○徳島県立産業観光交流センター管理規則
平成五年十月四日
徳島県規則第五十号
徳島県立産業観光交流センター管理規則を次のように定める。
徳島県立産業観光交流センター管理規則
(趣旨)
第一条 この規則は、徳島県立産業観光交流センター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の許可を要する用具)
第二条 徳島県立産業観光交流センターの設置及び管理に関する条例(平成五年徳島県条例第四号。以下「条例」という。)第七条の規定により規則で定める用具は、別表第一区分の欄に掲げる用具とする。
(平一七規則一〇四・旧第四条繰上・一部改正)
一 利用の許可の申請に係る施設等に多目的ホールを含む場合 利用しようとする日(その日が引き続き二日以上に及ぶときは、その初日をいう。以下「利用日」という。)の前日から起算して三年前の日から利用日の前日から起算して一月前の日まで
二 利用の許可の申請に係る施設等に多目的ホールを含まない場合 利用日の前日から起算して六月前の日から利用日の前日から起算して三日前の日まで
(平一六規則四七・一部改正、平一七規則一〇四・旧第五条繰上・一部改正、平一八規則七五・一部改正)
(利用の内容の変更等)
第四条 利用の許可を受けた者は、利用の許可を受けて利用する施設等(以下「多目的ホール等」という。)を利用することができなくなったとき、又は利用の許可の内容を変更して多目的ホール等を利用しようとするときは、直ちに、その旨を文書で指定管理者に届け出なければならない。
(平一七規則一〇四・旧第六条繰上・一部改正)
(遵守事項)
第五条 利用の許可を受けた者その他センターを利用する者は、知事が別に定める利用者心得その他の規律を守らなければならない。
(平一七規則一〇四・旧第九条繰上・一部改正)
区分 | 時期 | 金額 |
利用の許可に係る施設等に多目的ホールを含む場合 | 利用の許可の日の翌日から起算して十四日以内 | 使用料の額に百分の三十を乗じて得た額 |
利用日の前日から起算して十四日前まで | 使用料の額から既納の使用料の額を除いた額 | |
利用の許可に係る施設等に多目的ホールを含まない場合 | 利用の許可の日の翌日から起算して十四日以内において知事が指定する日まで | 使用料の全額 |
4 駐車場の使用料は、駐車の前に、現金により徴収する。ただし、知事が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。
5 既納の使用料は、還付しない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付する。
(平一六規則四七・一部改正、平一七規則一〇四・旧第十条繰上・一部改正)
(補則)
第七条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(平一七規則一〇四・旧第十一条繰上)
附則
この規則は、平成五年十月二十日から施行する。
附則(平成九年規則第一一号)
1 この規則は、平成九年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現に利用の許可を受けている用具の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成一〇年規則第一九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年規則第四七号)
この規則は、平成十六年十月一日から施行する。
附則(平成一七年規則第一〇四号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年規則第七五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年規則第一九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年規則第一八号)
1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現に利用の許可を受けている徳島県立産業観光交流センターの用具の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成三一年規則第二二号)
1 この規則は、平成三十一年十月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現に利用の許可を受けている徳島県立産業観光交流センターの用具の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表第一(第二条、第六条関係)
(平九規則一一・平一〇規則一九・平一七規則一〇四・平二〇規則一九・平二六規則一八・平三一規則二二・一部改正)
区分 | (単位) (一回につき) | 使用料の額 |
展示パネル | 一枚 | 一〇〇円 |
パーティションスタンド | 一本 | 一〇〇円 |
平台 | 一台 | 二〇〇円 |
多目的ホール用会議机 | 一台 | 一五〇円 |
白布 | 一枚 | 五〇円 |
レーザーポインター | 一本 | 一五〇円 |
表彰盆 | 一個 | 二〇〇円 |
ホワイトボード | 一台 | 三一〇円 |
プログラムスタンド | 一台 | 三一〇円 |
音響反射板 | 一式 | 一〇、六七〇円 |
金びょうぶ(二・七メートル) | 一双 | 二、一一〇円 |
旗 | 一枚 | 一六〇円 |
ひもうせん | 一枚 | 三一〇円 |
地がすり | 一枚 | 五一〇円 |
しゃ幕 | 一枚 | 一、〇四〇円 |
ホリゾント幕 | 一枚 | 一、〇四〇円 |
演台セット | 一式 | 一、〇四〇円 |
演台 | 一台 | 八四〇円 |
司会者台 | 一台 | 三一〇円 |
演壇大 | 一台 | 八四〇円 |
演壇小 | 一台 | 五一〇円 |
指揮台 | 一台 | 二〇〇円 |
譜面台(指揮者用) | 一台 | 一五〇円 |
譜面台(一般用) | 一台 | 五〇円 |
コントラバス用椅子 | 一脚 | 一五〇円 |
ピアノ | 一台 | 二、六五〇円 |
スモークマシン | 一台 | 三、一八〇円 |
スライド映写機A | 一台 | 三、一八〇円 |
スライド映写機B | 一台 | 一、二七〇円 |
スライド映写機C | 一台 | 五、三二〇円 |
オーバーヘッドプロジェクター | 一台 | 八四〇円 |
スクリーン大 | 一台 | 一、二七〇円 |
スクリーン小 | 一台 | 三一〇円 |
音響操作卓 | 一式 | 八、五三〇円 |
マイク | 一本 | 八四〇円 |
ワイヤレスマイク | 一本 | 一、二七〇円 |
ワイヤレスマイク(タイピン型) | 一本 | 一、二七〇円 |
ステレオマイク | 一本 | 二、一一〇円 |
テープレコーダー(カセットタイプ) | 一台 | 八四〇円 |
テープレコーダー(オープンタイプ) | 一台 | 八四〇円 |
コンパクトディスクプレーヤー | 一台 | 八四〇円 |
ミニディスクプレーヤー | 一台 | 八四〇円 |
レコードプレーヤー | 一台 | 八四〇円 |
ビデオ再生装置 | 一式 | 一、二七〇円 |
ステージサイドスピーカーA | 一式 | 一〇、六七〇円 |
ステージサイドスピーカーB | 一式 | 三、一八〇円 |
ステージスピーカー | 一台 | 一、〇四〇円 |
跳ね返りスピーカー | 一台 | 一、〇四〇円 |
照明操作卓 | 一式 | 八、五三〇円 |
アッパーホリゾント | 一列 | 一、〇四〇円 |
ロアーホリゾント | 一列 | 九四〇円 |
スポットライト(〇・五キロワット) | 一台 | 二六〇円 |
スポットライト(一キロワット) | 一台 | 三六〇円 |
スポットライト(一・五キロワット) | 一台 | 五一〇円 |
スポットライト(二キロワット) | 一台 | 六八〇円 |
ピンスポット(三キロワット) | 一台 | 三、一八〇円 |
ピンスポット(四キロワット) | 一台 | 四、二五〇円 |
パーライト | 一台 | 一五〇円 |
ステージビーム | 一台 | 二六〇円 |
カッターライト | 一台 | 六八〇円 |
エフェクトスポットライト | 一台 | 二、一一〇円 |
ブラックライト | 一台 | 二、一一〇円 |
波エフェクト | 一台 | 九三〇円 |
ストリップライト(十二灯用) | 一台 | 三一〇円 |
ストリップライト(六灯用) | 一台 | 二二〇円 |
レールライト | 一台 | 五〇円 |
ストロボ | 一台 | 八四〇円 |
天井照明(二分の一照明) | 一式 | 二一、三四〇円 |
天井照明(四分の三照明) | 一式 | 三二、〇三〇円 |
天井照明(全点灯) | 一式 | 四二、七〇〇円 |
大型映像装置 | 一式 | 一〇、六七〇円 |
カラーカメラ(移動式) | 一台 | 三、一八〇円 |
テニスコート設備 | 一式 | 三二、〇三〇円 |
バレーボールコート設備 | 一式 | 五三、三九〇円 |
得点表示板 | 一式 | 二一、三四〇円 |
バスケットボール用設備 | 一式 | 三一、四二〇円 |
有線インターカム | 一式 | 二、一一〇円 |
ポケットベル | 一個 | 一五〇円 |
フォークリフト | 一台 | 五、三二〇円 |
伸縮スケーリングタワー | 一台 | 五、三二〇円 |
ビデオプロジェクター | 一式 | 五、三二〇円 |
消火器 | 一本 | 一〇〇円 |
同時通訳設備 | 一式 | 一六、〇一〇円 |
電源設備 | 持込器具の定格消費電力一キロワット (一キロワット未満の端数は、一キロワットとする。) | 二〇〇円 |
その他知事が別に定める用具 | 一台等 | 知事が別に定める額 |
備考
1 「一回」とは、午前九時から午後一時まで、午後一時から午後五時まで又は午後五時から午後九時までの間の利用をいう。ただし、当該用具を、興行以外の用途に利用する場合の多目的ホール、控室及び多目的広場において利用する場合は午前九時から午後一時まで又は午後一時から午後五時までの間の利用を、特別会議室又は会議室において利用する場合は午前九時から正午まで、午後一時から午後四時まで又は午後五時から午後八時までの間の利用をいう。
2 当該施設の時間外使用料に係る時間に当該施設において用具を利用する場合においては、時間外使用料を徴収するものとし、その額は、この表及び前項の規定にかかわらず、当該利用時間四時間(四時間に満たない場合の当該満たない利用時間及び利用時間に四時間に満たない端数が生じた場合の当該端数の利用時間は、それぞれ四時間とする。)を一回として同表の規定を適用して得た額とする。
別表第二(第六条関係)
(平一七規則一〇四・一部改正)
自動車の種類 | 単位 | 使用料の額 |
普通自動車 | 一台一回 | 二〇〇円 |
備考 「普通自動車」とは、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第三条に規定する普通自動車をいう。