○公衆浴場入浴料金の指定
昭和五十一年十二月二十八日
徳島県告示第千十号
公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和三十二年厚生省令第三十八号)第二条の規定に基づき、公衆浴場入浴料金の価格を次のように指定し、昭和五十一年十二月二十八日から施行し、昭和三十五年徳島県告示第六百五十八号(公衆浴場入浴料金の価格を指定する件)は、廃止する。
一 公衆浴場入浴料金の価格
大人(十二歳以上の者)の入浴料金 | 中人(六歳以上十二歳未満の者)の入浴料金 | 小人(六歳未満の者)の入浴料金 |
四百五十円 | 百五十円 | 七十円 |
二 前項の入浴料金の価格は、温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)第二条の規定による温泉を利用する公衆浴場及びむしぶろ等で知事が特殊なものと認める公衆浴場には、適用しない。
改正文(昭和五二年告示第九九四号)抄
昭和五十二年十二月二十八日から施行する。
改正文(昭和五三年告示第一一四〇号)抄
昭和五十三年十二月二十八日から施行する。
改正文(昭和五四年告示第九一一号)抄
昭和五十四年十月十九日から施行する。
改正文(昭和五五年告示第四七六号)抄
昭和五十五年六月十三日から施行する。
改正文(昭和五七年告示第二一号)抄
昭和五十七年一月十六日から施行する。
改正文(昭和五九年告示第六九号)抄
昭和五十九年二月六日から施行する。
改正文(昭和六三年告示第七八一号)抄
昭和六十三年十一月二十二日から施行する。
改正文(平成四年告示第二一六号)抄
平成四年四月一日から施行する。
改正文(平成八年告示第一七六号)抄
平成八年四月一日から施行する。
改正文(平成一八年告示第三三五号)抄
平成十八年四月一日から施行する。
改正文(平成二〇年告示第四五六号)抄
平成二十年八月一日から施行する。
改正文(平成二六年告示第七七八号)抄
平成二十六年十二月一日から施行する。
改正文(令和四年告示第六九八号)抄
令和五年一月一日から施行する。