○徳島県大規模小売店舗立地審議会設置条例

平成十二年三月二十八日

徳島県条例第三十六号

徳島県大規模小売店舗立地審議会設置条例をここに公布する。

徳島県大規模小売店舗立地審議会設置条例

(設置)

第一条 知事の諮問に応じ、大規模小売店舗立地法(平成十年法律第九十一号)の規定による大規模小売店舗の立地に関する重要事項を調査審議するため、知事の附属機関として、徳島県大規模小売店舗立地審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(組織)

第二条 審議会は、委員七人以内で組織する。

2 委員は、学識経験のある者のうちから、知事が任命する。

3 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(会長)

第三条 審議会に、会長を置く。

2 会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第四条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(部会)

第五条 審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。

4 部会長は、部会の事務を掌理する。

5 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、あらかじめ部会長の指名する委員がその職務を代理する。

(雑則)

第六条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

1 この条例は、平成十二年六月一日から施行する。ただし、次項の規定は、平成十三年二月一日から施行する。

2 徳島県大規模小売店舗審議会設置条例(昭和五十四年徳島県条例第十四号)は、廃止する。

徳島県大規模小売店舗立地審議会設置条例

平成12年3月28日 条例第36号

(平成12年3月28日施行)

体系情報
第8編 済/第5章
沿革情報
平成12年3月28日 条例第36号