○徳島県貸金業者登録簿閲覧規程
昭和五十八年十月三十一日
徳島県告示第八百二十一号
徳島県貸金業者登録簿閲覧規程を次のように定める。
徳島県貸金業者登録簿閲覧規程
(趣旨)
第一条 この規程は、貸金業法施行規則(昭和五十八年大蔵省令第四十号)第九条第二項の規定により、貸金業者登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(平一九告示九五二・一部改正)
(閲覧の場所)
第二条 登録簿の閲覧の場所(以下「閲覧所」という。)は、徳島県経済産業部企業支援課内とする。
(平七告示二四七・平一〇告示二七九・平一八告示三八三・平一九告示三七〇・平二四告示二五四・平二七告示三五一・平三〇告示二三〇・令三告示二四六・令六告示一七三・一部改正)
(閲覧時間)
第三条 登録簿の閲覧時間は、午前九時三十分から午後四時三十分までとする。
(平四告示五八二・一部改正)
(閲覧の休日)
第四条 閲覧所の定期休日は、徳島県の休日を定める条例(平成元年徳島県条例第三号)第一条第一項各号に掲げる日とする。
(平元告示三二四・一部改正)
(閲覧時間の短縮及び臨時の休日)
第五条 登録簿の整理その他必要がある場合は、閲覧時間を短縮し、又は臨時に休日を設けるものとし、その旨を閲覧所に掲示する。
(閲覧料)
第六条 登録簿の閲覧は、無料とする。
(閲覧の手続)
第七条 登録簿を閲覧しようとする者は、備付けの閲覧簿に所定の事項を記入しなければならない。
(登録簿の持出禁止)
第八条 登録簿は、これを閲覧所の外に持ち出すことができない。
(閲覧の制限)
第九条 係員は、次の各号の一に該当する者の閲覧を停止し、又は禁止することができる。
一 この規程又は係員の指示に従わない者
二 登録簿を汚損し、若しくはき損し、又はそのおそれがあると認められる者
三 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者
附則
この告示は、昭和五十八年十一月一日から施行する。
附則(平成元年告示第三二四号)
この告示は、平成元年四月四日から施行する。
附則(平成四年告示第五八二号)
この告示は、平成四年八月一日から施行する。
附則(平成七年告示第二四七号)
この告示は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年告示第二七九号)
この告示は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一八年告示第三八三号)
この告示は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年告示第三七〇号)
この告示は、平成十九年五月一日から施行する。
附則(平成一九年告示第九五二号)
この告示は、平成十九年十二月十九日から施行する。
附則(平成二四年告示第二五四号)
この告示は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二七年告示第三五一号)
この告示は、平成二十七年五月一日から施行する。
附則(平成三〇年告示第二三〇号)
この告示は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(令和三年告示第二四六号)
この告示は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和六年告示第一七三号)
この告示は、令和六年四月一日から施行する。