○徳島県貸金業者登録簿閲覧規程

昭和五十八年十月三十一日

徳島県告示第八百二十一号

徳島県貸金業者登録簿閲覧規程を次のように定める。

徳島県貸金業者登録簿閲覧規程

(趣旨)

第一条 この規程は、貸金業法施行規則(昭和五十八年大蔵省令第四十号)第九条第二項の規定により、貸金業者登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(平一九告示九五二・一部改正)

(閲覧の場所)

第二条 登録簿の閲覧の場所(以下「閲覧所」という。)は、徳島県商工労働観光部企業支援課内とする。

(平七告示二四七・平一〇告示二七九・平一八告示三八三・平一九告示三七〇・平二四告示二五四・平二七告示三五一・平三〇告示二三〇・令三告示二四六・一部改正)

(閲覧時間)

第三条 登録簿の閲覧時間は、午前九時三十分から午後四時三十分までとする。

(平四告示五八二・一部改正)

(閲覧の休日)

第四条 閲覧所の定期休日は、徳島県の休日を定める条例(平成元年徳島県条例第三号)第一条第一項各号に掲げる日とする。

(平元告示三二四・一部改正)

(閲覧時間の短縮及び臨時の休日)

第五条 登録簿の整理その他必要がある場合は、閲覧時間を短縮し、又は臨時に休日を設けるものとし、その旨を閲覧所に掲示する。

(閲覧料)

第六条 登録簿の閲覧は、無料とする。

(閲覧の手続)

第七条 登録簿を閲覧しようとする者は、備付けの閲覧簿に所定の事項を記入しなければならない。

(登録簿の持出禁止)

第八条 登録簿は、これを閲覧所の外に持ち出すことができない。

(閲覧の制限)

第九条 係員は、次の各号の一に該当する者の閲覧を停止し、又は禁止することができる。

 この規程又は係員の指示に従わない者

 登録簿を汚損し、若しくはき損し、又はそのおそれがあると認められる者

 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者

この告示は、昭和五十八年十一月一日から施行する。

(平成元年告示第三二四号)

この告示は、平成元年四月四日から施行する。

(平成四年告示第五八二号)

この告示は、平成四年八月一日から施行する。

(平成七年告示第二四七号)

この告示は、平成七年四月一日から施行する。

(平成一〇年告示第二七九号)

この告示は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一八年告示第三八三号)

この告示は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年告示第三七〇号)

この告示は、平成十九年五月一日から施行する。

(平成一九年告示第九五二号)

この告示は、平成十九年十二月十九日から施行する。

(平成二四年告示第二五四号)

この告示は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二七年告示第三五一号)

この告示は、平成二十七年五月一日から施行する。

(平成三〇年告示第二三〇号)

この告示は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和三年告示第二四六号)

この告示は、令和三年四月一日から施行する。

徳島県貸金業者登録簿閲覧規程

昭和58年10月31日 告示第821号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 済/第5章
沿革情報
昭和58年10月31日 告示第821号
平成元年4月4日 告示第324号
平成4年7月28日 告示第582号
平成7年3月31日 告示第247号
平成10年3月31日 告示第279号
平成18年3月31日 告示第383号
平成19年4月27日 告示第370号
平成19年12月18日 告示第952号
平成24年3月30日 告示第254号
平成27年4月30日 告示第351号
平成30年3月30日 告示第230号
令和3年3月31日 告示第246号