○火薬類取締法施行細則
昭和63年2月8日
徳島県規則第3号
火薬類取締法施行細則を次のように定める。
火薬類取締法施行細則
徳島県火薬類取締法施行細則(昭和31年徳島県規則第31号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「法」という。)の施行については、火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号)及び火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(1) 火薬庫外貯蔵所の構造及び設備の概要を明らかにした書類
(2) 火薬庫外貯蔵所の周囲おおむね60メートルの区域内の見取図
(3) 申請者が火薬庫外貯蔵所に係る土地の所有権を有しない場合にあっては、申請者が当該土地を使用する権原を有することを証する書類
(令2規則68・一部改正)
(火薬庫の所有又は占有の免除の許可の申請)
第3条 法第13条ただし書の規定による許可を受けようとする製造業者又は販売業者は、火薬庫所有等免除許可申請書(様式第2号)を知事に提出しなければならない。
(1) 省令第81条の14の規定による製造した火薬類に係る毎年度の報告 様式第3号
(2) 省令第81条の14の規定による火薬類製造営業許可申請書若しくは事業計画書の記載事項又は定款の写しの変更の報告 様式第4号
(3) 省令第81条の14の規定による取引した火薬類に係る毎年度の報告 様式第5号
(4) 省令第81条の14の規定による火薬類販売営業許可申請書若しくは事業計画書の記載事項又は定款の写しの変更の報告 様式第4号
(5) 省令第81条の14の規定による火薬庫設置等許可申請書又は火薬庫工事設計明細書の記載事項の変更の届出 様式第4号
(6) 省令第81条の14の規定による出納した火薬類に係る毎年度の報告 様式第6号
(7) 省令第81条の14の規定による火薬庫設置等許可申請書又は火薬庫工事設計明細書の記載事項の変更の報告 様式第4号
(8) 法第16条第1項の規定による営業の廃止の届出 様式第7号
(9) 法第16条第2項の規定による火薬庫の用途の廃止の届出 様式第8号
(10) 省令第81条の14の規定による火薬類の所有権の取得の届出 様式第9号
(11) 省令第81条の14の規定による火薬類輸入許可申請書の記載事項の変更の届出 様式第4号
(12) 省令第81条の14の規定による火薬類消費許可申請書又は火薬類消費計画書の記載事項の変更の届出 様式第4号
(13) 省令第81条の14の規定による消費した火薬類に係る毎年度の報告 様式第10号
(14) 省令第81条の14の規定による火薬類廃棄許可申請書の記載事項の変更の届出 様式第4号
(15) 省令第67条の2の規定による保安教育計画の認可又は変更の認可の申請 様式第11号
(16) 省令第67条の7第4項の規定による保安教育計画を定めるべき者の指定の取消しの申請 様式第12号
(17) 法第30条第3項の規定による火薬類製造保安責任者若しくは火薬類取扱保安責任者(以下「保安責任者」という。)若しくは火薬類製造副保安責任者若しくは火薬類取扱副保安責任者の選任若しくは解任又は法第33条第2項の規定による保安責任者の代理者の選任若しくは解任の届出 様式第13号
(18) 法第35条の2第2項の規定による定期自主検査についての計画又はその変更の届出 様式第14号
(19) 法第35条の2第3項の規定による定期自主検査の終了の報告 様式第15号
(20) 法第36条第1項の規定による火薬類の安定度試験の結果の報告 様式第16号
(令2規則68・一部改正)
(1) 省令第16条第3号ヘの帳簿、同条第4号ホの帳簿及び火薬庫の所有者又は占有者の備える法第41条第1項の帳簿 様式第17号
(2) 製造業者、販売業者又は法第30条第2項の消費者の備える法第41条第1項の帳簿 様式第18号
(令2規則68・一部改正)
(令2規則68・一部改正)
附則
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の徳島県火薬類取締法施行細則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている書類は、改正後の火薬類取締法施行細則(以下「新規則」という。)の相当規定により提出された書類とみなす。
附則(令和2年規則第68号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の火薬類取締法施行細則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている書類は、改正後の火薬類取締法施行細則(以下「新規則」という。)の相当規定により提出された書類とみなす。
3 この規則の施行の際現に備えられている旧規則の規定による帳簿は、新規則の相当規定による帳簿とみなす。
附則(令和3年規則第21号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
(令3規則21・一部改正)

(令3規則21・一部改正)

(令2規則68・令3規則21・一部改正)

(令3規則21・一部改正)

(令2規則68・令3規則21・一部改正)

(令2規則68・令3規則21・一部改正)

(令2規則68・旧様式第8号繰上、令3規則21・一部改正)

(令2規則68・旧様式第9号繰上、令3規則21・一部改正)

(令2規則68・旧様式第12号繰上・一部改正、令3規則21・一部改正)

(令2規則68・旧様式第13号繰上・一部改正、令3規則21・一部改正)

(令2規則68・旧様式第15号繰上、令3規則21・一部改正)

(令2規則68・旧様式第16号繰上、令3規則21・一部改正)

(令2規則68・旧様式第17号繰上、令3規則21・一部改正)

(令2規則68・旧様式第19号繰上、令3規則21・一部改正)

(令2規則68・旧様式第20号繰上、令3規則21・一部改正)

(令2規則68・旧様式第21号繰上、令3規則21・一部改正)

(令2規則68・旧様式第22号繰上)

(令2規則68・旧様式第23号繰上、令3規則21・一部改正)


