○徳島県立大鳴門橋架橋記念館の設置及び管理に関する条例
昭和59年12月21日
徳島県条例第44号
徳島県立大鳴門橋架橋記念館の設置及び管理に関する条例をここに公布する。
徳島県立大鳴門橋架橋記念館の設置及び管理に関する条例
(設置)
第1条 大鳴門橋の架橋の意義を後世に伝えるとともに、鳴門公園地区の優れた自然を理解させ、あわせて県の自然、歴史、民俗、産業等の紹介を行うため、徳島県立大鳴門橋架橋記念館(以下「架橋記念館」という。)を鳴門市鳴門町に設置する。
(業務)
第2条 架橋記念館は、前条の目的を達成するため、次の業務を行う。
(1) 大鳴門橋及び鳴門公園地区の自然その他県の自然、歴史、民俗、産業等に関する資料を収集し、保管し、展示すること。
(2) 前号の資料に関し必要な説明等を行うこと。
(3) その他架橋記念館の設置の目的を達成するために必要な事業を実施すること。
(指定管理者による管理)
第3条 知事は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に架橋記念館の管理を行わせるものとする。
(平17条例77・全改)
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次の業務を行うものとする。
(1) 第2条各号に掲げる業務
(2) 架橋記念館の施設、展示品等の維持管理(知事が指定する補修等を除く。)に関する業務
(4) その他架橋記念館の管理に関し知事が必要と認める業務
(平17条例77・追加)
(休館日)
第5条 架橋記念館は、指定管理者が特に必要があると認めるときは、あらかじめ知事の承認を受けて、臨時に休館することができる。
(平17条例77・追加)
(供用時間)
第6条 架橋記念館の供用時間は、午前9時から午後5時までとする。
(平17条例77・追加)
(利用の拒否等)
第7条 指定管理者は、架橋記念館の管理上支障があると認めるときは、その利用を拒み、又は利用の中止を命ずることができる。
(平17条例77・追加)
(利用料金)
第8条 架橋記念館を利用する者は、架橋記念館の利用に係る料金(以下「架橋記念館利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。
2 架橋記念館利用料金の額は、別表第1に掲げる基準額を超えない範囲内において、指定管理者があらかじめ知事の承認を受けて定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。
3 大鳴門橋周辺での潜水又は飛行の疑似体験ができる装置で船の形を模したもの(以下「疑似体験装置」という。)を利用する者は、第1項の規定にかかわらず、架橋記念館利用料金のほか、疑似体験装置の利用に係る料金(以下「疑似体験装置利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。
4 疑似体験装置利用料金の額は、別表第2に掲げる基準額を超えない範囲内において、指定管理者があらかじめ知事の承認を受けて定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。
6 架橋記念館利用料金及び疑似体験装置利用料金は、指定管理者の収入とする。
7 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、あらかじめ知事の承認を受けて、架橋記念館利用料金及び疑似体験装置利用料金の全部又は一部を免除するものとする。
(平17条例77・追加)
2 前項ただし書の場合にあっては、架橋記念館を利用する者は架橋記念館の利用に係る使用料(以下「架橋記念館使用料」という。)を、疑似体験装置を利用する者は架橋記念館使用料のほか、疑似体験装置の利用に係る使用料(以下「疑似体験装置使用料」という。)を納めなければならない。
3 前条第2項、第4項、第5項及び第7項の規定は、架橋記念館使用料及び疑似体験装置使用料について準用する。この場合において、同条第2項中「架橋記念館利用料金」とあるのは「架橋記念館使用料」と、「指定管理者があらかじめ知事の承認を受けて」とあるのは「知事が」と、同条第4項中「疑似体験装置利用料金」とあるのは「疑似体験装置使用料」と、「指定管理者があらかじめ知事の承認を受けて」とあるのは「知事が」と、同条第5項中「承認をした」とあるのは「架橋記念館使用料及び疑似体験装置使用料の額を定めた」と、同条第7項中「指定管理者」とあるのは「知事」と、「あらかじめ知事の承認を受けて、架橋記念館利用料金及び疑似体験装置利用料金」とあるのは「架橋記念館使用料及び疑似体験装置使用料」と読み替えるものとする。
(平17条例77・追加)
(損害の賠償)
第10条 架橋記念館を利用する者は、架橋記念館の施設、展示品等をき損し、又は亡失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、知事は、当該き損又は亡失がやむを得ない理由によるものであると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。
(平17条例77・旧第4条繰下)
(規則への委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、架橋記念館の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
(平17条例77・旧第6条繰下)
附則
この条例は、公布の日から起算して5月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(昭和60年規則第29号で昭和60年4月1日から施行)
附則(平成4年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第56号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第77号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第22号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
(平9条例56・旧別表・一部改正、平17条例77・平26条例24・平28条例22・平31条例18・一部改正)
区分 | 単位 | 基準額 | |
個人 | 団体(20人以上をいう。) | ||
児童 | 1人1回 | 260円 | 200円 |
生徒 | 1人1回 | 410円 | 330円 |
一般 | 1人1回 | 620円 | 490円 |
備考 「児童」とは小学校の児童及びこれに準ずる者を、「生徒」とは中学校及び高等学校の生徒並びにこれらに準ずる者を、「一般」とは児童及び生徒以外の者(学齢に達しない者を除く。)をいう。
別表第2(第8条関係)
(平9条例56・追加、平17条例77・平28条例22・一部改正)
区分 | 単位 | 基準額 |
児童 | 1人1回 | 100円 |
生徒 | 1人1回 | 100円 |
一般 | 1人1回 | 200円 |
備考 「児童」とは小学校の児童及びこれに準ずる者を、「生徒」とは中学校及び高等学校の生徒並びにこれらに準ずる者を、「一般」とは児童及び生徒以外の者(学齢に達しない者を除く。)をいう。