○徳島県立大鳴門橋架橋記念館の設置及び管理に関する条例

昭和五十九年十二月二十一日

徳島県条例第四十四号

徳島県立大鳴門橋架橋記念館の設置及び管理に関する条例をここに公布する。

徳島県立大鳴門橋架橋記念館の設置及び管理に関する条例

(設置)

第一条 大鳴門橋の架橋の意義を後世に伝えるとともに、鳴門公園地区の優れた自然を理解させ、あわせて県の自然、歴史、民俗、産業等の紹介を行うため、徳島県立大鳴門橋架橋記念館(以下「架橋記念館」という。)を鳴門市鳴門町に設置する。

(業務)

第二条 架橋記念館は、前条の目的を達成するため、次の業務を行う。

 大鳴門橋及び鳴門公園地区の自然その他県の自然、歴史、民俗、産業等に関する資料を収集し、保管し、展示すること。

 前号の資料に関し必要な説明等を行うこと。

 その他架橋記念館の設置の目的を達成するために必要な事業を実施すること。

(指定管理者による管理)

第三条 知事は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により、法人その他の団体であつて知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に架橋記念館の管理を行わせるものとする。

(平一七条例七七・全改)

(指定管理者が行う業務)

第四条 指定管理者は、次の業務を行うものとする。

 第二条各号に掲げる業務

 架橋記念館の施設、展示品等の維持管理(知事が指定する補修等を除く。)に関する業務

 第八条第一項及び第三項に規定する架橋記念館利用料金及び疑似体験装置利用料金に関する業務

 その他架橋記念館の管理に関し知事が必要と認める業務

(平一七条例七七・追加)

(休館日)

第五条 架橋記念館は、指定管理者が特に必要があると認めるときは、あらかじめ知事の承認を受けて、臨時に休館することができる。

(平一七条例七七・追加)

(供用時間)

第六条 架橋記念館の供用時間は、午前九時から午後五時までとする。

2 指定管理者が特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、あらかじめ知事の承認を受けて、同項に規定する供用時間を臨時に変更することができる。

(平一七条例七七・追加)

(利用の拒否等)

第七条 指定管理者は、架橋記念館の管理上支障があると認めるときは、その利用を拒み、又は利用の中止を命ずることができる。

(平一七条例七七・追加)

(利用料金)

第八条 架橋記念館を利用する者は、架橋記念館の利用に係る料金(以下「架橋記念館利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。

2 架橋記念館利用料金の額は、別表第一に掲げる基準額を超えない範囲内において、指定管理者があらかじめ知事の承認を受けて定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。

3 大鳴門橋周辺での潜水又は飛行の疑似体験ができる装置で船の形を模したもの(以下「疑似体験装置」という。)を利用する者は、第一項の規定にかかわらず、架橋記念館利用料金のほか、疑似体験装置の利用に係る料金(以下「疑似体験装置利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。

4 疑似体験装置利用料金の額は、別表第二に掲げる基準額を超えない範囲内において、指定管理者があらかじめ知事の承認を受けて定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。

5 知事は、第二項及び前項の承認をしたときは、その旨を告示するものとする。

6 架橋記念館利用料金及び疑似体験装置利用料金は、指定管理者の収入とする。

7 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、あらかじめ知事の承認を受けて、架橋記念館利用料金及び疑似体験装置利用料金の全部又は一部を免除するものとする。

(平一七条例七七・追加)

(指定管理者の指定の取消し等の際の措置)

第九条 地方自治法第二百四十四条の二第十一項の規定により、知事が第三条に規定する指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、当該取消し又は停止により指定管理者が行わないこととなつた業務は、知事が行うものとする。ただし、当該業務が第四条第三号の業務である場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の場合にあつては、架橋記念館を利用する者は架橋記念館の利用に係る使用料(以下「架橋記念館使用料」という。)を、疑似体験装置を利用する者は架橋記念館使用料のほか、疑似体験装置の利用に係る使用料(以下「疑似体験装置使用料」という。)を納めなければならない。

3 前条第二項第四項第五項及び第七項の規定は、架橋記念館使用料及び疑似体験装置使用料について準用する。この場合において、同条第二項中「架橋記念館利用料金」とあるのは「架橋記念館使用料」と、「指定管理者があらかじめ知事の承認を受けて」とあるのは「知事が」と、同条第四項中「疑似体験装置利用料金」とあるのは「疑似体験装置使用料」と、「指定管理者があらかじめ知事の承認を受けて」とあるのは「知事が」と、同条第五項中「承認をした」とあるのは「架橋記念館使用料及び疑似体験装置使用料の額を定めた」と、同条第七項中「指定管理者」とあるのは「知事」と、「あらかじめ知事の承認を受けて、架橋記念館利用料金及び疑似体験装置利用料金」とあるのは「架橋記念館使用料及び疑似体験装置使用料」と読み替えるものとする。

(平一七条例七七・追加)

(損害の賠償)

第十条 架橋記念館を利用する者は、架橋記念館の施設、展示品等をき損し、又は亡失したときは、これによつて生じた損害を賠償しなければならない。ただし、知事は、当該き損又は亡失がやむを得ない理由によるものであると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。

(平一七条例七七・旧第四条繰下)

(規則への委任)

第十一条 この条例に定めるもののほか、架橋記念館の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(平一七条例七七・旧第六条繰下)

この条例は、公布の日から起算して五月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和六〇年規則第二九号で昭和六〇年四月一日から施行)

(平成四年条例第二二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成九年条例第五六号)

この条例は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第七七号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第二四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二八年条例第二二号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三一年条例第一八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。

別表第一(第八条関係)

(平九条例五六・旧別表・一部改正、平一七条例七七・平二六条例二四・平二八条例二二・平三一条例一八・一部改正)

区分

単位

基準額

個人

団体(二十人以上をいう。)

児童

一人一回

二六〇円

二〇〇円

生徒

一人一回

四一〇円

三三〇円

一般

一人一回

六二〇円

四九〇円

備考 「児童」とは小学校の児童及びこれに準ずる者を、「生徒」とは中学校及び高等学校の生徒並びにこれらに準ずる者を、「一般」とは児童及び生徒以外の者(学齢に達しない者を除く。)をいう。

別表第二(第八条関係)

(平九条例五六・追加、平一七条例七七・平二八条例二二・一部改正)

区分

単位

基準額

児童

一人一回

一〇〇円

生徒

一人一回

一〇〇円

一般

一人一回

二〇〇円

備考 「児童」とは小学校の児童及びこれに準ずる者を、「生徒」とは中学校及び高等学校の生徒並びにこれらに準ずる者を、「一般」とは児童及び生徒以外の者(学齢に達しない者を除く。)をいう。

徳島県立大鳴門橋架橋記念館の設置及び管理に関する条例

昭和59年12月21日 条例第44号

(令和元年10月1日施行)