○徳島県立産業観光交流センターの設置及び管理に関する条例

平成5年3月25日

徳島県条例第4号

徳島県立産業観光交流センターの設置及び管理に関する条例をここに公布する。

徳島県立産業観光交流センターの設置及び管理に関する条例

(設置)

第1条 活力ある地域づくりの拠点として、人、物、情報等の交流を促進し、本県の産業の発展と観光等の振興に寄与するため、徳島県立産業観光交流センター(以下「センター」という。)を徳島市山城町に設置する。

(業務)

第2条 センターは、前条の目的を達成するため、次の業務を行う。

(1) 展示会、見本市その他の催物(以下「展示会等」という。)を行うための施設を利用に供すること。

(2) 展示会等に関する情報を収集すること。

(3) 県の観光資源に関する資料を収集し、及び提供すること。

(4) その他センターの設置の目的を達成するために必要な事業を実施すること。

(平16条例18・一部改正)

(指定管理者による管理)

第3条 知事は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせるものとする。

2 地方自治法第244条の2第11項の規定により、知事が前項に規定する指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、当該取消し又は停止により指定管理者が行わないこととなった業務は、知事が行うものとする。

(平17条例78・追加)

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次の業務を行うものとする。

(1) 第2条各号に掲げる業務

(2) センターの施設等の維持管理(知事が指定する補修等を除く。)に関する業務

(3) 第7条に規定する利用の許可に関する業務

(4) 第10条第1項の使用料の徴収に関する業務

(5) その他センターの管理に関し知事が必要と認める業務

(平17条例78・追加)

(休館日)

第5条 センターの休館日は、毎月の第3火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)とする。

2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、あらかじめ知事の承認を受けて臨時に休館し、又は同項に規定する休館日に開館することができる。

(平17条例78・追加)

(供用時間)

第6条 センターの供用時間は、次の表のとおりとする。

区分

供用時間

次条の許可を受けて利用する施設等

午前9時から午後9時(興行以外の用途に利用する場合の多目的ホール、控室及び多目的広場並びにこれらにおいて利用する用具にあっては午後5時、特別会議室及び会議室並びにこれらにおいて利用する用具にあっては午後8時)まで

駐車場(県が駐車場として利用に供する場合の多目的広場を含む。)

午前8時30分から午後9時まで

2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、あらかじめ知事の承認を受けて、同項に規定する供用時間を臨時に変更することができる。

(平17条例78・追加)

(利用の許可)

第7条 多目的ホール、特別会議室、会議室、特別室、控室、多目的広場又は規則で定める用具を利用しようとする者は、あらかじめ、知事の許可(以下「利用の許可」という。)を受けなければならない。

(平17条例78・旧第3条繰下・一部改正)

(利用の制限)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用を拒むことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(3) その他センターの管理上支障があると認められるとき。

(平17条例78・追加)

(利用の許可の取消し等)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用の許可を取り消し、又はセンターの利用の中止を命ずることができる。

(1) 前条各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。

(2) 利用の許可を受けた者が利用の許可に付した条件に違反したとき。

(3) 利用の許可を受けた者が偽りその他不正な手段により利用の許可を受けた事実が明らかとなったとき。

(4) 利用の許可を受けた者その他センターを利用する者(以下「利用者」という。)がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

2 指定管理者は、利用者が前項の処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。

(平17条例78・追加)

(使用料等)

第10条 利用の許可を受けた者に対しては、別表に掲げる額の使用料を徴収する。

2 駐車場(県が駐車場として利用に供する場合の多目的広場を含む。)を利用しようとする者に対する使用料については、規則で定める。

3 知事は、特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

4 使用料の徴収の時期及び方法その他使用料に関し必要な事項は、規則で定める。

(平16条例18・一部改正、平17条例78・旧第4条繰下)

(損害の賠償)

第11条 センターを利用する者は、センターの施設等をき損し、又は亡失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、知事は、当該き損又は亡失がやむを得ない理由によるものであると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。

(平16条例18・一部改正、平17条例78・旧第5条繰下)

(規則への委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例78・旧第7条繰下)

この条例は、公布の日から起算して7月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成5年規則第49号で平成5年10月20日から施行)

(平成9年条例第19号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている施設の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成16年条例第18号)

この条例は、公布の日から起算して8月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成16年規則第46号で平成16年10月1日から施行)

(平成17年条例第78号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に改正前の第3条の規定により知事がした許可であって同日以後の利用に係るものは、改正後の第7条の規定により指定管理者がした許可とみなす。

(平成26年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(徳島県立産業観光交流センターの設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

5 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている徳島県立産業観光交流センターの施設の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(徳島県立産業観光交流センターの設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

5 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている徳島県立産業観光交流センターの施設の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第10条関係)

(平9条例19・一部改正、平16条例18・旧別表第1・一部改正、平17条例78・平26条例24・平31条例18・一部改正)

区分

基本となる使用料

時間外使用料

(1時間につき)

単位

金額

多目的ホール

展示会又は見本市に利用する場合

平日

午前又は午後

181,550円

45,370円

休日等

午前又は午後

217,860円

54,460円

興行に利用する場合

入場料の最高額が1,000円未満の場合

平日

午前、午後又は夜間

110,000円

27,550円

休日等

午前、午後又は夜間

131,870円

33,000円

入場料の最高額が

平日

午前、午後又は夜間

165,000円

41,320円

1,000円以上3,000円未満の場合

休日等

午前、午後又は夜間

198,100円

49,550円

入場料の最高額が3,000円以上の場合

平日

午前、午後又は夜間

220,000円

55,000円

休日等

午前、午後又は夜間

263,770円

66,000円

大会、会議、アマチュアスポーツ、サークル活動等に利用する場合

平日

午前又は午後

82,220円

20,600円

休日等

午前又は午後

98,770円

24,770円

特別会議室(1室につき)

午前、午後又は夜間

18,150円

6,080円

会議室(1室につき)

午前、午後又は夜間

9,170円

3,080円

特別室

1時間

7,460円

7,460円

控室

主催者控室

午前又は午後

840円

200円

第一控室及び第二控室(1室につき)

午前又は午後

1,700円

410円

第三控室及び第六控室(1室につき)

午前又は午後

310円

100円

第四控室

午前又は午後

3,820円

940円

第五控室

午前又は午後

2,010円

510円

多目的広場

1日

33,100円

4,150円

規則で定める用具

規則で定める額

備考

1 「時間外使用料」とは、午前9時から午後9時(興行以外の用途に利用する場合の多目的ホール、控室及び多目的広場にあっては午後5時、特別会議室及び会議室にあっては午後8時)までの時間以外の時間に利用する場合の使用料の額をいう。

2 「午前」とは午前9時から午後1時(特別会議室及び会議室にあっては、正午)までの間を、「午後」とは午後1時から午後5時(特別会議室及び会議室にあっては、午後4時)までの間を、「夜間」とは午後5時から午後9時(特別会議室及び会議室にあっては、午後8時)までの間を、「1日」とは午前9時から午後5時までの間をいう。

3 「休日等」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、土曜日及び日曜日をいう。

4 「入場料」とは、入場料、整理料その他名義のいかんを問わず入場者から徴収する入場の対価をいう。

5 多目的ホールを入場料を徴収する大会、会議、アマチュアスポーツ、サークル活動等に利用する場合の使用料の額の算出については、この表及び第1項の規定にかかわらず、当該利用を多目的ホールを興行に利用する場合に係る利用とみなして、同表及び同項の規定を適用する。

6 多目的ホールを展示会等の準備等のために利用する場合の使用料の額は、この表及び前項の規定にかかわらず、同表の区分に応じた使用料の額及び同項の規定を適用して算出された使用料の額に2分の1を乗じて得た額(その額に10円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てて得た額)とする。

7 午前から午後まで、午後から夜間まで又は午前から夜間まで引き続き利用する場合の特別会議室又は会議室の使用料の額は、この表の区分に応じたそれぞれの使用料の額を加えて得た額とする。

8 会議室の床面積の2分の1を利用する場合の使用料の額は、この表及び前項の規定にかかわらず、同表の区分に応じた使用料の額及び同項の規定を適用して算出された使用料の額に2分の1を乗じて得た額(その額に10円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てて得た額)とする。

9 時間外使用料に係る利用時間及び特別室の基本となる使用料に係る利用時間が1時間に満たない場合の当該満たない利用時間及び利用時間に1時間に満たない端数が生じた場合の当該端数の利用時間は、それぞれ1時間として計算する。

徳島県立産業観光交流センターの設置及び管理に関する条例

平成5年3月25日 条例第4号

(令和元年10月1日施行)