○徳島県観光審議会設置条例
昭和三十八年十月十八日
徳島県条例第三十九号
徳島県観光審議会設置条例をここに公布する。
徳島県観光審議会設置条例
(目的及び設置)
第一条 観光振興計画の樹立及びその実施を推進するため、知事の附属機関として、徳島県観光審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第二条 審議会は、知事の諮問に応じ、観光振興計画の樹立及びその実施に関する重要事項を調査審議するものとする。
(組織)
第三条 審議会は、委員二十五人以内で組織する。
2 審議会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
(会長及び副会長)
第四条 審議会に、会長及び副会長一人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によつて定める。
3 会長は、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(委員及び専門委員)
第五条 委員は、次に掲げる者のうちから、知事が任命する。
一 市町村長又はその指名する職員及び市町村議会の議員
二 観光関係団体の役職員
三 関係行政機関の職員
四 学識経験のある者
2 専門委員は、観光関係団体の役職員、関係行政機関の職員及び学識経験のある者のうちから、知事が任命する。
3 第一項第四号に掲げる者のうちから任命される委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
4 前項の委員は、再任されることができる。
5 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(平一六条例一一・一部改正)
(議事の手続)
第六条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会の会議は、委員の総数の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(雑則)
第七条 この条例に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかつて定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年条例第一一号)
この条例は、公布の日から施行する。