○徳島県立渦の道の設置及び管理に関する条例

平成11年12月24日

徳島県条例第32号

徳島県立渦の道の設置及び管理に関する条例をここに公布する。

徳島県立渦の道の設置及び管理に関する条例

(設置)

第1条 渦潮をはじめとする鳴門公園地区の優れた自然及び大鳴門橋を間近に見学することができるようにするため、徳島県立渦の道(以下「渦の道」という。)を鳴門市鳴門町に設置する。

(業務)

第2条 渦の道は、前条の目的を達成するため、次の業務を行う。

(1) 大鳴門橋の橋げた内に設けられた遊歩道を利用に供すること。

(2) 大鳴門橋、渦潮その他の県の観光資源に関する資料を収集し、及び提供すること。

(3) その他渦の道の設置の目的を達成するために必要な事業を実施すること。

(平17条例80・一部改正)

(指定管理者による管理)

第3条 知事は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に渦の道の管理を行わせるものとする。

(平17条例80・全改)

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次の業務を行うものとする。

(1) 第2条各号に掲げる業務

(2) 渦の道の施設、展示品等の維持管理(知事が指定する補修等を除く。)に関する業務

(3) 第8条第1項に規定する利用料金に関する業務

(4) その他渦の道の管理に関し知事が必要と認める業務

(平17条例80・追加)

(利用することができる日)

第5条 渦の道を利用することができる日は、3月、6月、9月及び12月の第2月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)以外の日とする。

2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、あらかじめ知事の承認を受けて、これを変更することができる。

(平17条例80・追加)

(利用することができる時間)

第6条 渦の道を利用することができる時間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 1月1日から2月末日まで及び10月1日から12月31日まで 午前9時から午後5時まで

(2) 3月1日から9月30日まで(次号に掲げる日を除く。) 午前9時から午後6時まで

(3) 4月29日(同日が日曜日に当たるときは同月28日、同月29日が月曜日に当たるときは同月27日)から5月5日(同日が日曜日又は土曜日に当たるときは同月6日、同月5日が金曜日に当たるときは同月7日)まで及び7月20日から8月31日まで 午前8時から午後7時まで

2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、あらかじめ知事の承認を受けて、これを変更することができる。

(平17条例80(平18条例36)・追加)

(利用の拒否等)

第7条 指定管理者は、渦の道の管理上支障があると認めるときは、その利用を拒み、又は利用の中止を命ずることができる。

(平17条例80・追加)

(利用料金)

第8条 渦の道を利用する者(以下「利用者」という。)は、渦の道の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。

2 利用料金の額は、別表に掲げる基準額を超えない範囲内において、指定管理者があらかじめ知事の承認を受けて定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。

3 知事は、前項の承認をしたときは、その旨を告示するものとする。

4 利用料金は、指定管理者の収入とする。

5 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、あらかじめ知事の承認を受けて、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

(平17条例80・追加)

(指定管理者の指定の取消し等の際の措置)

第9条 地方自治法第244条の2第11項の規定により、知事が第3条に規定する指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、当該取消し又は停止により指定管理者が行わないこととなった業務は、知事が行うものとする。ただし、当該業務が第4条第3号の業務である場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の場合にあっては、利用者に対して、使用料を徴収する。

3 前条第2項第3項及び第5項の規定は、前項の使用料について準用する。この場合において、同条第2項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者があらかじめ知事の承認を受けて」とあるのは「知事が」と、同条第3項中「承認をした」とあるのは「使用料の額を定めた」と、同条第5項中「指定管理者」とあるのは「知事」と、「あらかじめ知事の承認を受けて、利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(平17条例80・追加)

(損害の賠償)

第10条 利用者は、渦の道の施設、展示品等をき損し、又は亡失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、知事は、当該き損又は亡失がやむを得ない理由によるものであると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。

(平17条例80・旧第4条繰下・一部改正)

(規則への委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、渦の道の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例80・旧第6条繰下)

この条例は、公布の日から起算して5月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成12年規則第101号で平成12年4月21日から施行)

(平成17年条例第80号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表(第8条関係)

(平17条例80・平26条例24・平31条例18・一部改正)

区分

単位

基準額

個人

団体(20人以上をいう。)

児童

1人1回

260円

200円

生徒

1人1回

410円

330円

一般

1人1回

510円

410円

備考 「児童」とは小学校の児童及びこれに準ずる者を、「生徒」とは中学校及び高等学校の生徒並びにこれらに準ずる者を、「一般」とは児童及び生徒以外の者(学齢に達しない者を除く。)をいう。

徳島県立渦の道の設置及び管理に関する条例

平成11年12月24日 条例第32号

(令和元年10月1日施行)