3月25日 規則第10号
平成23年7月15日 規則第42号
平成24年8月31日 規則第56号