○公衆浴場入浴料金を指定する件
昭和51年12月28日
徳島県告示第1010号
公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和32年厚生省令第38号)第2条の規定に基づき、公衆浴場入浴料金の価格を次のように指定し、昭和51年12月28日から施行し、昭和35年徳島県告示第658号(公衆浴場入浴料金の価格を指定する件)は、廃止する。
1 公衆浴場入浴料金の価格
大人(12歳以上の者)の入浴料金 | 中人(6歳以上12歳未満の者)の入浴料金 | 小人(6歳未満の者)の入浴料金 |
450円 | 150円 | 70円 |
2 前項の入浴料金の価格は、温泉法(昭和23年法律第125号)第2条の規定による温泉を利用する公衆浴場及びむしぶろ等で知事が特殊なものと認める公衆浴場には、適用しない。
改正文(昭和52年告示第994号)抄
昭和52年12月28日から施行する。
改正文(昭和53年告示第1140号)抄
昭和53年12月28日から施行する。
改正文(昭和54年告示第911号)抄
昭和54年10月19日から施行する。
改正文(昭和55年告示第476号)抄
昭和55年6月13日から施行する。
改正文(昭和57年告示第21号)抄
昭和57年1月16日から施行する。
改正文(昭和59年告示第69号)抄
昭和59年2月6日から施行する。
改正文(昭和63年告示第781号)抄
昭和63年11月22日から施行する。
改正文(平成4年告示第216号)抄
平成4年4月1日から施行する。
改正文(平成8年告示第176号)抄
平成8年4月1日から施行する。
改正文(平成18年告示第335号)抄
平成18年4月1日から施行する。
改正文(平成20年告示第456号)抄
平成20年8月1日から施行する。
改正文(平成26年告示第778号)抄
平成26年12月1日から施行する。
改正文(令和4年告示第698号)抄
令和5年1月1日から施行する。