○徳島県立産業観光交流センターの設置及び管理に関する条例
平成五年三月二十五日
徳島県条例第四号
徳島県立産業観光交流センターの設置及び管理に関する条例をここに公布する。
徳島県立産業観光交流センターの設置及び管理に関する条例
(設置)
第一条 活力ある地域づくりの拠点として、人、物、情報等の交流を促進し、本県の産業の発展と観光等の振興に寄与するため、徳島県立産業観光交流センター(以下「センター」という。)を徳島市山城町に設置する。
(業務)
第二条 センターは、前条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一 展示会、見本市その他の催物(以下「展示会等」という。)を行うための施設を利用に供すること。
二 展示会等に関する情報を収集すること。
三 県の観光資源に関する資料を収集し、及び提供すること。
四 その他センターの設置の目的を達成するために必要な事業を実施すること。
(平一六条例一八・一部改正)
(指定管理者による管理)
第三条 知事は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により、法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせるものとする。
2 地方自治法第二百四十四条の二第十一項の規定により、知事が前項に規定する指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、当該取消し又は停止により指定管理者が行わないこととなった業務は、知事が行うものとする。
(平一七条例七八・追加)
(指定管理者が行う業務)
第四条 指定管理者は、次の業務を行うものとする。
一 第二条各号に掲げる業務
二 センターの施設等の維持管理(知事が指定する補修等を除く。)に関する業務
三 第七条に規定する利用の許可に関する業務
四 第十条第一項の使用料の徴収に関する業務
五 その他センターの管理に関し知事が必要と認める業務
(平一七条例七八・追加)
(休館日)
第五条 センターの休館日は、毎月の第三火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)とする。
(平一七条例七八・追加)
(供用時間)
第六条 センターの供用時間は、次の表のとおりとする。
区分 | 供用時間 |
次条の許可を受けて利用する施設等 | 午前九時から午後九時(興行以外の用途に利用する場合の多目的ホール、控室及び多目的広場並びにこれらにおいて利用する用具にあっては午後五時、特別会議室及び会議室並びにこれらにおいて利用する用具にあっては午後八時)まで |
駐車場(県が駐車場として利用に供する場合の多目的広場を含む。) | 午前八時三十分から午後九時まで |
(平一七条例七八・追加)
(利用の許可)
第七条 多目的ホール、特別会議室、会議室、特別室、控室、多目的広場又は規則で定める用具を利用しようとする者は、あらかじめ、知事の許可(以下「利用の許可」という。)を受けなければならない。
(平一七条例七八・旧第三条繰下・一部改正)
(利用の制限)
第八条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用を拒むことができる。
一 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
二 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
三 その他センターの管理上支障があると認められるとき。
(平一七条例七八・追加)
(利用の許可の取消し等)
第九条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用の許可を取り消し、又はセンターの利用の中止を命ずることができる。
一 前条各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。
二 利用の許可を受けた者が利用の許可に付した条件に違反したとき。
三 利用の許可を受けた者が偽りその他不正な手段により利用の許可を受けた事実が明らかとなったとき。
四 利用の許可を受けた者その他センターを利用する者(以下「利用者」という。)がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
2 指定管理者は、利用者が前項の処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。
(平一七条例七八・追加)
(使用料等)
第十条 利用の許可を受けた者に対しては、別表に掲げる額の使用料を徴収する。
2 駐車場(県が駐車場として利用に供する場合の多目的広場を含む。)を利用しようとする者に対する使用料については、規則で定める。
3 知事は、特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
4 使用料の徴収の時期及び方法その他使用料に関し必要な事項は、規則で定める。
(平一六条例一八・一部改正、平一七条例七八・旧第四条繰下)
(損害の賠償)
第十一条 センターを利用する者は、センターの施設等をき損し、又は亡失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、知事は、当該き損又は亡失がやむを得ない理由によるものであると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。
(平一六条例一八・一部改正、平一七条例七八・旧第五条繰下)
(規則への委任)
第十二条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。
(平一七条例七八・旧第七条繰下)
附則
この条例は、公布の日から起算して七月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成五年規則第四九号で平成五年一〇月二〇日から施行)
附則(平成九年条例第一九号)
1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている施設の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成一六年条例第一八号)
この条例は、公布の日から起算して八月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成一六年規則第四六号で平成一六年一〇月一日から施行)
附則(平成一七年条例第七八号)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の日前に改正前の第三条の規定により知事がした許可であって同日以後の利用に係るものは、改正後の第七条の規定により指定管理者がした許可とみなす。
附則(平成二六年条例第二四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
(徳島県立産業観光交流センターの設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
5 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている徳島県立産業観光交流センターの施設の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成三一年条例第一八号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。
(徳島県立産業観光交流センターの設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
5 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている徳島県立産業観光交流センターの施設の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第十条関係)
(平九条例一九・一部改正、平一六条例一八・旧別表第一・一部改正、平一七条例七八・平二六条例二四・平三一条例一八・一部改正)
区分 | 基本となる使用料 | 時間外使用料 (一時間につき) | ||||
単位 | 金額 | |||||
多目的ホール | 展示会又は見本市に利用する場合 | 平日 | 午前又は午後 | 一八一、五五〇円 | 四五、三七〇円 | |
休日等 | 午前又は午後 | 二一七、八六〇円 | 五四、四六〇円 | |||
興行に利用する場合 | 入場料の最高額が千円未満の場合 | 平日 | 午前、午後又は夜間 | 一一〇、〇〇〇円 | 二七、五五〇円 | |
休日等 | 午前、午後又は夜間 | 一三一、八七〇円 | 三三、〇〇〇円 | |||
入場料の最高額が | 平日 | 午前、午後又は夜間 | 一六五、〇〇〇円 | 四一、三二〇円 | ||
千円以上三千円未満の場合 | 休日等 | 午前、午後又は夜間 | 一九八、一〇〇円 | 四九、五五〇円 | ||
入場料の最高額が三千円以上の場合 | 平日 | 午前、午後又は夜間 | 二二〇、〇〇〇円 | 五五、〇〇〇円 | ||
休日等 | 午前、午後又は夜間 | 二六三、七七〇円 | 六六、〇〇〇円 | |||
大会、会議、アマチュアスポーツ、サークル活動等に利用する場合 | 平日 | 午前又は午後 | 八二、二二〇円 | 二〇、六〇〇円 | ||
休日等 | 午前又は午後 | 九八、七七〇円 | 二四、七七〇円 | |||
特別会議室(一室につき) | 午前、午後又は夜間 | 一八、一五〇円 | 六、〇八〇円 | |||
会議室(一室につき) | 午前、午後又は夜間 | 九、一七〇円 | 三、〇八〇円 | |||
特別室 | 一時間 | 七、四六〇円 | 七、四六〇円 | |||
控室 | 主催者控室 | 午前又は午後 | 八四〇円 | 二〇〇円 | ||
第一控室及び第二控室(一室につき) | 午前又は午後 | 一、七〇〇円 | 四一〇円 | |||
第三控室及び第六控室(一室につき) | 午前又は午後 | 三一〇円 | 一〇〇円 | |||
第四控室 | 午前又は午後 | 三、八二〇円 | 九四〇円 | |||
第五控室 | 午前又は午後 | 二、〇一〇円 | 五一〇円 | |||
多目的広場 | 一日 | 三三、一〇〇円 | 四、一五〇円 | |||
規則で定める用具 | 規則で定める額 |
備考
1 「時間外使用料」とは、午前九時から午後九時(興行以外の用途に利用する場合の多目的ホール、控室及び多目的広場にあっては午後五時、特別会議室及び会議室にあっては午後八時)までの時間以外の時間に利用する場合の使用料の額をいう。
2 「午前」とは午前九時から午後一時(特別会議室及び会議室にあっては、正午)までの間を、「午後」とは午後一時から午後五時(特別会議室及び会議室にあっては、午後四時)までの間を、「夜間」とは午後五時から午後九時(特別会議室及び会議室にあっては、午後八時)までの間を、「一日」とは午前九時から午後五時までの間をいう。
3 「休日等」とは、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、土曜日及び日曜日をいう。
4 「入場料」とは、入場料、整理料その他名義のいかんを問わず入場者から徴収する入場の対価をいう。
6 多目的ホールを展示会等の準備等のために利用する場合の使用料の額は、この表及び前項の規定にかかわらず、同表の区分に応じた使用料の額及び同項の規定を適用して算出された使用料の額に二分の一を乗じて得た額(その額に十円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てて得た額)とする。
7 午前から午後まで、午後から夜間まで又は午前から夜間まで引き続き利用する場合の特別会議室又は会議室の使用料の額は、この表の区分に応じたそれぞれの使用料の額を加えて得た額とする。
8 会議室の床面積の二分の一を利用する場合の使用料の額は、この表及び前項の規定にかかわらず、同表の区分に応じた使用料の額及び同項の規定を適用して算出された使用料の額に二分の一を乗じて得た額(その額に十円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てて得た額)とする。
9 時間外使用料に係る利用時間及び特別室の基本となる使用料に係る利用時間が一時間に満たない場合の当該満たない利用時間及び利用時間に一時間に満たない端数が生じた場合の当該端数の利用時間は、それぞれ一時間として計算する。