○徳島県立大鳴門橋架橋記念館の設置及び管理に関する条例

昭和59年12月21日

徳島県条例第44号

徳島県立大鳴門橋架橋記念館の設置及び管理に関する条例をここに公布する。

徳島県立大鳴門橋架橋記念館の設置及び管理に関する条例

(設置)

第1条 大鳴門橋の架橋の意義を後世に伝えるとともに、鳴門公園地区の優れた自然を理解させ、あわせて県の自然、歴史、民俗、産業等の紹介を行うため、徳島県立大鳴門橋架橋記念館(以下「架橋記念館」という。)を鳴門市鳴門町に設置する。

(業務)

第2条 架橋記念館は、前条の目的を達成するため、次の業務を行う。

(1) 大鳴門橋及び鳴門公園地区の自然その他県の自然、歴史、民俗、産業等に関する資料を収集し、保管し、展示すること。

(2) 前号の資料に関し必要な説明等を行うこと。

(3) その他架橋記念館の設置の目的を達成するために必要な事業を実施すること。

(指定管理者による管理)

第3条 知事は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に架橋記念館の管理を行わせるものとする。

(平17条例77・全改)

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次の業務を行うものとする。

(1) 第2条各号に掲げる業務

(2) 架橋記念館の施設、展示品等の維持管理(知事が指定する補修等を除く。)に関する業務

(3) 第8条第1項及び第3項に規定する架橋記念館利用料金及び疑似体験装置利用料金に関する業務

(4) その他架橋記念館の管理に関し知事が必要と認める業務

(平17条例77・追加)

(休館日)

第5条 架橋記念館は、指定管理者が特に必要があると認めるときは、あらかじめ知事の承認を受けて、臨時に休館することができる。

(平17条例77・追加)

(供用時間)

第6条 架橋記念館の供用時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 指定管理者が特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、あらかじめ知事の承認を受けて、同項に規定する供用時間を臨時に変更することができる。

(平17条例77・追加)

(利用の拒否等)

第7条 指定管理者は、架橋記念館の管理上支障があると認めるときは、その利用を拒み、又は利用の中止を命ずることができる。

(平17条例77・追加)

(利用料金)

第8条 架橋記念館を利用する者は、架橋記念館の利用に係る料金(以下「架橋記念館利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。

2 架橋記念館利用料金の額は、別表第1に掲げる基準額を超えない範囲内において、指定管理者があらかじめ知事の承認を受けて定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。

3 大鳴門橋周辺での潜水又は飛行の疑似体験ができる装置で船の形を模したもの(以下「疑似体験装置」という。)を利用する者は、第1項の規定にかかわらず、架橋記念館利用料金のほか、疑似体験装置の利用に係る料金(以下「疑似体験装置利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。

4 疑似体験装置利用料金の額は、別表第2に掲げる基準額を超えない範囲内において、指定管理者があらかじめ知事の承認を受けて定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。

5 知事は、第2項及び前項の承認をしたときは、その旨を告示するものとする。

6 架橋記念館利用料金及び疑似体験装置利用料金は、指定管理者の収入とする。

7 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、あらかじめ知事の承認を受けて、架橋記念館利用料金及び疑似体験装置利用料金の全部又は一部を免除するものとする。

(平17条例77・追加)

(指定管理者の指定の取消し等の際の措置)

第9条 地方自治法第244条の2第11項の規定により、知事が第3条に規定する指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、当該取消し又は停止により指定管理者が行わないこととなった業務は、知事が行うものとする。ただし、当該業務が第4条第3号の業務である場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の場合にあっては、架橋記念館を利用する者は架橋記念館の利用に係る使用料(以下「架橋記念館使用料」という。)を、疑似体験装置を利用する者は架橋記念館使用料のほか、疑似体験装置の利用に係る使用料(以下「疑似体験装置使用料」という。)を納めなければならない。

3 前条第2項第4項第5項及び第7項の規定は、架橋記念館使用料及び疑似体験装置使用料について準用する。この場合において、同条第2項中「架橋記念館利用料金」とあるのは「架橋記念館使用料」と、「指定管理者があらかじめ知事の承認を受けて」とあるのは「知事が」と、同条第4項中「疑似体験装置利用料金」とあるのは「疑似体験装置使用料」と、「指定管理者があらかじめ知事の承認を受けて」とあるのは「知事が」と、同条第5項中「承認をした」とあるのは「架橋記念館使用料及び疑似体験装置使用料の額を定めた」と、同条第7項中「指定管理者」とあるのは「知事」と、「あらかじめ知事の承認を受けて、架橋記念館利用料金及び疑似体験装置利用料金」とあるのは「架橋記念館使用料及び疑似体験装置使用料」と読み替えるものとする。

(平17条例77・追加)

(損害の賠償)

第10条 架橋記念館を利用する者は、架橋記念館の施設、展示品等をき損し、又は亡失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、知事は、当該き損又は亡失がやむを得ない理由によるものであると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。

(平17条例77・旧第4条繰下)

(規則への委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、架橋記念館の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例77・旧第6条繰下)

この条例は、公布の日から起算して5月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和60年規則第29号で昭和60年4月1日から施行)

(平成4年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第56号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成17年条例第77号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年条例第22号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

(平9条例56・旧別表・一部改正、平17条例77・平26条例24・平28条例22・平31条例18・一部改正)

区分

単位

基準額

個人

団体(20人以上をいう。)

児童

1人1回

260円

200円

生徒

1人1回

410円

330円

一般

1人1回

620円

490円

備考 「児童」とは小学校の児童及びこれに準ずる者を、「生徒」とは中学校及び高等学校の生徒並びにこれらに準ずる者を、「一般」とは児童及び生徒以外の者(学齢に達しない者を除く。)をいう。

別表第2(第8条関係)

(平9条例56・追加、平17条例77・平28条例22・一部改正)

区分

単位

基準額

児童

1人1回

100円

生徒

1人1回

100円

一般

1人1回

200円

備考 「児童」とは小学校の児童及びこれに準ずる者を、「生徒」とは中学校及び高等学校の生徒並びにこれらに準ずる者を、「一般」とは児童及び生徒以外の者(学齢に達しない者を除く。)をいう。

徳島県立大鳴門橋架橋記念館の設置及び管理に関する条例

昭和59年12月21日 条例第44号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10編 済/第2章
沿革情報
昭和59年12月21日 条例第44号
平成4年3月23日 条例第22号
平成9年12月25日 条例第56号
平成17年7月22日 条例第77号
平成26年3月20日 条例第24号
平成28年3月18日 条例第22号
平成31年3月27日 条例第18号