○徳島県貸金業者登録簿閲覧規程

昭和58年10月31日

徳島県告示第821号

徳島県貸金業者登録簿閲覧規程を次のように定める。

徳島県貸金業者登録簿閲覧規程

(趣旨)

第1条 この規程は、貸金業法施行規則(昭和58年大蔵省令第40号)第9条第2項の規定により、貸金業者登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(平19告示952・一部改正)

(閲覧の場所)

第2条 登録簿の閲覧の場所(以下「閲覧所」という。)は、徳島県経済産業部産業成長推進課内とする。

(平7告示247・平10告示279・平18告示383・平19告示370・平24告示254・平27告示351・平30告示230・令3告示246・令6告示173・令8告示191・一部改正)

(閲覧時間)

第3条 登録簿の閲覧時間は、午前9時30分から午後4時30分までとする。

(平4告示582・一部改正)

(閲覧の休日)

第4条 閲覧所の定期休日は、徳島県の休日を定める条例(平成元年徳島県条例第3号)第1条第1項各号に掲げる日とする。

(平元告示324・一部改正)

(閲覧時間の短縮及び臨時の休日)

第5条 登録簿の整理その他必要がある場合は、閲覧時間を短縮し、又は臨時に休日を設けるものとし、その旨を閲覧所に掲示する。

(閲覧料)

第6条 登録簿の閲覧は、無料とする。

(閲覧の手続)

第7条 登録簿を閲覧しようとする者は、備付けの閲覧簿に所定の事項を記入しなければならない。

(登録簿の持出禁止)

第8条 登録簿は、これを閲覧所の外に持ち出すことができない。

(閲覧の制限)

第9条 係員は、次の各号のいずれかに該当する者の閲覧を停止し、又は禁止することができる。

(1) この規程又は係員の指示に従わない者

(2) 登録簿を汚損し、若しくはき損し、又はそのおそれがあると認められる者

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者

この告示は、昭和58年11月1日から施行する。

(平成元年告示第324号)

この告示は、平成元年4月4日から施行する。

(平成4年告示第582号)

この告示は、平成4年8月1日から施行する。

(平成7年告示第247号)

この告示は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年告示第279号)

この告示は、平成10年4月1日から施行する。

(平成18年告示第383号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年告示第370号)

この告示は、平成19年5月1日から施行する。

(平成19年告示第952号)

この告示は、平成19年12月19日から施行する。

(平成24年告示第254号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年告示第351号)

この告示は、平成27年5月1日から施行する。

(平成30年告示第230号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年告示第246号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年告示第173号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(令和8年告示第191号)

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

徳島県貸金業者登録簿閲覧規程

昭和58年10月31日 告示第821号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第10編 済/第1章
沿革情報
昭和58年10月31日 告示第821号
平成元年4月4日 告示第324号
平成4年7月28日 告示第582号
平成7年3月31日 告示第247号
平成10年3月31日 告示第279号
平成18年3月31日 告示第383号
平成19年4月27日 告示第370号
平成19年12月18日 告示第952号
平成24年3月30日 告示第254号
平成27年4月30日 告示第351号
平成30年3月30日 告示第230号
令和3年3月31日 告示第246号
令和6年3月29日 告示第173号
令和8年3月31日 告示第191号