○徳島県立渦の道の設置及び管理に関する条例

平成十一年十二月二十四日

徳島県条例第三十二号

徳島県立渦の道の設置及び管理に関する条例をここに公布する。

徳島県立渦の道の設置及び管理に関する条例

(設置)

第一条 渦潮をはじめとする鳴門公園地区の優れた自然及び大鳴門橋を間近に見学することができるようにするため、徳島県立渦の道(以下「渦の道」という。)を鳴門市鳴門町に設置する。

(業務)

第二条 渦の道は、前条の目的を達成するため、次の業務を行う。

 大鳴門橋の橋げた内に設けられた遊歩道を利用に供すること。

 大鳴門橋、渦潮その他の県の観光資源に関する資料を収集し、及び提供すること。

 その他渦の道の設置の目的を達成するために必要な事業を実施すること。

(平一七条例八〇・一部改正)

(指定管理者による管理)

第三条 知事は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により、法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に渦の道の管理を行わせるものとする。

(平一七条例八〇・全改)

(指定管理者が行う業務)

第四条 指定管理者は、次の業務を行うものとする。

 第二条各号に掲げる業務

 渦の道の施設、展示品等の維持管理(知事が指定する補修等を除く。)に関する業務

 第八条第一項に規定する利用料金に関する業務

 その他渦の道の管理に関し知事が必要と認める業務

(平一七条例八〇・追加)

(利用することができる日)

第五条 渦の道を利用することができる日は、三月、六月、九月及び十二月の第二月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)以外の日とする。

2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、あらかじめ知事の承認を受けて、これを変更することができる。

(平一七条例八〇・追加)

(利用することができる時間)

第六条 渦の道を利用することができる時間は、次に掲げるとおりとする。

 一月一日から二月末日まで及び十月一日から十二月三十一日まで 午前九時から午後五時まで

 三月一日から九月三十日まで(次号に掲げる日を除く。) 午前九時から午後六時まで

 四月二十九日(同日が日曜日に当たるときは同月二十八日、同月二十九日が月曜日に当たるときは同月二十七日)から五月五日(同日が日曜日又は土曜日に当たるときは同月六日、同月五日が金曜日に当たるときは同月七日)まで及び七月二十日から八月三十一日まで 午前八時から午後七時まで

2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、あらかじめ知事の承認を受けて、これを変更することができる。

(平一七条例八〇(平一八条例三六)・追加)

(利用の拒否等)

第七条 指定管理者は、渦の道の管理上支障があると認めるときは、その利用を拒み、又は利用の中止を命ずることができる。

(平一七条例八〇・追加)

(利用料金)

第八条 渦の道を利用する者(以下「利用者」という。)は、渦の道の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。

2 利用料金の額は、別表に掲げる基準額を超えない範囲内において、指定管理者があらかじめ知事の承認を受けて定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。

3 知事は、前項の承認をしたときは、その旨を告示するものとする。

4 利用料金は、指定管理者の収入とする。

5 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、あらかじめ知事の承認を受けて、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

(平一七条例八〇・追加)

(指定管理者の指定の取消し等の際の措置)

第九条 地方自治法第二百四十四条の二第十一項の規定により、知事が第三条に規定する指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、当該取消し又は停止により指定管理者が行わないこととなった業務は、知事が行うものとする。ただし、当該業務が第四条第三号の業務である場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の場合にあっては、利用者に対して、使用料を徴収する。

3 前条第二項第三項及び第五項の規定は、前項の使用料について準用する。この場合において、同条第二項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者があらかじめ知事の承認を受けて」とあるのは「知事が」と、同条第三項中「承認をした」とあるのは「使用料の額を定めた」と、同条第五項中「指定管理者」とあるのは「知事」と、「あらかじめ知事の承認を受けて、利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(平一七条例八〇・追加)

(損害の賠償)

第十条 利用者は、渦の道の施設、展示品等をき損し、又は亡失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、知事は、当該き損又は亡失がやむを得ない理由によるものであると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。

(平一七条例八〇・旧第四条繰下・一部改正)

(規則への委任)

第十一条 この条例に定めるもののほか、渦の道の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(平一七条例八〇・旧第六条繰下)

この条例は、公布の日から起算して五月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成一二年規則第一〇一号で平成一二年四月二一日から施行)

(平成一七年条例第八〇号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第三六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二六年条例第二四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成三一年条例第一八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。

別表(第八条関係)

(平一七条例八〇・平二六条例二四・平三一条例一八・一部改正)

区分

単位

基準額

個人

団体(二十人以上をいう。)

児童

一人一回

二六〇円

二〇〇円

生徒

一人一回

四一〇円

三三〇円

一般

一人一回

五一〇円

四一〇円

備考 「児童」とは小学校の児童及びこれに準ずる者を、「生徒」とは中学校及び高等学校の生徒並びにこれらに準ずる者を、「一般」とは児童及び生徒以外の者(学齢に達しない者を除く。)をいう。

徳島県立渦の道の設置及び管理に関する条例

平成11年12月24日 条例第32号

(令和元年10月1日施行)