○徳島県立産業観光交流センター管理規則

平成5年10月4日

徳島県規則第50号

徳島県立産業観光交流センター管理規則

(趣旨)

第1条 この規則は、徳島県立産業観光交流センター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可を要する用具)

第2条 徳島県立産業観光交流センターの設置及び管理に関する条例(平成5年徳島県条例第4号。以下「条例」という。)第7条の規定により規則で定める用具は、別表第1区分の欄に掲げる用具とする。

(平17規則104・旧第4条繰上・一部改正)

(利用の許可の申請)

第3条 条例第7条の許可(以下「利用の許可」という。)を受けようとする者は、その住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)、利用の目的、利用期間その他必要な事項を記載した申請書を条例第3条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める期間内に提出しなければならない。ただし、指定管理者が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 利用の許可の申請に係る施設等に多目的ホールを含む場合 利用しようとする日(その日が引き続き2日以上に及ぶときは、その初日をいう。以下「利用日」という。)の前日から起算して3年前の日から利用日の前日から起算して1月前の日まで

(2) 利用の許可の申請に係る施設等に多目的ホールを含まない場合 利用日の前日から起算して6月前の日から利用日の前日から起算して3日前の日まで

(平16規則47・一部改正、平17規則104・旧第5条繰上・一部改正、平18規則75・一部改正)

(利用の内容の変更等)

第4条 利用の許可を受けた者は、利用の許可を受けて利用する施設等(以下「多目的ホール等」という。)を利用することができなくなったとき、又は利用の許可の内容を変更して多目的ホール等を利用しようとするときは、直ちに、その旨を文書で指定管理者に届け出なければならない。

(平17規則104・旧第6条繰上・一部改正)

(遵守事項)

第5条 利用の許可を受けた者その他センターを利用する者は、知事が別に定める利用者心得その他の規律を守らなければならない。

(平17規則104・旧第9条繰上・一部改正)

(使用料)

第6条 条例別表の規定により規則で定める用具に係る使用料の額は、別表第1のとおりとする。

2 条例第10条第2項の規定により、駐車場(県が駐車場として利用に供する場合の多目的広場を含む。以下同じ。)を利用しようとする者に対しては、別表第2に掲げる額の使用料を徴収する。

3 多目的ホール等の使用料は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ同表の中欄に掲げる時期に同表の右欄に掲げる額を、納入通知書により徴収する。ただし、知事が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。

区分

時期

金額

利用の許可に係る施設等に多目的ホールを含む場合

利用の許可の日の翌日から起算して14日以内

使用料の額に100分の30を乗じて得た額

利用日の前日から起算して14日前まで

使用料の額から既納の使用料の額を除いた額

利用の許可に係る施設等に多目的ホールを含まない場合

利用の許可の日の翌日から起算して14日以内において知事が指定する日まで

使用料の全額

4 駐車場の使用料は、駐車の前に、現金により徴収する。ただし、知事が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。

5 既納の使用料は、還付しない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付する。

(平16規則47・一部改正、平17規則104・旧第10条繰上・一部改正)

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平17規則104・旧第11条繰上)

この規則は、平成5年10月20日から施行する。

(平成9年規則第11号)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に利用の許可を受けている用具の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成10年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第47号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年規則第104号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第75号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第18号)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に利用の許可を受けている徳島県立産業観光交流センターの用具の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年規則第22号)

1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に利用の許可を受けている徳島県立産業観光交流センターの用具の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第2条、第6条関係)

(平9規則11・平10規則19・平17規則104・平20規則19・平26規則18・平31規則22・一部改正)

区分

(単位)

(1回につき)

使用料の額

展示パネル

1枚

100円

パーティションスタンド

1本

100円

平台

1台

200円

多目的ホール用会議机

1台

150円

白布

1枚

50円

レーザーポインター

1本

150円

表彰盆

1個

200円

ホワイトボード

1台

310円

プログラムスタンド

1台

310円

音響反射板

一式

10,670円

金びょうぶ(2.7メートル)

1双

2,110円

1枚

160円

ひもうせん

1枚

310円

地がすり

1枚

510円

しゃ幕

1枚

1,040円

ホリゾント幕

1枚

1,040円

演台セット

一式

1,040円

演台

1台

840円

司会者台

1台

310円

演壇大

1台

840円

演壇小

1台

510円

指揮台

1台

200円

譜面台(指揮者用)

1台

150円

譜面台(一般用)

1台

50円

コントラバス用椅子

1脚

150円

ピアノ

1台

2,650円

スモークマシン

1台

3,180円

スライド映写機A

1台

3,180円

スライド映写機B

1台

1,270円

スライド映写機C

1台

5,320円

オーバーヘッドプロジェクター

1台

840円

スクリーン大

1台

1,270円

スクリーン小

1台

310円

音響操作卓

一式

8,530円

マイク

1本

840円

ワイヤレスマイク

1本

1,270円

ワイヤレスマイク(タイピン型)

1本

1,270円

ステレオマイク

1本

2,110円

テープレコーダー(カセットタイプ)

1台

840円

テープレコーダー(オープンタイプ)

1台

840円

コンパクトディスクプレーヤー

1台

840円

ミニディスクプレーヤー

1台

840円

レコードプレーヤー

1台

840円

ビデオ再生装置

一式

1,270円

ステージサイドスピーカーA

一式

10,670円

ステージサイドスピーカーB

一式

3,180円

ステージスピーカー

1台

1,040円

跳ね返りスピーカー

1台

1,040円

照明操作卓

一式

8,530円

アッパーホリゾント

1列

1,040円

ロアーホリゾント

1列

940円

スポットライト(0.5キロワット)

1台

260円

スポットライト(1キロワット)

1台

360円

スポットライト(1.5キロワット)

1台

510円

スポットライト(2キロワット)

1台

680円

ピンスポット(3キロワット)

1台

3,180円

ピンスポット(4キロワット)

1台

4,250円

パーライト

1台

150円

ステージビーム

1台

260円

カッターライト

1台

680円

エフェクトスポットライト

1台

2,110円

ブラックライト

1台

2,110円

波エフェクト

1台

930円

ストリップライト(12灯用)

1台

310円

ストリップライト(6灯用)

1台

220円

レールライト

1台

50円

ストロボ

1台

840円

天井照明(2分の1照明)

一式

21,340円

天井照明(4分の3照明)

一式

32,030円

天井照明(全点灯)

一式

42,700円

大型映像装置

一式

10,670円

カラーカメラ(移動式)

1台

3,180円

テニスコート設備

一式

32,030円

バレーボールコート設備

一式

53,390円

得点表示板

一式

21,340円

バスケットボール用設備

一式

31,420円

有線インターカム

一式

2,110円

ポケットベル

1個

150円

フォークリフト

1台

5,320円

伸縮スケーリングタワー

1台

5,320円

ビデオプロジェクター

一式

5,320円

消火器

1本

100円

同時通訳設備

一式

16,010円

電源設備

持込器具の定格消費電力1キロワット

(1キロワット未満の端数は、1キロワットとする。)

200円

その他知事が別に定める用具

1台等

知事が別に定める額

備考

1 「1回」とは、午前9時から午後1時まで、午後1時から午後5時まで又は午後5時から午後9時までの間の利用をいう。ただし、当該用具を、興行以外の用途に利用する場合の多目的ホール、控室及び多目的広場において利用する場合は午前9時から午後1時まで又は午後1時から午後5時までの間の利用を、特別会議室又は会議室において利用する場合は午前9時から正午まで、午後1時から午後4時まで又は午後5時から午後8時までの間の利用をいう。

2 当該施設の時間外使用料に係る時間に当該施設において用具を利用する場合においては、時間外使用料を徴収するものとし、その額は、この表及び前項の規定にかかわらず、当該利用時間4時間(4時間に満たない場合の当該満たない利用時間及び利用時間に4時間に満たない端数が生じた場合の当該端数の利用時間は、それぞれ4時間とする。)を1回として同表の規定を適用して得た額とする。

別表第2(第6条関係)

(平17規則104・一部改正)

自動車の種類

単位

使用料の額

普通自動車

1台1回

200円

備考 「普通自動車」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する普通自動車をいう。

徳島県立産業観光交流センター管理規則

平成5年10月4日 規則第50号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10編 済/第2章
沿革情報
平成5年10月4日 規則第50号
平成9年3月28日 規則第11号
平成10年3月27日 規則第19号
平成16年7月30日 規則第47号
平成17年12月6日 規則第104号
平成18年9月29日 規則第75号
平成20年3月31日 規則第19号
平成26年3月20日 規則第18号
平成31年3月27日 規則第22号