○火薬類取締法施行細則

昭和六十三年二月八日

徳島県規則第三号

火薬類取締法施行細則を次のように定める。

火薬類取締法施行細則

徳島県火薬類取締法施行細則(昭和三十一年徳島県規則第三十一号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号。以下「法」という。)の施行については、火薬類取締法施行令(昭和二十五年政令第三百二十三号)及び火薬類取締法施行規則(昭和二十五年通商産業省令第八十八号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(火薬庫外貯蔵所の指示の申請)

第二条 省令第十五条の表(1)から(7)までに規定する安全な場所(以下「火薬庫外貯蔵所」という。)の指示を受けようとする者は、火薬庫外貯蔵所指示申請書(様式第一号)次の各号に掲げる書類を添付して知事に提出しなければならない。

 火薬庫外貯蔵所の構造及び設備の概要を明らかにした書類

 火薬庫外貯蔵所の周囲おおむね六十メートルの区域内の見取図

 申請者が火薬庫外貯蔵所に係る土地の所有権を有しない場合にあつては、申請者が当該土地を使用する権原を有することを証する書類

(令二規則六八・一部改正)

(火薬庫の所有又は占有の免除の許可の申請)

第三条 法第十三条ただし書の規定による許可を受けようとする製造業者又は販売業者は、火薬庫所有等免除許可申請書(様式第二号)を知事に提出しなければならない。

(申請書等の様式)

第四条 次の各号に掲げる申請等は、当該各号に定める様式による申請書等により行わなければならない。

 省令第八十一条の十四の規定による製造した火薬類に係る毎年度の報告 様式第三号

 省令第八十一条の十四の規定による火薬類製造営業許可申請書若しくは事業計画書の記載事項又は定款の写しの変更の報告 様式第四号

 省令第八十一条の十四の規定による取引した火薬類に係る毎年度の報告 様式第五号

 省令第八十一条の十四の規定による火薬類販売営業許可申請書若しくは事業計画書の記載事項又は定款の写しの変更の報告 様式第四号

 省令第八十一条の十四の規定による火薬庫設置等許可申請書又は火薬庫工事設計明細書の記載事項の変更の届出 様式第四号

 省令第八十一条の十四の規定による出納した火薬類に係る毎年度の報告 様式第六号

 省令第八十一条の十四の規定による火薬庫設置等許可申請書又は火薬庫工事設計明細書の記載事項の変更の報告 様式第四号

 法第十六条第一項の規定による営業の廃止の届出 様式第七号

 法第十六条第二項の規定による火薬庫の用途の廃止の届出 様式第八号

 省令第八十一条の十四の規定による火薬類の所有権の取得の届出 様式第九号

十一 省令第八十一条の十四の規定による火薬類輸入許可申請書の記載事項の変更の届出 様式第四号

十二 省令第八十一条の十四の規定による火薬類消費許可申請書又は火薬類消費計画書の記載事項の変更の届出 様式第四号

十三 省令第八十一条の十四の規定による消費した火薬類に係る毎年度の報告 様式第十号

十四 省令第八十一条の十四の規定による火薬類廃棄許可申請書の記載事項の変更の届出 様式第四号

十五 省令第六十七条の二の規定による保安教育計画の認可又は変更の認可の申請 様式第十一号

十六 省令第六十七条の七第四項の規定による保安教育計画を定めるべき者の指定の取消しの申請 様式第十二号

十七 法第三十条第三項の規定による火薬類製造保安責任者若しくは火薬類取扱保安責任者(以下「保安責任者」という。)若しくは火薬類製造副保安責任者若しくは火薬類取扱副保安責任者の選任若しくは解任又は法第三十三条第二項の規定による保安責任者の代理者の選任若しくは解任の届出 様式第十三号

十八 法第三十五条の二第二項の規定による定期自主検査についての計画又はその変更の届出 様式第十四号

十九 法第三十五条の二第三項の規定による定期自主検査の終了の報告 様式第十五号

二十 法第三十六条第一項の規定による火薬類の安定度試験の結果の報告 様式第十六号

(令二規則六八・一部改正)

(帳簿の様式)

第五条 次の各号に掲げる帳簿は、当該各号に定める様式によらなければならない。

 省令第十六条第三号ヘの帳簿、同条第四号ホの帳簿及び火薬庫の所有者又は占有者の備える法第四十一条第一項の帳簿 様式第十七号

 製造業者、販売業者又は法第三十条第二項の消費者の備える法第四十一条第一項の帳簿 様式第十八号

(令二規則六八・一部改正)

(書類の提出部数)

第六条 法、省令及びこの規則の規定により知事に提出する書類の部数は、許可又は認可の申請に係る書類並びに第四条第二号第四号第五号第七号から第十二号まで及び第十四号に掲げる届出又は報告に係る書類にあつては正本及び副本各一通、その他の書類にあつては正本一通とする。

(令二規則六八・一部改正)

1 この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の徳島県火薬類取締法施行細則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている書類は、改正後の火薬類取締法施行細則(以下「新規則」という。)の相当規定により提出された書類とみなす。

3 この規則の施行の際現に備えられている旧規則の規定による帳簿は、新規則の相当規定による帳簿とみなす。

4 新規則様式に相当する旧規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和二年規則第六八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の火薬類取締法施行細則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている書類は、改正後の火薬類取締法施行細則(以下「新規則」という。)の相当規定により提出された書類とみなす。

3 この規則の施行の際現に備えられている旧規則の規定による帳簿は、新規則の相当規定による帳簿とみなす。

(令和三年規則第二一号)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令3規則21・一部改正)

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(令3規則21・一部改正)

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(令2規則68・令3規則21・一部改正)

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(令3規則21・一部改正)

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(令2規則68・令3規則21・一部改正)

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(令2規則68・令3規則21・一部改正)

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(令2規則68・旧様式第8号繰上、令3規則21・一部改正)

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(令2規則68・旧様式第9号繰上、令3規則21・一部改正)

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(令2規則68・旧様式第12号繰上・一部改正、令3規則21・一部改正)

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(令2規則68・旧様式第13号繰上・一部改正、令3規則21・一部改正)

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(令2規則68・旧様式第15号繰上、令3規則21・一部改正)

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(令2規則68・旧様式第16号繰上、令3規則21・一部改正)

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(令2規則68・旧様式第17号繰上、令3規則21・一部改正)

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(令2規則68・旧様式第19号繰上、令3規則21・一部改正)

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(令2規則68・旧様式第20号繰上、令3規則21・一部改正)

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(令2規則68・旧様式第21号繰上、令3規則21・一部改正)

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(令2規則68・旧様式第22号繰上)

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(令2規則68・旧様式第23号繰上、令3規則21・一部改正)

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火薬類取締法施行細則

昭和63年2月8日 規則第3号

(令和3年4月1日施行)