○徳島県立産業観光交流センター管理規則
平成5年10月4日
徳島県規則第50号
徳島県立産業観光交流センター管理規則を次のように定める。
徳島県立産業観光交流センター管理規則
(趣旨)
第1条 この規則は、徳島県立産業観光交流センター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の許可を要する用具)
第2条 徳島県立産業観光交流センターの設置及び管理に関する条例(平成5年徳島県条例第4号。以下「条例」という。)第7条の規定により規則で定める用具は、別表第1区分の欄に掲げる用具とする。
(平17規則104・旧第4条繰上・一部改正)
(1) 利用の許可の申請に係る施設等に多目的ホールを含む場合 利用しようとする日(その日が引き続き2日以上に及ぶときは、その初日をいう。以下「利用日」という。)の前日から起算して3年前の日から利用日の前日から起算して1月前の日まで
(2) 利用の許可の申請に係る施設等に多目的ホールを含まない場合 利用日の前日から起算して6月前の日から利用日の前日から起算して3日前の日まで
(平16規則47・一部改正、平17規則104・旧第5条繰上・一部改正、平18規則75・一部改正)
(利用の内容の変更等)
第4条 利用の許可を受けた者は、利用の許可を受けて利用する施設等(以下「多目的ホール等」という。)を利用することができなくなったとき、又は利用の許可の内容を変更して多目的ホール等を利用しようとするときは、直ちに、その旨を文書で指定管理者に届け出なければならない。
(平17規則104・旧第6条繰上・一部改正)
(遵守事項)
第5条 利用の許可を受けた者その他センターを利用する者は、知事が別に定める利用者心得その他の規律を守らなければならない。
(平17規則104・旧第9条繰上・一部改正)
区分 | 時期 | 金額 |
利用の許可に係る施設等に多目的ホールを含む場合 | 利用の許可の日の翌日から起算して14日以内 | 使用料の額に100分の30を乗じて得た額 |
利用日の前日から起算して14日前まで | 使用料の額から既納の使用料の額を除いた額 | |
利用の許可に係る施設等に多目的ホールを含まない場合 | 利用の許可の日の翌日から起算して14日以内において知事が指定する日まで | 使用料の全額 |
4 駐車場の使用料は、駐車の前に、現金により徴収する。ただし、知事が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。
5 既納の使用料は、還付しない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付する。
(平16規則47・一部改正、平17規則104・旧第10条繰上・一部改正)
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(平17規則104・旧第11条繰上)
附則
この規則は、平成5年10月20日から施行する。
附則(平成9年規則第11号)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に利用の許可を受けている用具の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成10年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第47号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年規則第104号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第75号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第18号)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に利用の許可を受けている徳島県立産業観光交流センターの用具の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成31年規則第22号)
1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に利用の許可を受けている徳島県立産業観光交流センターの用具の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表第1(第2条、第6条関係)
(平9規則11・平10規則19・平17規則104・平20規則19・平26規則18・平31規則22・一部改正)
区分 | (単位) (1回につき) | 使用料の額 |
展示パネル | 1枚 | 100円 |
パーティションスタンド | 1本 | 100円 |
平台 | 1台 | 200円 |
多目的ホール用会議机 | 1台 | 150円 |
白布 | 1枚 | 50円 |
レーザーポインター | 1本 | 150円 |
表彰盆 | 1個 | 200円 |
ホワイトボード | 1台 | 310円 |
プログラムスタンド | 1台 | 310円 |
音響反射板 | 一式 | 10,670円 |
金びょうぶ(2.7メートル) | 1双 | 2,110円 |
旗 | 1枚 | 160円 |
ひもうせん | 1枚 | 310円 |
地がすり | 1枚 | 510円 |
しゃ幕 | 1枚 | 1,040円 |
ホリゾント幕 | 1枚 | 1,040円 |
演台セット | 一式 | 1,040円 |
演台 | 1台 | 840円 |
司会者台 | 1台 | 310円 |
演壇大 | 1台 | 840円 |
演壇小 | 1台 | 510円 |
指揮台 | 1台 | 200円 |
譜面台(指揮者用) | 1台 | 150円 |
譜面台(一般用) | 1台 | 50円 |
コントラバス用椅子 | 1脚 | 150円 |
ピアノ | 1台 | 2,650円 |
スモークマシン | 1台 | 3,180円 |
スライド映写機A | 1台 | 3,180円 |
スライド映写機B | 1台 | 1,270円 |
スライド映写機C | 1台 | 5,320円 |
オーバーヘッドプロジェクター | 1台 | 840円 |
スクリーン大 | 1台 | 1,270円 |
スクリーン小 | 1台 | 310円 |
音響操作卓 | 一式 | 8,530円 |
マイク | 1本 | 840円 |
ワイヤレスマイク | 1本 | 1,270円 |
ワイヤレスマイク(タイピン型) | 1本 | 1,270円 |
ステレオマイク | 1本 | 2,110円 |
テープレコーダー(カセットタイプ) | 1台 | 840円 |
テープレコーダー(オープンタイプ) | 1台 | 840円 |
コンパクトディスクプレーヤー | 1台 | 840円 |
ミニディスクプレーヤー | 1台 | 840円 |
レコードプレーヤー | 1台 | 840円 |
ビデオ再生装置 | 一式 | 1,270円 |
ステージサイドスピーカーA | 一式 | 10,670円 |
ステージサイドスピーカーB | 一式 | 3,180円 |
ステージスピーカー | 1台 | 1,040円 |
跳ね返りスピーカー | 1台 | 1,040円 |
照明操作卓 | 一式 | 8,530円 |
アッパーホリゾント | 1列 | 1,040円 |
ロアーホリゾント | 1列 | 940円 |
スポットライト(0.5キロワット) | 1台 | 260円 |
スポットライト(1キロワット) | 1台 | 360円 |
スポットライト(1.5キロワット) | 1台 | 510円 |
スポットライト(2キロワット) | 1台 | 680円 |
ピンスポット(3キロワット) | 1台 | 3,180円 |
ピンスポット(4キロワット) | 1台 | 4,250円 |
パーライト | 1台 | 150円 |
ステージビーム | 1台 | 260円 |
カッターライト | 1台 | 680円 |
エフェクトスポットライト | 1台 | 2,110円 |
ブラックライト | 1台 | 2,110円 |
波エフェクト | 1台 | 930円 |
ストリップライト(12灯用) | 1台 | 310円 |
ストリップライト(6灯用) | 1台 | 220円 |
レールライト | 1台 | 50円 |
ストロボ | 1台 | 840円 |
天井照明(2分の1照明) | 一式 | 21,340円 |
天井照明(4分の3照明) | 一式 | 32,030円 |
天井照明(全点灯) | 一式 | 42,700円 |
大型映像装置 | 一式 | 10,670円 |
カラーカメラ(移動式) | 1台 | 3,180円 |
テニスコート設備 | 一式 | 32,030円 |
バレーボールコート設備 | 一式 | 53,390円 |
得点表示板 | 一式 | 21,340円 |
バスケットボール用設備 | 一式 | 31,420円 |
有線インターカム | 一式 | 2,110円 |
ポケットベル | 1個 | 150円 |
フォークリフト | 1台 | 5,320円 |
伸縮スケーリングタワー | 1台 | 5,320円 |
ビデオプロジェクター | 一式 | 5,320円 |
消火器 | 1本 | 100円 |
同時通訳設備 | 一式 | 16,010円 |
電源設備 | 持込器具の定格消費電力1キロワット (1キロワット未満の端数は、1キロワットとする。) | 200円 |
その他知事が別に定める用具 | 1台等 | 知事が別に定める額 |
備考
1 「1回」とは、午前9時から午後1時まで、午後1時から午後5時まで又は午後5時から午後9時までの間の利用をいう。ただし、当該用具を、興行以外の用途に利用する場合の多目的ホール、控室及び多目的広場において利用する場合は午前9時から午後1時まで又は午後1時から午後5時までの間の利用を、特別会議室又は会議室において利用する場合は午前9時から正午まで、午後1時から午後4時まで又は午後5時から午後8時までの間の利用をいう。
2 当該施設の時間外使用料に係る時間に当該施設において用具を利用する場合においては、時間外使用料を徴収するものとし、その額は、この表及び前項の規定にかかわらず、当該利用時間4時間(4時間に満たない場合の当該満たない利用時間及び利用時間に4時間に満たない端数が生じた場合の当該端数の利用時間は、それぞれ4時間とする。)を1回として同表の規定を適用して得た額とする。
別表第2(第6条関係)
(平17規則104・一部改正)
自動車の種類 | 単位 | 使用料の額 |
普通自動車 | 1台1回 | 200円 |
備考 「普通自動車」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する普通自動車をいう。